旅館業法

和歌山県、共同住宅の場合は施設内に駐在、営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付け

住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。

県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。国の理解を得たり県民から意見を聞いたりした上で、条例案を県議会2月定例会に提案する。

法律は急増する外国人観光客への対応などを目的に、2017年6月に成立した。

現状では、県内で民泊を営業するには、旅館業法に基づき「簡易宿所営業」の許可を取る必要がある。

しかし、今年6月の新法施行後は、年間営業日数が180日以内であれば、知事への届け出で営業できる。

旅館業法では認められなかった住宅専用地域でも可能になる。

県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。国の指針では、届け出前に事業が可能かどうかについて、一戸建て住宅の場合は、向かい3戸と両隣、裏の住宅の反対がないことを確認する努力を求めているが、条例案ではこれらを義務化し、書面での提出も必要としている。

「家主居住型」と「家主不在型」のうち、騒音やごみ出しなどの近隣トラブルが特に心配される「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。

県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。

また法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。

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民泊の無許可営業者への取り締まりを強化する改正旅館業法が成立。

違法民泊・ヤミ民泊の取締が強化されました。

無許可民泊は罰金100万円となりました。

2018年6月15日住宅宿泊事業法が施行されるのに、ギリギリ間に合いました。

改正旅館業法がいつから施行となるのかがポイントとなります。

第195特別国会は8日、会期末(9日)まで1日を残して事実上閉会した。8日の参院本会議で、民泊の無許可営業者への取り締まりを強化する改正旅館業法など政府提出法案9本のうち8本が成立した。また、議員提出法案も改正薬害肝炎救済法など2本が成立した。

 自民党の二階俊博幹事長は記者会見で「論戦を通じて国民の負託に応えることができた」と述べた。

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京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。

民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。

現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。

トラブルがあった時に対応は依頼してます。

今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。

イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。

直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。

過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。

苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。

市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。
市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。

分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。
ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。

条例の違反者には最大5万円の過料を課す。

条例案は来年2月の市議会に提案する。
駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。
海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。

インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。
ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。

町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。
分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。

また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。
その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。

◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。

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民泊ルールの検討が始まってきました。来年6月15日施行に合わせるためには1~3月議会に提出しないと間に合わいません。

旅館業法改正も今国会で成立する予定で着々と民泊全国解禁に向けて進んでいます。

Airbnbに掲載されている民泊物件約5万室の内どの位が新ルールに適応できるのでしょうか?

共同住宅は区分所有法で管理組合設置が義務付られております。

民泊新法では管理組合の同意が必須となって9割ぐらいが民泊新法に適応不可能です。

また運営者も手間を避けてヤミ民泊になるか家具付き賃貸・マンスリーマンションを選択する方もいるでしょう。

ホテル業界は、民泊の入れ替わりになれることを望んでます。

2018年6月15日以降は1ヵ月以上が賃貸、1ヵ未満が旅館業か民泊新法・特区民泊となります。

噂れべるでは、東京都内で大田区以外に特区民泊を制定する区も出てくるみたいです。

冷静に見極めながら次の一手を考えましょう。

「民泊」ルールの検討始まる・営業区域の規制も

一般の住宅に客を泊めるいわゆる「民泊」の営業ルールを定めた法律が来年6月に施行されるのを前に、営業区域の規制などを検討する会議が開かれました。
県庁で開かれた検討会には宿泊業や観光関係者など12人が出席しました。
民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法は急増する外国人旅行客の受け皿として期待される一方、騒音などで周辺の生活環境が悪化すると懸念する声があがっています。
会議では、自然公園や文化財がある地域では規制を設けるべきとの意見が出されたほか、観光関係者からは既存の宿泊施設との両立を心配する声も聞かれました。
県は検討会での意見を元に規制区域や営業期間についての条例案をまとめ、来年の2月県議会に提出する方針です。

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旅館業法改正案が今国会で成立の見通しです。報道では、来年通常国会成立とされてました。

重要法案では、「働き方法案」「カジノ法案」等がありましたが旅館業法改正案の優先順位が上がりました。

2020年東京オリンピックに宿泊施設不足解消の為なのか、ホテル計画が増加している中のホテル業界からの要請なのかどちらでしょうか?

出来事に意図を考えてしまうのは、私だけでしょうか?

どうしても素直に考えられません。

6月に民泊新法(住宅宿泊事業法)が成立し、旅館業法無許可を取り締まるのは、旅館業法となっております。

民泊新法(住宅宿泊事業法)は、届出申請・登録した事業者を取り締まる罰則しかありません。

違法民泊・ヤミ民泊を取り締まるのは、旅館業法違反となります。

来年6月15日民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行(スタート)にあたり旅館業法改正がなければ片手落ちといわれてました。

2018年はまさに民泊元年であることは、間違いありません。

住宅に旅行者を有料で泊める民泊が広がるなか、違法な民泊への監視を強める旅館業法改正案が今国会で成立する見通しになった。営業許可なく旅行者を泊める「ヤミ民泊」の増加を受け、行政側に立ち入り検査の権限を与え、罰金の上限額も3万円から100万円に引き上げる。今国会の会期は12月9日までで、政府・与党は成立を目指す優先法案を絞り込む。

民泊を営業する家主や仲介業者の登録を義務づける住宅宿泊事業法(民泊法)が今年1月召集の通常国会で成立しており、政府は2018年6月15日に施行する。旅館業法改正案は今年の通常国会にも提出されたが、衆院解散で廃案になった。取り締まりの体制が整う前に民泊法が施行されれば、民泊の健全な普及に水をさす恐れがあったが、監視・罰則の強化を同時に施行する予定だ。

訪日外国人が増加するなか、観光客の新たな受け皿となる民泊の健全な普及を後押しする。

今国会では政府提出の法案のうち旅館業法改正案、国家公務員の給与を引き上げる給与法改正案、地方競馬の支援の期限を延長する競馬法改正案の3法案が成立する見込み。

議員立法では自民、公明両党提出の薬害肝炎救済法改正案が成立する見通しだ。血液製剤によるC型肝炎患者への給付金の請求期限が来年1月で切れるため、この期限を5年間延長して訴訟を提起できずにいる患者を救済する。

政府・与党は今国会で、働き方改革関連法案など与野党対決型の法案の成立を見送る。カジノ解禁に向けてギャンブル依存症対策を強化する法案も野党との協議のメドが立たず、与党は実質審議を来年の通常国会に先送りする。

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最近ではairbnbのリスティングで1人1,500円の部屋もあり、人数割すると1980円ホテルより安いお部屋沢山あります。

ホテルで一部屋で5名以上のお部屋が少なく一軒家1,800円です。

3年前は和布団一つが一泊30ドル(3,300円)基準でした。最近では、民泊や簡易宿所・ホテルの供給も増え今は一泊2000円ぐらいですか?

ホテルも足りなくて、テレビない和室に和布団を敷いて民泊なんて!

和布団を4つ敷いたら4×30ドルで120ドルで4畳半の和室が1泊約13,000円です。

30日で39万円になれば、民泊は儲かります様ね!

原価多く見積もって9万円だとしても、手残り30万円。

1980円ホテルみたいに作り込むことなく、和布団敷くだけ。

凄いビジネスモデルがairbnb(民泊)でした。

過去形ですか?過去形です!

1980円ホテルは税抜で1980円なので、正確には2140円です。

スーパーで98円は100円きると安く感じるののと同じで2000円以下の1980円のネーミングはインパクトありますね。

最近の営業はどうなんでしょう?厳しいのかな。

1泊1980円ホテルのサイトはこちらです。
http://www.1980stay.com/index.html

これは新しいマーケティング手法か?!

ホテルの特徴を、そのままホテル名にするのは、よく見かけます。たとえば「東京Station Hotel」とかね。でも低価格を売りにしているからって、そのままホテル名にしたのは初めて見ました!

楽天トラベルのレビューを見ると、「狭かったけど清潔で満足」みたいなのが多かったので、安かろう悪かろうではなさそうです。

個人的には、直球すぎていやがる人も多いと思う。安くても、ここが売りなんでっていう部分が全く見えないですし。この名前のせいで見込み客を逃していると思いますが、一般的にはどのように受け取られるのでしょうか?

All photos by 1泊1980円ホテル

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本日、東証平均株価は25年ぶりの高値になりました。多少有事があってもオリンピックまでは続かせるのでしょうか?

先だっての総選挙で2019年10月に消費税10%へ増税が決まり、オリンピックまでは不景気にするはけにはいきません。

25年前といえばバブル崩壊ですが。バブル崩壊後、不動産評価は収益還元法になったはずが現在は買い手と売り手の需給が先行して価格が決定されtます。

日本銀行の異次元金融緩和によるゼロ金利で貸出先が収益還元より属性へとなっています。

アパート・マンション経営がブームとなっています。

不動産は高値になり住宅・オフィス以外からホテルや倉庫などへ資金が流れています。

25年前のバブル時ホテルが乱立したので、今回は乱立しないと思っていましたが歴史は繰り返えされるみたいです。

25年前のバブルでは以前の経験が通用しませんでした。

人口知能(AI)やシェアリングエコノミーの成長で今までの経験が通用しないのは間違いないと思います。

7日の東京株式市場では、企業業績の改善期待が高まる中で買いが優勢となり、日経平均株価の終値は前日比389円25銭高の2万2937円60銭と大幅に上昇、4日続伸した。上げ幅は一時400円を超え、終値はバブル崩壊後の戻り高値(1996年6月26日の2万2666円80銭)を大きく更新。92年1月9日以来、約25年10カ月ぶりの高値水準となった。

急伸するインバウンド(訪日外国人)にホテルが追い付かない。2016年頃まで、そんな危機感が日本を覆っていた。だがそれから1年余りで、東京など大都市ではホテルの新設計画が次々と浮上。

一般の民家に旅行者を泊める民泊も18年6月に全国で解禁されることが決まった。こうした変化を踏まえ、みずほ総合研究所の高田創チーフエコノミストは「東京のホテルは五輪・パラリンピックが開かれる20年に余剰になる可能性がある」と話す。当初の不足予測が一転した背景について聞いた。

■4000万人の政府目標「実現堅い」

 まずインバウンドの見通しについてうかがいます。現在の年間2400万人を20年に4000万人に増やすという政府目標は達成可能でしょうか。
「実現は堅いのではないでしょうか。現実的な目標になっていると思います。所得が増えている東アジアの中産階級は日本の文化を好んでおり、採り入れたいという思いが強いです。日本を旅行した後、リピーターになる比率も非常に高い。クルーズ船による訪日も増えているし、民泊も増えるでしょう」
「日本はモノをつくって輸出する時代が続いてきました。それに対してサービスの輸出にあたるのがインバウンドで、日本にとってはビジネスモデルの大きな転換です。少し前まで訪日外国人を年1000万人にすることも夢物語といわれていましたが、この4~5年で環境は様変わりしました。今の状況は『第二の開国』に近いです」

みずほ総研は16年8月の試算で、20年に訪日外国人が4000万人まで増えた場合、全国でホテルが4万4000室足りなくなると予測していました。現時点の見通しを教えてください。
「その後に明らかになったホテルの新設・増設計画に加えて、民泊やクルーズ船を利用する人の増加見通しを踏まえて、17年9月に改めて試算しました。すると20年の通年でみた場合、全国のどの地域でもホテルが不足しないという結果になりました。不足する可能性がある地域は大阪だけで、訪日外国人の滞在日数が想定より上振れした場合に800室、訪日外国人と日本人の両方が上振れしても3800室が足りなくなる程度です。ホテルや旅館が逼迫するという懸念は大幅に後退しています」

東京都内ではホテルの建設ラッシュが続いています。むしろ余るのではありませんか。

「東京では超過供給の状態になる可能性があります。特にクルーズ船や民泊の利用者が増えれば、余りやすくなります。宿泊施設のセグメント(区分)も変わるでしょう。(中価格帯の)ビジネスユース、(高価格帯の)ハイエンドは今後も残りますが、(低価格帯の)バジェットホテルのクラスでは民泊が一定量の割合を占めると思います」

「もっとも月次でみると、五輪が開かれる20年の8月は東京の宿泊施設が足りなくなる可能性があります。日本人による利用が増えるためです。12年夏にロンドン五輪が開かれた時も、ロンドンでは外国人から自国民への宿泊シフトが起きて、外国人の宿泊者のシェアが下がりました。こうした一時的な需給の逼迫には、民泊のように人手がかかりにくい方法で対応する必要があります」

地方都市のホテル需給はどうですか。
「地方では、ホテルの客室よりも人手不足の方が大きな問題です。中小規模の宿泊施設は従業員が高齢化しています。特に家族経営の宿泊施設は事業の継承もできず、営業を続けることさえ難しくなっています。だから人手をあまりかけずに宿泊サービスを提供できる民泊は、地方において外国人旅行者の受け皿として重要です」

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内閣総理大臣指名選挙と衆議院議長・衆議院副議長の選出とが行われ、8日間で審議なく閉会となります。

その後、臨時国会も招集されないみたいですから、カジノ法案や働き方改革法案、旅館業改正法案等は来年に通常国会の予算可決後になるのでかなり遅れます。

2020年まで消費税増税や新年号そしてオリンピックとバタバタしますね。

激動の2018年になりそうです。楽しみです。

政府・与党は25日、特別国会を来月1日に召集し、会期を8日までの8日間とする方針を決めたが、安倍首相は所信表明演説を行わない見通しだ。

年内は臨時国会の召集を見送る公算が大きく、8月の現内閣発足後、閉会中審査を除けば、本格的な国会審議を行わない状態が続くことになる。

所信表明演説は、首相が政権の基本理念などを説明するものだ。臨時国会の冒頭や特別国会の首相指名後に行われ、演説後、各会派による代表質問が行われるのが通例だ。

衆院は25日、与野党の各派協議会を開いた。与野党は、与党第1党の自民党から議長候補、野党第1党の立憲民主党から副議長候補を出すことで一致した。立民や共産などの各党は、臨時国会の冒頭で衆院が解散されたことを踏まえ、実質的な国会審議の場を設けるよう求めた。立民の辻元清美国会対策委員長は「特別国会を開いて全く議論をしないということはない」と批判した。

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イタリア語の、アルベルゴとは「ホテル」、ディフーゾは「分散・拡散」を意味する。

直訳すれば「分散したホテル」となります。

一般的なホテル・旅館は、施設内で食事から買い物までサービスを提供するのに対し、アルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

従来のホテルが一つの建築物内で上下に展開する「垂直型ホテル」とすれば、アルベルゴ・ティフーゾは、集落内で面的な広がりをもった「水平型ホテル」と言える。

ホテルの基準では、レストラン・食堂の併設が義務づけられています。

アルベルゴ・ディフーゾの場合、わざわざ作る必要がなく、街中にレストランが1件でもあり、それを活用することができるのであれば、問題ありません。

新たな施設を作る必要はなく、街中の既存の施設を最大限活用するのである。

都心を中心に民泊運営は部屋数が少ないと人件費の関係で人を現場に置くのは難しいので、鍵の受け渡しがポイントになります。

郵便ポストでカギの受け渡しをすると、利用者の到着時間を気にすることがなくなるので便利です。

しかし、セキュリティーの問題や受け取り方法の勘違いからトラブルになることもあります。

訪日外国人は部屋を利用する前、利用後の荷物の預け場所を探すのも苦労しています。

フロント・レセプションサービスを中心に民泊が水平に展開されるのが民泊の未来像かもしれません。

国は民泊新法でも、本人確認とカギの渡し方には3つの方法を示していますが、その中にホテル・旅館のフロント活用が示されており、「アルベルゴ・ディフーゾ」をイメージしているのでしょうか?

宿泊者確認3つの手法

  • 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。

  • 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。

  • 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。

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2015年4月airbnbは2020年東京オリンピックまでに5倍に4万室が目標の記事がありました。

旅館業法の許可なく営業疑い、1万件超に激増 16年度 厚労省「民泊が影響か」

違反を減らしたいのら訪日外国人数をビザ発給で絞ればいいと思います。

記事が書かれた2015年4月は8千室だったとなります。

それが2016年12月は5万室になっており、4年前倒しで目標n125%を達成してます。

商売になるからこれだけの成長をしたので、airbnbもびっくりだと思います。

多分5万室の90%が違法となると4万5千室となります。

行政の取締が追いついていないのは明白です。

しかし、観光立国を目指しビザ緩和等をして、訪日外国人を誘導するのに宿泊施設の整備をしない国にも責任があると思います。

インバウンド市場の成長性を確認してから、観光業界から不動産・電鉄業界まで大企業は宿泊事業へ参入を表明しておりホテルの計画数はもの凄いです。

一節によると2020年もオリンピック開催期間一ヶ月だけ宿泊施設が不足するだけでそれ以外は余るとの節もあります。

本気で取締りをする気であれば、直ちに旅館業法違反として取り締るのは可能です。

大企業のホテルが開業するまでの繋ぎとして「民泊」を活用しているとしか思えません。

ただ、宿泊者(訪日外国人)目線で考えた時日本の宿泊施設がホテルが大半でいいのでしょうか?

地域の文化を体感するには、「民泊」は理にかなっているところがあります。

お客様目線でお客様の期待をを上回るサービスが高級ホテル・旅館なんでしょうか?

ビジネス視線でもお客様の問題を解決するのが使命だとすると観光立国として「民泊」のポジションを真剣に考えるべきだと思います。

厚生労働省は8日までに、旅館業法に基づく営業許可を得ていない疑いがあるとして2016年度に自治体が施設の指導や調査に乗り出した件数が、全国で1万849件に上ったと公表した。15年度の1413件から激増しており、同省は「住宅を宿泊施設として活用する『民泊』の影響の可能性がある」としている。

政府は外国人旅行者の増加に伴い、昨年4月に許可制の形で民泊を解禁。ただ、無許可営業や近隣住民とのトラブルへの懸念も出ていた。

経緯では「警察・消防などからの連絡」が4713件(43%)と最も多く、「近隣住民・宿泊者からの通報」(3721件、34%)「保健所の巡回指導」(1721件、16%)と続いた。指導の結果、許可を取得したり、営業そのものを取りやめたりしたケースもあるが、インターネットで紹介されていた住所に施設が存在しないことや営業者と連絡が取れないことも多く、半数以上が調査中だという。

厚労省は自治体や警察に取り締まり強化を求めるほか、無許可営業に厳しく対応するため罰則を大幅に引き上げる改正旅館業法の成立を急ぐ。

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