検討会議

月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。

住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。

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9月20日京都市で民泊条例案について検討会が開かれた。

検討会議ポイント

京都市は民泊新法に条例を制定するので、京都市でも民泊新法での運営が出来るので、ほぼ全国で民泊は解禁になる。

住宅専用地域での制限をかけるが、特区民泊のような用途地域制限でなく営業日数制限の可能もあるので、全域で民泊が解禁になる。

共同住宅すなわちマンションは、マンション管理規約で規制すればいいので除外されないのではないか?

11月ごろまでに3回程度行うとあるので、11月の定例市議会で条例可決の流れになる可能性がある。京都市議会日程は(年4回:5月,9月〜10月,11〜12月,2月〜3月)を定例です。

国の自治体への説明会は月1回程度開催されますので、次は10月6日ごろとなります。

2017年12月までに国も京都市も詳細が決まり2018年3月か遅くて6月に民泊新法はスタートします。

旅館業法改正は選挙との兼ね合いで優先順位がどうなるか?臨時国会日程がどうなるか次第です。

京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。

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