住宅宿泊事業法

どうすれば受動的から能動的になれるのでしょうか?

国内外からの旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法の6月施行を前に、静岡県は5日、民泊事業を制限する区域と期間を定める県条例制定に向けた骨子案を公表した。主に平日の学校周辺や住宅地で民泊事業を制限し、騒音発生やごみ問題、体感治安の低下といった生活環境悪化への懸念に対応する。

骨子案によると、学校などの周辺100メートルと住居専用地域で月―金曜、原則的に民泊事業を制限し、子どもの安全確保や近隣住民とのトラブル防止を図る。

ただ、民泊事業を推進する意向があるなど地域の事情を踏まえて市町から要請があった場合は制限区域から除外する。

既存の市町条例に基づく特別用途地区と、静穏な別荘地など生活環境の悪化防止が必要な地域については、市町から要請があった場合に民泊事業の制限区域とする。

制限期間は特別用途地区が月―金曜、別荘地などは行楽シーズンを考慮し「特に必要な期間」とそれぞれ設定する。

県は18日まで骨子案のパブリックコメント(県民意見公募)を受け付ける。

県議会2月定例会に条例案を提出し、住宅宿泊事業法と同じ6月15日の施行を目指す。

骨子案は県の公式ウェブサイトや県内各地の財務事務所などで閲覧できる。

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6月14日でエアビーの九割削除される可能性

観光庁は民泊仲介サイト運営事業者に対し、適法性が確認できない違法民泊の物件について、法の施行日までにサイトから削除するよう、通知文書を送付した。

2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行にあたり、特に違法物件の掲載防止に向けた対応が必要となる措置について整理したもの。

観光庁が整理した対策によると、民泊仲介サイトは掲載物件について、旅館業の許可番号などで適法性の確認を行ない、確認ができない物件は施行日までにサイトから削除。

許可番号など確認に必要な内容は住宅宿泊事業者(民泊事業者)に入力させ、確認ができない物件は非表示とするなど、電子的処理による対応も可能とする。

住宅宿泊事業法の届出が開始となる2018年3月15日以降は、仮の届出番号を確認できた物件の場合、2018年6月15日以降に合法になることを明示した上で、法の施行前でも掲載が可能となる。

旅行業者の場合は同物件について、施行日以降の宿泊日の予約と決済処理が認められる。

民泊仲介サイトは、掲載物件の適法性確認で実施した対応について、観光庁への報告が必要。法令遵守の責任部署や責任者を明示した組織図も必要になるため、状況に応じて体制整備をしておく必要もある。

住宅宿泊事業法の施行後は、民泊物件のサイト掲載の際に、住宅宿泊事業者の届出番号を確認し、確認ができない物件は掲載しない。

また、各掲載物件については、届出番号など物件の適法性に関する情報を表示することになる。

このほか、同法で最大180日と定める民泊事業者の宿泊日数の確認のため、毎年4月と10月の15日までに、各届出物件の6か月分の宿泊実績情報を観光庁に報告する必要がある。

詳細は観光庁のホームページへ。観光庁へ報告するためのフォーマットも掲載されている。

観光庁・住宅宿泊事業法のページ(http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html)

観光庁・違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)(PDFファイル、http://www.mlit.go.jp/common/001215823.pdf)

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和歌山県、共同住宅の場合は施設内に駐在、営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付け

住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。

県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。国の理解を得たり県民から意見を聞いたりした上で、条例案を県議会2月定例会に提案する。

法律は急増する外国人観光客への対応などを目的に、2017年6月に成立した。

現状では、県内で民泊を営業するには、旅館業法に基づき「簡易宿所営業」の許可を取る必要がある。

しかし、今年6月の新法施行後は、年間営業日数が180日以内であれば、知事への届け出で営業できる。

旅館業法では認められなかった住宅専用地域でも可能になる。

県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。国の指針では、届け出前に事業が可能かどうかについて、一戸建て住宅の場合は、向かい3戸と両隣、裏の住宅の反対がないことを確認する努力を求めているが、条例案ではこれらを義務化し、書面での提出も必要としている。

「家主居住型」と「家主不在型」のうち、騒音やごみ出しなどの近隣トラブルが特に心配される「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。

県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。

また法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。

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ガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領)

1.住宅宿泊事業者について

  • 1住宅の定義は、同一敷地内に「台所・浴室・便所・洗面所」あることです。
  • 2「浴室」には、浴槽が必須ではありません。
  • 3届出ができる住宅は、住居として使用中であることです。
  • 4入居者募集を継続することが原則です。
  • 5「民泊専用の新築投資用マンション」は、住居目的でないので届出ができません。
  • 6「住宅」とは1棟の建物である必要はありません。
  • 7届出部屋数が6部屋以上では管理業が必要です。
  • 8.1つの「住宅」を重複して届け出ることはできません。
  • 9届出で添付する官公署発行の書類は3カ月以内に発行されたものが必要です。
  • 10住宅の図面は「手書き」でも問題ありません。
  • 11区分所有マンションは管理組合の許可が必要です。
  • 12消防法適合通知書の提出が必要です。
  • 13宿泊者1人あたり3.3㎡以上の確保が必須です。
  • 14周辺住民への説明は「望ましい」です。
  • 15家主同居で50㎡以下なら非常用照明設備器具の設置は必要ありません。
  • 16火災保険や賠償責任保険の加入「望ましい」としています。
  • 17短時間でも日付を越えていないくても「1日」と数えます。
  • 18日数の数え方は、「人を宿泊させた日数」です。
  • 19宿泊拒否は出来ます。
  • 20シーツやカバーなどの交換は必須です。
  • 21外国人宿泊者に対しては外国語で必要事項の明示が必要です。
  • 22本人確認は「対面」もしくは「ICT活用の方法」であることです。
  • 23宿泊者名簿には「宿泊者全員」の記載が必須です。
  • 24周辺住民からの苦情には「深夜早朝問わず」対応が必須です。
  • 25民泊事業者が管理業務を委託する場合、委託先は「1業者」のみです。
  • 26標識掲示は門扉や玄関などが「望ましい」とあります。
  • 27年間180日を超えた場合は「旅館業法違反」となります。
  • 28「ラブホテルの用途」での貸し出しは厳格に取締りされます。

2.住宅宿泊管理業について

  • 1管理業者による「全部業務の再委託」は出来ませんが、「一部業務の再委託」は可能です。
  • 2一部業務の再委託先は「管理業者」である必要はありません。

3.住宅宿泊仲介業について

  • 1仲介業者は「違法民泊」物件などの掲載を禁止されています。
  • 2民泊事業者にはサイト掲載登録時に届出番号などの入力必須です。
  • 3登録番号等が確認できないものは「非表示」に出来ます。
  • 4仲介業者は観光庁に掲載物件の宿泊日数などを報告しなければなりません。

4.民泊条例について

  • 1過度な「ゼロ日規制」条例は民泊新法の目的から逸脱としています。
  • 2「同居型」と「不在型」を区分しての条例制限は「不適切」であるとあります。

【詳細】

1.住宅宿泊事業者について
1-1住宅の定義は、同一敷地内に「台所・浴室・便所・洗面所」あることです。
  • 「離れ」はOK
  • 「銭湯」や「公衆トイレ」はNG
  • 「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」は同一の建物内に設けなくてもよく、例えば浴室のない「離れ」であっても同じ敷地内の「母屋」に浴室があれば、問題ありません。
  • 近くに銭湯などの公衆浴場があっても、「浴室」「便所」「洗面設備」の代替となりません。
1-2「浴室」には、浴槽が必須ではありません。
  • 「浴室」については、浴室内に「浴槽」がない場合でも、「シャワー」設備があれば問題ありません。
  • 「洗面」と「トイレ」が分れてなくても問題ありません。
1-3届出ができる住宅は、住居として使用中であることです。
  • 住居として使用されることが原則で、空室期間に民泊事業をすることです。
  • 「人の生活の本拠として使用されている家屋」
  • 「入居者の募集が行われている家屋」
1-4入居者募集を継続することが原則です。
  • 「入居者の募集が行われている家屋」は、民泊事業を行っている間、分譲・売却・賃貸向けに募集を行っている住居のことです。
1-5「民泊専用の新築投資用マンション」は、住居目的でないので届出ができません。
  • 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」では、居住履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは該当しません。
  • 実際に該当する家屋の例として、
  • 「休日のみ生活しているセカンドハウス」
  • 「転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家」
  • 「相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家」
  • 「生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家」
1-6「住宅」とは1棟の建物である必要はありまえん。
  • 建物の一部分のみを「住宅」として届け出ることが可能です。
  • 5LDKであれば、5部屋で届出も出来ますし、1部屋でも出来ます。
1-7届出部屋数が6部屋以上では管理業が必要です。
  • 1棟内で6部屋以上届出した場合は、住宅宿泊事業の届出と管理業者への委託が必要となります。
1-8.1つの「住宅」を重複して届け出ることはできません。
  • 住宅は複数の事業者が重複して届け出ることはでません。
  • 一方で、住宅を複数の人が共同所有している場合は、連名で届出をすることも可能です。
1-9届出で添付する官公署発行の書類は3カ月以内に発行されたものが必要です。
  • 民泊事業者側が届出書に添付する書類は、官公署が証明する書類は発行から3カ月に発行されたものとしなければいけません。
  • 書類はコピー(写し)等は認められないとしています。
1-10住宅の図面は「手書き」でも問題ありません。
  • 届出する際に提出が必要な「住宅の図面」については、法律に規定されている必要事項が記載されていることを条件に、「手書きの図面であっても差し支えない」としています。
1-11区分所有マンションは管理組合の許可が必要です。
  • マンション等の集合住宅で民泊事業を行いたい場合は、「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」が必要となります。
  • 「届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書」
  • 「本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類」
1-12消防法適合通知書の提出が必要です。
  • 届出の際に「消防法令適合通知書」が必須です。
  • その理由については、「届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的」としている。
1-13宿泊者1人あたり3.3㎡以上の確保が必須です。
  • 居室の宿泊者1人あたりの床面積は「3.3 ㎡以上」が必要です。
  • 「宿泊者が占有する部分の面積を指す」としており、「台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れ、床の間」は含まれません。
1-14周辺住民への説明は「望ましい」です。
  • 届出を行う際の周辺住民への事前説明については「望ましい」という表現に留めています。
  • 宿泊者が近隣住民が特定の物件の届出の有無を確認するために、都道府県知事などが届出番号や住所を公表することも「望ましい」としています。
1-15家主同居で50㎡以下なら非常用照明設備器具の設置は必要ありません。
  • 家主同居型であり宿泊室の床面積が50㎡以下の場合は、一戸建てや共同住宅のいずれの形態でも、非常用照明器具の設置は必要ありません。
1-16火災保険や賠償責任保険の加入「望ましい」としています。
  • 民泊事業の届出を行う際には、事業者が火災保険や第三者に対する賠償責任保険などに加入することが「望ましい」としており、民泊事業者の義務としては課していません。
1-17短時間でも日付を越えていないくても「1日」と数えます。
  • 「宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた実績があるのであれば、短期間であるかどうか、日付を超えているかどうかは問わず、1日と算定される」としています。
1-18日数の数え方は、「人を宿泊させた日数」です。
  • 日数の数え方については「人を宿泊させた日数」であり、「募集した日数」ではありません。
1-19宿泊拒否は出来ます。
  • 差別や偏見に基づく宿泊拒否は出来ません。
  • 旅館業法では宿泊希望者を拒否することに対して制限を課しているが、住宅宿泊事業では課していません。
  • 「宿泊拒否の理由が差別的なものである場合や偏見に基づくものである場合は社会通念上、不適切となることもあるため留意することが必要である」としています。
1-20シーツやカバーなどの交換は必須です。
  • 寝具のシーツとカバーなどについては、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替える必要があります。
  • また設備は備品などは常に清潔な状態を保つ必要があるとし、「ダニやカビ等が発生しないよう除湿を心がけ、定期的に清掃、換気等を行うこととする」としている。
1-21外国人宿泊者に対しては外国語で必要事項の明示が必要です。
  • 外国人宿泊者の快適性や利便性の確保に向けて、「必要な事項が記載された書面を居室に備え付けること」や「タブレット端末への表示」などにより、「宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法によることが望ましい」としている。
  • 「特に、災害時等の通報連絡先においては、緊急時にすみやかに確認することが可能なものを備え付けておくものとする」としています。
  • 「移動のための交通手段に関する情報」とは、最寄りの駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する情報
  • 「火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内」とは、消防署や警察署、医療機関、住宅宿泊管理業者への連絡方法などの情報
1-22本人確認は「対面」もしくは「ICT活用の方法」であることです。
  • チェックイン時の本人確認について、「対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たす ICT(情報通信技術)を活用した方法等により行われる必要です。
  • ICTを活用した方法で本人確認をする場合は「宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること」と「当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること」を条件としている。
1-23宿泊者名簿には「宿泊者全員」の記載が必須です。
  • 宿泊者による宿泊者名簿への記載については、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められません。
1-24周辺住民からの苦情には「深夜早朝問わず」対応が必須です。
  • 周辺地域の住民からの苦情や問い合わせについては、深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応する必要です。
1-25民泊事業者が管理業務を委託する場合、委託先は「1業者」のみです。
  • 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、複数の者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められません。
1-26標識掲示は門扉や玄関などが「望ましい」とあります。
  • 標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上 1.2 メートル以上 1.8 メートル以下で、公衆が認識しやすい位置に掲示することが望ましい」としています。
  • 標識については「ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は加工を施すことが望ましい」としています。
1-27年間180日を超えた場合は「旅館業法違反」となります。
  • 民泊事業者が180日を超えて人を民泊させ、旅館業の許可を取得していない場合は、「超過した宿泊分については旅館業法第3条第1項に違反することになる」としています。
1-28「ラブホテルの用途」での貸し出しは厳格に取締りされます。
  • 民泊新法ガイドラインでは、「時間貸しなどによって実質的にいわゆるラブホテルの用途として住宅宿泊事業が行われる場合」についても触れています。
2.住宅宿泊管理業について
2-1管理業者による「全部業務の再委託」は出来ませんが、「一部業務の再委託」は可能です。
  • 住宅宿泊管理業者が、住宅宿泊管理業務を一部に限り再委託することは出来ます。
  • 一方で、全ての管理業務を再委託するのは出来ません。
2-2一部業務の再委託先は「管理業者」である必要はありません。
  • 再委託先は住宅宿泊管理業者である必要はないとしています。
3.住宅宿泊仲介業について
3-1仲介業者は「違法民泊」物件などの掲載を禁止されています。
  • 「民泊仲介業者(Airbnbなど)」が、「明らかに虚偽と認められる届出番号を示している施設」「旅館業の無許可営業者による宿泊サービスを受けること」
  • 「売春防止法に違反するサービスの提供を受ける行為」の斡旋や便宜供与を行うことを禁止しています。
3-2民泊事業者にはサイト掲載登録時に届出番号などの入力必須です。
  • ガイドラインでは、仲介業者が違法民泊物件を掲載することを禁止しています。
  • 民泊新法や旅館業法、イベント民泊、特区民泊などの枠組みにおいて、施設名や届出番号などの確認を必須としています。
  • 民泊サイト上で「届出番号等の確認にあたっては、自社が運営する民泊仲介サイト上で、住宅宿泊事業者等から届出番号等を入力させ」る必要があります。
3-3登録番号等が確認できないものは「非表示」に出来ます。
  • 届出番号などの情報が確認できない場合は、民泊サイト上で該当する物件について非表示とするなどの電子的処理による方法も認めています。
  • マンスリーマンションを混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することにしてます。
3-4仲介業者は観光庁に掲載物件の宿泊日数などを報告しなければなりません。
    • 仲介業者は観光庁に対して、
    • 「住宅宿泊事業者の商号名称又は氏名」
    • 「届出住宅の住所及び届出番号」
    • 「届出住宅において人を宿泊させた日数」について、毎年4月15日と10月15日までにそれぞれの月の前6カ月分を報告しなければなりません。
    • 住宅宿泊事業者は2カ月ごとに報告しなければなりません<。
4.民泊条例について
4-1過度な「ゼロ日規制」条例は民泊新法の目的から逸脱としています。
      • ガイドラインでは、民泊新法も目的が「住宅宿泊事業を適切な規制の下、振興するというもの」であると強調しています。
      • 地方自治体が制定する民泊条例について、条例によって年間全ての期間において住宅宿泊事業の実施を一律に制限し、年中制限することです。
4-2「同居型」と「不在型」を区分しての条例制限は「不適切」であるとあります。
      • 地方自治体が民泊条例を制定する際、家主不在型であっても、家主居住型と同様に事業の適正な運営の確保が図られていることから、
      • 家主居住型と家主不在型を区分して住宅宿泊事業の制限を行うことは適切ではない」としています。
      • 家主不在型であったとしても、管理業者の委託などにより適正な運営が図られることを根拠としています。

今国会スケジュール

11月27~28日
衆議院で予算委員会

11月29~30日
参議院で予算委員会

12月1日~8日
衆参で旅館業法改正案など法案審議
衆議院厚生労働委員会で審議入り

衆議院厚生労働委員会で可決
参議院厚生労働委員会審議・可決

衆議院本会議で採決
参議院本会議で採決

12月9日
会期末

民泊新法スケジュール
2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布

2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定


周知

2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

2018年6月15日施行
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁

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年末年始や夏休みなどホテルの繁忙期に限定して営業を認めることで、観光客らの宿泊需要に対応する。

ビジネスはお客様の問題解決と学びました。

宿泊業のお客様の問題は、夏休みや年末年始など繁忙期に宿泊施設がないこと。

オリンピックやコンサートなどのイベントに宿泊施設が足りないことまさに港区の条例はお客様の問題解決です。

京都の1月2月閑散期とは真逆です。

行政サービスと民間ビジネスは問題解決が違います。

魅力ある観光立国を目指すならお客さまの問題解決が優先だと思います。

家主不在の民泊 年96日
東京都港区は21日、住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を規制する条例案の骨子を発表した。住居専用地域や文教地区で家主が不在の場合、民泊営業は春休みや夏休み、年末年始の年間96日に制限する。区民のパブリックコメント(意見公募)を経て、2018年2月開会の区議会に提出する予定だ。

夏休みや年末年始などホテルの繁忙期に限定して営業を認めることで、観光客らの宿泊需要に対応する。制限区域で家主が居住する場合や制限区域外では年間180日の営業が可能だ。

武井雅昭区長は21日の記者会見で「商店街振興や観光振興の観点から民泊を活用する必要性はあるが、生活環境の悪化を防ぐ意味合いでバランスを取った」と説明した。民泊を正式に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)は18年6月に施行される。

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ホテル数宇が増えても民泊に影響はないかも?

エアビーの日本での登録部屋数が5万室でフランスでは50万室です。

フランスの観光客数は8370万人で日本の約3倍です。

日本では東京・大阪を中心に都会ではホテルが高稼働率で約90%です。

フランスは59%と日本より低いです。

欧米では旅の仕方が変わり民泊が支流になっています。

宿泊施設としてホテルと民泊は別物になりつつあります。

供給数をホテル+民泊でカウントするのは間違いです。

来年以降民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行され本格的に民泊が日本に根付けば独自の民泊ビジネスが確立されます。

民泊ビジネスのあり方を考えていきたい。

産業構造が変わる可能性もある。先行して普及するフランスでは「ホテル業界の雇用減少は民泊の影響」(仏ホテル業界団体)とされる。エアビーはフランスで50万近くの物件を掲載。14年の訪仏観光客数は8370万人と08年比6%増えたが、ホテルの客室稼働率は59.2%と2ポイント以上低下した。

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非日常を体験できる旅が流行ってます。その象徴が「民泊」だと言えます。

外国法人客が非日常を体験できる宿が「民泊」です。

京都の町屋やお寺・神社は日本文化の象徴であり、訪日外国人は魅力的です。

日本人が好まないものが訪日外国人は好まれてます。

資産の利用価値・再利用価値をインバウンドから見つけっれるかポイントです。

民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)の施行(2018年6月15日)まで半年となった。17年も訪日外国人客は過去最多を更新、2800万人に達する見通し。政府は20年までに4千万人に増やす目標を掲げる。

建築されて100年以上がたつ高山善光寺(岐阜県高山市)。本堂に併設した約93平方メートルの部屋に、会社の同僚と泊まった。税込みで1部屋1泊約6万円。

こうした体験は寺ならではの魅力。「日本の伝統文化を身近に感じられる」と話す。座禅や写経を経験することも可能だ

現在、合法的に民泊を営むには、旅館業法の許可か国家戦略特区の認定が必要だ。高山善光寺は旅館業法で簡易宿所として認められている。18年6月施行の民泊法は、日数上限などはあるが都道府県に届け出ればよい。一般住宅に加えて古民家や寺など個性的な物件も増えそうだ。

今や日本にとって訪日客効果は景気を左右し、個人消費にも大きく影響を与えている。「4千万人時代」を円滑に迎えるためにも、民泊が担う役割は大きい。

産業構造が変わる可能性もある。先行して普及するフランスでは「ホテル業界の雇用減少は民泊の影響」(仏ホテル業界団体)とされる。エアビーはフランスで50万近くの物件を掲載。14年の訪仏観光客数は8370万人と08年比6%増えたが、ホテルの客室稼働率は59.2%と2ポイント以上低下した。

日本では五輪開催などで「ホテルが足りなくなる」と言われたが、実は客室は不足しないとの試算も出ている。不動産サービス大手CBRE(東京・千代田)の調査では都市部で約3割増える見通し。今後、民泊間だけでなくホテルなどとの競争も激しくなりそうだ。

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千代田区は「民泊サービスのあり方検討会」を開催し独自の条例案をまとめた。

下記がポイントですが同じ東京都内でバラバラのルールは混乱します。

区毎の独自性を尊重するのも解るが、東京都が主導して統一ルールの方が良いと思います。

運営者がルール違反していないかのチェックはAirbnbを含めプラットフォーマーにたよらないと人員的問題から効力がなくなります。

行政は本質が分かってませんね。

取り締まりが出来なければ、ザル条例です。

サルじゃなくてザル!

条例を決めるのもいいけど、成立後の運営も考えましょう。!

①小中学校周辺などでは家主や管理者が常駐する場合も週末しか営業を認めない

②人口の少ない大手町や丸の内、有楽町などのエリアは原則として制限をかけない

③神田や麹町など人口が密集する地区でも家主や管理者が常駐する場合は規制の対象外

東京都千代田区は文教地区や人口密集区域を中心に民泊を制限する条例案を2018年2月開会の区議会に提出する。

例えば小中学校周辺などでは家主や管理者が常駐する場合も週末しか営業を認めない方針だ。

宿泊室が複数ある場合はそれぞれ内鍵を設けるなどの基準も導入する。

今後、区民からの意見募集(パブリックコメント)を経て条例案をまとめる。
官民の関係者を集めた「民泊サービスのあり方検討会」の12日の会合で条例案の骨子を示した。

人口の少ない大手町や丸の内、有楽町などのエリアは原則として制限をかけない。

神田や麹町など人口が密集する地区でも家主や管理者が常駐する場合は規制の対象外とする。

ただ文教地区や学校周辺は平日の民泊を認めない。

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民泊の無許可営業者への取り締まりを強化する改正旅館業法が成立。

違法民泊・ヤミ民泊の取締が強化されました。

無許可民泊は罰金100万円となりました。

2018年6月15日住宅宿泊事業法が施行されるのに、ギリギリ間に合いました。

改正旅館業法がいつから施行となるのかがポイントとなります。

第195特別国会は8日、会期末(9日)まで1日を残して事実上閉会した。8日の参院本会議で、民泊の無許可営業者への取り締まりを強化する改正旅館業法など政府提出法案9本のうち8本が成立した。また、議員提出法案も改正薬害肝炎救済法など2本が成立した。

 自民党の二階俊博幹事長は記者会見で「論戦を通じて国民の負託に応えることができた」と述べた。

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住居専用地域で民泊禁止=全国初の条例―東京都大田区

民泊運営可能地域は特区民泊も民泊新法(住宅宿泊事業法)も同一です。

違うのは、

最低宿泊数が特区民泊は2泊3日、民泊新法は1泊2日と、

部屋の最低面積が特区民泊は25㎡以上、民泊新法は約7㎡、

年間営業可能日数は、特区民泊は365日、民泊新法は180日です。

事業として収益を考えたら180日営業制限は厳しいので、特区民泊が選択できるなら特区民泊を選択するのが妥当だと思われます。

なんだか分かりずらいことが起こってます。

国の方針は全面禁止をさせないとなると、今回の大田区の条例は成立するか微妙です。

営業可能エリアが同一であれば両方を用意する意味はあまりありません。

住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を巡り、「住居専用地域」や「工業地域」などでの営業を全面禁止する東京都大田区の条例が8日の区議会で可決、成立した。観光庁によると、民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく独自規制の条例制定は全国初という。

住環境を保つため、民泊事業者には近隣住民への事前説明や宿泊者への対面案内も求める。条例は民泊法施行に合わせ、2018年6月15日に施行する。

同区は国家戦略特区を活用し、民泊を認める特区民泊を全国で初めて導入した。特区民泊に関しても利用条件を従来の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮する条例が8日に可決、成立した。短期間でも利用できるようにし、利用を促す。条例施行日は18年3月15日。

民泊を巡っては、宿泊者の騒音やごみ出しマナー、治安悪化への不安を訴える住民が多い。区は違法営業する「ヤミ民泊」の実態調査にも乗り出す方針だ。8日成立した補正予算に必要経費として320万円を計上した。

 

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