日本

民泊新法は住宅地でも民泊営業出来るのが目玉となってます。

ホテル・旅館や特区民泊は、商業地を中心に営業できる地域が限られてます。

国は住居専用地域では1日も営業できない条例は認めない方針です。

新宿は月曜〜木曜日の営業を禁止する方針。

京都市では1月・2月の2ヶ月を限定する方針。

大田区の住居専用地域での禁止する方針。

国の方針と異なり、大田区の条例制定後に修正の可能性もあります。

ほとんどの自治体は、具体的な運用を示すガイドラインが明らかになるまで動けない状態です。

大半の自治体は2018年意向の条例案提出で2018年6月15日施行までにギリギリな状態です。

千代田区や世田谷区、目黒区は有識者会議で検討中。

八王子市は庁内組織で検討中。

空き部屋に客を有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)施行を前に、独自に営業日数・地域などの規制を準備する動きが東京都内で本格化してきた。

新宿区や大田区は住宅地での導入をめざす。

一方、規制できる範囲や条件を具体的に示す政府の指針の公表はこれからで、対応を決めかねている自治体も多い。

民泊を推進する政府と住環境への影響を懸念する地元の声との間で揺れている。 民泊はこれまで旅館業法に基づく簡易宿所として営業するか、地域を限って認める「特区民泊」で展開するのが原則だった。

ただこうした枠組みの外で違法民泊が横行。訪日外国人客の急増などを背景に需要が伸びるなか、一定のルールが必要との声が挙がった。政府は「営業は年間180日まで」などの条件付きながら解禁すると決めた。

 2018年6月15日施行予定の民泊法では地域の実情に合わせて都道府県や政令市、特別区など保健所を設置する自治体で独自に上乗せ規制できるようにした。都内では民泊による騒音やごみ出しのトラブル、見知らぬ人の出入りへの不安を訴える声が多く、規制を検討するところが目立つ。

 いち早く検討を進めてきた新宿区は主に住宅地となる「住居専用地域」で毎週月曜日から木曜日までの民泊営業を禁止する方針だ。営業を事前に周辺住民に説明することなどと合わせた条例案をまとめ、月内にも開く区議会定例会に提出する。

 同区では16年10月に有識者や住民らが参加する検討会議を設け、都市部の実情に沿った民泊ルールを話し合ってきた。

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最近ではairbnbのリスティングで1人1,500円の部屋もあり、人数割すると1980円ホテルより安いお部屋沢山あります。

ホテルで一部屋で5名以上のお部屋が少なく一軒家1,800円です。

3年前は和布団一つが一泊30ドル(3,300円)基準でした。最近では、民泊や簡易宿所・ホテルの供給も増え今は一泊2000円ぐらいですか?

ホテルも足りなくて、テレビない和室に和布団を敷いて民泊なんて!

和布団を4つ敷いたら4×30ドルで120ドルで4畳半の和室が1泊約13,000円です。

30日で39万円になれば、民泊は儲かります様ね!

原価多く見積もって9万円だとしても、手残り30万円。

1980円ホテルみたいに作り込むことなく、和布団敷くだけ。

凄いビジネスモデルがairbnb(民泊)でした。

過去形ですか?過去形です!

1980円ホテルは税抜で1980円なので、正確には2140円です。

スーパーで98円は100円きると安く感じるののと同じで2000円以下の1980円のネーミングはインパクトありますね。

最近の営業はどうなんでしょう?厳しいのかな。

1泊1980円ホテルのサイトはこちらです。
http://www.1980stay.com/index.html

これは新しいマーケティング手法か?!

ホテルの特徴を、そのままホテル名にするのは、よく見かけます。たとえば「東京Station Hotel」とかね。でも低価格を売りにしているからって、そのままホテル名にしたのは初めて見ました!

楽天トラベルのレビューを見ると、「狭かったけど清潔で満足」みたいなのが多かったので、安かろう悪かろうではなさそうです。

個人的には、直球すぎていやがる人も多いと思う。安くても、ここが売りなんでっていう部分が全く見えないですし。この名前のせいで見込み客を逃していると思いますが、一般的にはどのように受け取られるのでしょうか?

All photos by 1泊1980円ホテル

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日本で一番民泊に厳しい京都市が一番に条例を制定する可能性が大きいです。2018年2月市議会で提案し2018年6月15日制定予定です。

閑散期に民泊を許可して何の意味があるのでしょうか?

住宅街では民泊禁止にした方が分かり易いです。

デパートの三越伊勢丹が訪日消費が好調で2割増益と報道がありましたが、京都市も前向きな施策はとれないでしょうか?

町家の空家について条例で優遇され、マンションは冷遇されてますが近隣住民へのトラブルは町家もマンションも関係ないように思えます。

そもそも京都に来る観光客が急増していることが問題です。

宿泊先を確保出来ていないのに、ビザ緩和して訪日外国人を増加させ、民泊の法整備を送らせた国に問題がります。

独自のルールもいいですが、前向きな条例制定をお願いしたいです。

民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせて京都市が制定する条例の内容を検討している有識者会議は4日、中京区の市役所で最終会合を開いた。市が規制策としてホテルや旅館の立地制限がある「住居専用地域」での営業期間を宿泊者が少ない1~2月の約60日間に限定し、営業者の原則常駐、宿泊者の対面確認などを求める案を了承した。
市は、市民の意見を公募して条例案をまとめ、来年の2月市議会に提案し、新法と同時に来年6月の施行を目指す。門川大作市長は「法の限界に挑戦する規制を行い、住民と観光客の満足度を同時に高める」と述べた。
新法は年間180日を上限に民泊営業を認めるが、市は良質な住環境を保護するため、住専地域では家主居住型施設を除き新法の3分の1に抑える厳しい規制を敷く。一方、空き家率が高い町家の活用を促すため、管理者を近くに置くことを条件に町家を規制対象から外すとした。
さらに、営業者の常駐を原則とした上で、常駐しない場合は速やかに駆け付けることや、対面による宿泊者の本人確認なども盛り込み、近隣住民に迷惑をかけない良質な民泊の普及につなげる。自治会や住民への計画の説明、マンションなどで民泊を営む場合の部屋番号の掲示なども義務づける方針を打ち出した。
有識者会議は、新法が対応を明記していない課題を巡って市が独自に設けるルールを議論してきた。

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コンビニエンスストアのファミリマートがフロントサービスを代行することは、民泊事業をする上でものすごい朗報です。

ホテルと違い24時間スタッフを待機させるのは難しです。

コンビニは24時間営業で、食料、キャッシュディスペンサー等至りに尽くせりです。

今回は沖縄ですが、全国に広がれば民泊ビジネスは加速して成長します。

沖縄ファミリーマート(那覇市、野崎真人社長)は2日、空き室を活用して一般住宅に有料で客を泊める「民泊」事業で、県空室対策事業協同組合(那覇市、佐平八十男代表理事)との業務提携を発表した。県内のコンビニ店舗が「チェックインポイント」となり、安心・安全な環境で民泊利用者にスマホなどの電子機器を通じて開錠・施錠できる鍵の受け渡しを行うサービスを7日から始める。

同組合が手掛ける民泊仲介サービス「コンビニアム」は、宿泊者を募っている県内の別荘や空き家をウェブサイト上に登録し、観光客などの宿泊希望者が民泊物件の検索や宿泊の予約ができる。

宿泊の際には、予約した物件近くのファミリーマートに設置されている情報端末ファミポートで「チェックイン専用QRコード付チケット」を発券する。民泊物件は電気通信で鍵を操作するスマートロックで施錠されており、QRコードをスマホで読み取ることで、スマホが電子キーとなって部屋の開錠ができる。

沖縄ファミリーマートは「防犯カメラや対面機会がないことによる利用者の安全面の不安など、民泊での課題を、各店がフロント業務的役割を果たすことで解決する」と述べた。

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京都市は旅館業法重視が基本姿勢ですが、国の方針で民泊もあるので宿泊税の対象に民泊も含まれました。

これで民泊は日本全国で市民権を得ることが出来ました。

私がやってきたウィークリーマンションやマンスリーマンションでは考えられない現象です。

どんな働きかけしても、市場規模が小さくいい意味でも悪い意味でも相手にされませんでした。

資本経済では、市場の成長性は社会を動かすことを目の当たりにしました。

それだけ民泊の注目度=成長性の凄さを感じます。

このチャンスをどう自分に取り込んいけるかが勝負です。

エアビーも行政と連携を取り民泊の地位確立のため。2020年オリンピックに突き進むでしょう。また、システム連携も進みます。

3dman_eu / Pixabay

京都市議会は2日、すべての宿泊施設の利用者に1人1泊200~1000円の「宿泊税」を課税する条例案を賛成多数で可決した。

市は、実態把握が難しい民泊については、仲介サイト運営業者に徴収業務を担わせる方針で、米最大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」と交渉を開始。来年10月を予定する条例施行までに合意し、モデルケースにしたい考えだ。

宿泊税の導入は、宿泊料金1万円以上で100~300円を課税している東京都や大阪府に続き3例目。料金にかかわらず、民泊を含むすべての宿泊施設を対象にするのは初めて。最大1000円は全国最高額となる。年間約46億円を見込む税収は、道路の渋滞対策など急増する観光客を受け入れるための環境整備に充てる。

条例案では、すべての宿泊施設に税の徴収義務を負わせる。市は徴収額の2・5%(当初5年間は3%)を事務費用として補助する方針。

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無許可民泊の稼働率30%の110万人としてますが、実態は80%稼働ぐらいだから600万人ぐらいでしょう。違法民泊に厳しい京都では、検挙されますよね。

修学旅行の110万人と比較したいのでしょう。

京都は観光都市としてピカイチです。外国人にとっても魅力的で不動産価格の上昇理由になってます。

違法は違法で、本日代行会社を含め5名が検挙されました。

これからもっと取締りが厳しくなるので、儲かるからといって違法は問題です。

新法が施行され合法で運営出来るんだから、ルールを守って運営しましょう。

民泊の無許可経営の斡旋や代行をしたとして、京都府警生活経済課と右京署は30日、旅館業法違反(無許可営業)の疑いで、名古屋市中区の不動産管理会社の社長(43)や役員(47)ら男女4人を書類送検した。社長らは、インターネットを通じて「民泊経営者」を募り、売り上げの一部を得ていた。民泊運営に複数の関係者が関わることで営業実態が見えづらくなり、京都でも行政指導の行き届かないケースが増えている。斡旋・代行業者が同容疑で摘発されるのは異例。
府警はこのほか、同社の仲介で空き物件を借りて民泊を経営していた会社員の男(33)=東京都練馬区=も同容疑で書類送検した。

京都市は21日、2016年の観光総合調査の結果を発表した。市内を訪れた観光客のうち、無許可の違法民泊の利用者が110万人程度に上るとの推計値を初めて算出した。1年間に訪れる修学旅行生と同じ規模の観光客が違法民泊を利用していることになり、市は「市民の安全、安心の面で大きな課題がある」と危機感を強めている。

 16年の市内の宿泊観光客数は1415万人、うち外国人宿泊客数は318万人でいずれも過去最高を更新した。これらは旅館業法の許可を得ているホテルや旅館、民泊などの報告を基に算出しており、無許可民泊の利用者は含まれていない。

 市はこれまでの民泊の実態調査を基に、仲介サイトの物件情報などから市内に約5千件の違法民泊があると推定し、稼働率3割として利用者を試算した。

 「大半は外国人観光客とみられる。稼働率は低めにみており、利用者はさらに多い可能性もある」(市観光MICE推進室)という。

 また、観光総合調査の中で毎回実施している外国人観光客からの聞き取りで、今回は宿泊施設の選択肢の中に、違法民泊になるケースのある「アパート・マンション」を初めて設けた。回答者約1800人の中で、14%が利用したと答えた。ほかはホテル40%、旅館22%、町家・宿坊・ゲストハウス10%。アパート・マンションを選んだ人の地域別ではオセアニアが23%で最も多く、東南アジア19%、欧州19%と続いた。

 16年の修学旅行生は前年比1・1%増の110万5千人だった。

 記者会見で門川大作市長は「旅館業法の許可施設は衛生や防火面で管理がきちんとしている。しかし、無許可の民泊では外国人客のパスポート確認も十分でなく、火災や食の安全で問題が起これば大変なことになる」として、民泊新法の施行に合わせた規制強化策の検討を急ぐ考えを示した。

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2018年6月15日全国スタートが決まった民泊新法は、各地域事情に合わせて条例で180日営業規制を短縮することが可能です。京都市は旅館業界が強く民泊への風当たりが厳しいです。

1月・2月の閑散期に許可する意味はとこにあるのでしょうか?

安倍政権が新法禁止地域は認めないことからの対応でしょう。

京都だから同じ2ヶ月だったら、桜か紅葉シーズンにしてくれれば観光客も喜ぶし民泊運営者も儲かるからいいのになぜ1月2月なんでしょう。

ただ、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案が通れば条例もあまり意味がないと思います。

京都に続き各地域が2018年6月15日スタートまでに条例を制定されるので、各地域の動きに注目です。

京都市は25日、来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせた条例制定に向けて、有識者の意見を聞く検討会議を市役所で開いた。

ホテルや旅館の立地が制限されている「住居専用地域」での民泊の営業について、住民の生活環境が悪化するのを防ぐため、観光閑散期である1~2月の約60日間のみに営業日数を限るとする案を示した。

新法は、民泊の年間営業日数を上限180日と定め、自治体が条例を定める場合はさらに日数を引き下げて制限できるとしている。

市は会合で、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案した。

各委員は市の案におおむね賛同したが、「(民泊の需要が高い)市中心部は住居専用地域がほとんどないので、効力が小さいのでは」「数年は社会実験と捉えて改善を図ることが望ましい」といった疑問や意見も出た。

また、宿泊者の本人確認に関しては、対面確認に限る案と、例外的にテレビカメラを通じた方法も認める案の2案を提示した。

家主不在型では、速やかに駆けつけられる場所に管理者を駐在させたり、自治会や住民への説明義務を課したりする案も示した。

町家を民泊として活用する際に必要になる安全確保策も議論された。

委員から、賃貸住宅を民泊にする場合は収益を共用部分の整備に還元するよう指導したり、安全基準を満たす町家に優良認証を与えるといった提案があった。

また、賃貸住宅に民泊が広がると、住人が追い出しに遭う事態が生じないかと懸念する声もあった。

座長の宗田好史京都府立大教授は「京都市は文化遺産や観光客が多いといった地域特性から、可能な限り旅館と同レベルの安全を確保しようと考えている。

その姿勢を明確に打ち出さないと、住宅の宿泊事業への転用が緩い方向で広がってしまう」と述べた。市は来月、3回目の会議を開き、条例案を作成する方針。

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大田区は、国家戦略特区の規制緩和を活用し、導入した全国初の「特区民泊」の利用条件を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に引き下げる「特区民泊改正条例案」を発表した。

2018年民泊新法が施行されるから、今更6泊7日から2泊3日に改正する必要性があるのか?

大田区で利用する旅行者は6泊7日では、民泊を利用しないのでしょうか?

日本で特区民泊第1号の大田区としては、特区民泊がなくなるのは耐え難いのでしょう。

渋谷区や新宿区であれば、6泊7日でもビジネスとして成り立ちます。

移動距離が短いと滞在期間も短くなります。

世界で旅行期間が長いのはオーストラリアの旅行者です。

移動距離と滞在期間は比例します。

パリも観光立国として観光客数は、世界一ですが一人当たりの滞在期間は短いです。

ヨーロッパ各国からの旅行者が大半を占めているからです。

改正条例案は、全国で民泊を解禁する「住宅宿泊事業法」が来年施行されることや、条件の引き下げを求める事業者のニーズ、特区民泊を導入している大阪府などの事例を踏まえたもの。区は「短期間の滞在を可能にすることで利用促進を狙う」としている。

今後、区民からの意見募集を行い、11月実施予定の区議会に改正条例案を提出し、来年の施行を目指す。

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月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。

住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。

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新潟県内で新潟市は地方創生に特区民泊を制定し民泊に前向き、湯沢町はホテル・旅館の稼働率低下で民泊反対を要望。

湯沢はバブルの爪痕の象徴としてリゾートマンションが有名な町です。東京から新幹線で2時間と交通の便がよくガーラ湯沢などは日帰りスキーとして人気スポットとなっています。しかし国内では若年層を含めスノボーは人気がありますが、競技人口は低迷してます。

 

施設の供給数を規制すより宿泊需要を掘り起こすのを優先すべきです。

街に魅力がないから観光産業が衰退するので、人口減少社会の日本では外国人のニーズに注目して新しいスキーの魅力を考え直すべきと思います。

現状維持ではエントロピーの法則で内部崩壊に突き進むだけだと思います。

考えなければならない視点が間違っていると思います。

現代は体験による感情の変化が重要視されてます。

湯沢町でしかできない体験で感情の変化を生み出せるスキー場を目指してもたいたいです。

そのためには、今までの宿泊施設だけでいいのでしょうか?

湯沢での「民泊」開業に制限を町長、知事へ条例制定要望

一般住宅に有料で客を泊める「民泊」が2018年にも許可されることを受け、湯沢町の田村正幸町長らが25日、県庁で米山隆一知事と面会し、同町での民泊開業を制限する県条例の制定を要望した。

観光客の増加に対応する民泊の解禁を巡っては17年6月、営業基準を定めた住宅宿泊事業法が成立した。18年6月までに施行される予定で、都道府県は開業可能なエリアや期間を条例で制限することができる。

田村町長は米山知事に要望書を手渡し、湯沢町のホテルや旅館の客室稼働率が、平均21・4%(2016年)と低迷している現状を説明。「宿泊施設がこれ以上、供給されると、町の経営基盤は崩壊する」と危機感を訴えた。

田村町長は、町内のリゾートマンションなどで近年、違法な民泊が増加しており、騒音やゴミ出しのトラブルが発生していることも報告した。米山知事は条例制定について「よく状況を確認して検討したい」と述べた。

湯沢町によると、町内には現在、254の宿泊施設があり、約2万人の観光客が収容できる。リゾートマンションは58棟、1万4695戸を数える。

新潟市2017年6月議会で特区民泊制定

国家戦略特区の旅館業法の特例により、一定の条件を満たし市の認定を受けることで、住宅等での宿泊事業を可能とする制度です。本市では、田園部において宿泊をしながら、ゆったりと本市の自然・歴史等の観光資源にふれあえる機会の提供を可能とするため、「市街化調整区域」においてこの制度を活用します。

特区民泊により、グリーン・ツーリズムを一層推進し田園部の活性化を図るとともに、空き家の活用や移住の促進等を進め、本市らしい地方創生の実現を目指します。

本市では、市街地が広大な田園と日本海に近接する特性を活かし、都市部に居住する市民、また市外からの来訪者にも農業・農村・漁業の魅力を体験してもらうツーリズムとし、「田園都市型グリーン・ツーリズム」を推進しています。

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