住宅宿泊事業法

月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。

住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。

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システムは国税庁や消防庁、観光庁、厚労省等情報が共有できるようになります。

6月に観光庁長官が年間営業数等を把握できるシステムを導入すると発言していました。

省庁をまたがって情報の共有はマイナンバー制度ぐらいしかないような気がします。

マイナンバーは実質運営できてないので、今回のシステムが初かもしれません。

観光庁長官は、会見で、通常国会で住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立したことを受け、運用の詳細など、円滑な施行に向けた準備に注力する考えを示した。
長官は「民泊サービスが旅館業法の許可を受けない形も含めて急速に広がっており、行政が把握できない状況で提供されている。速やかに法律を施行し、健全な民泊サービスの普及を目指したい」と述べた。

「これから実際の運用の詳細を詰めていく。オンラインで家主(民泊事業者)の届け出ができるようにし、年間の提供日数もシステム上でチェックできるようにする。都道府県では、諸手続きの条例、年間提供日数の上乗せ条例など態勢を整備する必要がある。できるだけすみやかに、かつ円滑に施行できるように準備していく」。

観光庁は来春の民泊解禁にあわせ、事業者の情報を登録するシステムを構築する。
民泊施設の代表者や住所、宿泊日数などを登録する。
国税庁や消防庁と情報を共有し、脱税や消防設備が未整備の悪質な事業者を排除する。
住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)は6月に成立し、1年以内に施行する。
事業者は事前に自治体への届け出が必要で、仲介業者も観光庁に登録しなくてはいけない。
観光庁はシステムを整備し、届け出や登録をネット上でできるようにする。
システムに登録する情報は事業者の代表者名や施設名、住所、宿泊日数など。宿泊日数は利用者が宿泊した一定期間内に事業者がシステム上で登録する。
民泊法では上限を年間180日以下と定めており、悪質な業者が上限を超えて部屋を貸し出していないかどうかをチェックする。
届け出で得た情報を他省庁や自治体とも共有する。
個人間の取引である民泊は税務当局にとって所得を捕捉しにくい。
国税庁と連携することで宿泊日数から売上高を推定し、課税逃れをあぶり出す狙いだ。
民泊には消防法により火災報知機などの設置が必要になる。
消防庁と住所などの情報を共有することで設備を設置しているかどうかの調査などに生かす。
また、個別に自治体が条例で民泊の営業日数の上限を定めた場合にも営業日数が超えていないかを確認できる。

【 今後のスケジュール】  平成29年6月9日     法案可決・成立  ⇒ 6月16日に公布 ⇒施行日を定める政令制定⇒本則施行日が確定⇒準備施行日が決定*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します⇒法に関する政令・省令制定具体的な基準が示される)⇒ ガイドラインの制定(期間限定の具体的な基準等が示される)※国のガイドラインが決まらないと各都道府県の条例案が決まらない⇒各都道府県で条例検討 ⇒各地方議会で採決地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。⇒条例制定⇒ 周知 ⇒ 届出受理・システム登録 ⇒住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始

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住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うとは、185日を指定すれば募集できるのは180日となります。

営業日数制限180日は宿泊者の宿泊日数の合計が180日以内にする制限です。

ただ地域の事情によっては条例で100日とか60日に縮めることができます。

縮める方法が営業出来ない時期を指定する方法みたいです。

例えば年末年始は静かに年を迎えたいので、12月1日から1月31日まで営業出来ないようにする。

言い換えると62日間募集が出来ないことになります。

もし1年間の内200日営業できない日を制定すると、募集できるのは165日で実際宿泊する日数は何日になるのでしょうか?8割稼働であれば132日です。

募集出来る日数が60日で規制されれば、8割稼働であれば48日です。

募集出来る日数が30日で規制されれば、8割稼働であれば24日です。

しかも時期まで指定される時期が閑散期・繁忙期で天と地の差になります。

また1日と言いなが実際は正午から翌日正午なので1泊ですけどね!

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係)

人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

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新潟県内で新潟市は地方創生に特区民泊を制定し民泊に前向き、湯沢町はホテル・旅館の稼働率低下で民泊反対を要望。

湯沢はバブルの爪痕の象徴としてリゾートマンションが有名な町です。東京から新幹線で2時間と交通の便がよくガーラ湯沢などは日帰りスキーとして人気スポットとなっています。しかし国内では若年層を含めスノボーは人気がありますが、競技人口は低迷してます。

 

施設の供給数を規制すより宿泊需要を掘り起こすのを優先すべきです。

街に魅力がないから観光産業が衰退するので、人口減少社会の日本では外国人のニーズに注目して新しいスキーの魅力を考え直すべきと思います。

現状維持ではエントロピーの法則で内部崩壊に突き進むだけだと思います。

考えなければならない視点が間違っていると思います。

現代は体験による感情の変化が重要視されてます。

湯沢町でしかできない体験で感情の変化を生み出せるスキー場を目指してもたいたいです。

そのためには、今までの宿泊施設だけでいいのでしょうか?

湯沢での「民泊」開業に制限を町長、知事へ条例制定要望

一般住宅に有料で客を泊める「民泊」が2018年にも許可されることを受け、湯沢町の田村正幸町長らが25日、県庁で米山隆一知事と面会し、同町での民泊開業を制限する県条例の制定を要望した。

観光客の増加に対応する民泊の解禁を巡っては17年6月、営業基準を定めた住宅宿泊事業法が成立した。18年6月までに施行される予定で、都道府県は開業可能なエリアや期間を条例で制限することができる。

田村町長は米山知事に要望書を手渡し、湯沢町のホテルや旅館の客室稼働率が、平均21・4%(2016年)と低迷している現状を説明。「宿泊施設がこれ以上、供給されると、町の経営基盤は崩壊する」と危機感を訴えた。

田村町長は、町内のリゾートマンションなどで近年、違法な民泊が増加しており、騒音やゴミ出しのトラブルが発生していることも報告した。米山知事は条例制定について「よく状況を確認して検討したい」と述べた。

湯沢町によると、町内には現在、254の宿泊施設があり、約2万人の観光客が収容できる。リゾートマンションは58棟、1万4695戸を数える。

新潟市2017年6月議会で特区民泊制定

国家戦略特区の旅館業法の特例により、一定の条件を満たし市の認定を受けることで、住宅等での宿泊事業を可能とする制度です。本市では、田園部において宿泊をしながら、ゆったりと本市の自然・歴史等の観光資源にふれあえる機会の提供を可能とするため、「市街化調整区域」においてこの制度を活用します。

特区民泊により、グリーン・ツーリズムを一層推進し田園部の活性化を図るとともに、空き家の活用や移住の促進等を進め、本市らしい地方創生の実現を目指します。

本市では、市街地が広大な田園と日本海に近接する特性を活かし、都市部に居住する市民、また市外からの来訪者にも農業・農村・漁業の魅力を体験してもらうツーリズムとし、「田園都市型グリーン・ツーリズム」を推進しています。

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京都に続き沖縄も民泊新法条例2月議会に提出か?

京都,沖縄,台東区,新宿区と民泊に厳しいエリアは検討会や具体的に条例制定の動きが早いです。

それぞれの共通は観光地で観光業界、ホテル業界が強い地域と思えます。

地域住民とのトラブルより業界団体の圧力で行政も動いているのでしょうか?

新法の180日規制もホテル業界との折り合いをつけるため、中間を取ったという説もあります。

世界で民泊がトラブルになる理由は3つです。

①ホテル業界とのトラブル。市場の奪い合いでこれは日本も同じです。

②地域住民との治安のトラブル。日本も同様ですが、近隣住民とは騒音やゴミ問題が多いです。

③賃貸市場での賃料高騰によるトラブル。日本は人口減少社会で空家が問題になるくらい賃料しないのでトラブルにはなりません。

他にテロも言われてますが、テロに関しては島国なのでプロの入国管理官が見抜けないような案件は素人ではみぬくのは難しです。ただ賃貸管理も基準が厳しい会社と緩い会社があるように、民泊も審査が厳しいホストと緩いホストがいます。誰でも宿泊させるのは危険なので、宿泊を断ることは必要だと思います。

火災は民泊専用の火災保険があるので、必ず加入されることをオススメします。

琉球新報社

県の砂川靖保健医療部長は28日の9月県議会代表質問で、有料で観光客を個人の住宅などに宿泊させる「住宅宿泊事業法(民泊新法)」について、「市町村の意見を確認しながら条例を制定していきたい」と県条例制定へ作業を始める意向を示した。

民泊新法では、自治体の条例によって民泊事業の区域と期間を制限できる。騒音発生などによる生活環境の悪化を防ぐ必要がある場合、区域と期間が設けられる。民泊新法は2018年6月に施行されるため、県は2月議会にも条例案を提出する。

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最近Airbnbの送金が遅れたり、送金先銀行等登録データのエラーで再登録が多数出てます。

物件情報が表示されないなどのバグは前からシステムのアップデートがあると多発してましたが、送金先銀行等登録データのエラーはあまり記憶がありません。

送金関係では新規登録したホスト(貸主)は、登録が30日が経過しないとAirbnbからホスト(貸主)へ送金されないシステムも導入されました。今まで新規登録したホスト(貸主)は、ゲスト(借主)が宿泊した24時間後に送金手続きがされ早ければ2〜3日で着金となりました。個別に送金をホールド(保留)するシステムが実装されたことになります。

先だって2018年宿泊税導入を決め京都市は、東京都や大阪市・大阪府と全宿泊施設に課税する方針です。そこで京都市はairbnbに宿泊税の徴収協力をしたと報道がありましたが、今回のシステムトラブルは関係しているのでしょうか?ちなみにairbnbは海外で税の徴収実績があります。

観光庁は年間営業制限180日を監視するのをairbnb等ポータルサイト運営者からのデータ提供を検討している旨も報道がありました。

金沢市、京都市や国でも民泊の実態調査をしましたが、把握出来たのは全体の3割程度で7割については実態が把握出来ませんでした。把握出来た3割のうち7〜8は違法であり指導してもモグラ叩きで取締が出来ておりません。

今回民泊新法では個別の取締をするのではなく、元であるポータルサイト(住宅宿泊仲介業者)を取締りします。

確実に新法施行に向かってポータルサイトのシステム改良は進んでおり、準備が出来ているポータルサイトと出来てないところで来年以降格差がでるのでしょう。

どちらにせよ健全な民泊ビジネスが構築されるのは時間の問題となってます。

 

 

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民泊新法の家主居住型とairbnbの「まるまる」は同じではありません。

airbnbの「まるまる」は、家主がいない状態で空間を「まるまる」貸すことです。

一般的にはルームシェア・ホームステイはairbnbで「個室」「シェア」と言われます。

民泊新法では家主居住型と家主不在型に分かれてますが、先ほどのairbnbとは概念が違います。

新法の家主居住型は家主の住民票があるところのルームシェアやホームーステイのことです。

たとえば、5階建てのマンションで家主が5階に住んでいて民泊を1階でする。これは家主居住型?

JasonYoungman / Pixabay

また、家主が旅行中や出張中の間民泊するのも家主居住型です。

今回家主不在型は、住宅宿泊管理業者への委託が必要ですが、家主居住型は必要ありません。

※管理業者登録するためには、財務状況、要員、部屋数制限等があります。

家主居住型と家主不在型の言葉だけで捉えるのは違うのでルールをしっかり把握しましょう。

【参考】

住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(5)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(法第25 条第1項第10 号関係)

住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこととする。

(6)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(法第25 条第1項第11 号関係)

必要な体制が整備されていない者は、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令等に適合することを確保するための体制が整備されていると認められない者、住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者とする。

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毎年4月1日から1年間に宿泊数が180泊以下(180日)で、営業地域は宿泊需要を考慮しながらできない期間を決めマンション管理規約は確認、宿泊状況は2ヶ月ごとに報告、面積は1人あたり3.3㎡以上、家主不在型は委託義務、非常用照明等

詳細本文はコチラ⇒

180日ルールは毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。結局1泊ですね!

営業規制は区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定し、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案

マンション管理規約は規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨を確認、規約に記載がない場合確認したことを証する書類を提出

届出書に添付する書類は図面,登記事項証明書,転貸の承諾書,マンション管理規約もしくは理事会の承諾書面

住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

家主居住型以外は住居宿泊管理業者にいたしなければならいので、家主不在型は全て委託する。旅行中・出張中は対象外。

宿泊者の安全の確保を図るため届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示する

住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

人の居住の用に供されていると認められる家屋

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住宅宿泊事業(民泊新法)政省令パブリックコメント募集期間短縮は京都市の11月定例議会に間に合わすため

9月6日に国からの説明会⇒9月20日京都市条例検討会議⇒9月21日パブリックコメント募集開始⇒10月11日締切⇒10月省令公布⇒京都市検討会議10月条例案取りまとめ⇒京都市11月定例議会に条例案提出

意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)

意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案について(概要)

(1)住宅の設備(法第2条第1項第1号関係) 住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋(法第2条第1項第2号関係) 人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、 入居者の募集が行われている家屋、随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋とする。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係) 人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

(4)届出(法第3条第2項及び第3項関係)

① 届出書の様式等を定める。

② 届出書の記載事項は、

・届出住宅の規模等

・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨

・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。

③ 届出書に添付する書類は、

・住宅の図面、登記事項証明書

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。

(5)変更の届出(法第3条第4項及び第5項関係) 変更の届出書の様式を定め、変更の届出には、当該変更に係る書類を添付することとする。

(6)廃業等の届出(法第3条第6項関係) 廃業等の届出書の様式を定める。

(7)宿泊者名簿(法第8条第1項関係)

① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。

② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。

③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)

① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。

② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。

(9)住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(10)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12 条関係) 住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託をしようとするときは、委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、 当該住宅宿泊事業者の届出番号を通知することとする。

(11)標識の様式(法第13 条関係) 標識の様式を定める。

(12)住宅宿泊事業者の報告(法第14 条関係) 住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

2.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【厚生労働省令】

(1)宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置(法第5条関係)届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置は、

① 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

② 定期的な清掃及び換気を行うこととする。

3.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【国土交通省令】

(1)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(法第6条関係) 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示すること等とする。

(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置(法第7条関係) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置は、外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること等とする。

Ⅲ.今後のスケジュール(予定)

公布:平成29 年10月

施行:法の施行の日

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9月20日京都市で民泊条例案について検討会が開かれた。

検討会議ポイント

京都市は民泊新法に条例を制定するので、京都市でも民泊新法での運営が出来るので、ほぼ全国で民泊は解禁になる。

住宅専用地域での制限をかけるが、特区民泊のような用途地域制限でなく営業日数制限の可能もあるので、全域で民泊が解禁になる。

共同住宅すなわちマンションは、マンション管理規約で規制すればいいので除外されないのではないか?

11月ごろまでに3回程度行うとあるので、11月の定例市議会で条例可決の流れになる可能性がある。京都市議会日程は(年4回:5月,9月〜10月,11〜12月,2月〜3月)を定例です。

国の自治体への説明会は月1回程度開催されますので、次は10月6日ごろとなります。

2017年12月までに国も京都市も詳細が決まり2018年3月か遅くて6月に民泊新法はスタートします。

旅館業法改正は選挙との兼ね合いで優先順位がどうなるか?臨時国会日程がどうなるか次第です。

京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。

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