2018年6月15日全国スタートが決まった民泊新法は、各地域事情に合わせて条例で180日営業規制を短縮することが可能です。京都市は旅館業界が強く民泊への風当たりが厳しいです。

1月・2月の閑散期に許可する意味はとこにあるのでしょうか?

安倍政権が新法禁止地域は認めないことからの対応でしょう。

京都だから同じ2ヶ月だったら、桜か紅葉シーズンにしてくれれば観光客も喜ぶし民泊運営者も儲かるからいいのになぜ1月2月なんでしょう。

ただ、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案が通れば条例もあまり意味がないと思います。

京都に続き各地域が2018年6月15日スタートまでに条例を制定されるので、各地域の動きに注目です。

京都市は25日、来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせた条例制定に向けて、有識者の意見を聞く検討会議を市役所で開いた。

ホテルや旅館の立地が制限されている「住居専用地域」での民泊の営業について、住民の生活環境が悪化するのを防ぐため、観光閑散期である1~2月の約60日間のみに営業日数を限るとする案を示した。

新法は、民泊の年間営業日数を上限180日と定め、自治体が条例を定める場合はさらに日数を引き下げて制限できるとしている。

市は会合で、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案した。

各委員は市の案におおむね賛同したが、「(民泊の需要が高い)市中心部は住居専用地域がほとんどないので、効力が小さいのでは」「数年は社会実験と捉えて改善を図ることが望ましい」といった疑問や意見も出た。

また、宿泊者の本人確認に関しては、対面確認に限る案と、例外的にテレビカメラを通じた方法も認める案の2案を提示した。

家主不在型では、速やかに駆けつけられる場所に管理者を駐在させたり、自治会や住民への説明義務を課したりする案も示した。

町家を民泊として活用する際に必要になる安全確保策も議論された。

委員から、賃貸住宅を民泊にする場合は収益を共用部分の整備に還元するよう指導したり、安全基準を満たす町家に優良認証を与えるといった提案があった。

また、賃貸住宅に民泊が広がると、住人が追い出しに遭う事態が生じないかと懸念する声もあった。

座長の宗田好史京都府立大教授は「京都市は文化遺産や観光客が多いといった地域特性から、可能な限り旅館と同レベルの安全を確保しようと考えている。

その姿勢を明確に打ち出さないと、住宅の宿泊事業への転用が緩い方向で広がってしまう」と述べた。市は来月、3回目の会議を開き、条例案を作成する方針。

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訪日したい外国人は、桜を見た、紅葉を見たいと自国では味わうことのできない非日常を体験したいから旅をします。

その時期を条例で規制するのは、何のためかよくわかりません。

人口減少社会に突入した日本は、観光立国を目指しGDPを上げるのが目的です。

本質は目的を達成する事だと思います。

民泊新法のガイドライン(指針)案具体的な日数を明記しないことも認める。

住宅の空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」について、観光庁が策定を進めている自治体向けガイドライン(指針)案の内容が8日、判明した。

指針案では、自治体が条例で民泊の実施に制限を設ける場合、営業禁止期間を指定するよう要請。ただ、「紅葉の時期」「例年道路渋滞が発生する時期」など、具体的な日数を明記しないことも認める。

観光庁は今年度中にも指針をまとめ、地域の実情に合った民泊の導入を促す。
今年6月、民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立。

来年6月までに施行される。新法では民泊を届け出制とし、営業日数の上限を年180日と規定した。生活環境の悪化を防ぐため、都道府県や政令市、東京23区などが条例を制定し、区域を定めて営業期間をさらに短くすることもできるようにした。

観光庁の指針案では、禁止区域・期間の具体例として、「学校・保育所の周辺地域、長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「山間部にある集落、紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などを示した。

年によって状況が異なるケースがあるため、期間に幅を持たせられるようにする。
増加する訪日外国人旅行者の宿泊ニーズに対応する方法として、民泊への期待が高まっている。一方で、騒音やゴミ捨てなど近隣住民とのトラブルが懸念されることから、新法や条例でルールを定めることにした。

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