税金

フランスで、民家に旅行者らを短期間宿泊させる「民泊」をめぐり、貸し手による「税逃れ」や住宅難の原因になりかねないとして風当たりが強まってきた。

日本で2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて民泊の推進が課題となる中、海外の当局も規制の在り方に頭を悩ませている。

報道によると、米国の民泊仲介大手「エアビーアンドビー」が仏国内の住宅の貸し手への報酬を英領ジブラルタルで発行したカードに入金する形で支払っていたことが昨年12月に発覚。ジブラルタルはタックスヘイブン(租税回避地)として知られ、仏野党議員は「税務当局に申告せずに収入を得られる」と追及した。

仏財務省は当初、ジブラルタルと税務に関する情報を交換する制度があり、税逃れを目的に悪用できないと説明。しかし、不正の可能性があるとの厳しい世論を受け、税務当局とエアビー社は該当カードの利用中止を申し合わせた。

世界有数の観光都市パリの中心部では同じ条件の物件でも、短期滞在の旅行者に貸し出した場合の宿泊料が同一期間で見た賃料の倍以上になるケースが少なくない。

パリ市のブロサ助役(住宅担当)は「過去5年間で2万戸の住宅が民泊に転用された」と試算。

家賃よりも多くの収入を見込める民泊が、住宅不足に拍車を掛けているとの見方を示す。

仏政府は民泊物件の貸出期間を年間120日に制限している。パリ市当局は12月から物件の事前登録を義務付けるなど、制限を超える貸し出しの摘発に力を入れている。

それでも貸し手が無登録物件の広告を出す事例は後を絶たない。このため、新たな罰金制度を設けて取り締まりを強化する案も浮上しているという。

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日本人、外国人を合わせ日本国内から出国すると1人1,000円となります。

消費税もパーセンテージが上がったように、出国税も上がるのでしょうか?

徴収した税金の使用国敵ははっきりしてもらいたいものです。

一部を民泊の推進に使われるとうれしいです。

政府・与党は8日、観光施策の財源に充てる「観光促進税」(出国税)を2019年1月から導入する方針を固めた。

 当初は同4月からの予定だったが、20年に訪日外国人旅行者を4000万人に増やす目標を達成するため、早期導入が必要と判断した。

 新税は1人1回の出国につき1000円を航空運賃などに上乗せして徴収。税収は出入国手続きの円滑化や訪日プロモーションの強化などに充てる。16年の出国者数は日本人、外国人合わせて約4000万人で、年間約400億円を確保できる計算だ。

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京都市は旅館業法重視が基本姿勢ですが、国の方針で民泊もあるので宿泊税の対象に民泊も含まれました。

これで民泊は日本全国で市民権を得ることが出来ました。

私がやってきたウィークリーマンションやマンスリーマンションでは考えられない現象です。

どんな働きかけしても、市場規模が小さくいい意味でも悪い意味でも相手にされませんでした。

資本経済では、市場の成長性は社会を動かすことを目の当たりにしました。

それだけ民泊の注目度=成長性の凄さを感じます。

このチャンスをどう自分に取り込んいけるかが勝負です。

エアビーも行政と連携を取り民泊の地位確立のため。2020年オリンピックに突き進むでしょう。また、システム連携も進みます。

3dman_eu / Pixabay

京都市議会は2日、すべての宿泊施設の利用者に1人1泊200~1000円の「宿泊税」を課税する条例案を賛成多数で可決した。

市は、実態把握が難しい民泊については、仲介サイト運営業者に徴収業務を担わせる方針で、米最大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」と交渉を開始。来年10月を予定する条例施行までに合意し、モデルケースにしたい考えだ。

宿泊税の導入は、宿泊料金1万円以上で100~300円を課税している東京都や大阪府に続き3例目。料金にかかわらず、民泊を含むすべての宿泊施設を対象にするのは初めて。最大1000円は全国最高額となる。年間約46億円を見込む税収は、道路の渋滞対策など急増する観光客を受け入れるための環境整備に充てる。

条例案では、すべての宿泊施設に税の徴収義務を負わせる。市は徴収額の2・5%(当初5年間は3%)を事務費用として補助する方針。

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円安で予約率が左右される中、出国税は同様に影響するのでしょうか?

文化財や自然を生かした観光拠点整備に使われるなら、いいですけど税金の使われ方がよく分からないことも多いです。

観光庁と財務省は日本を出国する旅行客らを対象に、1人あたり1000円の出国税を徴収する調整に入った。訪日外国人観光客らのほか、観光や仕事目的で海外に出国する日本人も含め、徴税対象は年間4000万人を想定。毎年400億円の財源を確保し、文化財や自然を生かした観光拠点整備などに充てる。2019年度の導入を想定するが、負担増で観光の冷や水になりかねないと懸念する声もある。

 与党の税制調査会の調整を経たうえで、17年末にまとめる18年度税制改正大綱に盛り込み、18年の通常国会での法整備をめざしている。観光目的の財源として幅広く徴収するため税の形をとり、航空チケットなどに上乗せして徴収する案が有力だ。航空会社や船舶会社がシステム対応の準備が必要になるため、19年度からの実施をめざす。

 政府は東京五輪・パラリンピックを開く20年に年4千万人、30年には同6千万人の訪日客を受け入れる目標を掲げる。受け入れ体制として観光資源の整備や空港の保安体制の強化などの充実が欠かせない。政府は20年までに文化財を核とする観光拠点を全国に200カ所整備する施策も掲げており、出国税の財源を回す考えだ。

 17年度の観光庁予算は210億円。新税の導入でほぼ2倍の予算を上乗せすることになる。

 オーストラリアは類似の出国税を導入済みで年800億円程度の収入を得ている。韓国は出国客から1万ウォン(約1000円)を徴収する出国納付金を導入し、年260億円を確保している。

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システムは国税庁や消防庁、観光庁、厚労省等情報が共有できるようになります。

6月に観光庁長官が年間営業数等を把握できるシステムを導入すると発言していました。

省庁をまたがって情報の共有はマイナンバー制度ぐらいしかないような気がします。

マイナンバーは実質運営できてないので、今回のシステムが初かもしれません。

観光庁長官は、会見で、通常国会で住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立したことを受け、運用の詳細など、円滑な施行に向けた準備に注力する考えを示した。
長官は「民泊サービスが旅館業法の許可を受けない形も含めて急速に広がっており、行政が把握できない状況で提供されている。速やかに法律を施行し、健全な民泊サービスの普及を目指したい」と述べた。

「これから実際の運用の詳細を詰めていく。オンラインで家主(民泊事業者)の届け出ができるようにし、年間の提供日数もシステム上でチェックできるようにする。都道府県では、諸手続きの条例、年間提供日数の上乗せ条例など態勢を整備する必要がある。できるだけすみやかに、かつ円滑に施行できるように準備していく」。

観光庁は来春の民泊解禁にあわせ、事業者の情報を登録するシステムを構築する。
民泊施設の代表者や住所、宿泊日数などを登録する。
国税庁や消防庁と情報を共有し、脱税や消防設備が未整備の悪質な事業者を排除する。
住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)は6月に成立し、1年以内に施行する。
事業者は事前に自治体への届け出が必要で、仲介業者も観光庁に登録しなくてはいけない。
観光庁はシステムを整備し、届け出や登録をネット上でできるようにする。
システムに登録する情報は事業者の代表者名や施設名、住所、宿泊日数など。宿泊日数は利用者が宿泊した一定期間内に事業者がシステム上で登録する。
民泊法では上限を年間180日以下と定めており、悪質な業者が上限を超えて部屋を貸し出していないかどうかをチェックする。
届け出で得た情報を他省庁や自治体とも共有する。
個人間の取引である民泊は税務当局にとって所得を捕捉しにくい。
国税庁と連携することで宿泊日数から売上高を推定し、課税逃れをあぶり出す狙いだ。
民泊には消防法により火災報知機などの設置が必要になる。
消防庁と住所などの情報を共有することで設備を設置しているかどうかの調査などに生かす。
また、個別に自治体が条例で民泊の営業日数の上限を定めた場合にも営業日数が超えていないかを確認できる。

【 今後のスケジュール】  平成29年6月9日     法案可決・成立  ⇒ 6月16日に公布 ⇒施行日を定める政令制定⇒本則施行日が確定⇒準備施行日が決定*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します⇒法に関する政令・省令制定具体的な基準が示される)⇒ ガイドラインの制定(期間限定の具体的な基準等が示される)※国のガイドラインが決まらないと各都道府県の条例案が決まらない⇒各都道府県で条例検討 ⇒各地方議会で採決地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。⇒条例制定⇒ 周知 ⇒ 届出受理・システム登録 ⇒住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始

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新法の条例は国のガイドラインが決まらないと条例内容も決められない現状で、新法の条例とは別に違法民泊(ヤミ民泊)を取り締る手段としては、伝家の宝刀になるかもしれません。

無許可のヤミ民泊は宿泊税を怠った場合遡って課税する考えとのことです。

まさに税という水戸黄門の印籠ですね!

全施設が対象でインターネットの仲介業者に徴税を依頼すると、全宿泊施設運営者のデータが京都市に報告される仕組みとなります。

徴収額は最大1000円でパリ・ローマの五つ星クラスの徴収額を上回る金額です。

条例の詳細が分かりまませんが、当然罰則もあるのでしょう。

京都市は全国で初めて、全宿泊施設の利用者に対して「宿泊税」を課すことを検討しています。市によりますと、1泊あたりの税額は宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満だと500円、5万円以上なら1000円に設定。修学旅行生や引率教師らは除外されるということです。また民泊の税徴収を仲介サイトの運営事業者に担わせる方針を固めた。国外では仲介サイトが民泊利用者から税を徴収し、自治体などに代理納付する仕組みが一般的で、最大手Airbnb(エアビーアンドビー)も前向きに検討するとみられる。市は年間およそ46億円の税収を見込んでいて、21日開会の9月議会に関連条例案を提案し、来年10月頃の実施を目指す。

ホテルや旅館などの利用者に課税する「宿泊税」の導入を目指す京都市は、税額について、宿泊料金に応じて1泊200~1000円とする方針を固めた。市の方針では、課税額は1人1泊の宿泊料金が2万円未満で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1000円の3段階で設定。

宿泊税は東京都と大阪府も導入しているが、1泊1000円は全国最高額となる。

宿泊税は現在、東京都と大阪府が宿泊料金に応じて1泊100~300円を徴収。ただ、東京都はホテルと旅館の宿泊者に対象を限定している。大阪府では民泊の利用者にも課税するが、料金が1万円未満は対象外。民泊を含むすべての宿泊施設の利用者に課税するのは、国内では京都市が初めてとなる。

民泊は現状、国家戦略特区の制度で認められた大阪市や東京都大田区などを除き、旅館業法の許可がなければ違法営業となる。一方で、需要の高まりから、運営上のルールを具体的に定めて民泊を事実上解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月に成立し、来春にも施行される予定だ。

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朝日デジタルによると

メルカリ・民泊など課税強化へ 仲介業者の報告義務化

民泊新法で仲介業者が登録義務化されますが、

税金でも仲介業者が報告義務化で、より一層180日の抜け道は難しくなります。

日本国内で捜査権限が強いのは、警察と国税庁・税務署です。

ヒット映画の「マルサの女」脱税を取り締まるのに色々な調査・捜査をします。

京都市では民泊マンションの出入り口でゲストを数えたと報道がありました。

映画ではラブホテルの出入り口でお客の数を数えて申告漏れを指摘するシーンがありました。

映画そのものですね!

税務署は強制捜査や差押えは得意中の得意です。

旅館業法違反もそうですが、税法違反(脱税)は重いです。

「民泊あり方検討会」や各都道府県の民泊新法への意見書で「旅館業との公平性」とよく見かけます。

固定資産税、消費税、固定資産税やゴミ処理も事業者は有料で処理してますが、個人では住宅ゴミの処理だと税金で処理されています。

先日、東京都は民泊を対象で検討しています。
民泊での税法違反は、固定資産税や消費税・所得税と宿泊税より気お付けなければならない税法は沢山あります。
記事では「税の公平性の観点から対象にすべきだ」とあるように旅館・ホテルは納税してます。
もし導入されれば、宿泊税の対象になるかチェックが入り情報を国が把握します。
話はそれますが「ゴミ問題」事業用は有料さけど住宅用は無料の自治体がありこれも公平性の観点からどうなんでしょう。

【記事】
東京都税制調査会は24日開いた小委員会で、都が独自にホテルや旅館の宿泊客に課す「宿泊税」について意見交換した。
住宅に有料で客を泊める民泊サービスが都市部で広がるなか、民泊利用時の課税に関して「税の公平性の観点から対象にすべきだ」との意見が多く出た。
会合で「対象に含めるべきだとの意見が多かったのを踏まえて考えたい」と語った。
一方で徴収方法など課題もある。10月にもまとめる最終答申に向けて調整する。

東京都

  • 施行:2002年10月

  • 対象:ホテル、旅館

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円以上   は200円

京都府

  • 施行:2018年度予定

  • 対象:全ての宿泊施設(民泊含む)

  • 税額:宿泊料金に問わず徴収。高額になるほど負担が大きい方式。

大阪府

  • 施行:2017年1月

  • 対象:ホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円~20000円は200円

  • 税額:宿宿泊料金20000円以上   は300円

以下朝日デジタルより

政府は、個人と個人がモノやサービスをやり取りする「シェアリングエコノミー(シェアエコ)」への課税を強化する。急速に市場が拡大しているが、取引で得た個人の収入を把握するのが難しいため、仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策を検討する。

今月下旬に開かれる政府税制調査会で議論を始め、来年度以降の税制改正に反映したい考えだ。

シェアエコは、旅行者に空き部屋などを貸し出す民泊の「エアビーアンドビー」や、個人が自分の車で客を運ぶ「ウーバー」、洋服などをネットに出品して売買する「メルカリ」が代表格だ。利用者は個人間で取引して、業者はそれを仲介する仕組みのため、誰がどのくらい稼いだかを把握するのが難しい。

個人が副業として稼いだお金は原則、年間20万円超なら所得税がかかり、確定申告が必要になる。ただ、衣服や家具などの生活用品の売買には課税されない。シェアエコのような新ビジネスを税制が想定していないため課税のルールが分かりづらく、確定申告しないケースも多いとみられる。年間1千万円超なら消費税の納付義務も生じる。

海外では、フランスが2020年からシェアエコの仲介業者に対し、税務当局に情報を報告させる仕組みを導入するなど対応が進む。日本では、200万円超の金(地金)を売買した場合などに、買い手から税務当局に取引情報を提供させる仕組みはあるが、シェアエコは対象外だ。政府は海外の事例も参考に、税制面のルールづくりを急ぐ。

政府が課税強化を急ぐ背景には、シェアエコ市場の急拡大がある。民泊は手軽に空き部屋を貸せて副収入になるとあって利用が広がる。6月には、東京や大阪など一部地域に限っていた民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、仲介業者を登録制にするなど法整備も進む。

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