民泊新法の家主居住型とairbnbの「まるまる」「シェア」は同じですか?

民泊新法の家主居住型とairbnbの「まるまる」は同じではありません。

airbnbの「まるまる」は、家主がいない状態で空間を「まるまる」貸すことです。

一般的にはルームシェア・ホームステイはairbnbで「個室」「シェア」と言われます。

民泊新法では家主居住型と家主不在型に分かれてますが、先ほどのairbnbとは概念が違います。

新法の家主居住型は家主の住民票があるところのルームシェアやホームーステイのことです。

たとえば、5階建てのマンションで家主が5階に住んでいて民泊を1階でする。これは家主居住型?

JasonYoungman / Pixabay

また、家主が旅行中や出張中の間民泊するのも家主居住型です。

今回家主不在型は、住宅宿泊管理業者への委託が必要ですが、家主居住型は必要ありません。

※管理業者登録するためには、財務状況、要員、部屋数制限等があります。

家主居住型と家主不在型の言葉だけで捉えるのは違うのでルールをしっかり把握しましょう。

【参考】

住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(5)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(法第25 条第1項第10 号関係)

住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこととする。

(6)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(法第25 条第1項第11 号関係)

必要な体制が整備されていない者は、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令等に適合することを確保するための体制が整備されていると認められない者、住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者とする。

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