住宅宿泊管理業
観光庁は来年度から、住宅に旅行者を有料で泊める民泊の統計を公表する。
一般的に年度は4月1日から3月31日を年度とします。
2018年4月1日から新法施行の可能性は高いと思われます。法の1年間も4月1日から3月31日となっているので
観光庁は、以前から訪日客の宿泊先統計が現実と乖離していることを問題にしてきました。
従来のホテル・旅館協会へのアンケートでは把握出来なくなっています。
訪日外国人の旅行の仕方が多様になっており、ホテル・旅館だけが宿泊先となってません。
格安航空の躍進は、訪日客増に寄与しているのですが発着時間が早朝深夜が多く空港ロビーで一夜を旅行者が増えてます。
深夜バスでの移動や珍しさからラブホテルへの宿泊も増えてます。
最大の宿泊先は民泊であるのは間違いないといわれてます。
民泊は個人宅(民家)に宿泊するビジネスモデルの関係で、個人情報の観点から正確な所在地は予約が確定しないまで明らかになりません。
国及び地方自治体が民泊の所在地を把握出来ない原因となってます。
今回民泊新法施行に合わせ、届出システムを導入し現状把握をすることが最大の目的となっています。
新法施行及びシステム導入がなければ統計を公表できることは出来ません。
一般的に年度は4月1日から3月31日を年度とします。
新法の1年間も4月1日から3月31日となっています。
2018年4月1日から新法施行の可能性は高いと思われます。
観光庁は来年度から、住宅に旅行者を有料で泊める民泊の統計を公表する。
訪日外国人客は今年1~9月で2千万人を超えており、一定の割合で民泊を利用しているとみられるが、現状では実態を把握できていない。
民泊を提供する家主からの情報をもとに、宿泊日数などを公表する。
民泊は来春をメドに住宅宿泊事業法(民泊法)のもとで新しいルールができる。
家主は自治体に登録を義務づけ、営業日数の上限は180日以内に定める。
統計は国籍や年齢なども対象にする。
公表ペースは今後詰める。
三井住友トラスト基礎研究所の調べでは、東京は全体の宿泊施設の1割程度が民泊とみているが、非合法な「ヤミ民泊」も多いために物件数もわからない。
観光庁は訪日客数と宿泊日数に統計上のかい離が生じ始めたことを問題視している。
民泊の実態把握を通じて訪日客の動きをより正確にとらえる。
民泊新法の家主居住型とairbnbの「まるまる」は同じではありません。
airbnbの「まるまる」は、家主がいない状態で空間を「まるまる」貸すことです。
一般的にはルームシェア・ホームステイはairbnbで「個室」「シェア」と言われます。
民泊新法では家主居住型と家主不在型に分かれてますが、先ほどのairbnbとは概念が違います。
新法の家主居住型は家主の住民票があるところのルームシェアやホームーステイのことです。
たとえば、5階建てのマンションで家主が5階に住んでいて民泊を1階でする。これは家主居住型?

JasonYoungman / Pixabay
また、家主が旅行中や出張中の間民泊するのも家主居住型です。
今回家主不在型は、住宅宿泊管理業者への委託が必要ですが、家主居住型は必要ありません。
※管理業者登録するためには、財務状況、要員、部屋数制限等があります。
家主居住型と家主不在型の言葉だけで捉えるのは違うのでルールをしっかり把握しましょう。
【参考】
住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)
住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。
② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。
③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。
④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。
(5)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(法第25 条第1項第10 号関係)
住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこととする。
(6)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(法第25 条第1項第11 号関係)
必要な体制が整備されていない者は、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令等に適合することを確保するための体制が整備されていると認められない者、住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者とする。