ガイドライン

ガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領)

1.住宅宿泊事業者について

  • 1住宅の定義は、同一敷地内に「台所・浴室・便所・洗面所」あることです。
  • 2「浴室」には、浴槽が必須ではありません。
  • 3届出ができる住宅は、住居として使用中であることです。
  • 4入居者募集を継続することが原則です。
  • 5「民泊専用の新築投資用マンション」は、住居目的でないので届出ができません。
  • 6「住宅」とは1棟の建物である必要はありません。
  • 7届出部屋数が6部屋以上では管理業が必要です。
  • 8.1つの「住宅」を重複して届け出ることはできません。
  • 9届出で添付する官公署発行の書類は3カ月以内に発行されたものが必要です。
  • 10住宅の図面は「手書き」でも問題ありません。
  • 11区分所有マンションは管理組合の許可が必要です。
  • 12消防法適合通知書の提出が必要です。
  • 13宿泊者1人あたり3.3㎡以上の確保が必須です。
  • 14周辺住民への説明は「望ましい」です。
  • 15家主同居で50㎡以下なら非常用照明設備器具の設置は必要ありません。
  • 16火災保険や賠償責任保険の加入「望ましい」としています。
  • 17短時間でも日付を越えていないくても「1日」と数えます。
  • 18日数の数え方は、「人を宿泊させた日数」です。
  • 19宿泊拒否は出来ます。
  • 20シーツやカバーなどの交換は必須です。
  • 21外国人宿泊者に対しては外国語で必要事項の明示が必要です。
  • 22本人確認は「対面」もしくは「ICT活用の方法」であることです。
  • 23宿泊者名簿には「宿泊者全員」の記載が必須です。
  • 24周辺住民からの苦情には「深夜早朝問わず」対応が必須です。
  • 25民泊事業者が管理業務を委託する場合、委託先は「1業者」のみです。
  • 26標識掲示は門扉や玄関などが「望ましい」とあります。
  • 27年間180日を超えた場合は「旅館業法違反」となります。
  • 28「ラブホテルの用途」での貸し出しは厳格に取締りされます。

2.住宅宿泊管理業について

  • 1管理業者による「全部業務の再委託」は出来ませんが、「一部業務の再委託」は可能です。
  • 2一部業務の再委託先は「管理業者」である必要はありません。

3.住宅宿泊仲介業について

  • 1仲介業者は「違法民泊」物件などの掲載を禁止されています。
  • 2民泊事業者にはサイト掲載登録時に届出番号などの入力必須です。
  • 3登録番号等が確認できないものは「非表示」に出来ます。
  • 4仲介業者は観光庁に掲載物件の宿泊日数などを報告しなければなりません。

4.民泊条例について

  • 1過度な「ゼロ日規制」条例は民泊新法の目的から逸脱としています。
  • 2「同居型」と「不在型」を区分しての条例制限は「不適切」であるとあります。

【詳細】

1.住宅宿泊事業者について
1-1住宅の定義は、同一敷地内に「台所・浴室・便所・洗面所」あることです。
  • 「離れ」はOK
  • 「銭湯」や「公衆トイレ」はNG
  • 「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」は同一の建物内に設けなくてもよく、例えば浴室のない「離れ」であっても同じ敷地内の「母屋」に浴室があれば、問題ありません。
  • 近くに銭湯などの公衆浴場があっても、「浴室」「便所」「洗面設備」の代替となりません。
1-2「浴室」には、浴槽が必須ではありません。
  • 「浴室」については、浴室内に「浴槽」がない場合でも、「シャワー」設備があれば問題ありません。
  • 「洗面」と「トイレ」が分れてなくても問題ありません。
1-3届出ができる住宅は、住居として使用中であることです。
  • 住居として使用されることが原則で、空室期間に民泊事業をすることです。
  • 「人の生活の本拠として使用されている家屋」
  • 「入居者の募集が行われている家屋」
1-4入居者募集を継続することが原則です。
  • 「入居者の募集が行われている家屋」は、民泊事業を行っている間、分譲・売却・賃貸向けに募集を行っている住居のことです。
1-5「民泊専用の新築投資用マンション」は、住居目的でないので届出ができません。
  • 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」では、居住履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは該当しません。
  • 実際に該当する家屋の例として、
  • 「休日のみ生活しているセカンドハウス」
  • 「転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家」
  • 「相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家」
  • 「生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家」
1-6「住宅」とは1棟の建物である必要はありまえん。
  • 建物の一部分のみを「住宅」として届け出ることが可能です。
  • 5LDKであれば、5部屋で届出も出来ますし、1部屋でも出来ます。
1-7届出部屋数が6部屋以上では管理業が必要です。
  • 1棟内で6部屋以上届出した場合は、住宅宿泊事業の届出と管理業者への委託が必要となります。
1-8.1つの「住宅」を重複して届け出ることはできません。
  • 住宅は複数の事業者が重複して届け出ることはでません。
  • 一方で、住宅を複数の人が共同所有している場合は、連名で届出をすることも可能です。
1-9届出で添付する官公署発行の書類は3カ月以内に発行されたものが必要です。
  • 民泊事業者側が届出書に添付する書類は、官公署が証明する書類は発行から3カ月に発行されたものとしなければいけません。
  • 書類はコピー(写し)等は認められないとしています。
1-10住宅の図面は「手書き」でも問題ありません。
  • 届出する際に提出が必要な「住宅の図面」については、法律に規定されている必要事項が記載されていることを条件に、「手書きの図面であっても差し支えない」としています。
1-11区分所有マンションは管理組合の許可が必要です。
  • マンション等の集合住宅で民泊事業を行いたい場合は、「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」が必要となります。
  • 「届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書」
  • 「本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類」
1-12消防法適合通知書の提出が必要です。
  • 届出の際に「消防法令適合通知書」が必須です。
  • その理由については、「届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的」としている。
1-13宿泊者1人あたり3.3㎡以上の確保が必須です。
  • 居室の宿泊者1人あたりの床面積は「3.3 ㎡以上」が必要です。
  • 「宿泊者が占有する部分の面積を指す」としており、「台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れ、床の間」は含まれません。
1-14周辺住民への説明は「望ましい」です。
  • 届出を行う際の周辺住民への事前説明については「望ましい」という表現に留めています。
  • 宿泊者が近隣住民が特定の物件の届出の有無を確認するために、都道府県知事などが届出番号や住所を公表することも「望ましい」としています。
1-15家主同居で50㎡以下なら非常用照明設備器具の設置は必要ありません。
  • 家主同居型であり宿泊室の床面積が50㎡以下の場合は、一戸建てや共同住宅のいずれの形態でも、非常用照明器具の設置は必要ありません。
1-16火災保険や賠償責任保険の加入「望ましい」としています。
  • 民泊事業の届出を行う際には、事業者が火災保険や第三者に対する賠償責任保険などに加入することが「望ましい」としており、民泊事業者の義務としては課していません。
1-17短時間でも日付を越えていないくても「1日」と数えます。
  • 「宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた実績があるのであれば、短期間であるかどうか、日付を超えているかどうかは問わず、1日と算定される」としています。
1-18日数の数え方は、「人を宿泊させた日数」です。
  • 日数の数え方については「人を宿泊させた日数」であり、「募集した日数」ではありません。
1-19宿泊拒否は出来ます。
  • 差別や偏見に基づく宿泊拒否は出来ません。
  • 旅館業法では宿泊希望者を拒否することに対して制限を課しているが、住宅宿泊事業では課していません。
  • 「宿泊拒否の理由が差別的なものである場合や偏見に基づくものである場合は社会通念上、不適切となることもあるため留意することが必要である」としています。
1-20シーツやカバーなどの交換は必須です。
  • 寝具のシーツとカバーなどについては、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替える必要があります。
  • また設備は備品などは常に清潔な状態を保つ必要があるとし、「ダニやカビ等が発生しないよう除湿を心がけ、定期的に清掃、換気等を行うこととする」としている。
1-21外国人宿泊者に対しては外国語で必要事項の明示が必要です。
  • 外国人宿泊者の快適性や利便性の確保に向けて、「必要な事項が記載された書面を居室に備え付けること」や「タブレット端末への表示」などにより、「宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法によることが望ましい」としている。
  • 「特に、災害時等の通報連絡先においては、緊急時にすみやかに確認することが可能なものを備え付けておくものとする」としています。
  • 「移動のための交通手段に関する情報」とは、最寄りの駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する情報
  • 「火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内」とは、消防署や警察署、医療機関、住宅宿泊管理業者への連絡方法などの情報
1-22本人確認は「対面」もしくは「ICT活用の方法」であることです。
  • チェックイン時の本人確認について、「対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たす ICT(情報通信技術)を活用した方法等により行われる必要です。
  • ICTを活用した方法で本人確認をする場合は「宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること」と「当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること」を条件としている。
1-23宿泊者名簿には「宿泊者全員」の記載が必須です。
  • 宿泊者による宿泊者名簿への記載については、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められません。
1-24周辺住民からの苦情には「深夜早朝問わず」対応が必須です。
  • 周辺地域の住民からの苦情や問い合わせについては、深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応する必要です。
1-25民泊事業者が管理業務を委託する場合、委託先は「1業者」のみです。
  • 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、複数の者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められません。
1-26標識掲示は門扉や玄関などが「望ましい」とあります。
  • 標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上 1.2 メートル以上 1.8 メートル以下で、公衆が認識しやすい位置に掲示することが望ましい」としています。
  • 標識については「ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は加工を施すことが望ましい」としています。
1-27年間180日を超えた場合は「旅館業法違反」となります。
  • 民泊事業者が180日を超えて人を民泊させ、旅館業の許可を取得していない場合は、「超過した宿泊分については旅館業法第3条第1項に違反することになる」としています。
1-28「ラブホテルの用途」での貸し出しは厳格に取締りされます。
  • 民泊新法ガイドラインでは、「時間貸しなどによって実質的にいわゆるラブホテルの用途として住宅宿泊事業が行われる場合」についても触れています。
2.住宅宿泊管理業について
2-1管理業者による「全部業務の再委託」は出来ませんが、「一部業務の再委託」は可能です。
  • 住宅宿泊管理業者が、住宅宿泊管理業務を一部に限り再委託することは出来ます。
  • 一方で、全ての管理業務を再委託するのは出来ません。
2-2一部業務の再委託先は「管理業者」である必要はありません。
  • 再委託先は住宅宿泊管理業者である必要はないとしています。
3.住宅宿泊仲介業について
3-1仲介業者は「違法民泊」物件などの掲載を禁止されています。
  • 「民泊仲介業者(Airbnbなど)」が、「明らかに虚偽と認められる届出番号を示している施設」「旅館業の無許可営業者による宿泊サービスを受けること」
  • 「売春防止法に違反するサービスの提供を受ける行為」の斡旋や便宜供与を行うことを禁止しています。
3-2民泊事業者にはサイト掲載登録時に届出番号などの入力必須です。
  • ガイドラインでは、仲介業者が違法民泊物件を掲載することを禁止しています。
  • 民泊新法や旅館業法、イベント民泊、特区民泊などの枠組みにおいて、施設名や届出番号などの確認を必須としています。
  • 民泊サイト上で「届出番号等の確認にあたっては、自社が運営する民泊仲介サイト上で、住宅宿泊事業者等から届出番号等を入力させ」る必要があります。
3-3登録番号等が確認できないものは「非表示」に出来ます。
  • 届出番号などの情報が確認できない場合は、民泊サイト上で該当する物件について非表示とするなどの電子的処理による方法も認めています。
  • マンスリーマンションを混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することにしてます。
3-4仲介業者は観光庁に掲載物件の宿泊日数などを報告しなければなりません。
    • 仲介業者は観光庁に対して、
    • 「住宅宿泊事業者の商号名称又は氏名」
    • 「届出住宅の住所及び届出番号」
    • 「届出住宅において人を宿泊させた日数」について、毎年4月15日と10月15日までにそれぞれの月の前6カ月分を報告しなければなりません。
    • 住宅宿泊事業者は2カ月ごとに報告しなければなりません<。
4.民泊条例について
4-1過度な「ゼロ日規制」条例は民泊新法の目的から逸脱としています。
      • ガイドラインでは、民泊新法も目的が「住宅宿泊事業を適切な規制の下、振興するというもの」であると強調しています。
      • 地方自治体が制定する民泊条例について、条例によって年間全ての期間において住宅宿泊事業の実施を一律に制限し、年中制限することです。
4-2「同居型」と「不在型」を区分しての条例制限は「不適切」であるとあります。
      • 地方自治体が民泊条例を制定する際、家主不在型であっても、家主居住型と同様に事業の適正な運営の確保が図られていることから、
      • 家主居住型と家主不在型を区分して住宅宿泊事業の制限を行うことは適切ではない」としています。
      • 家主不在型であったとしても、管理業者の委託などにより適正な運営が図られることを根拠としています。

今国会スケジュール

11月27~28日
衆議院で予算委員会

11月29~30日
参議院で予算委員会

12月1日~8日
衆参で旅館業法改正案など法案審議
衆議院厚生労働委員会で審議入り

衆議院厚生労働委員会で可決
参議院厚生労働委員会審議・可決

衆議院本会議で採決
参議院本会議で採決

12月9日
会期末

民泊新法スケジュール
2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布

2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定


周知

2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

2018年6月15日施行
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁

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民泊新法は住宅地でも民泊営業出来るのが目玉となってます。

ホテル・旅館や特区民泊は、商業地を中心に営業できる地域が限られてます。

国は住居専用地域では1日も営業できない条例は認めない方針です。

新宿は月曜〜木曜日の営業を禁止する方針。

京都市では1月・2月の2ヶ月を限定する方針。

大田区の住居専用地域での禁止する方針。

国の方針と異なり、大田区の条例制定後に修正の可能性もあります。

ほとんどの自治体は、具体的な運用を示すガイドラインが明らかになるまで動けない状態です。

大半の自治体は2018年意向の条例案提出で2018年6月15日施行までにギリギリな状態です。

千代田区や世田谷区、目黒区は有識者会議で検討中。

八王子市は庁内組織で検討中。

空き部屋に客を有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)施行を前に、独自に営業日数・地域などの規制を準備する動きが東京都内で本格化してきた。

新宿区や大田区は住宅地での導入をめざす。

一方、規制できる範囲や条件を具体的に示す政府の指針の公表はこれからで、対応を決めかねている自治体も多い。

民泊を推進する政府と住環境への影響を懸念する地元の声との間で揺れている。 民泊はこれまで旅館業法に基づく簡易宿所として営業するか、地域を限って認める「特区民泊」で展開するのが原則だった。

ただこうした枠組みの外で違法民泊が横行。訪日外国人客の急増などを背景に需要が伸びるなか、一定のルールが必要との声が挙がった。政府は「営業は年間180日まで」などの条件付きながら解禁すると決めた。

 2018年6月15日施行予定の民泊法では地域の実情に合わせて都道府県や政令市、特別区など保健所を設置する自治体で独自に上乗せ規制できるようにした。都内では民泊による騒音やごみ出しのトラブル、見知らぬ人の出入りへの不安を訴える声が多く、規制を検討するところが目立つ。

 いち早く検討を進めてきた新宿区は主に住宅地となる「住居専用地域」で毎週月曜日から木曜日までの民泊営業を禁止する方針だ。営業を事前に周辺住民に説明することなどと合わせた条例案をまとめ、月内にも開く区議会定例会に提出する。

 同区では16年10月に有識者や住民らが参加する検討会議を設け、都市部の実情に沿った民泊ルールを話し合ってきた。

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データベースは各自治体の条例に対応出来るのか?疑問です。

観光庁は本年度中に共有データベースを導入する方針ですが、まだ条例が制定されている自治体は一つもありません。

現況は11月市議会に制定予定の京都市とパブリックコメントを募集している新宿区がありますが、条例制定にはもう少し時間がかかります。

データベースは国の省庁間では情報共有できたとしても、地方自治体までは物理的に難しのではないでしょうか?

法律では自治体が届出窓口は地方自治体であり当然情報共有をされるべきです。

まだガイドライン(ルールの詳細)が公開されない中ベータベースが構築されてることから詳細は決まっております。

プログラムは細かい要件定義が決まらなければ構築できません。

ただairbnb等仲介業者が最先端技術で協力していれば海外での実績があるので少しはまともなシステムになるかもしれませんね!

あっairbnbもシステムトラブルが頻繁してた。

運用しながらトラブルを改善することになるでしょう。

住宅宿泊事業法が施行され落ち着くまで2018年から2019年半ばまでかかるのではないでしょうか?

2020年オリンピックに間に合えばいいとしましょう。

時間はあまりないので関係者の方急いでくだいさい。

運営者も利用者も困ります。

一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」の本格解禁を前に観光庁は7日、民泊関連事業者の情報を省庁間で共有するデータベースを今年度中に整備する方針を固めた。

旅行者の安全確保や悪質業者の排除のためには関係省庁の連携が不可欠。

観光庁はデータベースの構築で民泊の健全性を高め、今後見込まれる宿泊施設不足に対応する。

来年施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊事業者は都道府県、管理を受託する管理業者は国土交通省、宿泊予約サイトなどを運営する仲介事業者は観光庁と、
それぞれ届け出や登録先が異なる。全体像を把握するには、情報の共有が必要だった。

データベースでは、事業者の申請時の情報に、仲介事業者から2カ月ごとに報告される宿泊実績などのデータをひもづける。

消防庁が施設の防火設備の状態を点検することに活用したり、国税庁が営業日数や施設面積などの情報を基に課税したりする際に用いる。

犯罪などのトラブルに巻き込まれた場合でも、警察が迅速に状況を把握することが可能になるほか、課税逃れを図ろうとする悪質業者を把握することができる。

自治体が条例で定める営業日数などに抵触していないかも監視できるため悪質業者の排除につながる。

政府は平成32年までに訪日外国人旅行者数を4千万人とする目標を掲げる。

宿泊施設の不足が課題となっており、民泊の本格解禁に向けて今年6月、民泊新法を成立させていた。

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毎年4月1日から1年間に宿泊数が180泊以下(180日)で、営業地域は宿泊需要を考慮しながらできない期間を決めマンション管理規約は確認、宿泊状況は2ヶ月ごとに報告、面積は1人あたり3.3㎡以上、家主不在型は委託義務、非常用照明等

詳細本文はコチラ⇒

180日ルールは毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。結局1泊ですね!

営業規制は区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定し、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案

マンション管理規約は規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨を確認、規約に記載がない場合確認したことを証する書類を提出

届出書に添付する書類は図面,登記事項証明書,転貸の承諾書,マンション管理規約もしくは理事会の承諾書面

住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

家主居住型以外は住居宿泊管理業者にいたしなければならいので、家主不在型は全て委託する。旅行中・出張中は対象外。

宿泊者の安全の確保を図るため届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示する

住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

人の居住の用に供されていると認められる家屋

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住宅宿泊事業(民泊新法)政省令パブリックコメント募集期間短縮は京都市の11月定例議会に間に合わすため

9月6日に国からの説明会⇒9月20日京都市条例検討会議⇒9月21日パブリックコメント募集開始⇒10月11日締切⇒10月省令公布⇒京都市検討会議10月条例案取りまとめ⇒京都市11月定例議会に条例案提出

意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)

意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案について(概要)

(1)住宅の設備(法第2条第1項第1号関係) 住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋(法第2条第1項第2号関係) 人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、 入居者の募集が行われている家屋、随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋とする。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係) 人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

(4)届出(法第3条第2項及び第3項関係)

① 届出書の様式等を定める。

② 届出書の記載事項は、

・届出住宅の規模等

・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨

・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。

③ 届出書に添付する書類は、

・住宅の図面、登記事項証明書

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。

(5)変更の届出(法第3条第4項及び第5項関係) 変更の届出書の様式を定め、変更の届出には、当該変更に係る書類を添付することとする。

(6)廃業等の届出(法第3条第6項関係) 廃業等の届出書の様式を定める。

(7)宿泊者名簿(法第8条第1項関係)

① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。

② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。

③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)

① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。

② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。

(9)住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(10)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12 条関係) 住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託をしようとするときは、委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、 当該住宅宿泊事業者の届出番号を通知することとする。

(11)標識の様式(法第13 条関係) 標識の様式を定める。

(12)住宅宿泊事業者の報告(法第14 条関係) 住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

2.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【厚生労働省令】

(1)宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置(法第5条関係)届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置は、

① 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

② 定期的な清掃及び換気を行うこととする。

3.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【国土交通省令】

(1)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(法第6条関係) 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示すること等とする。

(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置(法第7条関係) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置は、外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること等とする。

Ⅲ.今後のスケジュール(予定)

公布:平成29 年10月

施行:法の施行の日

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訪日したい外国人は、桜を見た、紅葉を見たいと自国では味わうことのできない非日常を体験したいから旅をします。

その時期を条例で規制するのは、何のためかよくわかりません。

人口減少社会に突入した日本は、観光立国を目指しGDPを上げるのが目的です。

本質は目的を達成する事だと思います。

民泊新法のガイドライン(指針)案具体的な日数を明記しないことも認める。

住宅の空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」について、観光庁が策定を進めている自治体向けガイドライン(指針)案の内容が8日、判明した。

指針案では、自治体が条例で民泊の実施に制限を設ける場合、営業禁止期間を指定するよう要請。ただ、「紅葉の時期」「例年道路渋滞が発生する時期」など、具体的な日数を明記しないことも認める。

観光庁は今年度中にも指針をまとめ、地域の実情に合った民泊の導入を促す。
今年6月、民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立。

来年6月までに施行される。新法では民泊を届け出制とし、営業日数の上限を年180日と規定した。生活環境の悪化を防ぐため、都道府県や政令市、東京23区などが条例を制定し、区域を定めて営業期間をさらに短くすることもできるようにした。

観光庁の指針案では、禁止区域・期間の具体例として、「学校・保育所の周辺地域、長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「山間部にある集落、紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などを示した。

年によって状況が異なるケースがあるため、期間に幅を持たせられるようにする。
増加する訪日外国人旅行者の宿泊ニーズに対応する方法として、民泊への期待が高まっている。一方で、騒音やゴミ捨てなど近隣住民とのトラブルが懸念されることから、新法や条例でルールを定めることにした。

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年間180日しか営業出来ない民泊では成り立たないので、

千葉市では特区民泊を解禁!

このタイミングで取り組むのは民泊に前向きではないでしょうか?

下記の発表が千葉市からありました。

「千葉市は、住宅に旅行者を有料で泊める民泊を2017年中にも解禁すると発表した。
国家戦略特区の制度を活用し、内陸部の若葉区と緑区に限って民泊を認める。
市は利用者の安全確保と周辺住民への迷惑防止を目的とした条例案を9月議会に提出する方針。
自然豊かな内陸部を観光資源として活用し、訪日外国人を呼び込む。
条例案には2泊3日以上の宿泊を民泊利用の条件と明記する。」

これまで、東京都大田区、大阪府一部、大阪市、北九州市で特区民泊を条例で許可していますが、それ以外の国家戦略特区地域特に東京都内の市町村では民泊新法の概要があきらかになり、国の法案が出揃ってから方針を決める自治体がほとんどです。

2017年末にガイドラインが出ってから各自治体が地域事情にあ合わせて条例を検討するので、ガイドライン待になっています。

千葉市のように民泊に前向きな行政のトップは、先駆けて特区民泊を採用したり、民泊に反対な京都市はガイドラインを待たずに独自の条例を検討しています。

台東区や浦安市はマンション管理規約についてアナンスをしたり、民泊協議会を設置している行政もあります。

大半の行政は様子見で年末のガイドラインまちでしょう。

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新法施行までにマンション管理規約等で禁止していないものは、すべて民泊可能になる可能性になりそうです。京都市が市内のマンション管理組合に通達を出したのも理解出来ます。

地方自治体の急先鋒の京都市はいち早く市内全マンション管理組合に通達をし施行前の管理規約改正を促しております。東京都台東区・文京区はホームページでの案内、千葉県浦安市はセミナー等を開催して促しをしております。

京都市対応

京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。
適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。

東京都台東区対応

東京都文京区対応

千葉県浦安市対

国土交通省

今年6月に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が成立し、平成30年6月までに住宅宿泊事業法が施行されます。国土交通省はパブリックコメントを求めトラブルを防ぐために民泊を「認める」か「認めない」かをマンション管理規約明確化しておくことが望ましいと考えてます。

パブリックコメントを求め
国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。
しかし、法施行までにすべてのマンションが総会を開催し、民泊への対応は決定するのは物理的に難しいみたいです。

マンション管理規約に民泊記載がなくても届けでできるからでしょうか?

民泊営業の届け出の際に「管理規約や理事会の決議等で禁止されていない」ことを確認するとしていますが、その確認の方法も曖昧で、事業者任せとなっています。
最終的にはガイドラインによる確認方法及び自治体毎の条例が提出されるかがポイントになります。

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施行日が2018年6月に決まったわけではない。遅くても6月施行。

共同通信以降地方新聞2社ぐらいは報道しましたが、日本経済新聞を含め大手メディアから6月施行は報道されてません。

民泊新法は6月16日の公布から1年以内に施行すると規定、になっているので遅くて2018年6月施行ですが、手順は下記の通りになります。

また年間180日営業の規制があり、1年を1月1日から12月31日にするのか4月1日から3月31日にするのかそれ以外にするかも重要です。

国のガイドライン待たずに独自条例を準備してますし、日本共産党が法案にたいするレクチャーを受けた時にも具体的な施行日はなかったようです。

観光産業新聞の施行日未定が現況の様に思われます。

民泊新法、来年6月施行へ

「観光庁は29日、一般住宅に有料で客を泊める「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)を、来年6月に施行する方針を固めた。都道府県や政令指定都市などに届け出た家主は、年180日以内の民泊営業が可能になる。これに先立ち、来春から家主の届け出を受け付けることも検討している。政府、与党との調整を経て年内にも正式決定する。」と報道しましたが、

 

民泊新法の施行日未定

「通訳案内士法と旅行業法の改正法とともに、通常国会で成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)は施行日が未定だ。民泊新法は6月16日に公布されており、公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行される。観光庁の田村明比古長官は8月16日の専門紙向け会見で、施行に向けては都道府県などに条例制定やシステム運用などの態勢整備が必要なことから、「一定の時間がかかると思う。公布から1年以内の規定に則って、できるだけすみやかに取り組みたい」と述べるにとどめた。民泊新法の施行をめぐっては、違法な民泊サービスを含む無許可営業者への監督、罰則の強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案が、通常国会で成立に至らず、継続審議となっている。」と報じた。

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