政省令

2018年3月15日から届出申請やシステム登録が開始されます。届出すると届出番号が発行されます。民泊事業者はエアビー等ポータル運営会社に届出番号を伝えます。

ポータルサイト運営者は届出番号がないと掲載できなくなります。

募集が出来なくなれば、ヤミ民泊が減る理屈です。

しかし、登録しないポーテルサイトは、掲載し続ける可能性があり旅館業法改正による罰則強化が必要とされてます。

特別国会・臨時国会の審議は注目です。

一般住宅に旅行者らを宿泊させる「民泊」をめぐって、政府は24日、6月に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を平成30年6月15日と定めたほか、
各自治体が民泊の営業ルールを定める際の条例基準を示した法施行令を閣議決定した。
いずれも今月27日に公布される。
今回の閣議決定により、各自治体の条例づくりが本格化する。
民泊事業者の申請・登録開始日は30年3月15日とすることも決まった。
民泊の仲介サイト世界最大手、米エアビーアンドビー(Airbnb)が、違法民泊防止に向けて本格的な対策に乗り出すことが分かった。
新規に民泊業者をサイトに登録する際、登録情報を都道府県に提供し、都道府県に届け出ない違法民泊を無くす方針。
違法業者排除へ本格対策
2018年から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に対応したもの。
同法では、一般住宅に有料で客を泊める「民泊」を営業する場合、家主は都道府県への届け出が義務付けられ、違反すると最高で罰金100万円が科される。
現在の旅館業法では「簡易宿所」として都道府県の許可を受けるか、国家戦略特区では自治体の認可が必要だが、違反した場合の罰金は3万円にとどまる。
新法では罰金が大幅に引き上げられるほか、違法民泊を旅行者に仲介した場合、仲介業者も観光庁から業務停止などの処分を受ける可能性がある。
罰則の厳格化を受け、エア社は対応を強化する方針だ。
エア社のサービスには国内で約5万1000軒(5月時点)の施設が登録されているが、多くは自治体の許可や認可を受けていないとみられる。
騒音など近隣住民とのトラブルが絶えず、対応が求められていた。
米国のサンフランシスコやシカゴでは、登録した家主の情報を行政に提供するシステムを構築しており、日本でも同様の対応を行う見通しだ。

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民泊新法の家主居住型とairbnbの「まるまる」は同じではありません。

airbnbの「まるまる」は、家主がいない状態で空間を「まるまる」貸すことです。

一般的にはルームシェア・ホームステイはairbnbで「個室」「シェア」と言われます。

民泊新法では家主居住型と家主不在型に分かれてますが、先ほどのairbnbとは概念が違います。

新法の家主居住型は家主の住民票があるところのルームシェアやホームーステイのことです。

たとえば、5階建てのマンションで家主が5階に住んでいて民泊を1階でする。これは家主居住型?

JasonYoungman / Pixabay

また、家主が旅行中や出張中の間民泊するのも家主居住型です。

今回家主不在型は、住宅宿泊管理業者への委託が必要ですが、家主居住型は必要ありません。

※管理業者登録するためには、財務状況、要員、部屋数制限等があります。

家主居住型と家主不在型の言葉だけで捉えるのは違うのでルールをしっかり把握しましょう。

【参考】

住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(5)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(法第25 条第1項第10 号関係)

住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこととする。

(6)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(法第25 条第1項第11 号関係)

必要な体制が整備されていない者は、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令等に適合することを確保するための体制が整備されていると認められない者、住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者とする。

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毎年4月1日から1年間に宿泊数が180泊以下(180日)で、営業地域は宿泊需要を考慮しながらできない期間を決めマンション管理規約は確認、宿泊状況は2ヶ月ごとに報告、面積は1人あたり3.3㎡以上、家主不在型は委託義務、非常用照明等

詳細本文はコチラ⇒

180日ルールは毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。結局1泊ですね!

営業規制は区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定し、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案

マンション管理規約は規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨を確認、規約に記載がない場合確認したことを証する書類を提出

届出書に添付する書類は図面,登記事項証明書,転貸の承諾書,マンション管理規約もしくは理事会の承諾書面

住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

家主居住型以外は住居宿泊管理業者にいたしなければならいので、家主不在型は全て委託する。旅行中・出張中は対象外。

宿泊者の安全の確保を図るため届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示する

住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

人の居住の用に供されていると認められる家屋

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住宅宿泊事業(民泊新法)政省令パブリックコメント募集期間短縮は京都市の11月定例議会に間に合わすため

9月6日に国からの説明会⇒9月20日京都市条例検討会議⇒9月21日パブリックコメント募集開始⇒10月11日締切⇒10月省令公布⇒京都市検討会議10月条例案取りまとめ⇒京都市11月定例議会に条例案提出

意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)

意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案について(概要)

(1)住宅の設備(法第2条第1項第1号関係) 住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋(法第2条第1項第2号関係) 人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、 入居者の募集が行われている家屋、随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋とする。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係) 人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

(4)届出(法第3条第2項及び第3項関係)

① 届出書の様式等を定める。

② 届出書の記載事項は、

・届出住宅の規模等

・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨

・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。

③ 届出書に添付する書類は、

・住宅の図面、登記事項証明書

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。

(5)変更の届出(法第3条第4項及び第5項関係) 変更の届出書の様式を定め、変更の届出には、当該変更に係る書類を添付することとする。

(6)廃業等の届出(法第3条第6項関係) 廃業等の届出書の様式を定める。

(7)宿泊者名簿(法第8条第1項関係)

① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。

② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。

③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)

① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。

② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。

(9)住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(10)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12 条関係) 住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託をしようとするときは、委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、 当該住宅宿泊事業者の届出番号を通知することとする。

(11)標識の様式(法第13 条関係) 標識の様式を定める。

(12)住宅宿泊事業者の報告(法第14 条関係) 住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

2.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【厚生労働省令】

(1)宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置(法第5条関係)届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置は、

① 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

② 定期的な清掃及び換気を行うこととする。

3.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【国土交通省令】

(1)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(法第6条関係) 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示すること等とする。

(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置(法第7条関係) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置は、外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること等とする。

Ⅲ.今後のスケジュール(予定)

公布:平成29 年10月

施行:法の施行の日

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2017年9月8日都内で、観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課から民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令(ガイドライン)の検討状況などを説明された。

地方自治の条例準備を同時進行しないと、新法施行までに間に合わせない判断なのか?

今後月1回会議は開催され動向が明らかになります。

解散で臨時国会の前半は選挙にとられるので、旅館業法改正は間に合うかわかりませんが、住宅宿泊事業法(民泊新法)は施行されるので、着々と準備を進められます。
また、住宅宿泊事業法(民泊新法)の窓口は自治体の専門窓口となり、旅館業や特区民泊の保健所を窓口にされているのとは異なることも分かりました。

住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して、観光庁や厚生労働省などの関係省庁は8日、自治体向けの説明会を東京都内で開いた。同法は来年6月16日までの間に政令で定める日に施行される。施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令の検討状況などを説明した。

観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課が説明にあたった。主な内容は、民泊新法の政省令の検討状況、届け出事務や指導監督事務の概要など。会議は冒頭部分を除いて報道機関には非公開だった。

冒頭、観光庁観光産業課の鈴木貴典課長は「政省令などは必ずしもすべての内容が確定しているわけではないが、おおむね方向性が見えてきた。すべてが確定してからの説明では時期が遅れてしまうので、今回会議を開催させていただいた。今後は1カ月に1回など、ある程度会議を重ねて皆さまと情報を共有し、法律の適切な施行に努力していきたい」と述べた。

厚労省医薬・生活衛生局生活衛生課の竹林経治課長は「住宅宿泊事業法は旅館業法の特別法的な位置づけで、衛生面での規制の必要もあり、厚労省は共管省庁として関与している。住宅宿泊事業(民泊)は年間180日を超えると旅館業法の適用を受けるので、自治体においても住宅宿泊事業と旅館業の担当者が連携を密にしていただく必要がある」と説明した。

民泊新法に関連し、無許可営業への罰則強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案については、厚労省の竹林課長が「旅館業法の改正法案は、残念ながら(民泊新法と)同じタイミングで成立しなかったが、1日も早い国会での審議をお願いしている。成立後に政省令の改正内容をできるだけ速やかにお示ししたい」と述べた。

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