「家賃支援給付金」

支給対象、支給条件、必要書類、申請開始、支給時期

経済産業省は5月27日、閣議決定した2020年度第2次補正予算法案は6月12日成立
6月19日に自民党PT(プロジェクトチーム)から政府に一括支給方法等を提案
オフィスビルや商業ビルに入居する事業者に対して最大600万円を助成する家賃支援給付金制度です。
地代、駐車場や住宅兼事務所等も対象
■全体スケジュール
  • 6月8日  法案提出
  • 6月12日  法案成立
  • 6月19日  自民党PT政府に一括支給方法提案
  • 7月14日  申請受付開始
  • 8月上旬  支給開始
■支給対象
  • 5~12月の期間で資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主のテナント事業者
■対象条件
  • 5~12月のうち、1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  • 連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少
■物件条件
  • 他人の所有する土地又は建物を使用及び収益している。
  • 転貸(又貸)してない。
  • 自己取引及び親族間取引を行ってない。
  • 違法に土地又は建物を使用及び収益してない。
■申請方法
    インターネット申請(ホームページ・マイページ)
    ※持続化給付金と同様
■各自治体追加家賃支援
  • 国の支援に上乗せ可能
  • 東京都3分の2を4分の3に上乗せ
  • 立川市2分の1(最大40万円、4月5月分)
  • 埼玉県15分の1
  • 石川県、香川県、和歌山県も独自上乗せ
■申請開始
  • 7月14日
■支給方法
  • 家賃支援支給総額6ヵ月分を一括振込み
■審査期間
  • 3週間~4週間
    賃貸借契約書や賃料支払明細書類の確認が追加されるので、
    持続化給付金より審査期間より長くかかる。
■必要書類
  • 決算書・税務申告書控え
  • 売り上げ台帳
  • 賃貸契約書
  • 直近3か月分賃料支払明細(通帳コピー等)
■支給金額
  • 支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6か月分)
  • 給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6か月分
  • 複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い金額が高いテナント事業者を考慮し、上限を超える場合の例外措置を設ける。
    支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人は100万円、個人事業者は50万円
■支給開始
  • 8月上旬予定
■所管
  • 中小企業庁の総務課
  • 連絡先は03-3501-1768
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