静岡県

どうすれば受動的から能動的になれるのでしょうか?

国内外からの旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法の6月施行を前に、静岡県は5日、民泊事業を制限する区域と期間を定める県条例制定に向けた骨子案を公表した。主に平日の学校周辺や住宅地で民泊事業を制限し、騒音発生やごみ問題、体感治安の低下といった生活環境悪化への懸念に対応する。

骨子案によると、学校などの周辺100メートルと住居専用地域で月―金曜、原則的に民泊事業を制限し、子どもの安全確保や近隣住民とのトラブル防止を図る。

ただ、民泊事業を推進する意向があるなど地域の事情を踏まえて市町から要請があった場合は制限区域から除外する。

既存の市町条例に基づく特別用途地区と、静穏な別荘地など生活環境の悪化防止が必要な地域については、市町から要請があった場合に民泊事業の制限区域とする。

制限期間は特別用途地区が月―金曜、別荘地などは行楽シーズンを考慮し「特に必要な期間」とそれぞれ設定する。

県は18日まで骨子案のパブリックコメント(県民意見公募)を受け付ける。

県議会2月定例会に条例案を提出し、住宅宿泊事業法と同じ6月15日の施行を目指す。

骨子案は県の公式ウェブサイトや県内各地の財務事務所などで閲覧できる。

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