京都市に続き東京都台東区千葉県浦安市が新法施行への準備促す。 新法施行までにマンション管理規約等で禁止していないものは、すべて民泊可能になる可能性になりそうです。京都市が市内のマンション管理組合に通達を出したのも理解出来ます。 地方自治体の急先鋒の京都市はいち早く市内全マンション管理組合に通達をし施行前の管理規約改正を促しております。東京都台東区・文京区はホームページでの案内、千葉県浦安市はセミナー等を開催して促しをしております。 京都市対応 京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。 適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。 東京都台東区対応 東京都文京区対応 千葉県浦安市対 国土交通省 今年6月に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が成立し、平成30年6月までに住宅宿泊事業法が施行されます。国土交通省はパブリックコメントを求めトラブルを防ぐために民泊を「認める」か「認めない」かをマンション管理規約明確化しておくことが望ましいと考えてます。 パブリックコメントを求め 国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。 しかし、法施行までにすべてのマンションが総会を開催し、民泊への対応は決定するのは物理的に難しいみたいです。 マンション管理規約に民泊記載がなくても届けでできるからでしょうか? 民泊営業の届け出の際に「管理規約や理事会の決議等で禁止されていない」ことを確認するとしていますが、その確認の方法も曖昧で、事業者任せとなっています。 最終的にはガイドラインによる確認方法及び自治体毎の条例が提出されるかがポイントになります。