民泊新法

京都府の山田府庁の議会発言でゲストの人気(ニーズ)のある京都市では違法民泊が多く住民との問題が多く、それ以外地域(ゲストニーズがない)ではトラブルは少ないから民泊をいいカタチで推進したいとのことです。

京都府・京都市は世界に名だたる観光名所が沢山あり外国人からすると、非日常そのものです。

また日本の観光産業は内需型産業であり、京都も修学旅行を含め国内旅行に支えてられてきましたが、人口減少・高齢化により衰退の一途となりました。

国は人口減少にとても影響されやすい内需型ビジネスをインバウンドで喚起させるため観光立国を目指しビザの緩和や空港や港等のインフラ整備、ビックイベントである2020東京オリンピック承知、IR法案であるカジノ解禁へと色々な施策をとっています。

その一方、近隣住民は今までの静かな生活が出来なくなる不安を抱えています。

不安は対象がはっきりしない状態で、恐怖は対象がはっきりする状態といいます。

すると日本は島国であり外国人という対象がはっきりしない、分からないから周辺住民は不安になるのでしょう。もちろんルール違反は論外です。

京都府では、周辺住民への不安への対処も重要ですが、これからの日本が国際社会で生き抜くための人材育成、日本へ訪れてくれる外国方が民泊という新し旅の仕方を望んでいる(観光したい場所)ニーズがあることを理解していただき、バランスのとれた条例を制定していただくことを望みます。

国内で民泊に一番厳しい京都市でも93%が違法民泊があるのもびっくりしました。

京都新聞によると

「京都府の山田啓二知事は15日、府議会代表質問の答弁で、民泊の営業基準などを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)の来年の施行に向け、民泊の規制や拡大について地域事情に応じて3分類で対策を進める考えを示した。
知事は答弁で、分類について▽生活環境の悪化防止や子どもの教育環境維持のために規制するべき地域▽滞在型観光の推進のため民泊の活用を希望する地域▽中間的な地域-の三つに分けて考える必要があるとした。「問題のある民泊施設の大半は京都市に存在していて大きな社会問題になっているが、他の地域は問題がそれほど出ていない。丹後では許可を受けた施設がほとんどで、無許可施設は1カ所しかなかった」との見方を示した。
府と京都市が行った実態調査によると、旅館業の営業許可を得ていなかったり実態不明だったりする民泊は、京都市では民泊仲介サイトに掲載された2702施設のうち2513施設に上った一方、京都市以外の府内では204施設のうち112施設にとどまった。
民泊新法の施行に合わせ、京都市は民泊規制を進める条例制定を準備している。山田知事は、特に新条例による規制を検討する京都市とは歩調を合わせていく方針を明らかにした。同時に、観光振興を望む地域では民泊の拡大を図る考えを示した。
府は今後、各地域の事情に合わせて規制や民泊拡大を進められるような条例の制定を目指す。
民泊新法は、現行法では宿泊施設を営業できない住居専用地域でも開業できるようにすると同時に、民泊の年間営業日数の上限は180日とし、さらに生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令指定都市が条例で日数を短縮できるとした。
府は、ホテルや旅館、旅行業者、観光協会、賃貸住宅などの各種団体が参加する府観光戦略会議民泊対策部会を22日に開き、各団体から意見を聞く。また観光庁が政省令案を近く公表して民泊の管理運営基準を示す予定で、府はこれらを踏まえて京都市や他の市町村と協議を進め、対策の中身を詰める。」

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朝日デジタルによると

メルカリ・民泊など課税強化へ 仲介業者の報告義務化

民泊新法で仲介業者が登録義務化されますが、

税金でも仲介業者が報告義務化で、より一層180日の抜け道は難しくなります。

日本国内で捜査権限が強いのは、警察と国税庁・税務署です。

ヒット映画の「マルサの女」脱税を取り締まるのに色々な調査・捜査をします。

京都市では民泊マンションの出入り口でゲストを数えたと報道がありました。

映画ではラブホテルの出入り口でお客の数を数えて申告漏れを指摘するシーンがありました。

映画そのものですね!

税務署は強制捜査や差押えは得意中の得意です。

旅館業法違反もそうですが、税法違反(脱税)は重いです。

「民泊あり方検討会」や各都道府県の民泊新法への意見書で「旅館業との公平性」とよく見かけます。

固定資産税、消費税、固定資産税やゴミ処理も事業者は有料で処理してますが、個人では住宅ゴミの処理だと税金で処理されています。

先日、東京都は民泊を対象で検討しています。
民泊での税法違反は、固定資産税や消費税・所得税と宿泊税より気お付けなければならない税法は沢山あります。
記事では「税の公平性の観点から対象にすべきだ」とあるように旅館・ホテルは納税してます。
もし導入されれば、宿泊税の対象になるかチェックが入り情報を国が把握します。
話はそれますが「ゴミ問題」事業用は有料さけど住宅用は無料の自治体がありこれも公平性の観点からどうなんでしょう。

【記事】
東京都税制調査会は24日開いた小委員会で、都が独自にホテルや旅館の宿泊客に課す「宿泊税」について意見交換した。
住宅に有料で客を泊める民泊サービスが都市部で広がるなか、民泊利用時の課税に関して「税の公平性の観点から対象にすべきだ」との意見が多く出た。
会合で「対象に含めるべきだとの意見が多かったのを踏まえて考えたい」と語った。
一方で徴収方法など課題もある。10月にもまとめる最終答申に向けて調整する。

東京都

  • 施行:2002年10月

  • 対象:ホテル、旅館

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円以上   は200円

京都府

  • 施行:2018年度予定

  • 対象:全ての宿泊施設(民泊含む)

  • 税額:宿泊料金に問わず徴収。高額になるほど負担が大きい方式。

大阪府

  • 施行:2017年1月

  • 対象:ホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊

  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円

  • 税額:宿宿泊料金15000円~20000円は200円

  • 税額:宿宿泊料金20000円以上   は300円

以下朝日デジタルより

政府は、個人と個人がモノやサービスをやり取りする「シェアリングエコノミー(シェアエコ)」への課税を強化する。急速に市場が拡大しているが、取引で得た個人の収入を把握するのが難しいため、仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策を検討する。

今月下旬に開かれる政府税制調査会で議論を始め、来年度以降の税制改正に反映したい考えだ。

シェアエコは、旅行者に空き部屋などを貸し出す民泊の「エアビーアンドビー」や、個人が自分の車で客を運ぶ「ウーバー」、洋服などをネットに出品して売買する「メルカリ」が代表格だ。利用者は個人間で取引して、業者はそれを仲介する仕組みのため、誰がどのくらい稼いだかを把握するのが難しい。

個人が副業として稼いだお金は原則、年間20万円超なら所得税がかかり、確定申告が必要になる。ただ、衣服や家具などの生活用品の売買には課税されない。シェアエコのような新ビジネスを税制が想定していないため課税のルールが分かりづらく、確定申告しないケースも多いとみられる。年間1千万円超なら消費税の納付義務も生じる。

海外では、フランスが2020年からシェアエコの仲介業者に対し、税務当局に情報を報告させる仕組みを導入するなど対応が進む。日本では、200万円超の金(地金)を売買した場合などに、買い手から税務当局に取引情報を提供させる仕組みはあるが、シェアエコは対象外だ。政府は海外の事例も参考に、税制面のルールづくりを急ぐ。

政府が課税強化を急ぐ背景には、シェアエコ市場の急拡大がある。民泊は手軽に空き部屋を貸せて副収入になるとあって利用が広がる。6月には、東京や大阪など一部地域に限っていた民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、仲介業者を登録制にするなど法整備も進む。

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訪日したい外国人は、桜を見た、紅葉を見たいと自国では味わうことのできない非日常を体験したいから旅をします。

その時期を条例で規制するのは、何のためかよくわかりません。

人口減少社会に突入した日本は、観光立国を目指しGDPを上げるのが目的です。

本質は目的を達成する事だと思います。

民泊新法のガイドライン(指針)案具体的な日数を明記しないことも認める。

住宅の空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」について、観光庁が策定を進めている自治体向けガイドライン(指針)案の内容が8日、判明した。

指針案では、自治体が条例で民泊の実施に制限を設ける場合、営業禁止期間を指定するよう要請。ただ、「紅葉の時期」「例年道路渋滞が発生する時期」など、具体的な日数を明記しないことも認める。

観光庁は今年度中にも指針をまとめ、地域の実情に合った民泊の導入を促す。
今年6月、民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立。

来年6月までに施行される。新法では民泊を届け出制とし、営業日数の上限を年180日と規定した。生活環境の悪化を防ぐため、都道府県や政令市、東京23区などが条例を制定し、区域を定めて営業期間をさらに短くすることもできるようにした。

観光庁の指針案では、禁止区域・期間の具体例として、「学校・保育所の周辺地域、長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「山間部にある集落、紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などを示した。

年によって状況が異なるケースがあるため、期間に幅を持たせられるようにする。
増加する訪日外国人旅行者の宿泊ニーズに対応する方法として、民泊への期待が高まっている。一方で、騒音やゴミ捨てなど近隣住民とのトラブルが懸念されることから、新法や条例でルールを定めることにした。

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民泊法なの?民泊新法なの?

2017年6月に住宅宿泊事業法が成立しました。

マスコミやネット上では通称:民泊新法と呼ばれています。

最近ではマスコミによって呼称が変わってきてます。

日本経済新聞と読売新聞は「民泊法」と呼び、朝日新聞と毎日新聞、産経新聞は今まで通り「民泊新法」と呼んでます。

遅くても来年6月までに施行されいつまで新法なのかと考えると「民泊法」の方が正解のような気がします。

政党の新党ブームの時いつまでが新党なんだ!なんてありmしたよね。

基本は縮める例が多いのでもしかしたら住宅宿泊事業法を略で「住泊法」かもしれませんね。

ちなみに不動産業をはじめるのに必要な宅地建物取引業は、「宅建業法」と呼ばれ、
マイナンバー法は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。

政府公報がマイナンバーという通称をしているので、マイナンバー法という呼び方が一番共通認識を得やすいのでしょう。
一方制度自体の名前も、マイナンバー制度、共通番号制度などと呼ばれていますが、政府での正式名称は「社会保障・税番号制度」です。ただこちらも「マイナンバー制度」という名称が定着していくでしょう。

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北海道札幌では条例で営業日数を制限する動きが旅館業界であります。

一般住宅宿泊事業法(民泊法)が6月に成立し、高橋はるみ知事は5日の道議会予算特別委員会で、道独自に営業日数を制限するための条例を制定する考えを明らかにしてりる。

生活環境の悪化などを防ぐため、一部区域で規制を強化する。早ければ年内の制定を目指す。

高橋知事は答弁で「民泊の実施による周辺住民の生活環境への影響なども考慮し、条例を制定することが必要だ」と説明した。

民泊法は民泊の営業日数上限を年間180日と定め、必要な場合には都道府県が条例で区域を設けてより厳しく制限できるとしている。道は札幌市で騒音・ごみ出しに関する苦情や違法民泊が発覚するケースが増えていることを踏まえ、条例による規制強化が必要と判断した。

高橋知事は「多くの観光客が訪れる札幌市との連携は不可欠」と強調。近く秋元克広市長と協議する意向も示した。道と市が共同で相談窓口を設置するなどして、民泊事業者や旅行者の利便性を高める考え。ただ、規制強化は民泊サービスの普及に影響する懸念もある。

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新法施行までにマンション管理規約等で禁止していないものは、すべて民泊可能になる可能性になりそうです。京都市が市内のマンション管理組合に通達を出したのも理解出来ます。

地方自治体の急先鋒の京都市はいち早く市内全マンション管理組合に通達をし施行前の管理規約改正を促しております。東京都台東区・文京区はホームページでの案内、千葉県浦安市はセミナー等を開催して促しをしております。

京都市対応

京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。
適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。

東京都台東区対応

東京都文京区対応

千葉県浦安市対

国土交通省

今年6月に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が成立し、平成30年6月までに住宅宿泊事業法が施行されます。国土交通省はパブリックコメントを求めトラブルを防ぐために民泊を「認める」か「認めない」かをマンション管理規約明確化しておくことが望ましいと考えてます。

パブリックコメントを求め
国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。
しかし、法施行までにすべてのマンションが総会を開催し、民泊への対応は決定するのは物理的に難しいみたいです。

マンション管理規約に民泊記載がなくても届けでできるからでしょうか?

民泊営業の届け出の際に「管理規約や理事会の決議等で禁止されていない」ことを確認するとしていますが、その確認の方法も曖昧で、事業者任せとなっています。
最終的にはガイドラインによる確認方法及び自治体毎の条例が提出されるかがポイントになります。

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