民泊新法の施行日までに許可番号が確認出来ないとサイトから削除

6月14日でエアビーの九割削除される可能性

観光庁は民泊仲介サイト運営事業者に対し、適法性が確認できない違法民泊の物件について、法の施行日までにサイトから削除するよう、通知文書を送付した。

2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行にあたり、特に違法物件の掲載防止に向けた対応が必要となる措置について整理したもの。

観光庁が整理した対策によると、民泊仲介サイトは掲載物件について、旅館業の許可番号などで適法性の確認を行ない、確認ができない物件は施行日までにサイトから削除。

許可番号など確認に必要な内容は住宅宿泊事業者(民泊事業者)に入力させ、確認ができない物件は非表示とするなど、電子的処理による対応も可能とする。

住宅宿泊事業法の届出が開始となる2018年3月15日以降は、仮の届出番号を確認できた物件の場合、2018年6月15日以降に合法になることを明示した上で、法の施行前でも掲載が可能となる。

旅行業者の場合は同物件について、施行日以降の宿泊日の予約と決済処理が認められる。

民泊仲介サイトは、掲載物件の適法性確認で実施した対応について、観光庁への報告が必要。法令遵守の責任部署や責任者を明示した組織図も必要になるため、状況に応じて体制整備をしておく必要もある。

住宅宿泊事業法の施行後は、民泊物件のサイト掲載の際に、住宅宿泊事業者の届出番号を確認し、確認ができない物件は掲載しない。

また、各掲載物件については、届出番号など物件の適法性に関する情報を表示することになる。

このほか、同法で最大180日と定める民泊事業者の宿泊日数の確認のため、毎年4月と10月の15日までに、各届出物件の6か月分の宿泊実績情報を観光庁に報告する必要がある。

詳細は観光庁のホームページへ。観光庁へ報告するためのフォーマットも掲載されている。

観光庁・住宅宿泊事業法のページ(http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html)

観光庁・違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)(PDFファイル、http://www.mlit.go.jp/common/001215823.pdf)

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