衆議院解散総選挙、旅館業法改正や新法施行はどうなるでしょう?

今年の通常国会で、「共謀罪」成立を優先して旅館業法改正は、秋の臨時国会へと先送りとなりました。

今回も下記の報道のとおり政局が優先とされるので、28日招集と同時解散となれば、選挙後の日程となりますが、旅館業法改正は優先順位が低くなるのは間違いありません。

民泊新法は6月16日に公布されており、公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行される。

観光庁の田村明比古長官は8月16日の専門紙向け会見で、施行に向けては都道府県などに条例制定やシステム運用などの態勢整備が必要なことから、「一定の時間がかかると思う。公布から1年以内の規定に則って、できるだけすみやかに取り組みたい」と述べるにとどめた。民泊新法の施行をめぐっては、違法な民泊サービスを含む無許可営業者への監督、罰則の強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案が、通常国会で成立に至らず、継続審議となっている。」と報じた。

首相は、28日召集予定の臨時国会冒頭にも衆院を解散し、「10月10日公示―同22日投開票」を軸に、衆院選に踏み切る意向を伝達。山口氏は了承した。これを受け、自公両党は、幹部が集まり選挙準備に入った。
共謀罪が成立して通常国会の会期が延長にならなかったので、審議時間切れで2017年通常国会では旅館業法一部改正(案)は成立しませんでした。
旅館業法一部改正により
無許可営業者等(無許可民泊営業者)に対する罰金の上限額を3万円から100万円が先送りになりました。
今回民泊新法「住宅宿泊事業法」成立と罰則強化はセットで可決予定でした。
実は民泊新法「住宅宿泊事業法」の第六章 罰則は、無許可に対する罰則はありません。
住宅管理業及び住宅宿泊仲介業についてや民泊運営者の届出内容の虚偽にはあります。
無許可営業は旅館業法違反であり、旅館業法一部改正により罰金を上げることによって民泊取締強化となる予定でした。
ただ、旅館業法が改正にならなかったから無許可営業が大丈夫とはなりません。
次期臨時国会での旅館業法一部改正の経過に注目です。

【主な改正点】

  • ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
  • 違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
  • 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円
  • 旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を3万円から50万円

今後法案経過
次期臨時国会召集

次期臨時国会で再審議

衆議院議案受理・参議院議案受理

衆議院厚生労働委員会で審議入り

衆議院厚生労働委員会で可決

衆議院本会議で採決

参議院厚生労働委員会審議・可決

参議院本会議で採決

本則施行

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