中央区の総合対応
国は、このたび、観光立国の推進と空き家・空き部屋の有効活用の観点から、当面の対策として、「現行の簡易宿所営業の枠組みを活用し、
政令で定めている構造設備基準を緩和」することにより、旅館業法の許可を取得しやすいものとすることとしました。
具体的には、旅館業法施行令第1条第3項第1号において規定されている簡易宿所営業の客室の延床面積に係わる基準が改正され、平成28年4月1日に施行されました。
改正内容は、これまで簡易宿所営業の客室の延床面積を33平方メートル以上と規定していたものを、
収容定員が10人未満の場合には3.3平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積とするものです。
あわせて、「旅館業における衛生等管理要領」のうち、簡易宿所の玄関帳場等に関する基準が改正され、
これまでの「適当な玄関、玄関帳場又はこれに類する設備を設けること」と規定していたものを、
「設けることが望ましい」さらに「収容定員が10人未満の施設では、一定の要件を満たせば設けることを要しない」とするものです。
中央区旅館業法施行条例では、政令部分を準用しているため、簡易宿所の面積基準は変更になりますが、中央区としましては、
公衆衛生や安全の維持、良好な住環境の確保などの観点から、
簡易宿所における玄関帳場等については、引き続き必置を要件とし、従前どおりの簡易宿所営業の許可事務を行ってまいります。