管理業者の委託と、損害賠償保険加入よりバリアフリー対応が厳しい 京都府は新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入、バリアフリー対応と地域貢献を項目とする方針です。 管理業者への委託は若干委託料が費用負担になります。 賠償保険は運営する上で必須なので問題ありません。 地域貢献も地域との調和が必要と思われますのでいいと思います。 問題はバリアフリー対応です。 洗面やトイレ・お風呂等をバリアフリー対応にするにはとても費用が掛かります。 また廊下・階段幅も問題になります。 優良な民泊を認証程度で済めばいいですが、発展すると問題です。 数年前アパホテルが障碍者対応駐車場を一般に貸出指導受けた事例があります。 規制範囲の拡大に慎重な意見が出たとのことは少し救いです。 京都府は24日、来年の府議会2月定例会で制定を目指す民泊条例で、優良な民泊を認証する新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入の2項目を加え、4項目とする方針を示した。 同日、民泊条例について意見を聞く有識者会議の場で示した。 府はこれまで優良民泊認証の基準として、バリアフリー対応と地域貢献を示していた 。住宅宿泊事業法(民泊新法)では家主居住の場合に管理業者を不要としているが、宿泊施設の運営にノウハウを持つ業者に管理を委託することで、衛生面や近隣トラブルへの対応で専門性を高められるとした。 民泊の営業日数を制限する区域に関しては、府内の市町村から道路の狭い山間部の観光地周辺などにも対象を広げるよう要望が出ているが、委員からは「どの程度の問題が起こるか分からないのに制限するのは不合理だ」として、規制範囲の拡大に慎重な意見が出された。 府は条例案の骨子をまとめ、12月中に府民意見を募る。