民泊が市民権を得た日。京都市議会で2日宿泊税が可決され民泊も対象になりました。 京都市は旅館業法重視が基本姿勢ですが、国の方針で民泊もあるので宿泊税の対象に民泊も含まれました。 これで民泊は日本全国で市民権を得ることが出来ました。 私がやってきたウィークリーマンションやマンスリーマンションでは考えられない現象です。 どんな働きかけしても、市場規模が小さくいい意味でも悪い意味でも相手にされませんでした。 資本経済では、市場の成長性は社会を動かすことを目の当たりにしました。 それだけ民泊の注目度=成長性の凄さを感じます。 このチャンスをどう自分に取り込んいけるかが勝負です。 エアビーも行政と連携を取り民泊の地位確立のため。2020年オリンピックに突き進むでしょう。また、システム連携も進みます。 3dman_eu / Pixabay 京都市議会は2日、すべての宿泊施設の利用者に1人1泊200~1000円の「宿泊税」を課税する条例案を賛成多数で可決した。 市は、実態把握が難しい民泊については、仲介サイト運営業者に徴収業務を担わせる方針で、米最大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」と交渉を開始。来年10月を予定する条例施行までに合意し、モデルケースにしたい考えだ。 宿泊税の導入は、宿泊料金1万円以上で100~300円を課税している東京都や大阪府に続き3例目。料金にかかわらず、民泊を含むすべての宿泊施設を対象にするのは初めて。最大1000円は全国最高額となる。年間約46億円を見込む税収は、道路の渋滞対策など急増する観光客を受け入れるための環境整備に充てる。 条例案では、すべての宿泊施設に税の徴収義務を負わせる。市は徴収額の2・5%(当初5年間は3%)を事務費用として補助する方針。
民泊事業者の申請・システム登録開始日は2018年3月15日新法施行日2018年6月15日の3ヶ月前 2018年3月15日から届出申請やシステム登録が開始されます。届出すると届出番号が発行されます。民泊事業者はエアビー等ポータル運営会社に届出番号を伝えます。 ポータルサイト運営者は届出番号がないと掲載できなくなります。 募集が出来なくなれば、ヤミ民泊が減る理屈です。 しかし、登録しないポーテルサイトは、掲載し続ける可能性があり旅館業法改正による罰則強化が必要とされてます。 特別国会・臨時国会の審議は注目です。 一般住宅に旅行者らを宿泊させる「民泊」をめぐって、政府は24日、6月に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を平成30年6月15日と定めたほか、 各自治体が民泊の営業ルールを定める際の条例基準を示した法施行令を閣議決定した。 いずれも今月27日に公布される。 今回の閣議決定により、各自治体の条例づくりが本格化する。 民泊事業者の申請・登録開始日は30年3月15日とすることも決まった。 民泊の仲介サイト世界最大手、米エアビーアンドビー(Airbnb)が、違法民泊防止に向けて本格的な対策に乗り出すことが分かった。 新規に民泊業者をサイトに登録する際、登録情報を都道府県に提供し、都道府県に届け出ない違法民泊を無くす方針。 違法業者排除へ本格対策 2018年から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に対応したもの。 同法では、一般住宅に有料で客を泊める「民泊」を営業する場合、家主は都道府県への届け出が義務付けられ、違反すると最高で罰金100万円が科される。 現在の旅館業法では「簡易宿所」として都道府県の許可を受けるか、国家戦略特区では自治体の認可が必要だが、違反した場合の罰金は3万円にとどまる。 新法では罰金が大幅に引き上げられるほか、違法民泊を旅行者に仲介した場合、仲介業者も観光庁から業務停止などの処分を受ける可能性がある。 罰則の厳格化を受け、エア社は対応を強化する方針だ。 エア社のサービスには国内で約5万1000軒(5月時点)の施設が登録されているが、多くは自治体の許可や認可を受けていないとみられる。 騒音など近隣住民とのトラブルが絶えず、対応が求められていた。 米国のサンフランシスコやシカゴでは、登録した家主の情報を行政に提供するシステムを構築しており、日本でも同様の対応を行う見通しだ。