文京区

新宿区や世田谷区、中野区に続いて文京区も平日規制条例です。

国の法律で平日営業規制した方が分かり易いぐらいです。

民泊事業は、年間180日制限、平日制限と制限だらけで事業的にはかなり厳しい状況になります。

これからがアイデア勝負です。

来年以降の民泊をどう編集するかが勝負です。

面白くなってきましたね!

東京都文京区は住宅に旅行者らを有料で泊める民泊で、住宅地や学校周辺での営業を週末(金曜正午~日曜正午)に限定する独自規制を導入する。区内は閑静な住宅街が多く、民泊利用者の騒音やごみ出しによる生活環境の悪化への懸念や、見知らぬ人が出入りする不安などを訴える区民の声に対応する。規制のための条例案は2018年2月に開く予定の定例区議会に提出する。

規制対象地域は主に住宅地の「住居専用地域」や学校周辺の「文教地区」などで、区全体の8割程度に及ぶ。民泊事業者は届け出前に近隣住民に周知し、苦情対応の記録を3年間保存するよう義務付ける。宿泊中の部屋を管理業者が毎日巡回する努力義務も設ける。

規制内容は有識者や住民代表らでつくる協議会を6日に開き、説明する。

18年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)は年間180日までの民泊営業を全国で解禁する。ただ、生活環境の悪化などが懸念される場合は自治体が独自に条例で規制できる。都内では新宿区や大田区などが規制の導入を目指している。

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新法施行までにマンション管理規約等で禁止していないものは、すべて民泊可能になる可能性になりそうです。京都市が市内のマンション管理組合に通達を出したのも理解出来ます。

地方自治体の急先鋒の京都市はいち早く市内全マンション管理組合に通達をし施行前の管理規約改正を促しております。東京都台東区・文京区はホームページでの案内、千葉県浦安市はセミナー等を開催して促しをしております。

京都市対応

京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。
適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。

東京都台東区対応

東京都文京区対応

千葉県浦安市対

国土交通省

今年6月に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が成立し、平成30年6月までに住宅宿泊事業法が施行されます。国土交通省はパブリックコメントを求めトラブルを防ぐために民泊を「認める」か「認めない」かをマンション管理規約明確化しておくことが望ましいと考えてます。

パブリックコメントを求め
国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。
しかし、法施行までにすべてのマンションが総会を開催し、民泊への対応は決定するのは物理的に難しいみたいです。

マンション管理規約に民泊記載がなくても届けでできるからでしょうか?

民泊営業の届け出の際に「管理規約や理事会の決議等で禁止されていない」ことを確認するとしていますが、その確認の方法も曖昧で、事業者任せとなっています。
最終的にはガイドラインによる確認方法及び自治体毎の条例が提出されるかがポイントになります。

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