目黒区

民泊新法は住宅地でも民泊営業出来るのが目玉となってます。

ホテル・旅館や特区民泊は、商業地を中心に営業できる地域が限られてます。

国は住居専用地域では1日も営業できない条例は認めない方針です。

新宿は月曜〜木曜日の営業を禁止する方針。

京都市では1月・2月の2ヶ月を限定する方針。

大田区の住居専用地域での禁止する方針。

国の方針と異なり、大田区の条例制定後に修正の可能性もあります。

ほとんどの自治体は、具体的な運用を示すガイドラインが明らかになるまで動けない状態です。

大半の自治体は2018年意向の条例案提出で2018年6月15日施行までにギリギリな状態です。

千代田区や世田谷区、目黒区は有識者会議で検討中。

八王子市は庁内組織で検討中。

空き部屋に客を有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)施行を前に、独自に営業日数・地域などの規制を準備する動きが東京都内で本格化してきた。

新宿区や大田区は住宅地での導入をめざす。

一方、規制できる範囲や条件を具体的に示す政府の指針の公表はこれからで、対応を決めかねている自治体も多い。

民泊を推進する政府と住環境への影響を懸念する地元の声との間で揺れている。 民泊はこれまで旅館業法に基づく簡易宿所として営業するか、地域を限って認める「特区民泊」で展開するのが原則だった。

ただこうした枠組みの外で違法民泊が横行。訪日外国人客の急増などを背景に需要が伸びるなか、一定のルールが必要との声が挙がった。政府は「営業は年間180日まで」などの条件付きながら解禁すると決めた。

 2018年6月15日施行予定の民泊法では地域の実情に合わせて都道府県や政令市、特別区など保健所を設置する自治体で独自に上乗せ規制できるようにした。都内では民泊による騒音やごみ出しのトラブル、見知らぬ人の出入りへの不安を訴える声が多く、規制を検討するところが目立つ。

 いち早く検討を進めてきた新宿区は主に住宅地となる「住居専用地域」で毎週月曜日から木曜日までの民泊営業を禁止する方針だ。営業を事前に周辺住民に説明することなどと合わせた条例案をまとめ、月内にも開く区議会定例会に提出する。

 同区では16年10月に有識者や住民らが参加する検討会議を設け、都市部の実情に沿った民泊ルールを話し合ってきた。

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