世界各都市
京都市は旅館業法重視が基本姿勢ですが、国の方針で民泊もあるので宿泊税の対象に民泊も含まれました。
これで民泊は日本全国で市民権を得ることが出来ました。
私がやってきたウィークリーマンションやマンスリーマンションでは考えられない現象です。
どんな働きかけしても、市場規模が小さくいい意味でも悪い意味でも相手にされませんでした。
資本経済では、市場の成長性は社会を動かすことを目の当たりにしました。
それだけ民泊の注目度=成長性の凄さを感じます。
このチャンスをどう自分に取り込んいけるかが勝負です。
エアビーも行政と連携を取り民泊の地位確立のため。2020年オリンピックに突き進むでしょう。また、システム連携も進みます。

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京都市議会は2日、すべての宿泊施設の利用者に1人1泊200~1000円の「宿泊税」を課税する条例案を賛成多数で可決した。
市は、実態把握が難しい民泊については、仲介サイト運営業者に徴収業務を担わせる方針で、米最大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」と交渉を開始。来年10月を予定する条例施行までに合意し、モデルケースにしたい考えだ。
宿泊税の導入は、宿泊料金1万円以上で100~300円を課税している東京都や大阪府に続き3例目。料金にかかわらず、民泊を含むすべての宿泊施設を対象にするのは初めて。最大1000円は全国最高額となる。年間約46億円を見込む税収は、道路の渋滞対策など急増する観光客を受け入れるための環境整備に充てる。
条例案では、すべての宿泊施設に税の徴収義務を負わせる。市は徴収額の2・5%(当初5年間は3%)を事務費用として補助する方針。
無許可民泊の稼働率30%の110万人としてますが、実態は80%稼働ぐらいだから600万人ぐらいでしょう。違法民泊に厳しい京都では、検挙されますよね。
修学旅行の110万人と比較したいのでしょう。
京都は観光都市としてピカイチです。外国人にとっても魅力的で不動産価格の上昇理由になってます。
違法は違法で、本日代行会社を含め5名が検挙されました。
これからもっと取締りが厳しくなるので、儲かるからといって違法は問題です。
新法が施行され合法で運営出来るんだから、ルールを守って運営しましょう。
民泊の無許可経営の斡旋や代行をしたとして、京都府警生活経済課と右京署は30日、旅館業法違反(無許可営業)の疑いで、名古屋市中区の不動産管理会社の社長(43)や役員(47)ら男女4人を書類送検した。社長らは、インターネットを通じて「民泊経営者」を募り、売り上げの一部を得ていた。民泊運営に複数の関係者が関わることで営業実態が見えづらくなり、京都でも行政指導の行き届かないケースが増えている。斡旋・代行業者が同容疑で摘発されるのは異例。
府警はこのほか、同社の仲介で空き物件を借りて民泊を経営していた会社員の男(33)=東京都練馬区=も同容疑で書類送検した。
京都市は21日、2016年の観光総合調査の結果を発表した。市内を訪れた観光客のうち、無許可の違法民泊の利用者が110万人程度に上るとの推計値を初めて算出した。1年間に訪れる修学旅行生と同じ規模の観光客が違法民泊を利用していることになり、市は「市民の安全、安心の面で大きな課題がある」と危機感を強めている。
16年の市内の宿泊観光客数は1415万人、うち外国人宿泊客数は318万人でいずれも過去最高を更新した。これらは旅館業法の許可を得ているホテルや旅館、民泊などの報告を基に算出しており、無許可民泊の利用者は含まれていない。
市はこれまでの民泊の実態調査を基に、仲介サイトの物件情報などから市内に約5千件の違法民泊があると推定し、稼働率3割として利用者を試算した。
「大半は外国人観光客とみられる。稼働率は低めにみており、利用者はさらに多い可能性もある」(市観光MICE推進室)という。
また、観光総合調査の中で毎回実施している外国人観光客からの聞き取りで、今回は宿泊施設の選択肢の中に、違法民泊になるケースのある「アパート・マンション」を初めて設けた。回答者約1800人の中で、14%が利用したと答えた。ほかはホテル40%、旅館22%、町家・宿坊・ゲストハウス10%。アパート・マンションを選んだ人の地域別ではオセアニアが23%で最も多く、東南アジア19%、欧州19%と続いた。
16年の修学旅行生は前年比1・1%増の110万5千人だった。
記者会見で門川大作市長は「旅館業法の許可施設は衛生や防火面で管理がきちんとしている。しかし、無許可の民泊では外国人客のパスポート確認も十分でなく、火災や食の安全で問題が起これば大変なことになる」として、民泊新法の施行に合わせた規制強化策の検討を急ぐ考えを示した。
2018年6月15日全国スタートが決まった民泊新法は、各地域事情に合わせて条例で180日営業規制を短縮することが可能です。京都市は旅館業界が強く民泊への風当たりが厳しいです。
1月・2月の閑散期に許可する意味はとこにあるのでしょうか?
安倍政権が新法禁止地域は認めないことからの対応でしょう。
京都だから同じ2ヶ月だったら、桜か紅葉シーズンにしてくれれば観光客も喜ぶし民泊運営者も儲かるからいいのになぜ1月2月なんでしょう。
ただ、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案が通れば条例もあまり意味がないと思います。
京都に続き各地域が2018年6月15日スタートまでに条例を制定されるので、各地域の動きに注目です。
京都市は25日、来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせた条例制定に向けて、有識者の意見を聞く検討会議を市役所で開いた。
ホテルや旅館の立地が制限されている「住居専用地域」での民泊の営業について、住民の生活環境が悪化するのを防ぐため、観光閑散期である1~2月の約60日間のみに営業日数を限るとする案を示した。
新法は、民泊の年間営業日数を上限180日と定め、自治体が条例を定める場合はさらに日数を引き下げて制限できるとしている。
市は会合で、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案した。
各委員は市の案におおむね賛同したが、「(民泊の需要が高い)市中心部は住居専用地域がほとんどないので、効力が小さいのでは」「数年は社会実験と捉えて改善を図ることが望ましい」といった疑問や意見も出た。
また、宿泊者の本人確認に関しては、対面確認に限る案と、例外的にテレビカメラを通じた方法も認める案の2案を提示した。
家主不在型では、速やかに駆けつけられる場所に管理者を駐在させたり、自治会や住民への説明義務を課したりする案も示した。
町家を民泊として活用する際に必要になる安全確保策も議論された。
委員から、賃貸住宅を民泊にする場合は収益を共用部分の整備に還元するよう指導したり、安全基準を満たす町家に優良認証を与えるといった提案があった。
また、賃貸住宅に民泊が広がると、住人が追い出しに遭う事態が生じないかと懸念する声もあった。
座長の宗田好史京都府立大教授は「京都市は文化遺産や観光客が多いといった地域特性から、可能な限り旅館と同レベルの安全を確保しようと考えている。
その姿勢を明確に打ち出さないと、住宅の宿泊事業への転用が緩い方向で広がってしまう」と述べた。市は来月、3回目の会議を開き、条例案を作成する方針。
大田区は、国家戦略特区の規制緩和を活用し、導入した全国初の「特区民泊」の利用条件を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に引き下げる「特区民泊改正条例案」を発表した。
2018年民泊新法が施行されるから、今更6泊7日から2泊3日に改正する必要性があるのか?
大田区で利用する旅行者は6泊7日では、民泊を利用しないのでしょうか?
日本で特区民泊第1号の大田区としては、特区民泊がなくなるのは耐え難いのでしょう。
渋谷区や新宿区であれば、6泊7日でもビジネスとして成り立ちます。
移動距離が短いと滞在期間も短くなります。
世界で旅行期間が長いのはオーストラリアの旅行者です。
移動距離と滞在期間は比例します。
パリも観光立国として観光客数は、世界一ですが一人当たりの滞在期間は短いです。
ヨーロッパ各国からの旅行者が大半を占めているからです。
改正条例案は、全国で民泊を解禁する「住宅宿泊事業法」が来年施行されることや、条件の引き下げを求める事業者のニーズ、特区民泊を導入している大阪府などの事例を踏まえたもの。区は「短期間の滞在を可能にすることで利用促進を狙う」としている。
今後、区民からの意見募集を行い、11月実施予定の区議会に改正条例案を提出し、来年の施行を目指す。
住まいの賢い選び方は、私のテーマです。住まいでどう稼ぐ発想は重要です。
個人がただ寝る、雨風を凌ぐ為の住居ではなく、人生を豊かにする住居にするためには、フロリダのモデルはとても参考になります。
アメリカは人口増加社会ですが、日本は人口減少社会です。
日本のマクロ経済を考慮しながら、日本らしい(民泊)ホームシェアリングを構築するかがポイントとなります。
答えは中古物件の再生による民泊(ホームシェアリング)だと思います。
エアビーアンドビーと賃貸物件はベストな組み合わせとは言い難い。
見知らぬ人が共有スペースに入り込むことを嫌う住民も多く、泊まりに来るツーリストに対し「何か聞かれたら、友達の家に遊びに来たと言ってくれ」と頼むホストも多い。
エアビーアンドビーはこの問題に対処するため、新たな試みを始動させた。エアビーアンドビーの利用に特化したアパートメントを建設するのだ。
昨年からエアビーアンドビーは、米マイアミの不動産デベロッパーと手を組んで、「Niido Powered By Airbnb」と名づけた建物の建設を進めている。
フロリダのディズニーワールド最寄りの地域で彼らは、324ユニットのアパート団地の建設を進めており、2018年の第1四半期にオープン予定だ。建物の所有権はNewgardが持ち、エアビーアンドビーはサービス提供者としてこのプロジェクトに関わる。
Newgard のCEOのHarvey Hernandezは「ホームシェアリングは今後も成長が期待できる分野だ。入居者が新たな収入の道を確保しつつ、観光客に新しい旅の体験を提供できる建物を作ろうと思った」と話す。
入居者らは、部屋全体をゲストに貸す場合は年間180日までという取り決めがある。一方で、ベッドルームなど部屋の一部を貸す場合には特に制限は設けられていない。
「このルールを決めることで、部屋が民泊の代行業者に占有されてしまうことを防げる。私たちがやりたいのは、ホームシェアリングを楽しむ人々のコミュニティを創り出すことだ」とHernandezは述べた。
この取り組みはエアビーアンドビーが始めた「Airbnb’s Friendly Buildings Program」の仕組みで行われ、Newgardはエアビーアンドビーからレベニューシェアを得る。売上の一部はホームシェアリングに必要な細かなサービスの運営費にも用いられる。カギを忘れてしまったゲストや、深夜のチェックインに対応するスタッフはNewgard側が用意する。部屋のクリーニング等のサービスも格安な料金で部屋のオーナーに提供する。
「ホームシェアリングを始めたいオーナーの手間やコストを、出来るだけ抑える工夫をしている」とHernandezは言う。
エアビーアンドビーに特化した建物を建てることで、ホームシェアリングを愛する人々のコミュニティが生まれ、ホストとゲストの双方が楽しめる場が生まれる。Hernandezが描く理想の居住者は、ここで暮らしながらエアビーアンドビーのホストとして、たくさんのゲストを受け入れてくれる人だという。
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「入居者はエアビーアンドビーから収入を得つつ、快適に暮らせる。ゲストを泊めることを負担に感じることなく、ホームシェアリングを行える」とHernandezは言う。
建物がツーリストだらけになって、本来のエアビーアンドビーの良さが失われてしまうことのではないかという懸念も浮かぶが、不動産業界のプロである彼らはその心配はしていないという。
「物件のマネージメントを適切に行えば、そのような事態は避けられる。ホストとゲストの双方が楽しめる空間を創出したい」とHernandezは述べた。
イタリア語の、アルベルゴとは「ホテル」、ディフーゾは「分散・拡散」を意味する。
直訳すれば「分散したホテル」となります。
一般的なホテル・旅館は、施設内で食事から買い物までサービスを提供するのに対し、アルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。
街全部がホテル・旅館のイメージです。
街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。
従来のホテルが一つの建築物内で上下に展開する「垂直型ホテル」とすれば、アルベルゴ・ティフーゾは、集落内で面的な広がりをもった「水平型ホテル」と言える。
ホテルの基準では、レストラン・食堂の併設が義務づけられています。
アルベルゴ・ディフーゾの場合、わざわざ作る必要がなく、街中にレストランが1件でもあり、それを活用することができるのであれば、問題ありません。
新たな施設を作る必要はなく、街中の既存の施設を最大限活用するのである。
都心を中心に民泊運営は部屋数が少ないと人件費の関係で人を現場に置くのは難しいので、鍵の受け渡しがポイントになります。
郵便ポストでカギの受け渡しをすると、利用者の到着時間を気にすることがなくなるので便利です。
しかし、セキュリティーの問題や受け取り方法の勘違いからトラブルになることもあります。
訪日外国人は部屋を利用する前、利用後の荷物の預け場所を探すのも苦労しています。
フロント・レセプションサービスを中心に民泊が水平に展開されるのが民泊の未来像かもしれません。
国は民泊新法でも、本人確認とカギの渡し方には3つの方法を示していますが、その中にホテル・旅館のフロント活用が示されており、「アルベルゴ・ディフーゾ」をイメージしているのでしょうか?
宿泊者確認3つの手法
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1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
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2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
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3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!
新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。
ポイントは住居地域では営業制限をするです。
その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。
住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。
本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?
年間での営業日数の制限でも悩みどこです。
厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。
究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。
綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。
地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。
ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。
民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。
しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。
住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
新潟県内で新潟市は地方創生に特区民泊を制定し民泊に前向き、湯沢町はホテル・旅館の稼働率低下で民泊反対を要望。
湯沢はバブルの爪痕の象徴としてリゾートマンションが有名な町です。東京から新幹線で2時間と交通の便がよくガーラ湯沢などは日帰りスキーとして人気スポットとなっています。しかし国内では若年層を含めスノボーは人気がありますが、競技人口は低迷してます。
施設の供給数を規制すより宿泊需要を掘り起こすのを優先すべきです。
街に魅力がないから観光産業が衰退するので、人口減少社会の日本では外国人のニーズに注目して新しいスキーの魅力を考え直すべきと思います。
現状維持ではエントロピーの法則で内部崩壊に突き進むだけだと思います。
考えなければならない視点が間違っていると思います。
現代は体験による感情の変化が重要視されてます。
湯沢町でしかできない体験で感情の変化を生み出せるスキー場を目指してもたいたいです。
そのためには、今までの宿泊施設だけでいいのでしょうか?
湯沢での「民泊」開業に制限を町長、知事へ条例制定要望
一般住宅に有料で客を泊める「民泊」が2018年にも許可されることを受け、湯沢町の田村正幸町長らが25日、県庁で米山隆一知事と面会し、同町での民泊開業を制限する県条例の制定を要望した。
観光客の増加に対応する民泊の解禁を巡っては17年6月、営業基準を定めた住宅宿泊事業法が成立した。18年6月までに施行される予定で、都道府県は開業可能なエリアや期間を条例で制限することができる。
田村町長は米山知事に要望書を手渡し、湯沢町のホテルや旅館の客室稼働率が、平均21・4%(2016年)と低迷している現状を説明。「宿泊施設がこれ以上、供給されると、町の経営基盤は崩壊する」と危機感を訴えた。
田村町長は、町内のリゾートマンションなどで近年、違法な民泊が増加しており、騒音やゴミ出しのトラブルが発生していることも報告した。米山知事は条例制定について「よく状況を確認して検討したい」と述べた。
湯沢町によると、町内には現在、254の宿泊施設があり、約2万人の観光客が収容できる。リゾートマンションは58棟、1万4695戸を数える。
新潟市2017年6月議会で特区民泊制定
国家戦略特区の旅館業法の特例により、一定の条件を満たし市の認定を受けることで、住宅等での宿泊事業を可能とする制度です。本市では、田園部において宿泊をしながら、ゆったりと本市の自然・歴史等の観光資源にふれあえる機会の提供を可能とするため、「市街化調整区域」においてこの制度を活用します。
特区民泊により、グリーン・ツーリズムを一層推進し田園部の活性化を図るとともに、空き家の活用や移住の促進等を進め、本市らしい地方創生の実現を目指します。
本市では、市街地が広大な田園と日本海に近接する特性を活かし、都市部に居住する市民、また市外からの来訪者にも農業・農村・漁業の魅力を体験してもらうツーリズムとし、「田園都市型グリーン・ツーリズム」を推進しています。
団体旅行に指導が入ったみたいですが、日本へは個人旅行の比率が上がり影響は少ないようです。
百貨店の高島屋も訪日外国人(インバウンド)の消費が回復し売上高が前期比2%と伸びました。
ホテルでは10月1日に合わせて新メニューをスタートしたりと準備は万端です。
観光業が内需産業だった頃は、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みや日本国内の祝日がピークとななってましたがアジアを中心旧正月の1月末から2月初旬であったり、10月の国慶節と日本国内の需要とはずれてます。欧米ですとクリスマス休暇と長期夏休み休暇となりこれも日本とは違います。今までは中国を中心に団体旅行が中心でしたが個人旅行とニーズが移り変わってきており、昔の日本がたどってきた海外旅行の歴史通りがアジアで行われております。

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外国人観光客が増えても増えてるのが団体客か個人客かでは宿泊施設へのニーズも変わります。今まではアジア系は団体旅行が支流で欧米系は個人旅行が主流となっていましたが、来年以降はアジア系も個人旅行が主流となっていくのでしょう。
訪日外国人(インバウンド)は、為替や地政リスクなどに影響を受けやすく百貨店の業績も大きな影響をうけてます。
国内需要と海外需要を両方ターゲットにするのか、ターゲットを限定するのか戦略が重要な時代の幕開けです。
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