180日ルール

6月14日でエアビーの九割削除される可能性

観光庁は民泊仲介サイト運営事業者に対し、適法性が確認できない違法民泊の物件について、法の施行日までにサイトから削除するよう、通知文書を送付した。

2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行にあたり、特に違法物件の掲載防止に向けた対応が必要となる措置について整理したもの。

観光庁が整理した対策によると、民泊仲介サイトは掲載物件について、旅館業の許可番号などで適法性の確認を行ない、確認ができない物件は施行日までにサイトから削除。

許可番号など確認に必要な内容は住宅宿泊事業者(民泊事業者)に入力させ、確認ができない物件は非表示とするなど、電子的処理による対応も可能とする。

住宅宿泊事業法の届出が開始となる2018年3月15日以降は、仮の届出番号を確認できた物件の場合、2018年6月15日以降に合法になることを明示した上で、法の施行前でも掲載が可能となる。

旅行業者の場合は同物件について、施行日以降の宿泊日の予約と決済処理が認められる。

民泊仲介サイトは、掲載物件の適法性確認で実施した対応について、観光庁への報告が必要。法令遵守の責任部署や責任者を明示した組織図も必要になるため、状況に応じて体制整備をしておく必要もある。

住宅宿泊事業法の施行後は、民泊物件のサイト掲載の際に、住宅宿泊事業者の届出番号を確認し、確認ができない物件は掲載しない。

また、各掲載物件については、届出番号など物件の適法性に関する情報を表示することになる。

このほか、同法で最大180日と定める民泊事業者の宿泊日数の確認のため、毎年4月と10月の15日までに、各届出物件の6か月分の宿泊実績情報を観光庁に報告する必要がある。

詳細は観光庁のホームページへ。観光庁へ報告するためのフォーマットも掲載されている。

観光庁・住宅宿泊事業法のページ(http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html)

観光庁・違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)(PDFファイル、http://www.mlit.go.jp/common/001215823.pdf)

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年末年始や夏休みなどホテルの繁忙期に限定して営業を認めることで、観光客らの宿泊需要に対応する。

ビジネスはお客様の問題解決と学びました。

宿泊業のお客様の問題は、夏休みや年末年始など繁忙期に宿泊施設がないこと。

オリンピックやコンサートなどのイベントに宿泊施設が足りないことまさに港区の条例はお客様の問題解決です。

京都の1月2月閑散期とは真逆です。

行政サービスと民間ビジネスは問題解決が違います。

魅力ある観光立国を目指すならお客さまの問題解決が優先だと思います。

家主不在の民泊 年96日
東京都港区は21日、住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を規制する条例案の骨子を発表した。住居専用地域や文教地区で家主が不在の場合、民泊営業は春休みや夏休み、年末年始の年間96日に制限する。区民のパブリックコメント(意見公募)を経て、2018年2月開会の区議会に提出する予定だ。

夏休みや年末年始などホテルの繁忙期に限定して営業を認めることで、観光客らの宿泊需要に対応する。制限区域で家主が居住する場合や制限区域外では年間180日の営業が可能だ。

武井雅昭区長は21日の記者会見で「商店街振興や観光振興の観点から民泊を活用する必要性はあるが、生活環境の悪化を防ぐ意味合いでバランスを取った」と説明した。民泊を正式に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)は18年6月に施行される。

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北海道は独自地域分類を設け週末のみの60日は京都より厳しい条例です。

全国的に厳しい条例競争ですかね?

役人の保守的なところが出てます。

家主居住型・ホームステイ型っが対象外です。

北海道地域分類

(1)住居専用地域

(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル

(3)別荘地

住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内

北海道は、一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する有識者会議を開き、民泊の営業ルールを独自に定める条例案をまとめた。年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限するのが柱。戸建て住宅の一部を貸す民泊には制限を設けないという規定も盛り込んだ。

道は来年の道議会に条例案を提出し、制定を目指す。条例案は子どもや地域の生活への影響を考慮し、民泊の営業を制限できる区域を(1)住居専用地域(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル(3)別荘地(4)道路事情が良くない地域――などに分類。住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内とした。

戸建て住宅の一部を貸す「ふれあい民泊」は条例の対象外とした。通常の民泊と異なりホストがいるためで、条例で定める制限区域内でも営業制限を受けない。

来年6月に施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)では、自治体に届け出た家主は年180日を上限に民泊事業ができる。ただ、騒音など周辺環境への配慮から、自治体が条例で区域を定めて、民泊の営業日数を制限することを認めている。

北海道は都道府県レベルでは全国に先駆けて条例の検討作業が進んでいる。住居専用地域での「60日以内」制限案は京都市などの案と並んで厳しい内容で、全国の条例のモデルになりそうだ。

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新宿区や世田谷区、中野区に続いて文京区も平日規制条例です。

国の法律で平日営業規制した方が分かり易いぐらいです。

民泊事業は、年間180日制限、平日制限と制限だらけで事業的にはかなり厳しい状況になります。

これからがアイデア勝負です。

来年以降の民泊をどう編集するかが勝負です。

面白くなってきましたね!

東京都文京区は住宅に旅行者らを有料で泊める民泊で、住宅地や学校周辺での営業を週末(金曜正午~日曜正午)に限定する独自規制を導入する。区内は閑静な住宅街が多く、民泊利用者の騒音やごみ出しによる生活環境の悪化への懸念や、見知らぬ人が出入りする不安などを訴える区民の声に対応する。規制のための条例案は2018年2月に開く予定の定例区議会に提出する。

規制対象地域は主に住宅地の「住居専用地域」や学校周辺の「文教地区」などで、区全体の8割程度に及ぶ。民泊事業者は届け出前に近隣住民に周知し、苦情対応の記録を3年間保存するよう義務付ける。宿泊中の部屋を管理業者が毎日巡回する努力義務も設ける。

規制内容は有識者や住民代表らでつくる協議会を6日に開き、説明する。

18年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)は年間180日までの民泊営業を全国で解禁する。ただ、生活環境の悪化などが懸念される場合は自治体が独自に条例で規制できる。都内では新宿区や大田区などが規制の導入を目指している。

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京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。

民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。

現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。

トラブルがあった時に対応は依頼してます。

今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。

イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。

直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。

過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。

苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。

市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。
市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。

分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。
ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。

条例の違反者には最大5万円の過料を課す。

条例案は来年2月の市議会に提案する。
駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。
海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。

インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。
ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。

町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。
分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。

また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。
その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。

◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。

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中野区は住宅専用地域での週末や祝日のみ営業可能となります。

新宿区から始まり平日規制の流れは止まりません。

週末だけの営業は、かなり厳しいですが中野区は祝日も可能みたいですのでゴールデンウィークは可能でしょうか?

そもそも外国観光客を対象にするなら祝日が違うので関係ないですかね。

また、駅近くは例外とするとありますが、駅周辺は商業地域なので駅近くとは半径何メートルになるのでしょうか?

パブリックコメント募集までには、明確になるのでしょう。

各地域は来年1~3月議会に提出して6月15日民泊新法施行に間に合わせるとなります。

東京都中野区は住宅の空き部屋に旅行客らを有料で泊める「民泊」について、法律に上乗せし区独自で規制する方針を固めた。

区議会や地元住民に提示した条例の素案によると、住宅地で月曜正午~金曜正午の営業を禁止するが、鉄道の駅の近くは規制対象から除外する。

2018年2月に条例案を区議会に提出する予定。議決をへて、同年6月までの施行を目指す。

区面積の7割強を占める「住居専用地域」で、民泊の営業を主に週末や祝日に限るのが主な規制の内容となる。営業できるのは年間160~170日となる見通しだ。

ただ、中野区内にはホテルや旅館が少ない事情もあり、人通りの多い駅の近くは例外として平日の営業も認める。

従来は地域限定で認めてきた民泊を正式に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)が18年6月に施行される。

民泊を巡っては、旅行客の騒音やごみ出しなどのトラブルを懸念する声がある。

東京23区では、大田、新宿、世田谷区などでも上乗せ条例を制定する動きがある。

中野区は条例で、区や事業者の責務を明記する。

事業者には近隣住民への事前周知などを義務付ける。

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土日曜日だけの運営はいみ意味があるのでしょうか?

やらない方がマシです。意味が分かりません。

先日新宿区が金土日曜日の営業許可でびっくりしましたが、その上が世田谷区です。

アメリカでは25~34歳の過半数以上、25歳未満の60%が民泊に興味があり、民泊を受け入れる傾向にある調査結果がありました。不動産業界はホームシェアリング(民泊)が無視出来なくなってます。

空き家が社会問題になっている日本の行政は何を考えているでしょいうか?

旅行者などを一般住宅に有料で宿泊させる「民泊」を全国解禁する「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、世田谷区は20日、住居専用地域については、月曜日正午から土曜日正午までの営業を制限することなどを盛り込んだ「(仮称)住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」の骨子案を発表した。

民泊営業できるのは、土曜日の正午から月曜日の正午までの間と、祝日の正午から翌日の正午までの間に限定する。

平日を中心に規制をかける理由について、同区は「区民の多くが区外に勤務しており、人目が少なくなる平日の民泊営業に不安を訴える声に配慮した」などと説明。あわせて、保坂展人区長はこの日の記者会見で、区面積の約8割が住居専用地域で全国的に「閑静な住宅街」という同区のブランドがあることから「一定のルールを設けた」などと話した。

同区は今月から同骨子案に関する意見を募集。来年2月に区議会に同条例案を提出し、同6月の条例施行を目指す。

マンションなど住宅の空き室を宿泊場所として貸す「民泊」について、東京都新宿区は20日、営業日を制限するなど独自の条例案をまとめたと発表した。来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)により、民泊の営業が解禁されるのに向けた取り組みで、29日開会の区議会定例会に提出する。

歌舞伎町など全国有数の繁華街を持つ同区内には、4000を超す民泊があるとされ、ごみの分別不備や夜間の騒音など、宿泊者のマナーに対する付近住民からの苦情が年々増加している。

条例案は住居専用地域について、月曜正午から金曜正午までは営業を認めない。民泊新法は年間営業日数の上限を180日としているが、対象となる地域では150日程度になる見込み。所在地や事業者の連絡先を公表し、速やかな苦情対応を図る。

民泊の営業届け出は来年3月に受け付けが始まるため、それ以前に、都市部の自治体を中心に条例を制定する動きが出ている。

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本日のサンデージャポン(TBS)でタレントの杉村太蔵氏が近隣に許可を取らない新法反対と発言してました。

TVタックル(TV朝日)でご一緒しましたが、声がとても大きかったです。

あの時も近隣に知らない人が来るのを不安がってました。

新宿区・大田区では11月に条例で住宅専用地域での禁止や曜日限定する予定です。

京都市でも来年2月に1月・2月の2ヶ月間の営業に限定する条例を制定する予定です。

これから地域や行政によって民泊一つとっても地域差がでます。

民泊を推奨している地域もあり、訪日外国人増加により、賃料や不動産価格が上昇しています。

人口減少による国内消費を補うために、訪日外国人消費をあてにする国策が観光立国です。

物事にはメリットのデメリットは背中合わせといえます。

保育所や基地問題も必要だけど生活空間にあるのは困る。

アメリカ・中国の2大国が経済の主役となる世界経済は、英語と中国語は必須となっていくのでしょうか?

国際感覚や言語力は生き残るために必須能力となります。

訪日外国人が日常生活の中身近になるのは、これからの人材にとって必要なスキルです。

恐怖は対象が分かりませんが、不安は対象が分かり対処できます。

前向きに民泊をとらえることが、将来への光となると思います。

政治評論家でタレントの杉村泰蔵(38)が12日放送のTBS系「サンデー・ジャポン」(日曜・前10時)に生出演し、元議員として今年6月に制定された「民泊新法」に反発した。

2016年に日本には2400万人の外国人が観光に訪れ、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年には約4万4000室の宿泊施設が不足すると言われている。

政府はこの客室不足を解消しようと、民泊を届け出制で許可する民泊新法(住宅宿泊事業法)を今年6月に成立した。

これに元衆院議員の杉村は「私が議員だったら反対する。役所に届ければいいというのはおかしい」と切り出すと「民泊を始めて、誰か分からない外国人が最大180日泊まりに来るというのはどうか。まずは隣近所に許可をもらわないといけないという一点が(この法律には)抜けています。大反対」と熱く語った。

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日本で一番民泊に厳しい京都市が一番に条例を制定する可能性が大きいです。2018年2月市議会で提案し2018年6月15日制定予定です。

閑散期に民泊を許可して何の意味があるのでしょうか?

住宅街では民泊禁止にした方が分かり易いです。

デパートの三越伊勢丹が訪日消費が好調で2割増益と報道がありましたが、京都市も前向きな施策はとれないでしょうか?

町家の空家について条例で優遇され、マンションは冷遇されてますが近隣住民へのトラブルは町家もマンションも関係ないように思えます。

そもそも京都に来る観光客が急増していることが問題です。

宿泊先を確保出来ていないのに、ビザ緩和して訪日外国人を増加させ、民泊の法整備を送らせた国に問題がります。

独自のルールもいいですが、前向きな条例制定をお願いしたいです。

民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせて京都市が制定する条例の内容を検討している有識者会議は4日、中京区の市役所で最終会合を開いた。市が規制策としてホテルや旅館の立地制限がある「住居専用地域」での営業期間を宿泊者が少ない1~2月の約60日間に限定し、営業者の原則常駐、宿泊者の対面確認などを求める案を了承した。
市は、市民の意見を公募して条例案をまとめ、来年の2月市議会に提案し、新法と同時に来年6月の施行を目指す。門川大作市長は「法の限界に挑戦する規制を行い、住民と観光客の満足度を同時に高める」と述べた。
新法は年間180日を上限に民泊営業を認めるが、市は良質な住環境を保護するため、住専地域では家主居住型施設を除き新法の3分の1に抑える厳しい規制を敷く。一方、空き家率が高い町家の活用を促すため、管理者を近くに置くことを条件に町家を規制対象から外すとした。
さらに、営業者の常駐を原則とした上で、常駐しない場合は速やかに駆け付けることや、対面による宿泊者の本人確認なども盛り込み、近隣住民に迷惑をかけない良質な民泊の普及につなげる。自治会や住民への計画の説明、マンションなどで民泊を営む場合の部屋番号の掲示なども義務づける方針を打ち出した。
有識者会議は、新法が対応を明記していない課題を巡って市が独自に設けるルールを議論してきた。

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月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。

住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。

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