浦安市

年間180日しか営業出来ない民泊では成り立たないので、

千葉市では特区民泊を解禁!

このタイミングで取り組むのは民泊に前向きではないでしょうか?

下記の発表が千葉市からありました。

「千葉市は、住宅に旅行者を有料で泊める民泊を2017年中にも解禁すると発表した。
国家戦略特区の制度を活用し、内陸部の若葉区と緑区に限って民泊を認める。
市は利用者の安全確保と周辺住民への迷惑防止を目的とした条例案を9月議会に提出する方針。
自然豊かな内陸部を観光資源として活用し、訪日外国人を呼び込む。
条例案には2泊3日以上の宿泊を民泊利用の条件と明記する。」

これまで、東京都大田区、大阪府一部、大阪市、北九州市で特区民泊を条例で許可していますが、それ以外の国家戦略特区地域特に東京都内の市町村では民泊新法の概要があきらかになり、国の法案が出揃ってから方針を決める自治体がほとんどです。

2017年末にガイドラインが出ってから各自治体が地域事情にあ合わせて条例を検討するので、ガイドライン待になっています。

千葉市のように民泊に前向きな行政のトップは、先駆けて特区民泊を採用したり、民泊に反対な京都市はガイドラインを待たずに独自の条例を検討しています。

台東区や浦安市はマンション管理規約についてアナンスをしたり、民泊協議会を設置している行政もあります。

大半の行政は様子見で年末のガイドラインまちでしょう。

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新法施行までにマンション管理規約等で禁止していないものは、すべて民泊可能になる可能性になりそうです。京都市が市内のマンション管理組合に通達を出したのも理解出来ます。

地方自治体の急先鋒の京都市はいち早く市内全マンション管理組合に通達をし施行前の管理規約改正を促しております。東京都台東区・文京区はホームページでの案内、千葉県浦安市はセミナー等を開催して促しをしております。

京都市対応

京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。
適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。

東京都台東区対応

東京都文京区対応

千葉県浦安市対

国土交通省

今年6月に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が成立し、平成30年6月までに住宅宿泊事業法が施行されます。国土交通省はパブリックコメントを求めトラブルを防ぐために民泊を「認める」か「認めない」かをマンション管理規約明確化しておくことが望ましいと考えてます。

パブリックコメントを求め
国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。
しかし、法施行までにすべてのマンションが総会を開催し、民泊への対応は決定するのは物理的に難しいみたいです。

マンション管理規約に民泊記載がなくても届けでできるからでしょうか?

民泊営業の届け出の際に「管理規約や理事会の決議等で禁止されていない」ことを確認するとしていますが、その確認の方法も曖昧で、事業者任せとなっています。
最終的にはガイドラインによる確認方法及び自治体毎の条例が提出されるかがポイントになります。

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