住宅宿泊事業法

2017年9月8日都内で、観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課から民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令(ガイドライン)の検討状況などを説明された。

地方自治の条例準備を同時進行しないと、新法施行までに間に合わせない判断なのか?

今後月1回会議は開催され動向が明らかになります。

解散で臨時国会の前半は選挙にとられるので、旅館業法改正は間に合うかわかりませんが、住宅宿泊事業法(民泊新法)は施行されるので、着々と準備を進められます。
また、住宅宿泊事業法(民泊新法)の窓口は自治体の専門窓口となり、旅館業や特区民泊の保健所を窓口にされているのとは異なることも分かりました。

住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して、観光庁や厚生労働省などの関係省庁は8日、自治体向けの説明会を東京都内で開いた。同法は来年6月16日までの間に政令で定める日に施行される。施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令の検討状況などを説明した。

観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課が説明にあたった。主な内容は、民泊新法の政省令の検討状況、届け出事務や指導監督事務の概要など。会議は冒頭部分を除いて報道機関には非公開だった。

冒頭、観光庁観光産業課の鈴木貴典課長は「政省令などは必ずしもすべての内容が確定しているわけではないが、おおむね方向性が見えてきた。すべてが確定してからの説明では時期が遅れてしまうので、今回会議を開催させていただいた。今後は1カ月に1回など、ある程度会議を重ねて皆さまと情報を共有し、法律の適切な施行に努力していきたい」と述べた。

厚労省医薬・生活衛生局生活衛生課の竹林経治課長は「住宅宿泊事業法は旅館業法の特別法的な位置づけで、衛生面での規制の必要もあり、厚労省は共管省庁として関与している。住宅宿泊事業(民泊)は年間180日を超えると旅館業法の適用を受けるので、自治体においても住宅宿泊事業と旅館業の担当者が連携を密にしていただく必要がある」と説明した。

民泊新法に関連し、無許可営業への罰則強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案については、厚労省の竹林課長が「旅館業法の改正法案は、残念ながら(民泊新法と)同じタイミングで成立しなかったが、1日も早い国会での審議をお願いしている。成立後に政省令の改正内容をできるだけ速やかにお示ししたい」と述べた。

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個人の家を宿泊先として提供する「民泊」の普及で観光客が急増した結果、京都市では不動産高騰など住民の暮らしが激変したためだ。

観光は国家にとって貴重な収入源となるため、各国とも観光客の誘致に注力してきたが、旅のスタイルを変えた民泊がもたらす弊害への対応にも迫られている。

世界中で成長する「民泊」新しい旅行のトレンドだけど、各地でトラブルだらけ。

欧州での観光客急増については、「民泊の爆発的な普及が最大の原因」との指摘が多い。

バルセロナやベネチアでは観光客の増加と反比例する形で人口流出

jaxbartram / Pixabay

トラブルの原因は、3つです。

      1. 1番目、競合のホテル業
      1. 2番目、治安を心配する市民
      1. 3番目、賃貸住宅を必要とする入居者

日本は人口減少社会で空家問題があるので問題にならないと思いますが、1番目と2番目は同様です。

新しいルール(民泊法)が施行されれば、ロンドンやパリ、アムステルダムなど同様、民泊の利用日数を制限され1番目と2番目は解消されるのでしょうか?

観光は国家にとって貴重な収入源となり、日本は観光立国を目指していますがどの様なビジョンがあるか不透明です。

民泊最大手の米エアビーアンドビーが展開する部屋数は全世界で400万件超(8月時点)。

国別では、

        1. アメリカ66万件
        1. フランス48万件
        1. イタリア34万件
        1. スペイン24万件
        1. イギリス17万件
        1. 日本は5万室でイギリスの3分1です。

欧州各地で外国人観光客を排斥する動きが広がっている。

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今年の通常国会で、「共謀罪」成立を優先して旅館業法改正は、秋の臨時国会へと先送りとなりました。

今回も下記の報道のとおり政局が優先とされるので、28日招集と同時解散となれば、選挙後の日程となりますが、旅館業法改正は優先順位が低くなるのは間違いありません。

民泊新法は6月16日に公布されており、公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行される。

観光庁の田村明比古長官は8月16日の専門紙向け会見で、施行に向けては都道府県などに条例制定やシステム運用などの態勢整備が必要なことから、「一定の時間がかかると思う。公布から1年以内の規定に則って、できるだけすみやかに取り組みたい」と述べるにとどめた。民泊新法の施行をめぐっては、違法な民泊サービスを含む無許可営業者への監督、罰則の強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案が、通常国会で成立に至らず、継続審議となっている。」と報じた。

首相は、28日召集予定の臨時国会冒頭にも衆院を解散し、「10月10日公示―同22日投開票」を軸に、衆院選に踏み切る意向を伝達。山口氏は了承した。これを受け、自公両党は、幹部が集まり選挙準備に入った。
共謀罪が成立して通常国会の会期が延長にならなかったので、審議時間切れで2017年通常国会では旅館業法一部改正(案)は成立しませんでした。
旅館業法一部改正により
無許可営業者等(無許可民泊営業者)に対する罰金の上限額を3万円から100万円が先送りになりました。
今回民泊新法「住宅宿泊事業法」成立と罰則強化はセットで可決予定でした。
実は民泊新法「住宅宿泊事業法」の第六章 罰則は、無許可に対する罰則はありません。
住宅管理業及び住宅宿泊仲介業についてや民泊運営者の届出内容の虚偽にはあります。
無許可営業は旅館業法違反であり、旅館業法一部改正により罰金を上げることによって民泊取締強化となる予定でした。
ただ、旅館業法が改正にならなかったから無許可営業が大丈夫とはなりません。
次期臨時国会での旅館業法一部改正の経過に注目です。

【主な改正点】

  • ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
  • 違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
  • 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円
  • 旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を3万円から50万円

今後法案経過
次期臨時国会召集

次期臨時国会で再審議

衆議院議案受理・参議院議案受理

衆議院厚生労働委員会で審議入り

衆議院厚生労働委員会で可決

衆議院本会議で採決

参議院厚生労働委員会審議・可決

参議院本会議で採決

本則施行

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京都府の山田府庁の議会発言でゲストの人気(ニーズ)のある京都市では違法民泊が多く住民との問題が多く、それ以外地域(ゲストニーズがない)ではトラブルは少ないから民泊をいいカタチで推進したいとのことです。

京都府・京都市は世界に名だたる観光名所が沢山あり外国人からすると、非日常そのものです。

また日本の観光産業は内需型産業であり、京都も修学旅行を含め国内旅行に支えてられてきましたが、人口減少・高齢化により衰退の一途となりました。

国は人口減少にとても影響されやすい内需型ビジネスをインバウンドで喚起させるため観光立国を目指しビザの緩和や空港や港等のインフラ整備、ビックイベントである2020東京オリンピック承知、IR法案であるカジノ解禁へと色々な施策をとっています。

その一方、近隣住民は今までの静かな生活が出来なくなる不安を抱えています。

不安は対象がはっきりしない状態で、恐怖は対象がはっきりする状態といいます。

すると日本は島国であり外国人という対象がはっきりしない、分からないから周辺住民は不安になるのでしょう。もちろんルール違反は論外です。

京都府では、周辺住民への不安への対処も重要ですが、これからの日本が国際社会で生き抜くための人材育成、日本へ訪れてくれる外国方が民泊という新し旅の仕方を望んでいる(観光したい場所)ニーズがあることを理解していただき、バランスのとれた条例を制定していただくことを望みます。

国内で民泊に一番厳しい京都市でも93%が違法民泊があるのもびっくりしました。

京都新聞によると

「京都府の山田啓二知事は15日、府議会代表質問の答弁で、民泊の営業基準などを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)の来年の施行に向け、民泊の規制や拡大について地域事情に応じて3分類で対策を進める考えを示した。
知事は答弁で、分類について▽生活環境の悪化防止や子どもの教育環境維持のために規制するべき地域▽滞在型観光の推進のため民泊の活用を希望する地域▽中間的な地域-の三つに分けて考える必要があるとした。「問題のある民泊施設の大半は京都市に存在していて大きな社会問題になっているが、他の地域は問題がそれほど出ていない。丹後では許可を受けた施設がほとんどで、無許可施設は1カ所しかなかった」との見方を示した。
府と京都市が行った実態調査によると、旅館業の営業許可を得ていなかったり実態不明だったりする民泊は、京都市では民泊仲介サイトに掲載された2702施設のうち2513施設に上った一方、京都市以外の府内では204施設のうち112施設にとどまった。
民泊新法の施行に合わせ、京都市は民泊規制を進める条例制定を準備している。山田知事は、特に新条例による規制を検討する京都市とは歩調を合わせていく方針を明らかにした。同時に、観光振興を望む地域では民泊の拡大を図る考えを示した。
府は今後、各地域の事情に合わせて規制や民泊拡大を進められるような条例の制定を目指す。
民泊新法は、現行法では宿泊施設を営業できない住居専用地域でも開業できるようにすると同時に、民泊の年間営業日数の上限は180日とし、さらに生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令指定都市が条例で日数を短縮できるとした。
府は、ホテルや旅館、旅行業者、観光協会、賃貸住宅などの各種団体が参加する府観光戦略会議民泊対策部会を22日に開き、各団体から意見を聞く。また観光庁が政省令案を近く公表して民泊の管理運営基準を示す予定で、府はこれらを踏まえて京都市や他の市町村と協議を進め、対策の中身を詰める。」

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新法の条例は国のガイドラインが決まらないと条例内容も決められない現状で、新法の条例とは別に違法民泊(ヤミ民泊)を取り締る手段としては、伝家の宝刀になるかもしれません。

無許可のヤミ民泊は宿泊税を怠った場合遡って課税する考えとのことです。

まさに税という水戸黄門の印籠ですね!

全施設が対象でインターネットの仲介業者に徴税を依頼すると、全宿泊施設運営者のデータが京都市に報告される仕組みとなります。

徴収額は最大1000円でパリ・ローマの五つ星クラスの徴収額を上回る金額です。

条例の詳細が分かりまませんが、当然罰則もあるのでしょう。

京都市は全国で初めて、全宿泊施設の利用者に対して「宿泊税」を課すことを検討しています。市によりますと、1泊あたりの税額は宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満だと500円、5万円以上なら1000円に設定。修学旅行生や引率教師らは除外されるということです。また民泊の税徴収を仲介サイトの運営事業者に担わせる方針を固めた。国外では仲介サイトが民泊利用者から税を徴収し、自治体などに代理納付する仕組みが一般的で、最大手Airbnb(エアビーアンドビー)も前向きに検討するとみられる。市は年間およそ46億円の税収を見込んでいて、21日開会の9月議会に関連条例案を提案し、来年10月頃の実施を目指す。

ホテルや旅館などの利用者に課税する「宿泊税」の導入を目指す京都市は、税額について、宿泊料金に応じて1泊200~1000円とする方針を固めた。市の方針では、課税額は1人1泊の宿泊料金が2万円未満で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1000円の3段階で設定。

宿泊税は東京都と大阪府も導入しているが、1泊1000円は全国最高額となる。

宿泊税は現在、東京都と大阪府が宿泊料金に応じて1泊100~300円を徴収。ただ、東京都はホテルと旅館の宿泊者に対象を限定している。大阪府では民泊の利用者にも課税するが、料金が1万円未満は対象外。民泊を含むすべての宿泊施設の利用者に課税するのは、国内では京都市が初めてとなる。

民泊は現状、国家戦略特区の制度で認められた大阪市や東京都大田区などを除き、旅館業法の許可がなければ違法営業となる。一方で、需要の高まりから、運営上のルールを具体的に定めて民泊を事実上解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月に成立し、来春にも施行される予定だ。

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朝日デジタルによると

メルカリ・民泊など課税強化へ 仲介業者の報告義務化

民泊新法で仲介業者が登録義務化されますが、

税金でも仲介業者が報告義務化で、より一層180日の抜け道は難しくなります。

日本国内で捜査権限が強いのは、警察と国税庁・税務署です。

ヒット映画の「マルサの女」脱税を取り締まるのに色々な調査・捜査をします。

京都市では民泊マンションの出入り口でゲストを数えたと報道がありました。

映画ではラブホテルの出入り口でお客の数を数えて申告漏れを指摘するシーンがありました。

映画そのものですね!

税務署は強制捜査や差押えは得意中の得意です。

旅館業法違反もそうですが、税法違反(脱税)は重いです。

「民泊あり方検討会」や各都道府県の民泊新法への意見書で「旅館業との公平性」とよく見かけます。

固定資産税、消費税、固定資産税やゴミ処理も事業者は有料で処理してますが、個人では住宅ゴミの処理だと税金で処理されています。

先日、東京都は民泊を対象で検討しています。
民泊での税法違反は、固定資産税や消費税・所得税と宿泊税より気お付けなければならない税法は沢山あります。
記事では「税の公平性の観点から対象にすべきだ」とあるように旅館・ホテルは納税してます。
もし導入されれば、宿泊税の対象になるかチェックが入り情報を国が把握します。
話はそれますが「ゴミ問題」事業用は有料さけど住宅用は無料の自治体がありこれも公平性の観点からどうなんでしょう。

【記事】
東京都税制調査会は24日開いた小委員会で、都が独自にホテルや旅館の宿泊客に課す「宿泊税」について意見交換した。
住宅に有料で客を泊める民泊サービスが都市部で広がるなか、民泊利用時の課税に関して「税の公平性の観点から対象にすべきだ」との意見が多く出た。
会合で「対象に含めるべきだとの意見が多かったのを踏まえて考えたい」と語った。
一方で徴収方法など課題もある。10月にもまとめる最終答申に向けて調整する。

東京都

  • 施行:2002年10月

  • 対象:ホテル、旅館

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円以上   は200円

京都府

  • 施行:2018年度予定

  • 対象:全ての宿泊施設(民泊含む)

  • 税額:宿泊料金に問わず徴収。高額になるほど負担が大きい方式。

大阪府

  • 施行:2017年1月

  • 対象:ホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円~20000円は200円

  • 税額:宿宿泊料金20000円以上   は300円

以下朝日デジタルより

政府は、個人と個人がモノやサービスをやり取りする「シェアリングエコノミー(シェアエコ)」への課税を強化する。急速に市場が拡大しているが、取引で得た個人の収入を把握するのが難しいため、仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策を検討する。

今月下旬に開かれる政府税制調査会で議論を始め、来年度以降の税制改正に反映したい考えだ。

シェアエコは、旅行者に空き部屋などを貸し出す民泊の「エアビーアンドビー」や、個人が自分の車で客を運ぶ「ウーバー」、洋服などをネットに出品して売買する「メルカリ」が代表格だ。利用者は個人間で取引して、業者はそれを仲介する仕組みのため、誰がどのくらい稼いだかを把握するのが難しい。

個人が副業として稼いだお金は原則、年間20万円超なら所得税がかかり、確定申告が必要になる。ただ、衣服や家具などの生活用品の売買には課税されない。シェアエコのような新ビジネスを税制が想定していないため課税のルールが分かりづらく、確定申告しないケースも多いとみられる。年間1千万円超なら消費税の納付義務も生じる。

海外では、フランスが2020年からシェアエコの仲介業者に対し、税務当局に情報を報告させる仕組みを導入するなど対応が進む。日本では、200万円超の金(地金)を売買した場合などに、買い手から税務当局に取引情報を提供させる仕組みはあるが、シェアエコは対象外だ。政府は海外の事例も参考に、税制面のルールづくりを急ぐ。

政府が課税強化を急ぐ背景には、シェアエコ市場の急拡大がある。民泊は手軽に空き部屋を貸せて副収入になるとあって利用が広がる。6月には、東京や大阪など一部地域に限っていた民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、仲介業者を登録制にするなど法整備も進む。

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訪日したい外国人は、桜を見た、紅葉を見たいと自国では味わうことのできない非日常を体験したいから旅をします。

その時期を条例で規制するのは、何のためかよくわかりません。

人口減少社会に突入した日本は、観光立国を目指しGDPを上げるのが目的です。

本質は目的を達成する事だと思います。

民泊新法のガイドライン(指針)案具体的な日数を明記しないことも認める。

住宅の空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」について、観光庁が策定を進めている自治体向けガイドライン(指針)案の内容が8日、判明した。

指針案では、自治体が条例で民泊の実施に制限を設ける場合、営業禁止期間を指定するよう要請。ただ、「紅葉の時期」「例年道路渋滞が発生する時期」など、具体的な日数を明記しないことも認める。

観光庁は今年度中にも指針をまとめ、地域の実情に合った民泊の導入を促す。
今年6月、民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立。

来年6月までに施行される。新法では民泊を届け出制とし、営業日数の上限を年180日と規定した。生活環境の悪化を防ぐため、都道府県や政令市、東京23区などが条例を制定し、区域を定めて営業期間をさらに短くすることもできるようにした。

観光庁の指針案では、禁止区域・期間の具体例として、「学校・保育所の周辺地域、長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「山間部にある集落、紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などを示した。

年によって状況が異なるケースがあるため、期間に幅を持たせられるようにする。
増加する訪日外国人旅行者の宿泊ニーズに対応する方法として、民泊への期待が高まっている。一方で、騒音やゴミ捨てなど近隣住民とのトラブルが懸念されることから、新法や条例でルールを定めることにした。

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年間180日しか営業出来ない民泊では成り立たないので、

千葉市では特区民泊を解禁!

このタイミングで取り組むのは民泊に前向きではないでしょうか?

下記の発表が千葉市からありました。

「千葉市は、住宅に旅行者を有料で泊める民泊を2017年中にも解禁すると発表した。
国家戦略特区の制度を活用し、内陸部の若葉区と緑区に限って民泊を認める。
市は利用者の安全確保と周辺住民への迷惑防止を目的とした条例案を9月議会に提出する方針。
自然豊かな内陸部を観光資源として活用し、訪日外国人を呼び込む。
条例案には2泊3日以上の宿泊を民泊利用の条件と明記する。」

これまで、東京都大田区、大阪府一部、大阪市、北九州市で特区民泊を条例で許可していますが、それ以外の国家戦略特区地域特に東京都内の市町村では民泊新法の概要があきらかになり、国の法案が出揃ってから方針を決める自治体がほとんどです。

2017年末にガイドラインが出ってから各自治体が地域事情にあ合わせて条例を検討するので、ガイドライン待になっています。

千葉市のように民泊に前向きな行政のトップは、先駆けて特区民泊を採用したり、民泊に反対な京都市はガイドラインを待たずに独自の条例を検討しています。

台東区や浦安市はマンション管理規約についてアナンスをしたり、民泊協議会を設置している行政もあります。

大半の行政は様子見で年末のガイドラインまちでしょう。

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民泊法なの?民泊新法なの?

2017年6月に住宅宿泊事業法が成立しました。

マスコミやネット上では通称:民泊新法と呼ばれています。

最近ではマスコミによって呼称が変わってきてます。

日本経済新聞と読売新聞は「民泊法」と呼び、朝日新聞と毎日新聞、産経新聞は今まで通り「民泊新法」と呼んでます。

遅くても来年6月までに施行されいつまで新法なのかと考えると「民泊法」の方が正解のような気がします。

政党の新党ブームの時いつまでが新党なんだ!なんてありmしたよね。

基本は縮める例が多いのでもしかしたら住宅宿泊事業法を略で「住泊法」かもしれませんね。

ちなみに不動産業をはじめるのに必要な宅地建物取引業は、「宅建業法」と呼ばれ、
マイナンバー法は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。

政府公報がマイナンバーという通称をしているので、マイナンバー法という呼び方が一番共通認識を得やすいのでしょう。
一方制度自体の名前も、マイナンバー制度、共通番号制度などと呼ばれていますが、政府での正式名称は「社会保障・税番号制度」です。ただこちらも「マイナンバー制度」という名称が定着していくでしょう。

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北海道札幌では条例で営業日数を制限する動きが旅館業界であります。

一般住宅宿泊事業法(民泊法)が6月に成立し、高橋はるみ知事は5日の道議会予算特別委員会で、道独自に営業日数を制限するための条例を制定する考えを明らかにしてりる。

生活環境の悪化などを防ぐため、一部区域で規制を強化する。早ければ年内の制定を目指す。

高橋知事は答弁で「民泊の実施による周辺住民の生活環境への影響なども考慮し、条例を制定することが必要だ」と説明した。

民泊法は民泊の営業日数上限を年間180日と定め、必要な場合には都道府県が条例で区域を設けてより厳しく制限できるとしている。道は札幌市で騒音・ごみ出しに関する苦情や違法民泊が発覚するケースが増えていることを踏まえ、条例による規制強化が必要と判断した。

高橋知事は「多くの観光客が訪れる札幌市との連携は不可欠」と強調。近く秋元克広市長と協議する意向も示した。道と市が共同で相談窓口を設置するなどして、民泊事業者や旅行者の利便性を高める考え。ただ、規制強化は民泊サービスの普及に影響する懸念もある。

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