特区民泊みたに地域を絞った方が分かりやすいですね!月曜日~金曜日禁止はびっくり。 月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね! 新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。 ポイントは住居地域では営業制限をするです。 その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。 住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。 本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか? 年間での営業日数の制限でも悩みどこです。 厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。 究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。 綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。 地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。 ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。 民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。 しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。 住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について ※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。 1 目的 ・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。 2 区の責務 ・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。 ・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。 3 区民の責務 ・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。 4 住宅宿泊事業者等の責務 ・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。 5 宿泊者の責務 ・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。 6 近隣住民への周知等 ・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。 ・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。 7 届出住宅の縦覧 ・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。 8 廃棄物の適正処理 ・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。 9 苦情の対応記録 ・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。 10 住宅宿泊事業の実施の制限 ・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。 ※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 ・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。 11 土地又は住宅提供者等の責務 ・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。 ・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。