民泊法

京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。

民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。

現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。

トラブルがあった時に対応は依頼してます。

今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。

イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。

直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。

過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。

苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。

市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。
市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。

分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。
ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。

条例の違反者には最大5万円の過料を課す。

条例案は来年2月の市議会に提案する。
駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。
海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。

インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。
ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。

町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。
分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。

また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。
その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。

◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

土日曜日だけの運営はいみ意味があるのでしょうか?

やらない方がマシです。意味が分かりません。

先日新宿区が金土日曜日の営業許可でびっくりしましたが、その上が世田谷区です。

アメリカでは25~34歳の過半数以上、25歳未満の60%が民泊に興味があり、民泊を受け入れる傾向にある調査結果がありました。不動産業界はホームシェアリング(民泊)が無視出来なくなってます。

空き家が社会問題になっている日本の行政は何を考えているでしょいうか?

旅行者などを一般住宅に有料で宿泊させる「民泊」を全国解禁する「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、世田谷区は20日、住居専用地域については、月曜日正午から土曜日正午までの営業を制限することなどを盛り込んだ「(仮称)住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」の骨子案を発表した。

民泊営業できるのは、土曜日の正午から月曜日の正午までの間と、祝日の正午から翌日の正午までの間に限定する。

平日を中心に規制をかける理由について、同区は「区民の多くが区外に勤務しており、人目が少なくなる平日の民泊営業に不安を訴える声に配慮した」などと説明。あわせて、保坂展人区長はこの日の記者会見で、区面積の約8割が住居専用地域で全国的に「閑静な住宅街」という同区のブランドがあることから「一定のルールを設けた」などと話した。

同区は今月から同骨子案に関する意見を募集。来年2月に区議会に同条例案を提出し、同6月の条例施行を目指す。

マンションなど住宅の空き室を宿泊場所として貸す「民泊」について、東京都新宿区は20日、営業日を制限するなど独自の条例案をまとめたと発表した。来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)により、民泊の営業が解禁されるのに向けた取り組みで、29日開会の区議会定例会に提出する。

歌舞伎町など全国有数の繁華街を持つ同区内には、4000を超す民泊があるとされ、ごみの分別不備や夜間の騒音など、宿泊者のマナーに対する付近住民からの苦情が年々増加している。

条例案は住居専用地域について、月曜正午から金曜正午までは営業を認めない。民泊新法は年間営業日数の上限を180日としているが、対象となる地域では150日程度になる見込み。所在地や事業者の連絡先を公表し、速やかな苦情対応を図る。

民泊の営業届け出は来年3月に受け付けが始まるため、それ以前に、都市部の自治体を中心に条例を制定する動きが出ている。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

2018年6月15日施行で、本日10月24日に閣議決定されました。

2017年6月16日公布で1年以内に施行となっていたので結局公布後1年以内のギリギリの6月15日の施行は選挙の影響でしょうか?

普通に考えたら4月1日からが妥当だと思ってましたが、はずれてしまいました。

ごめんなさい。

でも15日の月中でスタートは、中途半端ですよね。

子供の夏休みの宿題みたいに、ギリギリです。

初年度は2018年6月15日正午から2019年4月1日正午までで180日営業となるのでしょうか?

旅館業法改正案も臨時国会での成立は、厳しいとの報道もあり罰則強化は後手後手です。

野村不動産が大手不動産会社としては、後発のホテル事業に来年上野で参入します。

当ホテルは、23平米で2万〜3万円と高額みたいです。

メトロエンジンがクロームを走らせて民泊データを収集して高額で売ってますが、販売対象はホテル事業者がほとんどみたいです。

民泊新法施行で、民泊に変わって市場を取りにリサーチでメトロエンジンからデータを買っているのでしょう。

自民党が大勝した結果、株価が上がり金融緩和が継続されるとお金の行きどころがなく、不動産はホテル市場へと観光立国をたてになだれこみます。

簡易宿所経営は危険な感じがします。

やはり、ホテルが建設出来ないところで勝負出来る民泊新法を屈指するのがこれからの儲けポイントになります。

政府は24日の閣議で住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日を来年6月15日に決めたが、本格的なスタートを前に政府内で不安が広がっている。
衆院選の影響で、非合法な「ヤミ民泊」事業者への監視体制の強化をねらう旅館業法改正案が国会で議論できていないためだ。
取り締まりに不備があるまま施行されれば、民泊の健全な普及に水をさす可能性がある。
民泊特区のように合法物件を増やすことが課題(東京・大田)石井啓一国土交通相は24日、閣議後の記者会見で「新たな制度の下で健全な民泊サービスの普及を図り、
訪日客を2020年に4千万人、消費額8兆円の目標達成を実現する」と強調した。
民泊法は政府が仲介業者や宿泊日数を把握できる効果を見込むが、観光庁内では「現状のままで民泊がスタートすると、制度がバランスを欠いてしまう」との声が漏れる。
民泊制度の柱は2つある。1つは家主や仲介業者の登録を義務づけ、政府が宿泊動向を正確に管理すること。
もう1つがヤミ民泊事業者に対する監視強化だ。後者は厚生労働省が3月に旅館業法改正案を通常国会に提出した。
今は規定していないヤミ民泊事業者への立ち入り検査の権限を与え、罰金の上限額を3万円から百万円に引き上げる。
厚労省の昨年末の調べではヤミ民泊の事業者は8割以上。「登録」と「監視」がヤミ民泊の排除に欠かせないが、監視体制に課題が残る。
旅館業法改正案は先の通常国会で成立せず、継続審議になっている。
この秋の臨時国会での成立が期待されたが、突然の衆院解散・総選挙で、年内の国会審議と法案処理に暗雲が漂っている。
民泊の仲介事業者は最大手の米エアビーアンドビーだけでなく、楽天が提携を決めた中国系の途家(トゥージア)などの海外勢もひしめく。
これらの大手は政府の新しい制度にも協力する意向とみられるが、観光庁幹部は「問題は小規模物件を運営して把握が難しい中国系の業者」と話す。
中国人同士のネットワークで部屋を貸し借りすると監視の目が行き届かない恐れがささやかれる。
健全な業者とヤミ民泊が混在しかねない。
健全な民泊市場の整備が遅れると、20年の東京五輪・パラリンピックにも影響を及ぼす可能性が出てくる。
「今のペースで訪日客が増えれば、20年に東京や大阪の宿泊施設が足りなくなるかもしれない。民泊も必ず重要になる」(観光庁幹部)という。
政府は遅くとも18年の通常国会に旅館業法改正案を成立させなければ、同年6月の施行に間に合わなくなり、気をもんでいる。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

観光庁は来年度から、住宅に旅行者を有料で泊める民泊の統計を公表する。

一般的に年度は4月1日から3月31日を年度とします。

2018年4月1日から新法施行の可能性は高いと思われます。法の1年間も4月1日から3月31日となっているので

観光庁は、以前から訪日客の宿泊先統計が現実と乖離していることを問題にしてきました。

従来のホテル・旅館協会へのアンケートでは把握出来なくなっています。

訪日外国人の旅行の仕方が多様になっており、ホテル・旅館だけが宿泊先となってません。

格安航空の躍進は、訪日客増に寄与しているのですが発着時間が早朝深夜が多く空港ロビーで一夜を旅行者が増えてます。

深夜バスでの移動や珍しさからラブホテルへの宿泊も増えてます。

最大の宿泊先は民泊であるのは間違いないといわれてます。

民泊は個人宅(民家)に宿泊するビジネスモデルの関係で、個人情報の観点から正確な所在地は予約が確定しないまで明らかになりません。

国及び地方自治体が民泊の所在地を把握出来ない原因となってます。

今回民泊新法施行に合わせ、届出システムを導入し現状把握をすることが最大の目的となっています。

新法施行及びシステム導入がなければ統計を公表できることは出来ません。

一般的に年度は4月1日から3月31日を年度とします。

新法の1年間も4月1日から3月31日となっています。

2018年4月1日から新法施行の可能性は高いと思われます。

観光庁は来年度から、住宅に旅行者を有料で泊める民泊の統計を公表する。

訪日外国人客は今年1~9月で2千万人を超えており、一定の割合で民泊を利用しているとみられるが、現状では実態を把握できていない。

民泊を提供する家主からの情報をもとに、宿泊日数などを公表する。

民泊は来春をメドに住宅宿泊事業法(民泊法)のもとで新しいルールができる。

家主は自治体に登録を義務づけ、営業日数の上限は180日以内に定める。

統計は国籍や年齢なども対象にする。

公表ペースは今後詰める。

三井住友トラスト基礎研究所の調べでは、東京は全体の宿泊施設の1割程度が民泊とみているが、非合法な「ヤミ民泊」も多いために物件数もわからない。

観光庁は訪日客数と宿泊日数に統計上のかい離が生じ始めたことを問題視している。

民泊の実態把握を通じて訪日客の動きをより正確にとらえる。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

9月20日京都市で民泊条例案について検討会が開かれた。

検討会議ポイント

京都市は民泊新法に条例を制定するので、京都市でも民泊新法での運営が出来るので、ほぼ全国で民泊は解禁になる。

住宅専用地域での制限をかけるが、特区民泊のような用途地域制限でなく営業日数制限の可能もあるので、全域で民泊が解禁になる。

共同住宅すなわちマンションは、マンション管理規約で規制すればいいので除外されないのではないか?

11月ごろまでに3回程度行うとあるので、11月の定例市議会で条例可決の流れになる可能性がある。京都市議会日程は(年4回:5月,9月〜10月,11〜12月,2月〜3月)を定例です。

国の自治体への説明会は月1回程度開催されますので、次は10月6日ごろとなります。

2017年12月までに国も京都市も詳細が決まり2018年3月か遅くて6月に民泊新法はスタートします。

旅館業法改正は選挙との兼ね合いで優先順位がどうなるか?臨時国会日程がどうなるか次第です。

京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

2017年9月8日都内で、観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課から民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令(ガイドライン)の検討状況などを説明された。

地方自治の条例準備を同時進行しないと、新法施行までに間に合わせない判断なのか?

今後月1回会議は開催され動向が明らかになります。

解散で臨時国会の前半は選挙にとられるので、旅館業法改正は間に合うかわかりませんが、住宅宿泊事業法(民泊新法)は施行されるので、着々と準備を進められます。
また、住宅宿泊事業法(民泊新法)の窓口は自治体の専門窓口となり、旅館業や特区民泊の保健所を窓口にされているのとは異なることも分かりました。

住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して、観光庁や厚生労働省などの関係省庁は8日、自治体向けの説明会を東京都内で開いた。同法は来年6月16日までの間に政令で定める日に施行される。施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令の検討状況などを説明した。

観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課が説明にあたった。主な内容は、民泊新法の政省令の検討状況、届け出事務や指導監督事務の概要など。会議は冒頭部分を除いて報道機関には非公開だった。

冒頭、観光庁観光産業課の鈴木貴典課長は「政省令などは必ずしもすべての内容が確定しているわけではないが、おおむね方向性が見えてきた。すべてが確定してからの説明では時期が遅れてしまうので、今回会議を開催させていただいた。今後は1カ月に1回など、ある程度会議を重ねて皆さまと情報を共有し、法律の適切な施行に努力していきたい」と述べた。

厚労省医薬・生活衛生局生活衛生課の竹林経治課長は「住宅宿泊事業法は旅館業法の特別法的な位置づけで、衛生面での規制の必要もあり、厚労省は共管省庁として関与している。住宅宿泊事業(民泊)は年間180日を超えると旅館業法の適用を受けるので、自治体においても住宅宿泊事業と旅館業の担当者が連携を密にしていただく必要がある」と説明した。

民泊新法に関連し、無許可営業への罰則強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案については、厚労省の竹林課長が「旅館業法の改正法案は、残念ながら(民泊新法と)同じタイミングで成立しなかったが、1日も早い国会での審議をお願いしている。成立後に政省令の改正内容をできるだけ速やかにお示ししたい」と述べた。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

個人の家を宿泊先として提供する「民泊」の普及で観光客が急増した結果、京都市では不動産高騰など住民の暮らしが激変したためだ。

観光は国家にとって貴重な収入源となるため、各国とも観光客の誘致に注力してきたが、旅のスタイルを変えた民泊がもたらす弊害への対応にも迫られている。

世界中で成長する「民泊」新しい旅行のトレンドだけど、各地でトラブルだらけ。

欧州での観光客急増については、「民泊の爆発的な普及が最大の原因」との指摘が多い。

バルセロナやベネチアでは観光客の増加と反比例する形で人口流出

jaxbartram / Pixabay

トラブルの原因は、3つです。

      1. 1番目、競合のホテル業
      1. 2番目、治安を心配する市民
      1. 3番目、賃貸住宅を必要とする入居者

日本は人口減少社会で空家問題があるので問題にならないと思いますが、1番目と2番目は同様です。

新しいルール(民泊法)が施行されれば、ロンドンやパリ、アムステルダムなど同様、民泊の利用日数を制限され1番目と2番目は解消されるのでしょうか?

観光は国家にとって貴重な収入源となり、日本は観光立国を目指していますがどの様なビジョンがあるか不透明です。

民泊最大手の米エアビーアンドビーが展開する部屋数は全世界で400万件超(8月時点)。

国別では、

        1. アメリカ66万件
        1. フランス48万件
        1. イタリア34万件
        1. スペイン24万件
        1. イギリス17万件
        1. 日本は5万室でイギリスの3分1です。

欧州各地で外国人観光客を排斥する動きが広がっている。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

今年の通常国会で、「共謀罪」成立を優先して旅館業法改正は、秋の臨時国会へと先送りとなりました。

今回も下記の報道のとおり政局が優先とされるので、28日招集と同時解散となれば、選挙後の日程となりますが、旅館業法改正は優先順位が低くなるのは間違いありません。

民泊新法は6月16日に公布されており、公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行される。

観光庁の田村明比古長官は8月16日の専門紙向け会見で、施行に向けては都道府県などに条例制定やシステム運用などの態勢整備が必要なことから、「一定の時間がかかると思う。公布から1年以内の規定に則って、できるだけすみやかに取り組みたい」と述べるにとどめた。民泊新法の施行をめぐっては、違法な民泊サービスを含む無許可営業者への監督、罰則の強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案が、通常国会で成立に至らず、継続審議となっている。」と報じた。

首相は、28日召集予定の臨時国会冒頭にも衆院を解散し、「10月10日公示―同22日投開票」を軸に、衆院選に踏み切る意向を伝達。山口氏は了承した。これを受け、自公両党は、幹部が集まり選挙準備に入った。
共謀罪が成立して通常国会の会期が延長にならなかったので、審議時間切れで2017年通常国会では旅館業法一部改正(案)は成立しませんでした。
旅館業法一部改正により
無許可営業者等(無許可民泊営業者)に対する罰金の上限額を3万円から100万円が先送りになりました。
今回民泊新法「住宅宿泊事業法」成立と罰則強化はセットで可決予定でした。
実は民泊新法「住宅宿泊事業法」の第六章 罰則は、無許可に対する罰則はありません。
住宅管理業及び住宅宿泊仲介業についてや民泊運営者の届出内容の虚偽にはあります。
無許可営業は旅館業法違反であり、旅館業法一部改正により罰金を上げることによって民泊取締強化となる予定でした。
ただ、旅館業法が改正にならなかったから無許可営業が大丈夫とはなりません。
次期臨時国会での旅館業法一部改正の経過に注目です。

【主な改正点】

  • ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
  • 違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
  • 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円
  • 旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を3万円から50万円

今後法案経過
次期臨時国会召集

次期臨時国会で再審議

衆議院議案受理・参議院議案受理

衆議院厚生労働委員会で審議入り

衆議院厚生労働委員会で可決

衆議院本会議で採決

参議院厚生労働委員会審議・可決

参議院本会議で採決

本則施行

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

京都府の山田府庁の議会発言でゲストの人気(ニーズ)のある京都市では違法民泊が多く住民との問題が多く、それ以外地域(ゲストニーズがない)ではトラブルは少ないから民泊をいいカタチで推進したいとのことです。

京都府・京都市は世界に名だたる観光名所が沢山あり外国人からすると、非日常そのものです。

また日本の観光産業は内需型産業であり、京都も修学旅行を含め国内旅行に支えてられてきましたが、人口減少・高齢化により衰退の一途となりました。

国は人口減少にとても影響されやすい内需型ビジネスをインバウンドで喚起させるため観光立国を目指しビザの緩和や空港や港等のインフラ整備、ビックイベントである2020東京オリンピック承知、IR法案であるカジノ解禁へと色々な施策をとっています。

その一方、近隣住民は今までの静かな生活が出来なくなる不安を抱えています。

不安は対象がはっきりしない状態で、恐怖は対象がはっきりする状態といいます。

すると日本は島国であり外国人という対象がはっきりしない、分からないから周辺住民は不安になるのでしょう。もちろんルール違反は論外です。

京都府では、周辺住民への不安への対処も重要ですが、これからの日本が国際社会で生き抜くための人材育成、日本へ訪れてくれる外国方が民泊という新し旅の仕方を望んでいる(観光したい場所)ニーズがあることを理解していただき、バランスのとれた条例を制定していただくことを望みます。

国内で民泊に一番厳しい京都市でも93%が違法民泊があるのもびっくりしました。

京都新聞によると

「京都府の山田啓二知事は15日、府議会代表質問の答弁で、民泊の営業基準などを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)の来年の施行に向け、民泊の規制や拡大について地域事情に応じて3分類で対策を進める考えを示した。
知事は答弁で、分類について▽生活環境の悪化防止や子どもの教育環境維持のために規制するべき地域▽滞在型観光の推進のため民泊の活用を希望する地域▽中間的な地域-の三つに分けて考える必要があるとした。「問題のある民泊施設の大半は京都市に存在していて大きな社会問題になっているが、他の地域は問題がそれほど出ていない。丹後では許可を受けた施設がほとんどで、無許可施設は1カ所しかなかった」との見方を示した。
府と京都市が行った実態調査によると、旅館業の営業許可を得ていなかったり実態不明だったりする民泊は、京都市では民泊仲介サイトに掲載された2702施設のうち2513施設に上った一方、京都市以外の府内では204施設のうち112施設にとどまった。
民泊新法の施行に合わせ、京都市は民泊規制を進める条例制定を準備している。山田知事は、特に新条例による規制を検討する京都市とは歩調を合わせていく方針を明らかにした。同時に、観光振興を望む地域では民泊の拡大を図る考えを示した。
府は今後、各地域の事情に合わせて規制や民泊拡大を進められるような条例の制定を目指す。
民泊新法は、現行法では宿泊施設を営業できない住居専用地域でも開業できるようにすると同時に、民泊の年間営業日数の上限は180日とし、さらに生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令指定都市が条例で日数を短縮できるとした。
府は、ホテルや旅館、旅行業者、観光協会、賃貸住宅などの各種団体が参加する府観光戦略会議民泊対策部会を22日に開き、各団体から意見を聞く。また観光庁が政省令案を近く公表して民泊の管理運営基準を示す予定で、府はこれらを踏まえて京都市や他の市町村と協議を進め、対策の中身を詰める。」

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

朝日デジタルによると

メルカリ・民泊など課税強化へ 仲介業者の報告義務化

民泊新法で仲介業者が登録義務化されますが、

税金でも仲介業者が報告義務化で、より一層180日の抜け道は難しくなります。

日本国内で捜査権限が強いのは、警察と国税庁・税務署です。

ヒット映画の「マルサの女」脱税を取り締まるのに色々な調査・捜査をします。

京都市では民泊マンションの出入り口でゲストを数えたと報道がありました。

映画ではラブホテルの出入り口でお客の数を数えて申告漏れを指摘するシーンがありました。

映画そのものですね!

税務署は強制捜査や差押えは得意中の得意です。

旅館業法違反もそうですが、税法違反(脱税)は重いです。

「民泊あり方検討会」や各都道府県の民泊新法への意見書で「旅館業との公平性」とよく見かけます。

固定資産税、消費税、固定資産税やゴミ処理も事業者は有料で処理してますが、個人では住宅ゴミの処理だと税金で処理されています。

先日、東京都は民泊を対象で検討しています。
民泊での税法違反は、固定資産税や消費税・所得税と宿泊税より気お付けなければならない税法は沢山あります。
記事では「税の公平性の観点から対象にすべきだ」とあるように旅館・ホテルは納税してます。
もし導入されれば、宿泊税の対象になるかチェックが入り情報を国が把握します。
話はそれますが「ゴミ問題」事業用は有料さけど住宅用は無料の自治体がありこれも公平性の観点からどうなんでしょう。

【記事】
東京都税制調査会は24日開いた小委員会で、都が独自にホテルや旅館の宿泊客に課す「宿泊税」について意見交換した。
住宅に有料で客を泊める民泊サービスが都市部で広がるなか、民泊利用時の課税に関して「税の公平性の観点から対象にすべきだ」との意見が多く出た。
会合で「対象に含めるべきだとの意見が多かったのを踏まえて考えたい」と語った。
一方で徴収方法など課題もある。10月にもまとめる最終答申に向けて調整する。

東京都

  • 施行:2002年10月

  • 対象:ホテル、旅館

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円以上   は200円

京都府

  • 施行:2018年度予定

  • 対象:全ての宿泊施設(民泊含む)

  • 税額:宿泊料金に問わず徴収。高額になるほど負担が大きい方式。

大阪府

  • 施行:2017年1月

  • 対象:ホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円~20000円は200円

  • 税額:宿宿泊料金20000円以上   は300円

以下朝日デジタルより

政府は、個人と個人がモノやサービスをやり取りする「シェアリングエコノミー(シェアエコ)」への課税を強化する。急速に市場が拡大しているが、取引で得た個人の収入を把握するのが難しいため、仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策を検討する。

今月下旬に開かれる政府税制調査会で議論を始め、来年度以降の税制改正に反映したい考えだ。

シェアエコは、旅行者に空き部屋などを貸し出す民泊の「エアビーアンドビー」や、個人が自分の車で客を運ぶ「ウーバー」、洋服などをネットに出品して売買する「メルカリ」が代表格だ。利用者は個人間で取引して、業者はそれを仲介する仕組みのため、誰がどのくらい稼いだかを把握するのが難しい。

個人が副業として稼いだお金は原則、年間20万円超なら所得税がかかり、確定申告が必要になる。ただ、衣服や家具などの生活用品の売買には課税されない。シェアエコのような新ビジネスを税制が想定していないため課税のルールが分かりづらく、確定申告しないケースも多いとみられる。年間1千万円超なら消費税の納付義務も生じる。

海外では、フランスが2020年からシェアエコの仲介業者に対し、税務当局に情報を報告させる仕組みを導入するなど対応が進む。日本では、200万円超の金(地金)を売買した場合などに、買い手から税務当局に取引情報を提供させる仕組みはあるが、シェアエコは対象外だ。政府は海外の事例も参考に、税制面のルールづくりを急ぐ。

政府が課税強化を急ぐ背景には、シェアエコ市場の急拡大がある。民泊は手軽に空き部屋を貸せて副収入になるとあって利用が広がる。6月には、東京や大阪など一部地域に限っていた民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、仲介業者を登録制にするなど法整備も進む。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る