法律
月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!
新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。
ポイントは住居地域では営業制限をするです。
その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。
住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。
本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?
年間での営業日数の制限でも悩みどこです。
厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。
究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。
綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。
地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。
ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。
民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。
しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。
住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
システムは国税庁や消防庁、観光庁、厚労省等情報が共有できるようになります。
6月に観光庁長官が年間営業数等を把握できるシステムを導入すると発言していました。
省庁をまたがって情報の共有はマイナンバー制度ぐらいしかないような気がします。
マイナンバーは実質運営できてないので、今回のシステムが初かもしれません。
観光庁長官は、会見で、通常国会で住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立したことを受け、運用の詳細など、円滑な施行に向けた準備に注力する考えを示した。
長官は「民泊サービスが旅館業法の許可を受けない形も含めて急速に広がっており、行政が把握できない状況で提供されている。速やかに法律を施行し、健全な民泊サービスの普及を目指したい」と述べた。
「これから実際の運用の詳細を詰めていく。オンラインで家主(民泊事業者)の届け出ができるようにし、年間の提供日数もシステム上でチェックできるようにする。都道府県では、諸手続きの条例、年間提供日数の上乗せ条例など態勢を整備する必要がある。できるだけすみやかに、かつ円滑に施行できるように準備していく」。
観光庁は来春の民泊解禁にあわせ、事業者の情報を登録するシステムを構築する。
民泊施設の代表者や住所、宿泊日数などを登録する。
国税庁や消防庁と情報を共有し、脱税や消防設備が未整備の悪質な事業者を排除する。
住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)は6月に成立し、1年以内に施行する。
事業者は事前に自治体への届け出が必要で、仲介業者も観光庁に登録しなくてはいけない。
観光庁はシステムを整備し、届け出や登録をネット上でできるようにする。
システムに登録する情報は事業者の代表者名や施設名、住所、宿泊日数など。宿泊日数は利用者が宿泊した一定期間内に事業者がシステム上で登録する。
民泊法では上限を年間180日以下と定めており、悪質な業者が上限を超えて部屋を貸し出していないかどうかをチェックする。
届け出で得た情報を他省庁や自治体とも共有する。
個人間の取引である民泊は税務当局にとって所得を捕捉しにくい。
国税庁と連携することで宿泊日数から売上高を推定し、課税逃れをあぶり出す狙いだ。
民泊には消防法により火災報知機などの設置が必要になる。
消防庁と住所などの情報を共有することで設備を設置しているかどうかの調査などに生かす。
また、個別に自治体が条例で民泊の営業日数の上限を定めた場合にも営業日数が超えていないかを確認できる。
【 今後のスケジュール】 平成29年6月9日 法案可決・成立 ⇒ 6月16日に公布 ⇒施行日を定める政令制定⇒本則施行日が確定⇒準備施行日が決定*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します⇒法に関する政令・省令制定具体的な基準が示される)⇒ ガイドラインの制定(期間限定の具体的な基準等が示される)※国のガイドラインが決まらないと各都道府県の条例案が決まらない⇒各都道府県で条例検討 ⇒各地方議会で採決地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。⇒条例制定⇒ 周知 ⇒ 届出受理・システム登録 ⇒住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始
住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うとは、185日を指定すれば募集できるのは180日となります。
営業日数制限180日は宿泊者の宿泊日数の合計が180日以内にする制限です。
ただ地域の事情によっては条例で100日とか60日に縮めることができます。
縮める方法が営業出来ない時期を指定する方法みたいです。
例えば年末年始は静かに年を迎えたいので、12月1日から1月31日まで営業出来ないようにする。
言い換えると62日間募集が出来ないことになります。
もし1年間の内200日営業できない日を制定すると、募集できるのは165日で実際宿泊する日数は何日になるのでしょうか?8割稼働であれば132日です。
募集出来る日数が60日で規制されれば、8割稼働であれば48日です。
募集出来る日数が30日で規制されれば、8割稼働であれば24日です。
しかも時期まで指定される時期が閑散期・繁忙期で天と地の差になります。
また1日と言いなが実際は正午から翌日正午なので1泊ですけどね!
住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)
(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)
法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。
① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係)
人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。
新潟県内で新潟市は地方創生に特区民泊を制定し民泊に前向き、湯沢町はホテル・旅館の稼働率低下で民泊反対を要望。
湯沢はバブルの爪痕の象徴としてリゾートマンションが有名な町です。東京から新幹線で2時間と交通の便がよくガーラ湯沢などは日帰りスキーとして人気スポットとなっています。しかし国内では若年層を含めスノボーは人気がありますが、競技人口は低迷してます。
施設の供給数を規制すより宿泊需要を掘り起こすのを優先すべきです。
街に魅力がないから観光産業が衰退するので、人口減少社会の日本では外国人のニーズに注目して新しいスキーの魅力を考え直すべきと思います。
現状維持ではエントロピーの法則で内部崩壊に突き進むだけだと思います。
考えなければならない視点が間違っていると思います。
現代は体験による感情の変化が重要視されてます。
湯沢町でしかできない体験で感情の変化を生み出せるスキー場を目指してもたいたいです。
そのためには、今までの宿泊施設だけでいいのでしょうか?
湯沢での「民泊」開業に制限を町長、知事へ条例制定要望
一般住宅に有料で客を泊める「民泊」が2018年にも許可されることを受け、湯沢町の田村正幸町長らが25日、県庁で米山隆一知事と面会し、同町での民泊開業を制限する県条例の制定を要望した。
観光客の増加に対応する民泊の解禁を巡っては17年6月、営業基準を定めた住宅宿泊事業法が成立した。18年6月までに施行される予定で、都道府県は開業可能なエリアや期間を条例で制限することができる。
田村町長は米山知事に要望書を手渡し、湯沢町のホテルや旅館の客室稼働率が、平均21・4%(2016年)と低迷している現状を説明。「宿泊施設がこれ以上、供給されると、町の経営基盤は崩壊する」と危機感を訴えた。
田村町長は、町内のリゾートマンションなどで近年、違法な民泊が増加しており、騒音やゴミ出しのトラブルが発生していることも報告した。米山知事は条例制定について「よく状況を確認して検討したい」と述べた。
湯沢町によると、町内には現在、254の宿泊施設があり、約2万人の観光客が収容できる。リゾートマンションは58棟、1万4695戸を数える。
新潟市2017年6月議会で特区民泊制定
国家戦略特区の旅館業法の特例により、一定の条件を満たし市の認定を受けることで、住宅等での宿泊事業を可能とする制度です。本市では、田園部において宿泊をしながら、ゆったりと本市の自然・歴史等の観光資源にふれあえる機会の提供を可能とするため、「市街化調整区域」においてこの制度を活用します。
特区民泊により、グリーン・ツーリズムを一層推進し田園部の活性化を図るとともに、空き家の活用や移住の促進等を進め、本市らしい地方創生の実現を目指します。
本市では、市街地が広大な田園と日本海に近接する特性を活かし、都市部に居住する市民、また市外からの来訪者にも農業・農村・漁業の魅力を体験してもらうツーリズムとし、「田園都市型グリーン・ツーリズム」を推進しています。
国策で訪日外国人が年々増えており、2020年には4000万人を目指しているのに旅館の廃業・倒産が減らないのは現場が変革に対応出来てないのが問題だと思われます。
ホテルや簡易宿所は増加しており、昔みたいに業界全体で成長せうる時代の終焉です。
ホテルは電鉄系を含め大企業が中心で、簡易宿所は民泊の延長線上で個人事業主が中心となってこれからも増加します。また廃業・倒産の旅館を中国資本を中心に外国資本が買収して再生も盛況です。
国内観光業は内需産業プラス外需産業(インバウンド)となり集客を含めビジネスモデルが変革しており、旅館経営している方々は時代の流れに乗れないから廃業・倒産が減らないと思われます。
衆議院が解散され旅館業法改正の先行きも不透明ですが、旅館業の宿命である労働集約型ビジネスモデルからの脱却ができなければ、労働生産性が低く長時間労働は労働者から敬遠される業界となります。外国資本経営はこの労働者問題も吸収できるところと集客力が大きな強みです。
訪日外国人観光客(インバウンド)に沸く国内で、地方の旅館やホテルの経営者が様変わりしつつある。将来が見通せないなどとして、日本人オーナーが手放した施設を外国資本が購入するケースが相次いでいるのだ。中でも、高額取引を持ちかける中国人の手に渡ることが多いとされ、経営形態を大きく変化させる施設も出現している。
現在、地方旅館の多くはオーナーの高齢化に加え、施設の老朽化やこれまでの過剰債務などから“廃業の危機”にさらされている。
厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、国内にある旅館は約4万軒(平成27年度)。
だが、その数は減少傾向が続いており、18~27年度だけを見ても、1万軒以上が姿を消した。
帝国データバンクの調べでは、27年の旅館・ホテル経営業者の倒産件数は前年比8・9%増の86件となり、東日本大震災が発生した23年以来4年ぶりに増加。「業歴30年以上」の倒産が半数以上を占め、多くが設備の老朽化や改修に伴う借入負担などを理由に、経営を悪化させていた。
こうした中、激増しているといわれるのが、外国資本による国内旅館・ホテルの買収だ。
特に衰退が進む地方は、“草刈り場”に近い状態に置かれつつあるとされる。
京都に続き沖縄も民泊新法条例2月議会に提出か?
京都,沖縄,台東区,新宿区と民泊に厳しいエリアは検討会や具体的に条例制定の動きが早いです。
それぞれの共通は観光地で観光業界、ホテル業界が強い地域と思えます。
地域住民とのトラブルより業界団体の圧力で行政も動いているのでしょうか?
新法の180日規制もホテル業界との折り合いをつけるため、中間を取ったという説もあります。
世界で民泊がトラブルになる理由は3つです。
①ホテル業界とのトラブル。市場の奪い合いでこれは日本も同じです。
②地域住民との治安のトラブル。日本も同様ですが、近隣住民とは騒音やゴミ問題が多いです。
③賃貸市場での賃料高騰によるトラブル。日本は人口減少社会で空家が問題になるくらい賃料しないのでトラブルにはなりません。
他にテロも言われてますが、テロに関しては島国なのでプロの入国管理官が見抜けないような案件は素人ではみぬくのは難しです。ただ賃貸管理も基準が厳しい会社と緩い会社があるように、民泊も審査が厳しいホストと緩いホストがいます。誰でも宿泊させるのは危険なので、宿泊を断ることは必要だと思います。
火災は民泊専用の火災保険があるので、必ず加入されることをオススメします。
琉球新報社
県の砂川靖保健医療部長は28日の9月県議会代表質問で、有料で観光客を個人の住宅などに宿泊させる「住宅宿泊事業法(民泊新法)」について、「市町村の意見を確認しながら条例を制定していきたい」と県条例制定へ作業を始める意向を示した。
民泊新法では、自治体の条例によって民泊事業の区域と期間を制限できる。騒音発生などによる生活環境の悪化を防ぐ必要がある場合、区域と期間が設けられる。民泊新法は2018年6月に施行されるため、県は2月議会にも条例案を提出する。
大阪市内で民泊を無許可で営業したとして、大阪府警は9月26日、男2人と、法人を旅館業法違反(無許可経営)の疑いで書類送検した。
府警によると、2人は今年2月までの約2年間で220室を管理し、約3億5000万円を売り上げていたという。
市は営業をやめるよう5回にわたって指導したが、同社が従わなかったため、今年5月に刑事告発した。
明日28日衆議院が解散となり10月10日告示、22日投票となります。選挙後首班指名があり11月5日頃に党首討論が行われる予定らしい。
希望の党が躍進すると政局も不透明なり、重要法案も先送りなどの報道もされてます。
旅館業法改正で旅館業法違反の罰金が3万円から100万円と上限が上がる予定ですが先送りになる可能性が高くなりました。
新法と罰則強化はセットと言われてきましたが、新法施行が先行しそうです。
ただ、罰金の金額に関わらず逮捕もしくは書類送検されれば犯罪歴になります。
軽く考えずに、法令順守で民泊運営をされることをオススメします。
【逮捕・書類送検事例】
2017年5月 札幌市は、無許可民泊(旅館業法違反)を行っていた13施設に対して営業中止の行政指導
2017年3月 大阪市は、無許可民泊(旅館業法違反)を行っていた722施設に対して営業中止の行政指導
2016年7月 東京都港区で法人を無許可営業(旅館業法違反)したとして書類送検
2016年4月 大阪市で3人を無許可営業(旅館業法違反)したとして書類送検
2015年11月 京都市で無許可営業(旅館業法違反)したとして書類送検
2014年5月 東京都台東区で男性を旅館業法違反で逮捕、略式命令(罰金3万円)
最近Airbnbの送金が遅れたり、送金先銀行等登録データのエラーで再登録が多数出てます。
物件情報が表示されないなどのバグは前からシステムのアップデートがあると多発してましたが、送金先銀行等登録データのエラーはあまり記憶がありません。
送金関係では新規登録したホスト(貸主)は、登録が30日が経過しないとAirbnbからホスト(貸主)へ送金されないシステムも導入されました。今まで新規登録したホスト(貸主)は、ゲスト(借主)が宿泊した24時間後に送金手続きがされ早ければ2〜3日で着金となりました。個別に送金をホールド(保留)するシステムが実装されたことになります。
先だって2018年宿泊税導入を決め京都市は、東京都や大阪市・大阪府と全宿泊施設に課税する方針です。そこで京都市はairbnbに宿泊税の徴収協力をしたと報道がありましたが、今回のシステムトラブルは関係しているのでしょうか?ちなみにairbnbは海外で税の徴収実績があります。
観光庁は年間営業制限180日を監視するのをairbnb等ポータルサイト運営者からのデータ提供を検討している旨も報道がありました。
金沢市、京都市や国でも民泊の実態調査をしましたが、把握出来たのは全体の3割程度で7割については実態が把握出来ませんでした。把握出来た3割のうち7〜8は違法であり指導してもモグラ叩きで取締が出来ておりません。
今回民泊新法では個別の取締をするのではなく、元であるポータルサイト(住宅宿泊仲介業者)を取締りします。
確実に新法施行に向かってポータルサイトのシステム改良は進んでおり、準備が出来ているポータルサイトと出来てないところで来年以降格差がでるのでしょう。
どちらにせよ健全な民泊ビジネスが構築されるのは時間の問題となってます。
民泊新法の家主居住型とairbnbの「まるまる」は同じではありません。
airbnbの「まるまる」は、家主がいない状態で空間を「まるまる」貸すことです。
一般的にはルームシェア・ホームステイはairbnbで「個室」「シェア」と言われます。
民泊新法では家主居住型と家主不在型に分かれてますが、先ほどのairbnbとは概念が違います。
新法の家主居住型は家主の住民票があるところのルームシェアやホームーステイのことです。
たとえば、5階建てのマンションで家主が5階に住んでいて民泊を1階でする。これは家主居住型?

JasonYoungman / Pixabay
また、家主が旅行中や出張中の間民泊するのも家主居住型です。
今回家主不在型は、住宅宿泊管理業者への委託が必要ですが、家主居住型は必要ありません。
※管理業者登録するためには、財務状況、要員、部屋数制限等があります。
家主居住型と家主不在型の言葉だけで捉えるのは違うのでルールをしっかり把握しましょう。
【参考】
住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)
住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。
② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。
③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。
④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。
(5)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(法第25 条第1項第10 号関係)
住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこととする。
(6)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(法第25 条第1項第11 号関係)
必要な体制が整備されていない者は、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令等に適合することを確保するための体制が整備されていると認められない者、住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者とする。