届出申請

2018年3月15日から届出申請やシステム登録が開始されます。届出すると届出番号が発行されます。民泊事業者はエアビー等ポータル運営会社に届出番号を伝えます。

ポータルサイト運営者は届出番号がないと掲載できなくなります。

募集が出来なくなれば、ヤミ民泊が減る理屈です。

しかし、登録しないポーテルサイトは、掲載し続ける可能性があり旅館業法改正による罰則強化が必要とされてます。

特別国会・臨時国会の審議は注目です。

一般住宅に旅行者らを宿泊させる「民泊」をめぐって、政府は24日、6月に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を平成30年6月15日と定めたほか、
各自治体が民泊の営業ルールを定める際の条例基準を示した法施行令を閣議決定した。
いずれも今月27日に公布される。
今回の閣議決定により、各自治体の条例づくりが本格化する。
民泊事業者の申請・登録開始日は30年3月15日とすることも決まった。
民泊の仲介サイト世界最大手、米エアビーアンドビー(Airbnb)が、違法民泊防止に向けて本格的な対策に乗り出すことが分かった。
新規に民泊業者をサイトに登録する際、登録情報を都道府県に提供し、都道府県に届け出ない違法民泊を無くす方針。
違法業者排除へ本格対策
2018年から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に対応したもの。
同法では、一般住宅に有料で客を泊める「民泊」を営業する場合、家主は都道府県への届け出が義務付けられ、違反すると最高で罰金100万円が科される。
現在の旅館業法では「簡易宿所」として都道府県の許可を受けるか、国家戦略特区では自治体の認可が必要だが、違反した場合の罰金は3万円にとどまる。
新法では罰金が大幅に引き上げられるほか、違法民泊を旅行者に仲介した場合、仲介業者も観光庁から業務停止などの処分を受ける可能性がある。
罰則の厳格化を受け、エア社は対応を強化する方針だ。
エア社のサービスには国内で約5万1000軒(5月時点)の施設が登録されているが、多くは自治体の許可や認可を受けていないとみられる。
騒音など近隣住民とのトラブルが絶えず、対応が求められていた。
米国のサンフランシスコやシカゴでは、登録した家主の情報を行政に提供するシステムを構築しており、日本でも同様の対応を行う見通しだ。

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