営業制限180日は宿泊日数でなく募集日数に出来るでのは?

住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うとは、185日を指定すれば募集できるのは180日となります。

営業日数制限180日は宿泊者の宿泊日数の合計が180日以内にする制限です。

ただ地域の事情によっては条例で100日とか60日に縮めることができます。

縮める方法が営業出来ない時期を指定する方法みたいです。

例えば年末年始は静かに年を迎えたいので、12月1日から1月31日まで営業出来ないようにする。

言い換えると62日間募集が出来ないことになります。

もし1年間の内200日営業できない日を制定すると、募集できるのは165日で実際宿泊する日数は何日になるのでしょうか?8割稼働であれば132日です。

募集出来る日数が60日で規制されれば、8割稼働であれば48日です。

募集出来る日数が30日で規制されれば、8割稼働であれば24日です。

しかも時期まで指定される時期が閑散期・繁忙期で天と地の差になります。

また1日と言いなが実際は正午から翌日正午なので1泊ですけどね!

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係)

人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

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