営業可能地域
和歌山県、共同住宅の場合は施設内に駐在、営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付け
住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。
県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。国の理解を得たり県民から意見を聞いたりした上で、条例案を県議会2月定例会に提案する。
法律は急増する外国人観光客への対応などを目的に、2017年6月に成立した。
現状では、県内で民泊を営業するには、旅館業法に基づき「簡易宿所営業」の許可を取る必要がある。
しかし、今年6月の新法施行後は、年間営業日数が180日以内であれば、知事への届け出で営業できる。
旅館業法では認められなかった住宅専用地域でも可能になる。
県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。国の指針では、届け出前に事業が可能かどうかについて、一戸建て住宅の場合は、向かい3戸と両隣、裏の住宅の反対がないことを確認する努力を求めているが、条例案ではこれらを義務化し、書面での提出も必要としている。
「家主居住型」と「家主不在型」のうち、騒音やごみ出しなどの近隣トラブルが特に心配される「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。
県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。
また法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。
千代田区は「民泊サービスのあり方検討会」を開催し独自の条例案をまとめた。
下記がポイントですが同じ東京都内でバラバラのルールは混乱します。
区毎の独自性を尊重するのも解るが、東京都が主導して統一ルールの方が良いと思います。
運営者がルール違反していないかのチェックはAirbnbを含めプラットフォーマーにたよらないと人員的問題から効力がなくなります。
行政は本質が分かってませんね。
取り締まりが出来なければ、ザル条例です。
サルじゃなくてザル!
条例を決めるのもいいけど、成立後の運営も考えましょう。!
①小中学校周辺などでは家主や管理者が常駐する場合も週末しか営業を認めない
②人口の少ない大手町や丸の内、有楽町などのエリアは原則として制限をかけない
③神田や麹町など人口が密集する地区でも家主や管理者が常駐する場合は規制の対象外
東京都千代田区は文教地区や人口密集区域を中心に民泊を制限する条例案を2018年2月開会の区議会に提出する。
例えば小中学校周辺などでは家主や管理者が常駐する場合も週末しか営業を認めない方針だ。
宿泊室が複数ある場合はそれぞれ内鍵を設けるなどの基準も導入する。
今後、区民からの意見募集(パブリックコメント)を経て条例案をまとめる。
官民の関係者を集めた「民泊サービスのあり方検討会」の12日の会合で条例案の骨子を示した。
人口の少ない大手町や丸の内、有楽町などのエリアは原則として制限をかけない。
神田や麹町など人口が密集する地区でも家主や管理者が常駐する場合は規制の対象外とする。
ただ文教地区や学校周辺は平日の民泊を認めない。
住居専用地域で民泊禁止=全国初の条例―東京都大田区
民泊運営可能地域は特区民泊も民泊新法(住宅宿泊事業法)も同一です。
違うのは、
最低宿泊数が特区民泊は2泊3日、民泊新法は1泊2日と、
部屋の最低面積が特区民泊は25㎡以上、民泊新法は約7㎡、
年間営業可能日数は、特区民泊は365日、民泊新法は180日です。
事業として収益を考えたら180日営業制限は厳しいので、特区民泊が選択できるなら特区民泊を選択するのが妥当だと思われます。
なんだか分かりずらいことが起こってます。
国の方針は全面禁止をさせないとなると、今回の大田区の条例は成立するか微妙です。
営業可能エリアが同一であれば両方を用意する意味はあまりありません。
住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を巡り、「住居専用地域」や「工業地域」などでの営業を全面禁止する東京都大田区の条例が8日の区議会で可決、成立した。観光庁によると、民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく独自規制の条例制定は全国初という。
住環境を保つため、民泊事業者には近隣住民への事前説明や宿泊者への対面案内も求める。条例は民泊法施行に合わせ、2018年6月15日に施行する。
同区は国家戦略特区を活用し、民泊を認める特区民泊を全国で初めて導入した。特区民泊に関しても利用条件を従来の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮する条例が8日に可決、成立した。短期間でも利用できるようにし、利用を促す。条例施行日は18年3月15日。
民泊を巡っては、宿泊者の騒音やごみ出しマナー、治安悪化への不安を訴える住民が多い。区は違法営業する「ヤミ民泊」の実態調査にも乗り出す方針だ。8日成立した補正予算に必要経費として320万円を計上した。