京都府

京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。

民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。

現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。

トラブルがあった時に対応は依頼してます。

今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。

イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。

直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。

過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。

苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。

市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。
市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。

分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。
ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。

条例の違反者には最大5万円の過料を課す。

条例案は来年2月の市議会に提案する。
駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。
海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。

インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。
ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。

町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。
分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。

また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。
その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。

◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。

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京都府は新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入、バリアフリー対応と地域貢献を項目とする方針です。

管理業者への委託は若干委託料が費用負担になります。

賠償保険は運営する上で必須なので問題ありません。

地域貢献も地域との調和が必要と思われますのでいいと思います。

問題はバリアフリー対応です。

洗面やトイレ・お風呂等をバリアフリー対応にするにはとても費用が掛かります。

また廊下・階段幅も問題になります。

優良な民泊を認証程度で済めばいいですが、発展すると問題です。

数年前アパホテルが障碍者対応駐車場を一般に貸出指導受けた事例があります。

規制範囲の拡大に慎重な意見が出たとのことは少し救いです。

京都府は24日、来年の府議会2月定例会で制定を目指す民泊条例で、優良な民泊を認証する新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入の2項目を加え、4項目とする方針を示した。

同日、民泊条例について意見を聞く有識者会議の場で示した。
府はこれまで優良民泊認証の基準として、バリアフリー対応と地域貢献を示していた

。住宅宿泊事業法(民泊新法)では家主居住の場合に管理業者を不要としているが、宿泊施設の運営にノウハウを持つ業者に管理を委託することで、衛生面や近隣トラブルへの対応で専門性を高められるとした。

民泊の営業日数を制限する区域に関しては、府内の市町村から道路の狭い山間部の観光地周辺などにも対象を広げるよう要望が出ているが、委員からは「どの程度の問題が起こるか分からないのに制限するのは不合理だ」として、規制範囲の拡大に慎重な意見が出された。
府は条例案の骨子をまとめ、12月中に府民意見を募る。

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世界190か国で民泊を展開してきたエアビー(airbnb)社が独占禁止法違反で検査は不甲斐ないというかお粗末です。

アメリカ・ヨーロッパを中心に民泊(バケーションレンタル)プラットフォーマーが数十社あり競争しています。

それぞれ起業の地域特性や特徴によって一長一短のところがあります。ホテル系や不動産・別荘系そして民泊(バケーションレンタル)系とあります。

日本国内では圧倒的な地位を築いているのがエアビー社であり、国内民泊企業はかなりの後発となっています。

2018年3月15日に届出申請開始、6月15日に民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行され全国解禁されるこのタイミングで立入検査は何か意図があるような気がします。

エアビー(airbnb)は新法施行にあたり京都市をはじめ各自治体に協力姿勢を表明しております。

他業界団体が民泊潰しを希望しているのでしょうか?

一般住宅に旅行者などを有料で泊める「民泊」をめぐり、民泊仲介サイト世界最大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」が、民泊の複数の代行業者に対し、他の仲介サイトと取引しないよう求めていたとして、公正取引委員会が独禁法違反(不公正な取引方法)の疑いで、エアビー社の日本法人(東京)を立ち入り検査していたことが17日、関係者への取材で分かった。

関係者によると、立ち入り検査は10月上旬に実施。エアビー社は、部屋の貸主の代行業者に対し、自社のサイトに掲載する条件として、他の仲介サイトと取引しないよう求めた疑いが持たれている。

競合するライバル社と取引しないよう顧客に求めることで、ライバル社の取引の機会を減少させる恐れのある行為は、独禁法で、不公正な取引方法の一つの「排他条件付き取引」として禁じている。

首都圏の代行業者は産経新聞の取材に対し、「エアビー社との契約で『ほかの仲介業者と取引しないように』といった条項があった」と証言。エアビー社は「複数の代行業者に対し、掲載の条件として他のサイトとは取引しないように要求したような事実は一切ない。公取委の調査に全面的に協力している」とした。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の来年6月施行に向け、IT企業などの民泊参入や事業強化も加速していることから、公取委は民泊に関わる業者の適切な運営と公正な競争が欠かせないとみているもようだ。

エアビー社は2008年に米カリフォルニアで設立され、世界190カ国・地域以上で事業を展開。インターネットのサイトで貸主が登録した宿泊場所を紹介し、予約管理などを行うことで貸主や宿泊者から手数料を取って運営している。空き部屋を有効活用したい人や外国人旅行者と交流したい人にも人気を集め、登録物件が増えている。

2020年東京五輪・パラリンピックでは宿泊施設不足が懸念され、政府は訪日客の受け皿として民泊に期待。民泊新法の施行で、都道府県や政令指定都市に届け出た家主は年180日以内の民泊営業が可能になるほか、一部特区と旅館業法の範囲内で認められてきた民泊が解禁される。

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日本で一番民泊に厳しい京都市が一番に条例を制定する可能性が大きいです。2018年2月市議会で提案し2018年6月15日制定予定です。

閑散期に民泊を許可して何の意味があるのでしょうか?

住宅街では民泊禁止にした方が分かり易いです。

デパートの三越伊勢丹が訪日消費が好調で2割増益と報道がありましたが、京都市も前向きな施策はとれないでしょうか?

町家の空家について条例で優遇され、マンションは冷遇されてますが近隣住民へのトラブルは町家もマンションも関係ないように思えます。

そもそも京都に来る観光客が急増していることが問題です。

宿泊先を確保出来ていないのに、ビザ緩和して訪日外国人を増加させ、民泊の法整備を送らせた国に問題がります。

独自のルールもいいですが、前向きな条例制定をお願いしたいです。

民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせて京都市が制定する条例の内容を検討している有識者会議は4日、中京区の市役所で最終会合を開いた。市が規制策としてホテルや旅館の立地制限がある「住居専用地域」での営業期間を宿泊者が少ない1~2月の約60日間に限定し、営業者の原則常駐、宿泊者の対面確認などを求める案を了承した。
市は、市民の意見を公募して条例案をまとめ、来年の2月市議会に提案し、新法と同時に来年6月の施行を目指す。門川大作市長は「法の限界に挑戦する規制を行い、住民と観光客の満足度を同時に高める」と述べた。
新法は年間180日を上限に民泊営業を認めるが、市は良質な住環境を保護するため、住専地域では家主居住型施設を除き新法の3分の1に抑える厳しい規制を敷く。一方、空き家率が高い町家の活用を促すため、管理者を近くに置くことを条件に町家を規制対象から外すとした。
さらに、営業者の常駐を原則とした上で、常駐しない場合は速やかに駆け付けることや、対面による宿泊者の本人確認なども盛り込み、近隣住民に迷惑をかけない良質な民泊の普及につなげる。自治会や住民への計画の説明、マンションなどで民泊を営む場合の部屋番号の掲示なども義務づける方針を打ち出した。
有識者会議は、新法が対応を明記していない課題を巡って市が独自に設けるルールを議論してきた。

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京都市は旅館業法重視が基本姿勢ですが、国の方針で民泊もあるので宿泊税の対象に民泊も含まれました。

これで民泊は日本全国で市民権を得ることが出来ました。

私がやってきたウィークリーマンションやマンスリーマンションでは考えられない現象です。

どんな働きかけしても、市場規模が小さくいい意味でも悪い意味でも相手にされませんでした。

資本経済では、市場の成長性は社会を動かすことを目の当たりにしました。

それだけ民泊の注目度=成長性の凄さを感じます。

このチャンスをどう自分に取り込んいけるかが勝負です。

エアビーも行政と連携を取り民泊の地位確立のため。2020年オリンピックに突き進むでしょう。また、システム連携も進みます。

3dman_eu / Pixabay

京都市議会は2日、すべての宿泊施設の利用者に1人1泊200~1000円の「宿泊税」を課税する条例案を賛成多数で可決した。

市は、実態把握が難しい民泊については、仲介サイト運営業者に徴収業務を担わせる方針で、米最大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」と交渉を開始。来年10月を予定する条例施行までに合意し、モデルケースにしたい考えだ。

宿泊税の導入は、宿泊料金1万円以上で100~300円を課税している東京都や大阪府に続き3例目。料金にかかわらず、民泊を含むすべての宿泊施設を対象にするのは初めて。最大1000円は全国最高額となる。年間約46億円を見込む税収は、道路の渋滞対策など急増する観光客を受け入れるための環境整備に充てる。

条例案では、すべての宿泊施設に税の徴収義務を負わせる。市は徴収額の2・5%(当初5年間は3%)を事務費用として補助する方針。

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無許可民泊の稼働率30%の110万人としてますが、実態は80%稼働ぐらいだから600万人ぐらいでしょう。違法民泊に厳しい京都では、検挙されますよね。

修学旅行の110万人と比較したいのでしょう。

京都は観光都市としてピカイチです。外国人にとっても魅力的で不動産価格の上昇理由になってます。

違法は違法で、本日代行会社を含め5名が検挙されました。

これからもっと取締りが厳しくなるので、儲かるからといって違法は問題です。

新法が施行され合法で運営出来るんだから、ルールを守って運営しましょう。

民泊の無許可経営の斡旋や代行をしたとして、京都府警生活経済課と右京署は30日、旅館業法違反(無許可営業)の疑いで、名古屋市中区の不動産管理会社の社長(43)や役員(47)ら男女4人を書類送検した。社長らは、インターネットを通じて「民泊経営者」を募り、売り上げの一部を得ていた。民泊運営に複数の関係者が関わることで営業実態が見えづらくなり、京都でも行政指導の行き届かないケースが増えている。斡旋・代行業者が同容疑で摘発されるのは異例。
府警はこのほか、同社の仲介で空き物件を借りて民泊を経営していた会社員の男(33)=東京都練馬区=も同容疑で書類送検した。

京都市は21日、2016年の観光総合調査の結果を発表した。市内を訪れた観光客のうち、無許可の違法民泊の利用者が110万人程度に上るとの推計値を初めて算出した。1年間に訪れる修学旅行生と同じ規模の観光客が違法民泊を利用していることになり、市は「市民の安全、安心の面で大きな課題がある」と危機感を強めている。

 16年の市内の宿泊観光客数は1415万人、うち外国人宿泊客数は318万人でいずれも過去最高を更新した。これらは旅館業法の許可を得ているホテルや旅館、民泊などの報告を基に算出しており、無許可民泊の利用者は含まれていない。

 市はこれまでの民泊の実態調査を基に、仲介サイトの物件情報などから市内に約5千件の違法民泊があると推定し、稼働率3割として利用者を試算した。

 「大半は外国人観光客とみられる。稼働率は低めにみており、利用者はさらに多い可能性もある」(市観光MICE推進室)という。

 また、観光総合調査の中で毎回実施している外国人観光客からの聞き取りで、今回は宿泊施設の選択肢の中に、違法民泊になるケースのある「アパート・マンション」を初めて設けた。回答者約1800人の中で、14%が利用したと答えた。ほかはホテル40%、旅館22%、町家・宿坊・ゲストハウス10%。アパート・マンションを選んだ人の地域別ではオセアニアが23%で最も多く、東南アジア19%、欧州19%と続いた。

 16年の修学旅行生は前年比1・1%増の110万5千人だった。

 記者会見で門川大作市長は「旅館業法の許可施設は衛生や防火面で管理がきちんとしている。しかし、無許可の民泊では外国人客のパスポート確認も十分でなく、火災や食の安全で問題が起これば大変なことになる」として、民泊新法の施行に合わせた規制強化策の検討を急ぐ考えを示した。

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2018年6月15日全国スタートが決まった民泊新法は、各地域事情に合わせて条例で180日営業規制を短縮することが可能です。京都市は旅館業界が強く民泊への風当たりが厳しいです。

1月・2月の閑散期に許可する意味はとこにあるのでしょうか?

安倍政権が新法禁止地域は認めないことからの対応でしょう。

京都だから同じ2ヶ月だったら、桜か紅葉シーズンにしてくれれば観光客も喜ぶし民泊運営者も儲かるからいいのになぜ1月2月なんでしょう。

ただ、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案が通れば条例もあまり意味がないと思います。

京都に続き各地域が2018年6月15日スタートまでに条例を制定されるので、各地域の動きに注目です。

京都市は25日、来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせた条例制定に向けて、有識者の意見を聞く検討会議を市役所で開いた。

ホテルや旅館の立地が制限されている「住居専用地域」での民泊の営業について、住民の生活環境が悪化するのを防ぐため、観光閑散期である1~2月の約60日間のみに営業日数を限るとする案を示した。

新法は、民泊の年間営業日数を上限180日と定め、自治体が条例を定める場合はさらに日数を引き下げて制限できるとしている。

市は会合で、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案した。

各委員は市の案におおむね賛同したが、「(民泊の需要が高い)市中心部は住居専用地域がほとんどないので、効力が小さいのでは」「数年は社会実験と捉えて改善を図ることが望ましい」といった疑問や意見も出た。

また、宿泊者の本人確認に関しては、対面確認に限る案と、例外的にテレビカメラを通じた方法も認める案の2案を提示した。

家主不在型では、速やかに駆けつけられる場所に管理者を駐在させたり、自治会や住民への説明義務を課したりする案も示した。

町家を民泊として活用する際に必要になる安全確保策も議論された。

委員から、賃貸住宅を民泊にする場合は収益を共用部分の整備に還元するよう指導したり、安全基準を満たす町家に優良認証を与えるといった提案があった。

また、賃貸住宅に民泊が広がると、住人が追い出しに遭う事態が生じないかと懸念する声もあった。

座長の宗田好史京都府立大教授は「京都市は文化遺産や観光客が多いといった地域特性から、可能な限り旅館と同レベルの安全を確保しようと考えている。

その姿勢を明確に打ち出さないと、住宅の宿泊事業への転用が緩い方向で広がってしまう」と述べた。市は来月、3回目の会議を開き、条例案を作成する方針。

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9月20日京都市で民泊条例案について検討会が開かれた。

検討会議ポイント

京都市は民泊新法に条例を制定するので、京都市でも民泊新法での運営が出来るので、ほぼ全国で民泊は解禁になる。

住宅専用地域での制限をかけるが、特区民泊のような用途地域制限でなく営業日数制限の可能もあるので、全域で民泊が解禁になる。

共同住宅すなわちマンションは、マンション管理規約で規制すればいいので除外されないのではないか?

11月ごろまでに3回程度行うとあるので、11月の定例市議会で条例可決の流れになる可能性がある。京都市議会日程は(年4回:5月,9月〜10月,11〜12月,2月〜3月)を定例です。

国の自治体への説明会は月1回程度開催されますので、次は10月6日ごろとなります。

2017年12月までに国も京都市も詳細が決まり2018年3月か遅くて6月に民泊新法はスタートします。

旅館業法改正は選挙との兼ね合いで優先順位がどうなるか?臨時国会日程がどうなるか次第です。

京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。

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京都府の山田府庁の議会発言でゲストの人気(ニーズ)のある京都市では違法民泊が多く住民との問題が多く、それ以外地域(ゲストニーズがない)ではトラブルは少ないから民泊をいいカタチで推進したいとのことです。

京都府・京都市は世界に名だたる観光名所が沢山あり外国人からすると、非日常そのものです。

また日本の観光産業は内需型産業であり、京都も修学旅行を含め国内旅行に支えてられてきましたが、人口減少・高齢化により衰退の一途となりました。

国は人口減少にとても影響されやすい内需型ビジネスをインバウンドで喚起させるため観光立国を目指しビザの緩和や空港や港等のインフラ整備、ビックイベントである2020東京オリンピック承知、IR法案であるカジノ解禁へと色々な施策をとっています。

その一方、近隣住民は今までの静かな生活が出来なくなる不安を抱えています。

不安は対象がはっきりしない状態で、恐怖は対象がはっきりする状態といいます。

すると日本は島国であり外国人という対象がはっきりしない、分からないから周辺住民は不安になるのでしょう。もちろんルール違反は論外です。

京都府では、周辺住民への不安への対処も重要ですが、これからの日本が国際社会で生き抜くための人材育成、日本へ訪れてくれる外国方が民泊という新し旅の仕方を望んでいる(観光したい場所)ニーズがあることを理解していただき、バランスのとれた条例を制定していただくことを望みます。

国内で民泊に一番厳しい京都市でも93%が違法民泊があるのもびっくりしました。

京都新聞によると

「京都府の山田啓二知事は15日、府議会代表質問の答弁で、民泊の営業基準などを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)の来年の施行に向け、民泊の規制や拡大について地域事情に応じて3分類で対策を進める考えを示した。
知事は答弁で、分類について▽生活環境の悪化防止や子どもの教育環境維持のために規制するべき地域▽滞在型観光の推進のため民泊の活用を希望する地域▽中間的な地域-の三つに分けて考える必要があるとした。「問題のある民泊施設の大半は京都市に存在していて大きな社会問題になっているが、他の地域は問題がそれほど出ていない。丹後では許可を受けた施設がほとんどで、無許可施設は1カ所しかなかった」との見方を示した。
府と京都市が行った実態調査によると、旅館業の営業許可を得ていなかったり実態不明だったりする民泊は、京都市では民泊仲介サイトに掲載された2702施設のうち2513施設に上った一方、京都市以外の府内では204施設のうち112施設にとどまった。
民泊新法の施行に合わせ、京都市は民泊規制を進める条例制定を準備している。山田知事は、特に新条例による規制を検討する京都市とは歩調を合わせていく方針を明らかにした。同時に、観光振興を望む地域では民泊の拡大を図る考えを示した。
府は今後、各地域の事情に合わせて規制や民泊拡大を進められるような条例の制定を目指す。
民泊新法は、現行法では宿泊施設を営業できない住居専用地域でも開業できるようにすると同時に、民泊の年間営業日数の上限は180日とし、さらに生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令指定都市が条例で日数を短縮できるとした。
府は、ホテルや旅館、旅行業者、観光協会、賃貸住宅などの各種団体が参加する府観光戦略会議民泊対策部会を22日に開き、各団体から意見を聞く。また観光庁が政省令案を近く公表して民泊の管理運営基準を示す予定で、府はこれらを踏まえて京都市や他の市町村と協議を進め、対策の中身を詰める。」

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新法の条例は国のガイドラインが決まらないと条例内容も決められない現状で、新法の条例とは別に違法民泊(ヤミ民泊)を取り締る手段としては、伝家の宝刀になるかもしれません。

無許可のヤミ民泊は宿泊税を怠った場合遡って課税する考えとのことです。

まさに税という水戸黄門の印籠ですね!

全施設が対象でインターネットの仲介業者に徴税を依頼すると、全宿泊施設運営者のデータが京都市に報告される仕組みとなります。

徴収額は最大1000円でパリ・ローマの五つ星クラスの徴収額を上回る金額です。

条例の詳細が分かりまませんが、当然罰則もあるのでしょう。

京都市は全国で初めて、全宿泊施設の利用者に対して「宿泊税」を課すことを検討しています。市によりますと、1泊あたりの税額は宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満だと500円、5万円以上なら1000円に設定。修学旅行生や引率教師らは除外されるということです。また民泊の税徴収を仲介サイトの運営事業者に担わせる方針を固めた。国外では仲介サイトが民泊利用者から税を徴収し、自治体などに代理納付する仕組みが一般的で、最大手Airbnb(エアビーアンドビー)も前向きに検討するとみられる。市は年間およそ46億円の税収を見込んでいて、21日開会の9月議会に関連条例案を提案し、来年10月頃の実施を目指す。

ホテルや旅館などの利用者に課税する「宿泊税」の導入を目指す京都市は、税額について、宿泊料金に応じて1泊200~1000円とする方針を固めた。市の方針では、課税額は1人1泊の宿泊料金が2万円未満で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1000円の3段階で設定。

宿泊税は東京都と大阪府も導入しているが、1泊1000円は全国最高額となる。

宿泊税は現在、東京都と大阪府が宿泊料金に応じて1泊100~300円を徴収。ただ、東京都はホテルと旅館の宿泊者に対象を限定している。大阪府では民泊の利用者にも課税するが、料金が1万円未満は対象外。民泊を含むすべての宿泊施設の利用者に課税するのは、国内では京都市が初めてとなる。

民泊は現状、国家戦略特区の制度で認められた大阪市や東京都大田区などを除き、旅館業法の許可がなければ違法営業となる。一方で、需要の高まりから、運営上のルールを具体的に定めて民泊を事実上解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月に成立し、来春にも施行される予定だ。

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