住宅専用地

住居専用地域で民泊禁止=全国初の条例―東京都大田区

民泊運営可能地域は特区民泊も民泊新法(住宅宿泊事業法)も同一です。

違うのは、

最低宿泊数が特区民泊は2泊3日、民泊新法は1泊2日と、

部屋の最低面積が特区民泊は25㎡以上、民泊新法は約7㎡、

年間営業可能日数は、特区民泊は365日、民泊新法は180日です。

事業として収益を考えたら180日営業制限は厳しいので、特区民泊が選択できるなら特区民泊を選択するのが妥当だと思われます。

なんだか分かりずらいことが起こってます。

国の方針は全面禁止をさせないとなると、今回の大田区の条例は成立するか微妙です。

営業可能エリアが同一であれば両方を用意する意味はあまりありません。

住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を巡り、「住居専用地域」や「工業地域」などでの営業を全面禁止する東京都大田区の条例が8日の区議会で可決、成立した。観光庁によると、民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく独自規制の条例制定は全国初という。

住環境を保つため、民泊事業者には近隣住民への事前説明や宿泊者への対面案内も求める。条例は民泊法施行に合わせ、2018年6月15日に施行する。

同区は国家戦略特区を活用し、民泊を認める特区民泊を全国で初めて導入した。特区民泊に関しても利用条件を従来の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮する条例が8日に可決、成立した。短期間でも利用できるようにし、利用を促す。条例施行日は18年3月15日。

民泊を巡っては、宿泊者の騒音やごみ出しマナー、治安悪化への不安を訴える住民が多い。区は違法営業する「ヤミ民泊」の実態調査にも乗り出す方針だ。8日成立した補正予算に必要経費として320万円を計上した。

 

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北海道は独自地域分類を設け週末のみの60日は京都より厳しい条例です。

全国的に厳しい条例競争ですかね?

役人の保守的なところが出てます。

家主居住型・ホームステイ型っが対象外です。

北海道地域分類

(1)住居専用地域

(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル

(3)別荘地

住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内

北海道は、一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する有識者会議を開き、民泊の営業ルールを独自に定める条例案をまとめた。年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限するのが柱。戸建て住宅の一部を貸す民泊には制限を設けないという規定も盛り込んだ。

道は来年の道議会に条例案を提出し、制定を目指す。条例案は子どもや地域の生活への影響を考慮し、民泊の営業を制限できる区域を(1)住居専用地域(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル(3)別荘地(4)道路事情が良くない地域――などに分類。住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内とした。

戸建て住宅の一部を貸す「ふれあい民泊」は条例の対象外とした。通常の民泊と異なりホストがいるためで、条例で定める制限区域内でも営業制限を受けない。

来年6月に施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)では、自治体に届け出た家主は年180日を上限に民泊事業ができる。ただ、騒音など周辺環境への配慮から、自治体が条例で区域を定めて、民泊の営業日数を制限することを認めている。

北海道は都道府県レベルでは全国に先駆けて条例の検討作業が進んでいる。住居専用地域での「60日以内」制限案は京都市などの案と並んで厳しい内容で、全国の条例のモデルになりそうだ。

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京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。

民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。

現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。

トラブルがあった時に対応は依頼してます。

今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。

イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。

直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。

過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。

苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。

市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。
市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。

分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。
ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。

条例の違反者には最大5万円の過料を課す。

条例案は来年2月の市議会に提案する。
駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。
海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。

インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。
ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。

町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。
分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。

また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。
その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。

◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。

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住宅宿泊事業(民泊新法)政省令パブリックコメント募集期間短縮は京都市の11月定例議会に間に合わすため

9月6日に国からの説明会⇒9月20日京都市条例検討会議⇒9月21日パブリックコメント募集開始⇒10月11日締切⇒10月省令公布⇒京都市検討会議10月条例案取りまとめ⇒京都市11月定例議会に条例案提出

意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)

意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案について(概要)

(1)住宅の設備(法第2条第1項第1号関係) 住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋(法第2条第1項第2号関係) 人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、 入居者の募集が行われている家屋、随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋とする。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係) 人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

(4)届出(法第3条第2項及び第3項関係)

① 届出書の様式等を定める。

② 届出書の記載事項は、

・届出住宅の規模等

・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨

・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。

③ 届出書に添付する書類は、

・住宅の図面、登記事項証明書

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。

(5)変更の届出(法第3条第4項及び第5項関係) 変更の届出書の様式を定め、変更の届出には、当該変更に係る書類を添付することとする。

(6)廃業等の届出(法第3条第6項関係) 廃業等の届出書の様式を定める。

(7)宿泊者名簿(法第8条第1項関係)

① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。

② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。

③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)

① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。

② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。

(9)住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(10)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12 条関係) 住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託をしようとするときは、委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、 当該住宅宿泊事業者の届出番号を通知することとする。

(11)標識の様式(法第13 条関係) 標識の様式を定める。

(12)住宅宿泊事業者の報告(法第14 条関係) 住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

2.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【厚生労働省令】

(1)宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置(法第5条関係)届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置は、

① 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

② 定期的な清掃及び換気を行うこととする。

3.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【国土交通省令】

(1)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(法第6条関係) 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示すること等とする。

(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置(法第7条関係) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置は、外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること等とする。

Ⅲ.今後のスケジュール(予定)

公布:平成29 年10月

施行:法の施行の日

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9月20日京都市で民泊条例案について検討会が開かれた。

検討会議ポイント

京都市は民泊新法に条例を制定するので、京都市でも民泊新法での運営が出来るので、ほぼ全国で民泊は解禁になる。

住宅専用地域での制限をかけるが、特区民泊のような用途地域制限でなく営業日数制限の可能もあるので、全域で民泊が解禁になる。

共同住宅すなわちマンションは、マンション管理規約で規制すればいいので除外されないのではないか?

11月ごろまでに3回程度行うとあるので、11月の定例市議会で条例可決の流れになる可能性がある。京都市議会日程は(年4回:5月,9月〜10月,11〜12月,2月〜3月)を定例です。

国の自治体への説明会は月1回程度開催されますので、次は10月6日ごろとなります。

2017年12月までに国も京都市も詳細が決まり2018年3月か遅くて6月に民泊新法はスタートします。

旅館業法改正は選挙との兼ね合いで優先順位がどうなるか?臨時国会日程がどうなるか次第です。

京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。

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京都府の山田府庁の議会発言でゲストの人気(ニーズ)のある京都市では違法民泊が多く住民との問題が多く、それ以外地域(ゲストニーズがない)ではトラブルは少ないから民泊をいいカタチで推進したいとのことです。

京都府・京都市は世界に名だたる観光名所が沢山あり外国人からすると、非日常そのものです。

また日本の観光産業は内需型産業であり、京都も修学旅行を含め国内旅行に支えてられてきましたが、人口減少・高齢化により衰退の一途となりました。

国は人口減少にとても影響されやすい内需型ビジネスをインバウンドで喚起させるため観光立国を目指しビザの緩和や空港や港等のインフラ整備、ビックイベントである2020東京オリンピック承知、IR法案であるカジノ解禁へと色々な施策をとっています。

その一方、近隣住民は今までの静かな生活が出来なくなる不安を抱えています。

不安は対象がはっきりしない状態で、恐怖は対象がはっきりする状態といいます。

すると日本は島国であり外国人という対象がはっきりしない、分からないから周辺住民は不安になるのでしょう。もちろんルール違反は論外です。

京都府では、周辺住民への不安への対処も重要ですが、これからの日本が国際社会で生き抜くための人材育成、日本へ訪れてくれる外国方が民泊という新し旅の仕方を望んでいる(観光したい場所)ニーズがあることを理解していただき、バランスのとれた条例を制定していただくことを望みます。

国内で民泊に一番厳しい京都市でも93%が違法民泊があるのもびっくりしました。

京都新聞によると

「京都府の山田啓二知事は15日、府議会代表質問の答弁で、民泊の営業基準などを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)の来年の施行に向け、民泊の規制や拡大について地域事情に応じて3分類で対策を進める考えを示した。
知事は答弁で、分類について▽生活環境の悪化防止や子どもの教育環境維持のために規制するべき地域▽滞在型観光の推進のため民泊の活用を希望する地域▽中間的な地域-の三つに分けて考える必要があるとした。「問題のある民泊施設の大半は京都市に存在していて大きな社会問題になっているが、他の地域は問題がそれほど出ていない。丹後では許可を受けた施設がほとんどで、無許可施設は1カ所しかなかった」との見方を示した。
府と京都市が行った実態調査によると、旅館業の営業許可を得ていなかったり実態不明だったりする民泊は、京都市では民泊仲介サイトに掲載された2702施設のうち2513施設に上った一方、京都市以外の府内では204施設のうち112施設にとどまった。
民泊新法の施行に合わせ、京都市は民泊規制を進める条例制定を準備している。山田知事は、特に新条例による規制を検討する京都市とは歩調を合わせていく方針を明らかにした。同時に、観光振興を望む地域では民泊の拡大を図る考えを示した。
府は今後、各地域の事情に合わせて規制や民泊拡大を進められるような条例の制定を目指す。
民泊新法は、現行法では宿泊施設を営業できない住居専用地域でも開業できるようにすると同時に、民泊の年間営業日数の上限は180日とし、さらに生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令指定都市が条例で日数を短縮できるとした。
府は、ホテルや旅館、旅行業者、観光協会、賃貸住宅などの各種団体が参加する府観光戦略会議民泊対策部会を22日に開き、各団体から意見を聞く。また観光庁が政省令案を近く公表して民泊の管理運営基準を示す予定で、府はこれらを踏まえて京都市や他の市町村と協議を進め、対策の中身を詰める。」

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