大田区は特区民泊を2泊3日に改正したら民泊新法は必要ないか?

住居専用地域で民泊禁止=全国初の条例―東京都大田区

民泊運営可能地域は特区民泊も民泊新法(住宅宿泊事業法)も同一です。

違うのは、

最低宿泊数が特区民泊は2泊3日、民泊新法は1泊2日と、

部屋の最低面積が特区民泊は25㎡以上、民泊新法は約7㎡、

年間営業可能日数は、特区民泊は365日、民泊新法は180日です。

事業として収益を考えたら180日営業制限は厳しいので、特区民泊が選択できるなら特区民泊を選択するのが妥当だと思われます。

なんだか分かりずらいことが起こってます。

国の方針は全面禁止をさせないとなると、今回の大田区の条例は成立するか微妙です。

営業可能エリアが同一であれば両方を用意する意味はあまりありません。

住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を巡り、「住居専用地域」や「工業地域」などでの営業を全面禁止する東京都大田区の条例が8日の区議会で可決、成立した。観光庁によると、民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく独自規制の条例制定は全国初という。

住環境を保つため、民泊事業者には近隣住民への事前説明や宿泊者への対面案内も求める。条例は民泊法施行に合わせ、2018年6月15日に施行する。

同区は国家戦略特区を活用し、民泊を認める特区民泊を全国で初めて導入した。特区民泊に関しても利用条件を従来の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮する条例が8日に可決、成立した。短期間でも利用できるようにし、利用を促す。条例施行日は18年3月15日。

民泊を巡っては、宿泊者の騒音やごみ出しマナー、治安悪化への不安を訴える住民が多い。区は違法営業する「ヤミ民泊」の実態調査にも乗り出す方針だ。8日成立した補正予算に必要経費として320万円を計上した。

 

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る