施行日
2018年6月15日施行で、本日10月24日に閣議決定されました。
2017年6月16日公布で1年以内に施行となっていたので結局公布後1年以内のギリギリの6月15日の施行は選挙の影響でしょうか?
普通に考えたら4月1日からが妥当だと思ってましたが、はずれてしまいました。
ごめんなさい。
でも15日の月中でスタートは、中途半端ですよね。
子供の夏休みの宿題みたいに、ギリギリです。
初年度は2018年6月15日正午から2019年4月1日正午までで180日営業となるのでしょうか?
旅館業法改正案も臨時国会での成立は、厳しいとの報道もあり罰則強化は後手後手です。
野村不動産が大手不動産会社としては、後発のホテル事業に来年上野で参入します。
当ホテルは、23平米で2万〜3万円と高額みたいです。
メトロエンジンがクロームを走らせて民泊データを収集して高額で売ってますが、販売対象はホテル事業者がほとんどみたいです。
民泊新法施行で、民泊に変わって市場を取りにリサーチでメトロエンジンからデータを買っているのでしょう。
自民党が大勝した結果、株価が上がり金融緩和が継続されるとお金の行きどころがなく、不動産はホテル市場へと観光立国をたてになだれこみます。
簡易宿所経営は危険な感じがします。
やはり、ホテルが建設出来ないところで勝負出来る民泊新法を屈指するのがこれからの儲けポイントになります。
政府は24日の閣議で住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日を来年6月15日に決めたが、本格的なスタートを前に政府内で不安が広がっている。
衆院選の影響で、非合法な「ヤミ民泊」事業者への監視体制の強化をねらう旅館業法改正案が国会で議論できていないためだ。
取り締まりに不備があるまま施行されれば、民泊の健全な普及に水をさす可能性がある。
民泊特区のように合法物件を増やすことが課題(東京・大田)石井啓一国土交通相は24日、閣議後の記者会見で「新たな制度の下で健全な民泊サービスの普及を図り、
訪日客を2020年に4千万人、消費額8兆円の目標達成を実現する」と強調した。
民泊法は政府が仲介業者や宿泊日数を把握できる効果を見込むが、観光庁内では「現状のままで民泊がスタートすると、制度がバランスを欠いてしまう」との声が漏れる。
民泊制度の柱は2つある。1つは家主や仲介業者の登録を義務づけ、政府が宿泊動向を正確に管理すること。
もう1つがヤミ民泊事業者に対する監視強化だ。後者は厚生労働省が3月に旅館業法改正案を通常国会に提出した。
今は規定していないヤミ民泊事業者への立ち入り検査の権限を与え、罰金の上限額を3万円から百万円に引き上げる。
厚労省の昨年末の調べではヤミ民泊の事業者は8割以上。「登録」と「監視」がヤミ民泊の排除に欠かせないが、監視体制に課題が残る。
旅館業法改正案は先の通常国会で成立せず、継続審議になっている。
この秋の臨時国会での成立が期待されたが、突然の衆院解散・総選挙で、年内の国会審議と法案処理に暗雲が漂っている。
民泊の仲介事業者は最大手の米エアビーアンドビーだけでなく、楽天が提携を決めた中国系の途家(トゥージア)などの海外勢もひしめく。
これらの大手は政府の新しい制度にも協力する意向とみられるが、観光庁幹部は「問題は小規模物件を運営して把握が難しい中国系の業者」と話す。
中国人同士のネットワークで部屋を貸し借りすると監視の目が行き届かない恐れがささやかれる。
健全な業者とヤミ民泊が混在しかねない。
健全な民泊市場の整備が遅れると、20年の東京五輪・パラリンピックにも影響を及ぼす可能性が出てくる。
「今のペースで訪日客が増えれば、20年に東京や大阪の宿泊施設が足りなくなるかもしれない。民泊も必ず重要になる」(観光庁幹部)という。
政府は遅くとも18年の通常国会に旅館業法改正案を成立させなければ、同年6月の施行に間に合わなくなり、気をもんでいる。
観光庁は来年度から、住宅に旅行者を有料で泊める民泊の統計を公表する。
一般的に年度は4月1日から3月31日を年度とします。
2018年4月1日から新法施行の可能性は高いと思われます。法の1年間も4月1日から3月31日となっているので
観光庁は、以前から訪日客の宿泊先統計が現実と乖離していることを問題にしてきました。
従来のホテル・旅館協会へのアンケートでは把握出来なくなっています。
訪日外国人の旅行の仕方が多様になっており、ホテル・旅館だけが宿泊先となってません。
格安航空の躍進は、訪日客増に寄与しているのですが発着時間が早朝深夜が多く空港ロビーで一夜を旅行者が増えてます。
深夜バスでの移動や珍しさからラブホテルへの宿泊も増えてます。
最大の宿泊先は民泊であるのは間違いないといわれてます。
民泊は個人宅(民家)に宿泊するビジネスモデルの関係で、個人情報の観点から正確な所在地は予約が確定しないまで明らかになりません。
国及び地方自治体が民泊の所在地を把握出来ない原因となってます。
今回民泊新法施行に合わせ、届出システムを導入し現状把握をすることが最大の目的となっています。
新法施行及びシステム導入がなければ統計を公表できることは出来ません。
一般的に年度は4月1日から3月31日を年度とします。
新法の1年間も4月1日から3月31日となっています。
2018年4月1日から新法施行の可能性は高いと思われます。
観光庁は来年度から、住宅に旅行者を有料で泊める民泊の統計を公表する。
訪日外国人客は今年1~9月で2千万人を超えており、一定の割合で民泊を利用しているとみられるが、現状では実態を把握できていない。
民泊を提供する家主からの情報をもとに、宿泊日数などを公表する。
民泊は来春をメドに住宅宿泊事業法(民泊法)のもとで新しいルールができる。
家主は自治体に登録を義務づけ、営業日数の上限は180日以内に定める。
統計は国籍や年齢なども対象にする。
公表ペースは今後詰める。
三井住友トラスト基礎研究所の調べでは、東京は全体の宿泊施設の1割程度が民泊とみているが、非合法な「ヤミ民泊」も多いために物件数もわからない。
観光庁は訪日客数と宿泊日数に統計上のかい離が生じ始めたことを問題視している。
民泊の実態把握を通じて訪日客の動きをより正確にとらえる。
毎年4月1日から1年間に宿泊数が180泊以下(180日)で、営業地域は宿泊需要を考慮しながらできない期間を決めマンション管理規約は確認、宿泊状況は2ヶ月ごとに報告、面積は1人あたり3.3㎡以上、家主不在型は委託義務、非常用照明等
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180日ルールは毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。結局1泊ですね!
営業規制は区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定し、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案
マンション管理規約は規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨を確認、規約に記載がない場合確認したことを証する書類を提出
届出書に添付する書類は図面,登記事項証明書,転貸の承諾書,マンション管理規約もしくは理事会の承諾書面
住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。
居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること
家主居住型以外は住居宿泊管理業者にいたしなければならいので、家主不在型は全て委託する。旅行中・出張中は対象外。
宿泊者の安全の確保を図るため届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示する
住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。
人の居住の用に供されていると認められる家屋
住宅宿泊事業(民泊新法)政省令パブリックコメント募集期間短縮は京都市の11月定例議会に間に合わすため
9月6日に国からの説明会⇒9月20日京都市条例検討会議⇒9月21日パブリックコメント募集開始⇒10月11日締切⇒10月省令公布⇒京都市検討会議10月条例案取りまとめ⇒京都市11月定例議会に条例案提出
意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)
意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。
住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)
(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)
法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。
① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案について(概要)
(1)住宅の設備(法第2条第1項第1号関係) 住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。
(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋(法第2条第1項第2号関係) 人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、 入居者の募集が行われている家屋、随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋とする。
(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係) 人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。
(4)届出(法第3条第2項及び第3項関係)
① 届出書の様式等を定める。
② 届出書の記載事項は、
・届出住宅の規模等
・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等
・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨
・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。
③ 届出書に添付する書類は、
・住宅の図面、登記事項証明書
・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。
(5)変更の届出(法第3条第4項及び第5項関係) 変更の届出書の様式を定め、変更の届出には、当該変更に係る書類を添付することとする。
(6)廃業等の届出(法第3条第6項関係) 廃業等の届出書の様式を定める。
(7)宿泊者名簿(法第8条第1項関係)
① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。
② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。
③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。
(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)
① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。
② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。
(9)住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)
① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。
② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。
③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。
④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。
(10)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12 条関係) 住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託をしようとするときは、委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、 当該住宅宿泊事業者の届出番号を通知することとする。
(11)標識の様式(法第13 条関係) 標識の様式を定める。
(12)住宅宿泊事業者の報告(法第14 条関係) 住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。
2.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【厚生労働省令】
(1)宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置(法第5条関係)届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置は、
① 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること
② 定期的な清掃及び換気を行うこととする。
3.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【国土交通省令】
(1)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(法第6条関係) 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示すること等とする。
(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置(法第7条関係) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置は、外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること等とする。
Ⅲ.今後のスケジュール(予定)
公布:平成29 年10月
施行:法の施行の日
2017年9月8日都内で、観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課から民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令(ガイドライン)の検討状況などを説明された。
地方自治の条例準備を同時進行しないと、新法施行までに間に合わせない判断なのか?
今後月1回会議は開催され動向が明らかになります。
解散で臨時国会の前半は選挙にとられるので、旅館業法改正は間に合うかわかりませんが、住宅宿泊事業法(民泊新法)は施行されるので、着々と準備を進められます。
また、住宅宿泊事業法(民泊新法)の窓口は自治体の専門窓口となり、旅館業や特区民泊の保健所を窓口にされているのとは異なることも分かりました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して、観光庁や厚生労働省などの関係省庁は8日、自治体向けの説明会を東京都内で開いた。同法は来年6月16日までの間に政令で定める日に施行される。施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令の検討状況などを説明した。
観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課が説明にあたった。主な内容は、民泊新法の政省令の検討状況、届け出事務や指導監督事務の概要など。会議は冒頭部分を除いて報道機関には非公開だった。
冒頭、観光庁観光産業課の鈴木貴典課長は「政省令などは必ずしもすべての内容が確定しているわけではないが、おおむね方向性が見えてきた。すべてが確定してからの説明では時期が遅れてしまうので、今回会議を開催させていただいた。今後は1カ月に1回など、ある程度会議を重ねて皆さまと情報を共有し、法律の適切な施行に努力していきたい」と述べた。
厚労省医薬・生活衛生局生活衛生課の竹林経治課長は「住宅宿泊事業法は旅館業法の特別法的な位置づけで、衛生面での規制の必要もあり、厚労省は共管省庁として関与している。住宅宿泊事業(民泊)は年間180日を超えると旅館業法の適用を受けるので、自治体においても住宅宿泊事業と旅館業の担当者が連携を密にしていただく必要がある」と説明した。
民泊新法に関連し、無許可営業への罰則強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案については、厚労省の竹林課長が「旅館業法の改正法案は、残念ながら(民泊新法と)同じタイミングで成立しなかったが、1日も早い国会での審議をお願いしている。成立後に政省令の改正内容をできるだけ速やかにお示ししたい」と述べた。
今年の通常国会で、「共謀罪」成立を優先して旅館業法改正は、秋の臨時国会へと先送りとなりました。
今回も下記の報道のとおり政局が優先とされるので、28日招集と同時解散となれば、選挙後の日程となりますが、旅館業法改正は優先順位が低くなるのは間違いありません。
民泊新法は6月16日に公布されており、公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行される。
観光庁の田村明比古長官は8月16日の専門紙向け会見で、施行に向けては都道府県などに条例制定やシステム運用などの態勢整備が必要なことから、「一定の時間がかかると思う。公布から1年以内の規定に則って、できるだけすみやかに取り組みたい」と述べるにとどめた。民泊新法の施行をめぐっては、違法な民泊サービスを含む無許可営業者への監督、罰則の強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案が、通常国会で成立に至らず、継続審議となっている。」と報じた。
首相は、28日召集予定の臨時国会冒頭にも衆院を解散し、「10月10日公示―同22日投開票」を軸に、衆院選に踏み切る意向を伝達。山口氏は了承した。これを受け、自公両党は、幹部が集まり選挙準備に入った。
共謀罪が成立して通常国会の会期が延長にならなかったので、審議時間切れで2017年通常国会では旅館業法一部改正(案)は成立しませんでした。
旅館業法一部改正により
無許可営業者等(無許可民泊営業者)に対する罰金の上限額を3万円から100万円が先送りになりました。
今回民泊新法「住宅宿泊事業法」成立と罰則強化はセットで可決予定でした。
実は民泊新法「住宅宿泊事業法」の第六章 罰則は、無許可に対する罰則はありません。
住宅管理業及び住宅宿泊仲介業についてや民泊運営者の届出内容の虚偽にはあります。
無許可営業は旅館業法違反であり、旅館業法一部改正により罰金を上げることによって民泊取締強化となる予定でした。
ただ、旅館業法が改正にならなかったから無許可営業が大丈夫とはなりません。
次期臨時国会での旅館業法一部改正の経過に注目です。
【主な改正点】
- ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
- 違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
- 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円
- 旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を3万円から50万円
今後法案経過
次期臨時国会召集
↓
次期臨時国会で再審議
↓
衆議院議案受理・参議院議案受理
↓
衆議院厚生労働委員会で審議入り
↓
衆議院厚生労働委員会で可決
↓
衆議院本会議で採決
↓
参議院厚生労働委員会審議・可決
↓
参議院本会議で採決
↓
本則施行
新法施行までにマンション管理規約等で禁止していないものは、すべて民泊可能になる可能性になりそうです。京都市が市内のマンション管理組合に通達を出したのも理解出来ます。
地方自治体の急先鋒の京都市はいち早く市内全マンション管理組合に通達をし施行前の管理規約改正を促しております。東京都台東区・文京区はホームページでの案内、千葉県浦安市はセミナー等を開催して促しをしております。
京都市対応
京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。
適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。
東京都台東区対応
東京都文京区対応
千葉県浦安市対
国土交通省
今年6月に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が成立し、平成30年6月までに住宅宿泊事業法が施行されます。国土交通省はパブリックコメントを求めトラブルを防ぐために民泊を「認める」か「認めない」かをマンション管理規約明確化しておくことが望ましいと考えてます。
パブリックコメントを求め
国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。
しかし、法施行までにすべてのマンションが総会を開催し、民泊への対応は決定するのは物理的に難しいみたいです。
マンション管理規約に民泊記載がなくても届けでできるからでしょうか?
民泊営業の届け出の際に「管理規約や理事会の決議等で禁止されていない」ことを確認するとしていますが、その確認の方法も曖昧で、事業者任せとなっています。
最終的にはガイドラインによる確認方法及び自治体毎の条例が提出されるかがポイントになります。
施行日が2018年6月に決まったわけではない。遅くても6月施行。
共同通信以降地方新聞2社ぐらいは報道しましたが、日本経済新聞を含め大手メディアから6月施行は報道されてません。
民泊新法は6月16日の公布から1年以内に施行すると規定、になっているので遅くて2018年6月施行ですが、手順は下記の通りになります。
また年間180日営業の規制があり、1年を1月1日から12月31日にするのか4月1日から3月31日にするのかそれ以外にするかも重要です。
国のガイドライン待たずに独自条例を準備してますし、日本共産党が法案にたいするレクチャーを受けた時にも具体的な施行日はなかったようです。
観光産業新聞の施行日未定が現況の様に思われます。
民泊新法、来年6月施行へ
「観光庁は29日、一般住宅に有料で客を泊める「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)を、来年6月に施行する方針を固めた。都道府県や政令指定都市などに届け出た家主は、年180日以内の民泊営業が可能になる。これに先立ち、来春から家主の届け出を受け付けることも検討している。政府、与党との調整を経て年内にも正式決定する。」と報道しましたが、