全国で初めて民泊を含む全宿泊施設に「宿泊税」京都市の伝家の宝刀?

新法の条例は国のガイドラインが決まらないと条例内容も決められない現状で、新法の条例とは別に違法民泊(ヤミ民泊)を取り締る手段としては、伝家の宝刀になるかもしれません。

無許可のヤミ民泊は宿泊税を怠った場合遡って課税する考えとのことです。

まさに税という水戸黄門の印籠ですね!

全施設が対象でインターネットの仲介業者に徴税を依頼すると、全宿泊施設運営者のデータが京都市に報告される仕組みとなります。

徴収額は最大1000円でパリ・ローマの五つ星クラスの徴収額を上回る金額です。

条例の詳細が分かりまませんが、当然罰則もあるのでしょう。

京都市は全国で初めて、全宿泊施設の利用者に対して「宿泊税」を課すことを検討しています。市によりますと、1泊あたりの税額は宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満だと500円、5万円以上なら1000円に設定。修学旅行生や引率教師らは除外されるということです。また民泊の税徴収を仲介サイトの運営事業者に担わせる方針を固めた。国外では仲介サイトが民泊利用者から税を徴収し、自治体などに代理納付する仕組みが一般的で、最大手Airbnb(エアビーアンドビー)も前向きに検討するとみられる。市は年間およそ46億円の税収を見込んでいて、21日開会の9月議会に関連条例案を提案し、来年10月頃の実施を目指す。

ホテルや旅館などの利用者に課税する「宿泊税」の導入を目指す京都市は、税額について、宿泊料金に応じて1泊200~1000円とする方針を固めた。市の方針では、課税額は1人1泊の宿泊料金が2万円未満で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1000円の3段階で設定。

宿泊税は東京都と大阪府も導入しているが、1泊1000円は全国最高額となる。

宿泊税は現在、東京都と大阪府が宿泊料金に応じて1泊100~300円を徴収。ただ、東京都はホテルと旅館の宿泊者に対象を限定している。大阪府では民泊の利用者にも課税するが、料金が1万円未満は対象外。民泊を含むすべての宿泊施設の利用者に課税するのは、国内では京都市が初めてとなる。

民泊は現状、国家戦略特区の制度で認められた大阪市や東京都大田区などを除き、旅館業法の許可がなければ違法営業となる。一方で、需要の高まりから、運営上のルールを具体的に定めて民泊を事実上解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月に成立し、来春にも施行される予定だ。

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