民泊新法

airbnbから住宅色博事業法成立につき、一般意見募集というメールが届きました。

民泊運営者に続々メールが届いています。

airbnbは京都市から宿泊税の徴収や国から運営者の営業日数データの提供協力が来てます。

最近システムトラブルがあったりと、システムの変更していると見られます。

国や京都市等自治体からの要望に応えるためシステム変更をしている可能性もあります。

システム変更は1年単位で行われることもあり、今更一般募集された要望を反映されたらシステム変更が必要になるairbnbが困るのではないでしょうか?

ルールに基づき2018年春頃から”届出”が必要で運営がしずらくなることの予告とも受け取れます。

住宅宿泊事業法(住宅宿泊仲介業)にはサイト運営者を取り締るようになってます。掲載されている物件に違法があればサイト運営者が罰則をうける法律となってます。

来年春頃までに違法物件の掲載をやめなければなりません。

民泊運営者の中には、届出が必要なことを含め新しいルールについて理解ない方も多いので徐々に教育する方向なのでしょうか?

国・地方自治体やサイト運営者も民泊新法施行に向かって走り出しているのは間違いありません。

airbnbに掲載されている物件の95%とはなくなるのでしゅか?

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。

住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うとは、185日を指定すれば募集できるのは180日となります。

営業日数制限180日は宿泊者の宿泊日数の合計が180日以内にする制限です。

ただ地域の事情によっては条例で100日とか60日に縮めることができます。

縮める方法が営業出来ない時期を指定する方法みたいです。

例えば年末年始は静かに年を迎えたいので、12月1日から1月31日まで営業出来ないようにする。

言い換えると62日間募集が出来ないことになります。

もし1年間の内200日営業できない日を制定すると、募集できるのは165日で実際宿泊する日数は何日になるのでしょうか?8割稼働であれば132日です。

募集出来る日数が60日で規制されれば、8割稼働であれば48日です。

募集出来る日数が30日で規制されれば、8割稼働であれば24日です。

しかも時期まで指定される時期が閑散期・繁忙期で天と地の差になります。

また1日と言いなが実際は正午から翌日正午なので1泊ですけどね!

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係)

人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

京都に続き沖縄も民泊新法条例2月議会に提出か?

京都,沖縄,台東区,新宿区と民泊に厳しいエリアは検討会や具体的に条例制定の動きが早いです。

それぞれの共通は観光地で観光業界、ホテル業界が強い地域と思えます。

地域住民とのトラブルより業界団体の圧力で行政も動いているのでしょうか?

新法の180日規制もホテル業界との折り合いをつけるため、中間を取ったという説もあります。

世界で民泊がトラブルになる理由は3つです。

①ホテル業界とのトラブル。市場の奪い合いでこれは日本も同じです。

②地域住民との治安のトラブル。日本も同様ですが、近隣住民とは騒音やゴミ問題が多いです。

③賃貸市場での賃料高騰によるトラブル。日本は人口減少社会で空家が問題になるくらい賃料しないのでトラブルにはなりません。

他にテロも言われてますが、テロに関しては島国なのでプロの入国管理官が見抜けないような案件は素人ではみぬくのは難しです。ただ賃貸管理も基準が厳しい会社と緩い会社があるように、民泊も審査が厳しいホストと緩いホストがいます。誰でも宿泊させるのは危険なので、宿泊を断ることは必要だと思います。

火災は民泊専用の火災保険があるので、必ず加入されることをオススメします。

琉球新報社

県の砂川靖保健医療部長は28日の9月県議会代表質問で、有料で観光客を個人の住宅などに宿泊させる「住宅宿泊事業法(民泊新法)」について、「市町村の意見を確認しながら条例を制定していきたい」と県条例制定へ作業を始める意向を示した。

民泊新法では、自治体の条例によって民泊事業の区域と期間を制限できる。騒音発生などによる生活環境の悪化を防ぐ必要がある場合、区域と期間が設けられる。民泊新法は2018年6月に施行されるため、県は2月議会にも条例案を提出する。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

最近Airbnbの送金が遅れたり、送金先銀行等登録データのエラーで再登録が多数出てます。

物件情報が表示されないなどのバグは前からシステムのアップデートがあると多発してましたが、送金先銀行等登録データのエラーはあまり記憶がありません。

送金関係では新規登録したホスト(貸主)は、登録が30日が経過しないとAirbnbからホスト(貸主)へ送金されないシステムも導入されました。今まで新規登録したホスト(貸主)は、ゲスト(借主)が宿泊した24時間後に送金手続きがされ早ければ2〜3日で着金となりました。個別に送金をホールド(保留)するシステムが実装されたことになります。

先だって2018年宿泊税導入を決め京都市は、東京都や大阪市・大阪府と全宿泊施設に課税する方針です。そこで京都市はairbnbに宿泊税の徴収協力をしたと報道がありましたが、今回のシステムトラブルは関係しているのでしょうか?ちなみにairbnbは海外で税の徴収実績があります。

観光庁は年間営業制限180日を監視するのをairbnb等ポータルサイト運営者からのデータ提供を検討している旨も報道がありました。

金沢市、京都市や国でも民泊の実態調査をしましたが、把握出来たのは全体の3割程度で7割については実態が把握出来ませんでした。把握出来た3割のうち7〜8は違法であり指導してもモグラ叩きで取締が出来ておりません。

今回民泊新法では個別の取締をするのではなく、元であるポータルサイト(住宅宿泊仲介業者)を取締りします。

確実に新法施行に向かってポータルサイトのシステム改良は進んでおり、準備が出来ているポータルサイトと出来てないところで来年以降格差がでるのでしょう。

どちらにせよ健全な民泊ビジネスが構築されるのは時間の問題となってます。

 

 

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

住宅宿泊事業(民泊新法)政省令パブリックコメント募集期間短縮は京都市の11月定例議会に間に合わすため

9月6日に国からの説明会⇒9月20日京都市条例検討会議⇒9月21日パブリックコメント募集開始⇒10月11日締切⇒10月省令公布⇒京都市検討会議10月条例案取りまとめ⇒京都市11月定例議会に条例案提出

意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)

意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案について(概要)

(1)住宅の設備(法第2条第1項第1号関係) 住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋(法第2条第1項第2号関係) 人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、 入居者の募集が行われている家屋、随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋とする。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係) 人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

(4)届出(法第3条第2項及び第3項関係)

① 届出書の様式等を定める。

② 届出書の記載事項は、

・届出住宅の規模等

・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨

・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。

③ 届出書に添付する書類は、

・住宅の図面、登記事項証明書

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。

(5)変更の届出(法第3条第4項及び第5項関係) 変更の届出書の様式を定め、変更の届出には、当該変更に係る書類を添付することとする。

(6)廃業等の届出(法第3条第6項関係) 廃業等の届出書の様式を定める。

(7)宿泊者名簿(法第8条第1項関係)

① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。

② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。

③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)

① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。

② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。

(9)住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(10)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12 条関係) 住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託をしようとするときは、委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、 当該住宅宿泊事業者の届出番号を通知することとする。

(11)標識の様式(法第13 条関係) 標識の様式を定める。

(12)住宅宿泊事業者の報告(法第14 条関係) 住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

2.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【厚生労働省令】

(1)宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置(法第5条関係)届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置は、

① 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

② 定期的な清掃及び換気を行うこととする。

3.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【国土交通省令】

(1)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(法第6条関係) 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示すること等とする。

(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置(法第7条関係) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置は、外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること等とする。

Ⅲ.今後のスケジュール(予定)

公布:平成29 年10月

施行:法の施行の日

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

9月20日京都市で民泊条例案について検討会が開かれた。

検討会議ポイント

京都市は民泊新法に条例を制定するので、京都市でも民泊新法での運営が出来るので、ほぼ全国で民泊は解禁になる。

住宅専用地域での制限をかけるが、特区民泊のような用途地域制限でなく営業日数制限の可能もあるので、全域で民泊が解禁になる。

共同住宅すなわちマンションは、マンション管理規約で規制すればいいので除外されないのではないか?

11月ごろまでに3回程度行うとあるので、11月の定例市議会で条例可決の流れになる可能性がある。京都市議会日程は(年4回:5月,9月〜10月,11〜12月,2月〜3月)を定例です。

国の自治体への説明会は月1回程度開催されますので、次は10月6日ごろとなります。

2017年12月までに国も京都市も詳細が決まり2018年3月か遅くて6月に民泊新法はスタートします。

旅館業法改正は選挙との兼ね合いで優先順位がどうなるか?臨時国会日程がどうなるか次第です。

京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

2017年9月8日都内で、観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課から民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令(ガイドライン)の検討状況などを説明された。

地方自治の条例準備を同時進行しないと、新法施行までに間に合わせない判断なのか?

今後月1回会議は開催され動向が明らかになります。

解散で臨時国会の前半は選挙にとられるので、旅館業法改正は間に合うかわかりませんが、住宅宿泊事業法(民泊新法)は施行されるので、着々と準備を進められます。
また、住宅宿泊事業法(民泊新法)の窓口は自治体の専門窓口となり、旅館業や特区民泊の保健所を窓口にされているのとは異なることも分かりました。

住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して、観光庁や厚生労働省などの関係省庁は8日、自治体向けの説明会を東京都内で開いた。同法は来年6月16日までの間に政令で定める日に施行される。施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令の検討状況などを説明した。

観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課が説明にあたった。主な内容は、民泊新法の政省令の検討状況、届け出事務や指導監督事務の概要など。会議は冒頭部分を除いて報道機関には非公開だった。

冒頭、観光庁観光産業課の鈴木貴典課長は「政省令などは必ずしもすべての内容が確定しているわけではないが、おおむね方向性が見えてきた。すべてが確定してからの説明では時期が遅れてしまうので、今回会議を開催させていただいた。今後は1カ月に1回など、ある程度会議を重ねて皆さまと情報を共有し、法律の適切な施行に努力していきたい」と述べた。

厚労省医薬・生活衛生局生活衛生課の竹林経治課長は「住宅宿泊事業法は旅館業法の特別法的な位置づけで、衛生面での規制の必要もあり、厚労省は共管省庁として関与している。住宅宿泊事業(民泊)は年間180日を超えると旅館業法の適用を受けるので、自治体においても住宅宿泊事業と旅館業の担当者が連携を密にしていただく必要がある」と説明した。

民泊新法に関連し、無許可営業への罰則強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案については、厚労省の竹林課長が「旅館業法の改正法案は、残念ながら(民泊新法と)同じタイミングで成立しなかったが、1日も早い国会での審議をお願いしている。成立後に政省令の改正内容をできるだけ速やかにお示ししたい」と述べた。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

個人の家を宿泊先として提供する「民泊」の普及で観光客が急増した結果、京都市では不動産高騰など住民の暮らしが激変したためだ。

観光は国家にとって貴重な収入源となるため、各国とも観光客の誘致に注力してきたが、旅のスタイルを変えた民泊がもたらす弊害への対応にも迫られている。

世界中で成長する「民泊」新しい旅行のトレンドだけど、各地でトラブルだらけ。

欧州での観光客急増については、「民泊の爆発的な普及が最大の原因」との指摘が多い。

バルセロナやベネチアでは観光客の増加と反比例する形で人口流出

jaxbartram / Pixabay

トラブルの原因は、3つです。

      1. 1番目、競合のホテル業
      1. 2番目、治安を心配する市民
      1. 3番目、賃貸住宅を必要とする入居者

日本は人口減少社会で空家問題があるので問題にならないと思いますが、1番目と2番目は同様です。

新しいルール(民泊法)が施行されれば、ロンドンやパリ、アムステルダムなど同様、民泊の利用日数を制限され1番目と2番目は解消されるのでしょうか?

観光は国家にとって貴重な収入源となり、日本は観光立国を目指していますがどの様なビジョンがあるか不透明です。

民泊最大手の米エアビーアンドビーが展開する部屋数は全世界で400万件超(8月時点)。

国別では、

        1. アメリカ66万件
        1. フランス48万件
        1. イタリア34万件
        1. スペイン24万件
        1. イギリス17万件
        1. 日本は5万室でイギリスの3分1です。

欧州各地で外国人観光客を排斥する動きが広がっている。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

今年の通常国会で、「共謀罪」成立を優先して旅館業法改正は、秋の臨時国会へと先送りとなりました。

今回も下記の報道のとおり政局が優先とされるので、28日招集と同時解散となれば、選挙後の日程となりますが、旅館業法改正は優先順位が低くなるのは間違いありません。

民泊新法は6月16日に公布されており、公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行される。

観光庁の田村明比古長官は8月16日の専門紙向け会見で、施行に向けては都道府県などに条例制定やシステム運用などの態勢整備が必要なことから、「一定の時間がかかると思う。公布から1年以内の規定に則って、できるだけすみやかに取り組みたい」と述べるにとどめた。民泊新法の施行をめぐっては、違法な民泊サービスを含む無許可営業者への監督、罰則の強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案が、通常国会で成立に至らず、継続審議となっている。」と報じた。

首相は、28日召集予定の臨時国会冒頭にも衆院を解散し、「10月10日公示―同22日投開票」を軸に、衆院選に踏み切る意向を伝達。山口氏は了承した。これを受け、自公両党は、幹部が集まり選挙準備に入った。
共謀罪が成立して通常国会の会期が延長にならなかったので、審議時間切れで2017年通常国会では旅館業法一部改正(案)は成立しませんでした。
旅館業法一部改正により
無許可営業者等(無許可民泊営業者)に対する罰金の上限額を3万円から100万円が先送りになりました。
今回民泊新法「住宅宿泊事業法」成立と罰則強化はセットで可決予定でした。
実は民泊新法「住宅宿泊事業法」の第六章 罰則は、無許可に対する罰則はありません。
住宅管理業及び住宅宿泊仲介業についてや民泊運営者の届出内容の虚偽にはあります。
無許可営業は旅館業法違反であり、旅館業法一部改正により罰金を上げることによって民泊取締強化となる予定でした。
ただ、旅館業法が改正にならなかったから無許可営業が大丈夫とはなりません。
次期臨時国会での旅館業法一部改正の経過に注目です。

【主な改正点】

  • ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
  • 違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
  • 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円
  • 旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を3万円から50万円

今後法案経過
次期臨時国会召集

次期臨時国会で再審議

衆議院議案受理・参議院議案受理

衆議院厚生労働委員会で審議入り

衆議院厚生労働委員会で可決

衆議院本会議で採決

参議院厚生労働委員会審議・可決

参議院本会議で採決

本則施行

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る