日本一民泊に厳しい京都市が一番に民泊新法条例。

日本で一番民泊に厳しい京都市が一番に条例を制定する可能性が大きいです。2018年2月市議会で提案し2018年6月15日制定予定です。

閑散期に民泊を許可して何の意味があるのでしょうか?

住宅街では民泊禁止にした方が分かり易いです。

デパートの三越伊勢丹が訪日消費が好調で2割増益と報道がありましたが、京都市も前向きな施策はとれないでしょうか?

町家の空家について条例で優遇され、マンションは冷遇されてますが近隣住民へのトラブルは町家もマンションも関係ないように思えます。

そもそも京都に来る観光客が急増していることが問題です。

宿泊先を確保出来ていないのに、ビザ緩和して訪日外国人を増加させ、民泊の法整備を送らせた国に問題がります。

独自のルールもいいですが、前向きな条例制定をお願いしたいです。

民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせて京都市が制定する条例の内容を検討している有識者会議は4日、中京区の市役所で最終会合を開いた。市が規制策としてホテルや旅館の立地制限がある「住居専用地域」での営業期間を宿泊者が少ない1~2月の約60日間に限定し、営業者の原則常駐、宿泊者の対面確認などを求める案を了承した。
市は、市民の意見を公募して条例案をまとめ、来年の2月市議会に提案し、新法と同時に来年6月の施行を目指す。門川大作市長は「法の限界に挑戦する規制を行い、住民と観光客の満足度を同時に高める」と述べた。
新法は年間180日を上限に民泊営業を認めるが、市は良質な住環境を保護するため、住専地域では家主居住型施設を除き新法の3分の1に抑える厳しい規制を敷く。一方、空き家率が高い町家の活用を促すため、管理者を近くに置くことを条件に町家を規制対象から外すとした。
さらに、営業者の常駐を原則とした上で、常駐しない場合は速やかに駆け付けることや、対面による宿泊者の本人確認なども盛り込み、近隣住民に迷惑をかけない良質な民泊の普及につなげる。自治会や住民への計画の説明、マンションなどで民泊を営む場合の部屋番号の掲示なども義務づける方針を打ち出した。
有識者会議は、新法が対応を明記していない課題を巡って市が独自に設けるルールを議論してきた。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る