何の為の民泊新法?ゲストの需要がある時期が民泊の必要なとき。 訪日したい外国人は、桜を見た、紅葉を見たいと自国では味わうことのできない非日常を体験したいから旅をします。 その時期を条例で規制するのは、何のためかよくわかりません。 人口減少社会に突入した日本は、観光立国を目指しGDPを上げるのが目的です。 本質は目的を達成する事だと思います。 民泊新法のガイドライン(指針)案具体的な日数を明記しないことも認める。 住宅の空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」について、観光庁が策定を進めている自治体向けガイドライン(指針)案の内容が8日、判明した。 指針案では、自治体が条例で民泊の実施に制限を設ける場合、営業禁止期間を指定するよう要請。ただ、「紅葉の時期」「例年道路渋滞が発生する時期」など、具体的な日数を明記しないことも認める。 観光庁は今年度中にも指針をまとめ、地域の実情に合った民泊の導入を促す。 今年6月、民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立。 来年6月までに施行される。新法では民泊を届け出制とし、営業日数の上限を年180日と規定した。生活環境の悪化を防ぐため、都道府県や政令市、東京23区などが条例を制定し、区域を定めて営業期間をさらに短くすることもできるようにした。 観光庁の指針案では、禁止区域・期間の具体例として、「学校・保育所の周辺地域、長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「山間部にある集落、紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などを示した。 年によって状況が異なるケースがあるため、期間に幅を持たせられるようにする。 増加する訪日外国人旅行者の宿泊ニーズに対応する方法として、民泊への期待が高まっている。一方で、騒音やゴミ捨てなど近隣住民とのトラブルが懸念されることから、新法や条例でルールを定めることにした。
民泊法と民泊新法どっち? 民泊法なの?民泊新法なの? 2017年6月に住宅宿泊事業法が成立しました。 マスコミやネット上では通称:民泊新法と呼ばれています。 最近ではマスコミによって呼称が変わってきてます。 日本経済新聞と読売新聞は「民泊法」と呼び、朝日新聞と毎日新聞、産経新聞は今まで通り「民泊新法」と呼んでます。 遅くても来年6月までに施行されいつまで新法なのかと考えると「民泊法」の方が正解のような気がします。 政党の新党ブームの時いつまでが新党なんだ!なんてありmしたよね。 基本は縮める例が多いのでもしかしたら住宅宿泊事業法を略で「住泊法」かもしれませんね。 ちなみに不動産業をはじめるのに必要な宅地建物取引業は、「宅建業法」と呼ばれ、 マイナンバー法は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。 政府公報がマイナンバーという通称をしているので、マイナンバー法という呼び方が一番共通認識を得やすいのでしょう。 一方制度自体の名前も、マイナンバー制度、共通番号制度などと呼ばれていますが、政府での正式名称は「社会保障・税番号制度」です。ただこちらも「マイナンバー制度」という名称が定着していくでしょう。
北海道は条例で新法営業日数を制限しそうです。 北海道札幌では条例で営業日数を制限する動きが旅館業界であります。 一般住宅宿泊事業法(民泊法)が6月に成立し、高橋はるみ知事は5日の道議会予算特別委員会で、道独自に営業日数を制限するための条例を制定する考えを明らかにしてりる。 生活環境の悪化などを防ぐため、一部区域で規制を強化する。早ければ年内の制定を目指す。 高橋知事は答弁で「民泊の実施による周辺住民の生活環境への影響なども考慮し、条例を制定することが必要だ」と説明した。 民泊法は民泊の営業日数上限を年間180日と定め、必要な場合には都道府県が条例で区域を設けてより厳しく制限できるとしている。道は札幌市で騒音・ごみ出しに関する苦情や違法民泊が発覚するケースが増えていることを踏まえ、条例による規制強化が必要と判断した。 高橋知事は「多くの観光客が訪れる札幌市との連携は不可欠」と強調。近く秋元克広市長と協議する意向も示した。道と市が共同で相談窓口を設置するなどして、民泊事業者や旅行者の利便性を高める考え。ただ、規制強化は民泊サービスの普及に影響する懸念もある。
京都市に続き東京都台東区千葉県浦安市が新法施行への準備促す。 新法施行までにマンション管理規約等で禁止していないものは、すべて民泊可能になる可能性になりそうです。京都市が市内のマンション管理組合に通達を出したのも理解出来ます。 地方自治体の急先鋒の京都市はいち早く市内全マンション管理組合に通達をし施行前の管理規約改正を促しております。東京都台東区・文京区はホームページでの案内、千葉県浦安市はセミナー等を開催して促しをしております。 京都市対応 京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。 適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。 東京都台東区対応 東京都文京区対応 千葉県浦安市対 国土交通省 今年6月に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が成立し、平成30年6月までに住宅宿泊事業法が施行されます。国土交通省はパブリックコメントを求めトラブルを防ぐために民泊を「認める」か「認めない」かをマンション管理規約明確化しておくことが望ましいと考えてます。 パブリックコメントを求め 国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。 しかし、法施行までにすべてのマンションが総会を開催し、民泊への対応は決定するのは物理的に難しいみたいです。 マンション管理規約に民泊記載がなくても届けでできるからでしょうか? 民泊営業の届け出の際に「管理規約や理事会の決議等で禁止されていない」ことを確認するとしていますが、その確認の方法も曖昧で、事業者任せとなっています。 最終的にはガイドラインによる確認方法及び自治体毎の条例が提出されるかがポイントになります。
民泊新法は2018年6月施行で本当に決まりなのか? 施行日が2018年6月に決まったわけではない。遅くても6月施行。 共同通信以降地方新聞2社ぐらいは報道しましたが、日本経済新聞を含め大手メディアから6月施行は報道されてません。 民泊新法は6月16日の公布から1年以内に施行すると規定、になっているので遅くて2018年6月施行ですが、手順は下記の通りになります。 また年間180日営業の規制があり、1年を1月1日から12月31日にするのか4月1日から3月31日にするのかそれ以外にするかも重要です。 国のガイドライン待たずに独自条例を準備してますし、日本共産党が法案にたいするレクチャーを受けた時にも具体的な施行日はなかったようです。 観光産業新聞の施行日未定が現況の様に思われます。 民泊新法、来年6月施行へ 「観光庁は29日、一般住宅に有料で客を泊める「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)を、来年6月に施行する方針を固めた。都道府県や政令指定都市などに届け出た家主は、年180日以内の民泊営業が可能になる。これに先立ち、来春から家主の届け出を受け付けることも検討している。政府、与党との調整を経て年内にも正式決定する。」と報道しましたが、 民泊新法の施行日未定 「通訳案内士法と旅行業法の改正法とともに、通常国会で成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)は施行日が未定だ。民泊新法は6月16日に公布されており、公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行される。観光庁の田村明比古長官は8月16日の専門紙向け会見で、施行に向けては都道府県などに条例制定やシステム運用などの態勢整備が必要なことから、「一定の時間がかかると思う。公布から1年以内の規定に則って、できるだけすみやかに取り組みたい」と述べるにとどめた。民泊新法の施行をめぐっては、違法な民泊サービスを含む無許可営業者への監督、罰則の強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案が、通常国会で成立に至らず、継続審議となっている。」と報じた。