国土交通省

6月14日でエアビーの九割削除される可能性

観光庁は民泊仲介サイト運営事業者に対し、適法性が確認できない違法民泊の物件について、法の施行日までにサイトから削除するよう、通知文書を送付した。

2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行にあたり、特に違法物件の掲載防止に向けた対応が必要となる措置について整理したもの。

観光庁が整理した対策によると、民泊仲介サイトは掲載物件について、旅館業の許可番号などで適法性の確認を行ない、確認ができない物件は施行日までにサイトから削除。

許可番号など確認に必要な内容は住宅宿泊事業者(民泊事業者)に入力させ、確認ができない物件は非表示とするなど、電子的処理による対応も可能とする。

住宅宿泊事業法の届出が開始となる2018年3月15日以降は、仮の届出番号を確認できた物件の場合、2018年6月15日以降に合法になることを明示した上で、法の施行前でも掲載が可能となる。

旅行業者の場合は同物件について、施行日以降の宿泊日の予約と決済処理が認められる。

民泊仲介サイトは、掲載物件の適法性確認で実施した対応について、観光庁への報告が必要。法令遵守の責任部署や責任者を明示した組織図も必要になるため、状況に応じて体制整備をしておく必要もある。

住宅宿泊事業法の施行後は、民泊物件のサイト掲載の際に、住宅宿泊事業者の届出番号を確認し、確認ができない物件は掲載しない。

また、各掲載物件については、届出番号など物件の適法性に関する情報を表示することになる。

このほか、同法で最大180日と定める民泊事業者の宿泊日数の確認のため、毎年4月と10月の15日までに、各届出物件の6か月分の宿泊実績情報を観光庁に報告する必要がある。

詳細は観光庁のホームページへ。観光庁へ報告するためのフォーマットも掲載されている。

観光庁・住宅宿泊事業法のページ(http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html)

観光庁・違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)(PDFファイル、http://www.mlit.go.jp/common/001215823.pdf)

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京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。

民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。

現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。

トラブルがあった時に対応は依頼してます。

今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。

イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。

直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。

過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。

苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。

市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。
市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。

分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。
ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。

条例の違反者には最大5万円の過料を課す。

条例案は来年2月の市議会に提案する。
駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。
海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。

インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。
ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。

町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。
分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。

また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。
その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。

◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。

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イギリスでは昔からbnbというビジネスモデルがあります。ベット&ブレックファーストの略です。ロンドンオリンピックの時もホテルが高騰して民泊がかなり利用されたとのニュースもありました。

日本で民泊がこれだけ普及したきっかけを作ったのは、アメリカ、シリコンバレーのベンチャー企業airbnbです。airbnbはエアーベット&ブレックファーストの略です。

airbnb社はリーマンショック後、シェアリングエコノミーとスマフォやモバイル端末の普及が急成長の原動力となりました。

また、欧米を中心に旅の仕方がより非日常を体験する感情を大切にするものへとかわりました。

欧米人からするとホテルへの宿泊は日常で旅館や民泊が非日常となります。

今回の「民泊」を利用した人の割合が12%を超えるのも理解できます。

フランス人旅行者を100として36%が民泊利用者との事です。

その国の訪日旅行者を100としての割合です。

シンガポール40%、フランス36%、インドネシア30%

今回はアンケートの結果なので正確性はどの程度か疑問です。

来年6月15日に民泊新法が施行されれば2ヶ月毎の運用報告があり正確なデータが国も把握できます。

民泊利用が最も多い旅行者はどこからの国の外国人になるのでしょうか?

楽しみです。一番多いのはアメリカ?台湾?中国?

アジアは団体旅行が主流なので民泊を利用した個人旅行者比率は低くなるのでしょう。

人数は圧倒的に多いです。

日本を訪れた外国人旅行者のうち、「民泊」を利用した人の割合が12%を超えることが観光庁の調査で分かりました。

これは外国人旅行者の宿泊施設の利用状況が変化してきたため、観光庁が初めてアンケートを実施し、推計したものです。それによりますと、今年7月から9月に日本を訪れた外国人旅行者のうち有料で一般の住宅に泊まる「民泊」を利用した人の割合は12.4%だったことが分かりました。「民泊」利用者の割合が最も多かったのはフランスからの旅行客でした。

年代別では20代以下の若い世代が最も多く、大阪や京都などの「ゴールデンルート」と呼ばれる主要都市を訪れる人が民泊の利用が多いということです。

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不動産市場は実態収益から乖離しているバブルかな?。株式市場は実態収益から考えるとバブルとは言い難いです。

企業は収益や成長性がわかり易く評価制度が確立されてます。

不動産市場は中古を含め取引が不透明で株式市場の様な透明性がありません。

だからバブルになりやすのでしょうか?

はっきり分かっている未来の人口動態は、不動産取引に関係ないみたいです。

今のところ買い手と売り手の需給と金融緩和で価格が決定されてます。

みずほファイナンシャルグループが1万9千人の人員削減・店舗閉鎖も発表をしました。

オフィスも店舗需要も減るから、ホテルへの業態変更なのでしょうか?

金融業界の護送船団といわれた時代がありました。

今の不動産業界は護送船団ではなく何ですか?

建物状況調査(インスペクション)義務化

平成28(2016)年5月に宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が成立した。不動産を売却、購入するとき、消費者であるわれわれにとってもかかわりの深い法律です。

新築、中古を含めた住宅販売の中で中古住宅の流通シェアは、欧米諸国に比べて日本は極めて低いです。中古住宅の流通を活性化させることが、国の大きな施策となっています。これが法律改正の大きな目的です。中古住宅は、一般の消費者にとって建物の構造など見えない部分が多く、その状態や質に対する不安が付きまとうのが、現実だ。

「中古住宅を売り買いするときに、品質に関する正確な情報の開示を進めたい。その手段として、建物状況調査(インスペクション)というものがあります。これは、建物の構造耐力上の重要な部分の状況を専門家によって調査するもので、その結果を不動産取引において、きちんと示すことで、不安を解消していこうとするものです」

実際の法改正の重要なポイントは3です。
(1)媒介契約時に
宅地建物取引業者が、売主または買主に、建物状況調査(インスペクション)を行う業者を紹介できるかどうかを示し、意向に応じてあっせんする。

(2)重要事項説明書に
建物状況調査(インスペクション)の結果を買主に対して説明する。

(3)売買契約時に
建物の現況(基礎、外壁等)を売主、買主が相互に確認し、その内容を宅地建物取引業者が売主・買主に書面で交付する。

不動産大手が一斉にホテルの開発に動いている。13日には森トラストが米ヒルトンなどと沖縄県で高級ホテルを開発すると発表した。主力のオフィスビルで供給過剰懸念が強まり、訪日客増加の恩恵を受けるホテルに経営資源を振り向ける。ただ稼働率次第で収益が大きくぶれるのがホテルの難しさ。供給が行き過ぎればリスクも高まる。

「沖縄県の年間観光客数はハワイと同じ水準だが、観光収入は3分の1にすぎない」。

森トラストがホテル強化を経営計画に盛り込んだのは16年6月。都心と地方で計7ホテルの開発を計画していた。だがその後、矢継ぎ早に新規案件を加えて開発予定の施設数は17に増えた。同社だけではない。野村不動産は自社ブランドを立ち上げ18年にホテル事業に参入。東京・浜松町で計画中の大型ビルにも高級ホテルの誘致を視野に入れる。三井不動産は運営ホテルの客室を20年度までに現在の2倍近い1万室に増やす計画だ。

各社がホテルにのめり込むのはオフィスの収益性に頭打ちの懸念が出ているためだ。三鬼商事によると、東京都心5区の10月の平均空室率は前年同月より0.62ポイント低下し、3.3平方メートル当たりの平均賃料も598円上昇した。足元の状況は決して悪くないが、問題は今後の供給面にある。

森トラストによると、延べ床面積1万平方メートル以上の大型ビルの供給は東京23区だけで18年に139万平方メートルと17年から8割増える見通し。20年にはさらに増え、177万平方メートルが新たに供給される。供給が増えるだけではない。テレワークの広がりなどで需要にも先細りの懸念がある。

一方、訪日客の増加でホテルは「同じ立地ならオフィスに負けない利回りを期待できるようになった」(野村不動産)。観光庁によると16年の客室稼働率は東京のビジネスホテルで83%、大阪のリゾートホテルは89%だ。一般的なホテルは80%超でほぼ満室と言われる。政府は30年に16年比2.5倍の6千万人の訪日客誘致を目指しており、業界で期待感が高まるのも無理はない。

ただ、みずほ総合研究所がCBRE(東京・千代田)のデータから試算したところ、20年には8都道府県のホテル供給量が需要を11万室上回るという。この数字には一般住宅に旅行者を有料で泊める民泊は入っていない。高級マンションなどを民泊に転用する例が日本でも増えれば、供給過剰はさらに進む。

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2018年6月15日施行で、本日10月24日に閣議決定されました。

2017年6月16日公布で1年以内に施行となっていたので結局公布後1年以内のギリギリの6月15日の施行は選挙の影響でしょうか?

普通に考えたら4月1日からが妥当だと思ってましたが、はずれてしまいました。

ごめんなさい。

でも15日の月中でスタートは、中途半端ですよね。

子供の夏休みの宿題みたいに、ギリギリです。

初年度は2018年6月15日正午から2019年4月1日正午までで180日営業となるのでしょうか?

旅館業法改正案も臨時国会での成立は、厳しいとの報道もあり罰則強化は後手後手です。

野村不動産が大手不動産会社としては、後発のホテル事業に来年上野で参入します。

当ホテルは、23平米で2万〜3万円と高額みたいです。

メトロエンジンがクロームを走らせて民泊データを収集して高額で売ってますが、販売対象はホテル事業者がほとんどみたいです。

民泊新法施行で、民泊に変わって市場を取りにリサーチでメトロエンジンからデータを買っているのでしょう。

自民党が大勝した結果、株価が上がり金融緩和が継続されるとお金の行きどころがなく、不動産はホテル市場へと観光立国をたてになだれこみます。

簡易宿所経営は危険な感じがします。

やはり、ホテルが建設出来ないところで勝負出来る民泊新法を屈指するのがこれからの儲けポイントになります。

政府は24日の閣議で住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日を来年6月15日に決めたが、本格的なスタートを前に政府内で不安が広がっている。
衆院選の影響で、非合法な「ヤミ民泊」事業者への監視体制の強化をねらう旅館業法改正案が国会で議論できていないためだ。
取り締まりに不備があるまま施行されれば、民泊の健全な普及に水をさす可能性がある。
民泊特区のように合法物件を増やすことが課題(東京・大田)石井啓一国土交通相は24日、閣議後の記者会見で「新たな制度の下で健全な民泊サービスの普及を図り、
訪日客を2020年に4千万人、消費額8兆円の目標達成を実現する」と強調した。
民泊法は政府が仲介業者や宿泊日数を把握できる効果を見込むが、観光庁内では「現状のままで民泊がスタートすると、制度がバランスを欠いてしまう」との声が漏れる。
民泊制度の柱は2つある。1つは家主や仲介業者の登録を義務づけ、政府が宿泊動向を正確に管理すること。
もう1つがヤミ民泊事業者に対する監視強化だ。後者は厚生労働省が3月に旅館業法改正案を通常国会に提出した。
今は規定していないヤミ民泊事業者への立ち入り検査の権限を与え、罰金の上限額を3万円から百万円に引き上げる。
厚労省の昨年末の調べではヤミ民泊の事業者は8割以上。「登録」と「監視」がヤミ民泊の排除に欠かせないが、監視体制に課題が残る。
旅館業法改正案は先の通常国会で成立せず、継続審議になっている。
この秋の臨時国会での成立が期待されたが、突然の衆院解散・総選挙で、年内の国会審議と法案処理に暗雲が漂っている。
民泊の仲介事業者は最大手の米エアビーアンドビーだけでなく、楽天が提携を決めた中国系の途家(トゥージア)などの海外勢もひしめく。
これらの大手は政府の新しい制度にも協力する意向とみられるが、観光庁幹部は「問題は小規模物件を運営して把握が難しい中国系の業者」と話す。
中国人同士のネットワークで部屋を貸し借りすると監視の目が行き届かない恐れがささやかれる。
健全な業者とヤミ民泊が混在しかねない。
健全な民泊市場の整備が遅れると、20年の東京五輪・パラリンピックにも影響を及ぼす可能性が出てくる。
「今のペースで訪日客が増えれば、20年に東京や大阪の宿泊施設が足りなくなるかもしれない。民泊も必ず重要になる」(観光庁幹部)という。
政府は遅くとも18年の通常国会に旅館業法改正案を成立させなければ、同年6月の施行に間に合わなくなり、気をもんでいる。

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観光庁は、古民家の再生、観光への活用などをテーマにした「歴史的資源を活用した観光まちづくりセミナー」を東京を皮切りに全国9都市で開催する。

古民家などの歴史的建造物を宿泊施設やレストランとして利用し、地域の活性化につなげるのが狙い。今年1月には、内閣官房に「歴史的資源を活用した観光まちづくり連携推進室」が発足し、地域からの相談にワンストップで対応している。

東京での開催は10月18日、ビジョンセンター東京4階(東京都中央区)で開催するが、申し込みが定員に達し、すでに満席となっている。

他の開催都市(予定)は、

和歌山市(10月27日)、札幌市(11月2日)、鳥取県米子市(11月17日)、富山市(11月22日)、高知市(11月24日)、福岡市(12月1日)、名古屋市(12月5日)、仙台市(12月15日)。

特区民泊実施及び検討地域に左右されません。

東京都、神奈川県並びに千葉県千葉市及び成田市【旅館業法】
大阪府、兵庫県及び京都府【旅館業法】【古民家等】
兵庫県養父市【古民家等】
福岡県福岡市及び北九州市【旅館業法】【古民家等】
秋田県仙北市【農業民宿】

 

古くから住まう地域の人々と外部の様々な専門知識を持った事業者とが一体となって地域再生に取り組み、そうした中で、観光による交流人口の拡大を通じて、耕作放棄地が解消されるなど限界集落が一変する姿、地域の空き家や商店街の空き店舗が改修・活用されて、本来のまちなみを取り戻した姿、さらには、新たな雇用が生まれ、UIターンの若者が増加したり出生率が大幅に向上するなど、まちやむらに人が戻り活気がよみがえってきたという姿の中に、今後の観光・地域振興の鍵があります。
政府では、以上のような課題認識から、2016年9月に「歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース」を立ち上げ、古民家等の歴史的資源を各地域で観光資源として再生・活用する民間有識者の方々からヒアリングを行い、それらを踏まえて中間とりまとめを行いました。その中間とりまとめを踏まえ、意欲ある地域の相談を受け付ける連携推進室を設置するとともに、相談への対応と解決策を協議する専門家会議を開催しました。連携推進室では、

①まちづくり組織の組成、

②まちづくり計画の策定、

③物件活用に向けた所有者との調整・交渉、

④物件活用事業者の募集とマッチング、

⑤物件の改修、

⑥事業の運営について等様々な地域の取組について相談を受け付けます。

【実施例】

限界集落と言われた小さな集落であった「集落丸山」は、緑の柔らかい景色の中に築150年以上の古民家が点在する古き良き日本の原風景を残しておりました。この美しい村の古民家と自然環境を活用し、有志からの出資や補助金をもとに3棟の古民家を改修し、「日本の暮らし」を体験する滞在施設として再生致しました。

篠山藩の城下町として栄えてきた篠山町も少子高齢化の影響で過疎化が進行していましたが、篠山城の城下町全体を「ひとつのホテル」と見立て、築100年超の古民家を含む4棟を宿泊施設、飲食店等として改装した結果、その土地の文化や歴史を実感できる複合宿泊施設として再生致しました。

 

 

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観光庁は来年度から、住宅に旅行者を有料で泊める民泊の統計を公表する。

一般的に年度は4月1日から3月31日を年度とします。

2018年4月1日から新法施行の可能性は高いと思われます。法の1年間も4月1日から3月31日となっているので

観光庁は、以前から訪日客の宿泊先統計が現実と乖離していることを問題にしてきました。

従来のホテル・旅館協会へのアンケートでは把握出来なくなっています。

訪日外国人の旅行の仕方が多様になっており、ホテル・旅館だけが宿泊先となってません。

格安航空の躍進は、訪日客増に寄与しているのですが発着時間が早朝深夜が多く空港ロビーで一夜を旅行者が増えてます。

深夜バスでの移動や珍しさからラブホテルへの宿泊も増えてます。

最大の宿泊先は民泊であるのは間違いないといわれてます。

民泊は個人宅(民家)に宿泊するビジネスモデルの関係で、個人情報の観点から正確な所在地は予約が確定しないまで明らかになりません。

国及び地方自治体が民泊の所在地を把握出来ない原因となってます。

今回民泊新法施行に合わせ、届出システムを導入し現状把握をすることが最大の目的となっています。

新法施行及びシステム導入がなければ統計を公表できることは出来ません。

一般的に年度は4月1日から3月31日を年度とします。

新法の1年間も4月1日から3月31日となっています。

2018年4月1日から新法施行の可能性は高いと思われます。

観光庁は来年度から、住宅に旅行者を有料で泊める民泊の統計を公表する。

訪日外国人客は今年1~9月で2千万人を超えており、一定の割合で民泊を利用しているとみられるが、現状では実態を把握できていない。

民泊を提供する家主からの情報をもとに、宿泊日数などを公表する。

民泊は来春をメドに住宅宿泊事業法(民泊法)のもとで新しいルールができる。

家主は自治体に登録を義務づけ、営業日数の上限は180日以内に定める。

統計は国籍や年齢なども対象にする。

公表ペースは今後詰める。

三井住友トラスト基礎研究所の調べでは、東京は全体の宿泊施設の1割程度が民泊とみているが、非合法な「ヤミ民泊」も多いために物件数もわからない。

観光庁は訪日客数と宿泊日数に統計上のかい離が生じ始めたことを問題視している。

民泊の実態把握を通じて訪日客の動きをより正確にとらえる。

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2014年に旅行収支が55年びりに黒字化してから、今年1~9月期の訪日客消費額は3兆2761億円となりこのまま推移すれば4兆3000億円となります。

外国からの旅行客が日本で使った金額が、日本からの旅行者が海外で使った金額を超えました。

日本は2020年に3000万人4兆円の観光k立国を目指してましたが2017年に達成します。

現在では2020年4000万人と目標は変わってます。

一般的に消費額の30%が宿泊費になります。1兆3000億円が宿泊費として消費されてます。

買い物や食事・文化鑑賞等訪日の目的は様々ですが、必ずどこかに宿泊します。

観光業は間違いなく成長産業です。

地理的には、ベトナム、中国、韓国、香港、インドネシアからの訪日客の伸びが2割を上回り、アジア勢が増えるは流れです。

観光庁が18日発表した今年1~9月期の訪日客消費額は3兆2761億円となり、2016年の同じ時期に比べて15%増えた。この期間で3兆円を超えたのは初めて。中国や韓国を中心とするアジアからの訪日客の消費が堅調に推移し、国内百貨店の売上高を押し上げている。

7~9月期の3カ月で見ても消費額は1兆2305億円で、四半期ベースで過去最高を記録した。宿泊料金、飲食費、交通費、娯楽サービス費、買い物代がいずれも増えた。訪日客の1人あたり消費額は16万5412円。国別ではベトナム、中国、英国、フランス、スペイン、ロシアが同20万円を超えた。

田村明比古長官は18日の記者会見で「年間で4兆円をクリアできる」と強調。「決済環境の向上や国内小売業者が交流サイト(SNS)の活用などで、訪日個人客にあわせた商品を販売できている」と語った。

日本政府観光局が同日発表した9月の訪日客数は、前年同月比19%増の228万人だった。ベトナム、中国、韓国、香港、インドネシアからの訪日客の伸びが2割を上回った。アジア勢が増えたことで、4月から6カ月連続で2ケタ増が続く。

訪日客数は10月に入っても好調が続いている。中国の国慶節(建国記念日)を祝う大型連休があり、10月1日からの10日間、中国だけで4割ほど増えた。政府は20年までに訪日客数を4千万人、消費額を8兆円に引き上げる目標を掲げる。現在の観光は東京、富士山、関西を巡る「ゴールデンルート」がなお中心で、地方への誘客が大きな課題になる。

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データベースは各自治体の条例に対応出来るのか?疑問です。

観光庁は本年度中に共有データベースを導入する方針ですが、まだ条例が制定されている自治体は一つもありません。

現況は11月市議会に制定予定の京都市とパブリックコメントを募集している新宿区がありますが、条例制定にはもう少し時間がかかります。

データベースは国の省庁間では情報共有できたとしても、地方自治体までは物理的に難しのではないでしょうか?

法律では自治体が届出窓口は地方自治体であり当然情報共有をされるべきです。

まだガイドライン(ルールの詳細)が公開されない中ベータベースが構築されてることから詳細は決まっております。

プログラムは細かい要件定義が決まらなければ構築できません。

ただairbnb等仲介業者が最先端技術で協力していれば海外での実績があるので少しはまともなシステムになるかもしれませんね!

あっairbnbもシステムトラブルが頻繁してた。

運用しながらトラブルを改善することになるでしょう。

住宅宿泊事業法が施行され落ち着くまで2018年から2019年半ばまでかかるのではないでしょうか?

2020年オリンピックに間に合えばいいとしましょう。

時間はあまりないので関係者の方急いでくだいさい。

運営者も利用者も困ります。

一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」の本格解禁を前に観光庁は7日、民泊関連事業者の情報を省庁間で共有するデータベースを今年度中に整備する方針を固めた。

旅行者の安全確保や悪質業者の排除のためには関係省庁の連携が不可欠。

観光庁はデータベースの構築で民泊の健全性を高め、今後見込まれる宿泊施設不足に対応する。

来年施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊事業者は都道府県、管理を受託する管理業者は国土交通省、宿泊予約サイトなどを運営する仲介事業者は観光庁と、
それぞれ届け出や登録先が異なる。全体像を把握するには、情報の共有が必要だった。

データベースでは、事業者の申請時の情報に、仲介事業者から2カ月ごとに報告される宿泊実績などのデータをひもづける。

消防庁が施設の防火設備の状態を点検することに活用したり、国税庁が営業日数や施設面積などの情報を基に課税したりする際に用いる。

犯罪などのトラブルに巻き込まれた場合でも、警察が迅速に状況を把握することが可能になるほか、課税逃れを図ろうとする悪質業者を把握することができる。

自治体が条例で定める営業日数などに抵触していないかも監視できるため悪質業者の排除につながる。

政府は平成32年までに訪日外国人旅行者数を4千万人とする目標を掲げる。

宿泊施設の不足が課題となっており、民泊の本格解禁に向けて今年6月、民泊新法を成立させていた。

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システムは国税庁や消防庁、観光庁、厚労省等情報が共有できるようになります。

6月に観光庁長官が年間営業数等を把握できるシステムを導入すると発言していました。

省庁をまたがって情報の共有はマイナンバー制度ぐらいしかないような気がします。

マイナンバーは実質運営できてないので、今回のシステムが初かもしれません。

観光庁長官は、会見で、通常国会で住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立したことを受け、運用の詳細など、円滑な施行に向けた準備に注力する考えを示した。
長官は「民泊サービスが旅館業法の許可を受けない形も含めて急速に広がっており、行政が把握できない状況で提供されている。速やかに法律を施行し、健全な民泊サービスの普及を目指したい」と述べた。

「これから実際の運用の詳細を詰めていく。オンラインで家主(民泊事業者)の届け出ができるようにし、年間の提供日数もシステム上でチェックできるようにする。都道府県では、諸手続きの条例、年間提供日数の上乗せ条例など態勢を整備する必要がある。できるだけすみやかに、かつ円滑に施行できるように準備していく」。

観光庁は来春の民泊解禁にあわせ、事業者の情報を登録するシステムを構築する。
民泊施設の代表者や住所、宿泊日数などを登録する。
国税庁や消防庁と情報を共有し、脱税や消防設備が未整備の悪質な事業者を排除する。
住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)は6月に成立し、1年以内に施行する。
事業者は事前に自治体への届け出が必要で、仲介業者も観光庁に登録しなくてはいけない。
観光庁はシステムを整備し、届け出や登録をネット上でできるようにする。
システムに登録する情報は事業者の代表者名や施設名、住所、宿泊日数など。宿泊日数は利用者が宿泊した一定期間内に事業者がシステム上で登録する。
民泊法では上限を年間180日以下と定めており、悪質な業者が上限を超えて部屋を貸し出していないかどうかをチェックする。
届け出で得た情報を他省庁や自治体とも共有する。
個人間の取引である民泊は税務当局にとって所得を捕捉しにくい。
国税庁と連携することで宿泊日数から売上高を推定し、課税逃れをあぶり出す狙いだ。
民泊には消防法により火災報知機などの設置が必要になる。
消防庁と住所などの情報を共有することで設備を設置しているかどうかの調査などに生かす。
また、個別に自治体が条例で民泊の営業日数の上限を定めた場合にも営業日数が超えていないかを確認できる。

【 今後のスケジュール】  平成29年6月9日     法案可決・成立  ⇒ 6月16日に公布 ⇒施行日を定める政令制定⇒本則施行日が確定⇒準備施行日が決定*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します⇒法に関する政令・省令制定具体的な基準が示される)⇒ ガイドラインの制定(期間限定の具体的な基準等が示される)※国のガイドラインが決まらないと各都道府県の条例案が決まらない⇒各都道府県で条例検討 ⇒各地方議会で採決地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。⇒条例制定⇒ 周知 ⇒ 届出受理・システム登録 ⇒住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始

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