住宅宿泊事業法

北海道は独自地域分類を設け週末のみの60日は京都より厳しい条例です。

全国的に厳しい条例競争ですかね?

役人の保守的なところが出てます。

家主居住型・ホームステイ型っが対象外です。

北海道地域分類

(1)住居専用地域

(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル

(3)別荘地

住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内

北海道は、一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する有識者会議を開き、民泊の営業ルールを独自に定める条例案をまとめた。年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限するのが柱。戸建て住宅の一部を貸す民泊には制限を設けないという規定も盛り込んだ。

道は来年の道議会に条例案を提出し、制定を目指す。条例案は子どもや地域の生活への影響を考慮し、民泊の営業を制限できる区域を(1)住居専用地域(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル(3)別荘地(4)道路事情が良くない地域――などに分類。住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内とした。

戸建て住宅の一部を貸す「ふれあい民泊」は条例の対象外とした。通常の民泊と異なりホストがいるためで、条例で定める制限区域内でも営業制限を受けない。

来年6月に施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)では、自治体に届け出た家主は年180日を上限に民泊事業ができる。ただ、騒音など周辺環境への配慮から、自治体が条例で区域を定めて、民泊の営業日数を制限することを認めている。

北海道は都道府県レベルでは全国に先駆けて条例の検討作業が進んでいる。住居専用地域での「60日以内」制限案は京都市などの案と並んで厳しい内容で、全国の条例のモデルになりそうだ。

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新宿区や世田谷区、中野区に続いて文京区も平日規制条例です。

国の法律で平日営業規制した方が分かり易いぐらいです。

民泊事業は、年間180日制限、平日制限と制限だらけで事業的にはかなり厳しい状況になります。

これからがアイデア勝負です。

来年以降の民泊をどう編集するかが勝負です。

面白くなってきましたね!

東京都文京区は住宅に旅行者らを有料で泊める民泊で、住宅地や学校周辺での営業を週末(金曜正午~日曜正午)に限定する独自規制を導入する。区内は閑静な住宅街が多く、民泊利用者の騒音やごみ出しによる生活環境の悪化への懸念や、見知らぬ人が出入りする不安などを訴える区民の声に対応する。規制のための条例案は2018年2月に開く予定の定例区議会に提出する。

規制対象地域は主に住宅地の「住居専用地域」や学校周辺の「文教地区」などで、区全体の8割程度に及ぶ。民泊事業者は届け出前に近隣住民に周知し、苦情対応の記録を3年間保存するよう義務付ける。宿泊中の部屋を管理業者が毎日巡回する努力義務も設ける。

規制内容は有識者や住民代表らでつくる協議会を6日に開き、説明する。

18年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)は年間180日までの民泊営業を全国で解禁する。ただ、生活環境の悪化などが懸念される場合は自治体が独自に条例で規制できる。都内では新宿区や大田区などが規制の導入を目指している。

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京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。

民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。

現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。

トラブルがあった時に対応は依頼してます。

今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。

イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。

街全部がホテル・旅館のイメージです。

街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。

直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。

直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。

過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。

苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。

市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。
市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。

分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。
ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。

条例の違反者には最大5万円の過料を課す。

条例案は来年2月の市議会に提案する。
駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。
海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。

インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。
ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。

町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。
分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。

また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。
その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。

◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要
・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。
・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。
・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。
・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。
・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。

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中野区は住宅専用地域での週末や祝日のみ営業可能となります。

新宿区から始まり平日規制の流れは止まりません。

週末だけの営業は、かなり厳しいですが中野区は祝日も可能みたいですのでゴールデンウィークは可能でしょうか?

そもそも外国観光客を対象にするなら祝日が違うので関係ないですかね。

また、駅近くは例外とするとありますが、駅周辺は商業地域なので駅近くとは半径何メートルになるのでしょうか?

パブリックコメント募集までには、明確になるのでしょう。

各地域は来年1~3月議会に提出して6月15日民泊新法施行に間に合わせるとなります。

東京都中野区は住宅の空き部屋に旅行客らを有料で泊める「民泊」について、法律に上乗せし区独自で規制する方針を固めた。

区議会や地元住民に提示した条例の素案によると、住宅地で月曜正午~金曜正午の営業を禁止するが、鉄道の駅の近くは規制対象から除外する。

2018年2月に条例案を区議会に提出する予定。議決をへて、同年6月までの施行を目指す。

区面積の7割強を占める「住居専用地域」で、民泊の営業を主に週末や祝日に限るのが主な規制の内容となる。営業できるのは年間160~170日となる見通しだ。

ただ、中野区内にはホテルや旅館が少ない事情もあり、人通りの多い駅の近くは例外として平日の営業も認める。

従来は地域限定で認めてきた民泊を正式に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)が18年6月に施行される。

民泊を巡っては、旅行客の騒音やごみ出しなどのトラブルを懸念する声がある。

東京23区では、大田、新宿、世田谷区などでも上乗せ条例を制定する動きがある。

中野区は条例で、区や事業者の責務を明記する。

事業者には近隣住民への事前周知などを義務付ける。

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民泊ルールの検討が始まってきました。来年6月15日施行に合わせるためには1~3月議会に提出しないと間に合わいません。

旅館業法改正も今国会で成立する予定で着々と民泊全国解禁に向けて進んでいます。

Airbnbに掲載されている民泊物件約5万室の内どの位が新ルールに適応できるのでしょうか?

共同住宅は区分所有法で管理組合設置が義務付られております。

民泊新法では管理組合の同意が必須となって9割ぐらいが民泊新法に適応不可能です。

また運営者も手間を避けてヤミ民泊になるか家具付き賃貸・マンスリーマンションを選択する方もいるでしょう。

ホテル業界は、民泊の入れ替わりになれることを望んでます。

2018年6月15日以降は1ヵ月以上が賃貸、1ヵ未満が旅館業か民泊新法・特区民泊となります。

噂れべるでは、東京都内で大田区以外に特区民泊を制定する区も出てくるみたいです。

冷静に見極めながら次の一手を考えましょう。

「民泊」ルールの検討始まる・営業区域の規制も

一般の住宅に客を泊めるいわゆる「民泊」の営業ルールを定めた法律が来年6月に施行されるのを前に、営業区域の規制などを検討する会議が開かれました。
県庁で開かれた検討会には宿泊業や観光関係者など12人が出席しました。
民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法は急増する外国人旅行客の受け皿として期待される一方、騒音などで周辺の生活環境が悪化すると懸念する声があがっています。
会議では、自然公園や文化財がある地域では規制を設けるべきとの意見が出されたほか、観光関係者からは既存の宿泊施設との両立を心配する声も聞かれました。
県は検討会での意見を元に規制区域や営業期間についての条例案をまとめ、来年の2月県議会に提出する方針です。

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旅館業法改正案が今国会で成立の見通しです。報道では、来年通常国会成立とされてました。

重要法案では、「働き方法案」「カジノ法案」等がありましたが旅館業法改正案の優先順位が上がりました。

2020年東京オリンピックに宿泊施設不足解消の為なのか、ホテル計画が増加している中のホテル業界からの要請なのかどちらでしょうか?

出来事に意図を考えてしまうのは、私だけでしょうか?

どうしても素直に考えられません。

6月に民泊新法(住宅宿泊事業法)が成立し、旅館業法無許可を取り締まるのは、旅館業法となっております。

民泊新法(住宅宿泊事業法)は、届出申請・登録した事業者を取り締まる罰則しかありません。

違法民泊・ヤミ民泊を取り締まるのは、旅館業法違反となります。

来年6月15日民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行(スタート)にあたり旅館業法改正がなければ片手落ちといわれてました。

2018年はまさに民泊元年であることは、間違いありません。

住宅に旅行者を有料で泊める民泊が広がるなか、違法な民泊への監視を強める旅館業法改正案が今国会で成立する見通しになった。営業許可なく旅行者を泊める「ヤミ民泊」の増加を受け、行政側に立ち入り検査の権限を与え、罰金の上限額も3万円から100万円に引き上げる。今国会の会期は12月9日までで、政府・与党は成立を目指す優先法案を絞り込む。

民泊を営業する家主や仲介業者の登録を義務づける住宅宿泊事業法(民泊法)が今年1月召集の通常国会で成立しており、政府は2018年6月15日に施行する。旅館業法改正案は今年の通常国会にも提出されたが、衆院解散で廃案になった。取り締まりの体制が整う前に民泊法が施行されれば、民泊の健全な普及に水をさす恐れがあったが、監視・罰則の強化を同時に施行する予定だ。

訪日外国人が増加するなか、観光客の新たな受け皿となる民泊の健全な普及を後押しする。

今国会では政府提出の法案のうち旅館業法改正案、国家公務員の給与を引き上げる給与法改正案、地方競馬の支援の期限を延長する競馬法改正案の3法案が成立する見込み。

議員立法では自民、公明両党提出の薬害肝炎救済法改正案が成立する見通しだ。血液製剤によるC型肝炎患者への給付金の請求期限が来年1月で切れるため、この期限を5年間延長して訴訟を提起できずにいる患者を救済する。

政府・与党は今国会で、働き方改革関連法案など与野党対決型の法案の成立を見送る。カジノ解禁に向けてギャンブル依存症対策を強化する法案も野党との協議のメドが立たず、与党は実質審議を来年の通常国会に先送りする。

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京都府は新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入、バリアフリー対応と地域貢献を項目とする方針です。

管理業者への委託は若干委託料が費用負担になります。

賠償保険は運営する上で必須なので問題ありません。

地域貢献も地域との調和が必要と思われますのでいいと思います。

問題はバリアフリー対応です。

洗面やトイレ・お風呂等をバリアフリー対応にするにはとても費用が掛かります。

また廊下・階段幅も問題になります。

優良な民泊を認証程度で済めばいいですが、発展すると問題です。

数年前アパホテルが障碍者対応駐車場を一般に貸出指導受けた事例があります。

規制範囲の拡大に慎重な意見が出たとのことは少し救いです。

京都府は24日、来年の府議会2月定例会で制定を目指す民泊条例で、優良な民泊を認証する新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入の2項目を加え、4項目とする方針を示した。

同日、民泊条例について意見を聞く有識者会議の場で示した。
府はこれまで優良民泊認証の基準として、バリアフリー対応と地域貢献を示していた

。住宅宿泊事業法(民泊新法)では家主居住の場合に管理業者を不要としているが、宿泊施設の運営にノウハウを持つ業者に管理を委託することで、衛生面や近隣トラブルへの対応で専門性を高められるとした。

民泊の営業日数を制限する区域に関しては、府内の市町村から道路の狭い山間部の観光地周辺などにも対象を広げるよう要望が出ているが、委員からは「どの程度の問題が起こるか分からないのに制限するのは不合理だ」として、規制範囲の拡大に慎重な意見が出された。
府は条例案の骨子をまとめ、12月中に府民意見を募る。

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民泊新法は住宅地でもできるのがメリットでしたが、平日営業制限の流れは続きそうです。

新宿区、世田谷区に続き横浜市も平日営業制限となりそうです。

都市部は平日営業制限が既定路線となるのでしょうか?

特区民泊を条例化する地域もこれから出てくる可能性もあるとはおもいます。

神奈川県内の訪日外国人は増加傾向にありますが、民泊には積極的ではありません。

横浜市は「住宅宿泊事業(民泊)に関する条例」の骨子を作成した。生活環境保全のために低層住居専用地域では月~木曜は民泊事業を制限する内容で、20日から市民意見を募集する。市によると県内初の民泊条例になる見通し。

住宅宿泊事業法第18条では、民泊に起因する騒音発生や生活環境の悪化を防止するために必要があれば、区域を定めて民泊事業の期間を制限できるとしており、市は同法に基づいて条例を制定する考え。

市の条例骨子では、店舗や事務所、宿泊施設などの集客施設の立地が制限されている低層住居専用地域では、祝日を除く月~木曜は民泊事業を制限する。市観光振興課では「特に静穏な環境が維持されている平日は、生活環境の悪化を防止する必要がある。居住地としての横浜の都市ブランドを守る必要もある」と説明している。

市は12月19日までに市民意見を募集し、来年の第1回市会定例会に条例案を提出。民泊事業の届け出事務が始まる3月の施行を目指す。

急増する訪日外国人旅行者のさらなる増加を見据え、神奈川県は20日、2018年の県内訪問者数を298万人とする新目標を掲げた県観光振興計画を公表した。当初の目標を前倒しで達成した現状や政府の観光戦略を踏まえ、現行の1・5倍近くに上方修正。新たな施策展開で誘客と受け入れ態勢の強化を図り、県内訪問率の低下に歯止めをかける考えだ。

県が16年3月に策定した同計画(第3期)は、神奈川を訪れる外国人旅行者数について、17年の目標を192万人、18年は201万人に設定。しかし、円安やビザ発給要件の緩和などで訪日外国人旅行者数が過去最高の2404万人を記録した16年は、県内も231万人にまで増えている。

一方、地方空港への格安航空会社(LCC)便の就航増加や外国人観光客のリピーター化などに伴い、国内の訪問地は分散傾向にある。東京の日帰り圏に位置し鎌倉や箱根、横浜といった名所を抱えながらも、県内への訪問率は統計を始めた11年以降初めて2桁を割り込む9・6%に落ち込んでいる。

こうした現状や政府が観光戦略の年間目標を20年で4千万人、30年を6千万人に引き上げたことを踏まえ、県は初めて計画目標を修正。19年のラグビーワールドカップ(W杯)や20年の東京五輪・パラリンピック開催を見据えた新施策の展開を前提に、17年は約1・3倍の251万人、18年では約1・5倍の298万人に引き上げた。

県は新目標の実現に向け、新たな観光資源の発掘や周遊ツアーの企画・商品化を進める。自然の魅力を生かした遊びや体験の充実のほか、高級、健康志向の富裕層向けの商品開発などに着手。ホテル誘致や民泊推進など受け入れ態勢も充実させる。県担当者は「目標達成は容易ではないが、狙い目の国や地域を明確にして戦略的プロモーションを実施していく」としている。

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土日曜日だけの運営はいみ意味があるのでしょうか?

やらない方がマシです。意味が分かりません。

先日新宿区が金土日曜日の営業許可でびっくりしましたが、その上が世田谷区です。

アメリカでは25~34歳の過半数以上、25歳未満の60%が民泊に興味があり、民泊を受け入れる傾向にある調査結果がありました。不動産業界はホームシェアリング(民泊)が無視出来なくなってます。

空き家が社会問題になっている日本の行政は何を考えているでしょいうか?

旅行者などを一般住宅に有料で宿泊させる「民泊」を全国解禁する「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、世田谷区は20日、住居専用地域については、月曜日正午から土曜日正午までの営業を制限することなどを盛り込んだ「(仮称)住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」の骨子案を発表した。

民泊営業できるのは、土曜日の正午から月曜日の正午までの間と、祝日の正午から翌日の正午までの間に限定する。

平日を中心に規制をかける理由について、同区は「区民の多くが区外に勤務しており、人目が少なくなる平日の民泊営業に不安を訴える声に配慮した」などと説明。あわせて、保坂展人区長はこの日の記者会見で、区面積の約8割が住居専用地域で全国的に「閑静な住宅街」という同区のブランドがあることから「一定のルールを設けた」などと話した。

同区は今月から同骨子案に関する意見を募集。来年2月に区議会に同条例案を提出し、同6月の条例施行を目指す。

マンションなど住宅の空き室を宿泊場所として貸す「民泊」について、東京都新宿区は20日、営業日を制限するなど独自の条例案をまとめたと発表した。来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)により、民泊の営業が解禁されるのに向けた取り組みで、29日開会の区議会定例会に提出する。

歌舞伎町など全国有数の繁華街を持つ同区内には、4000を超す民泊があるとされ、ごみの分別不備や夜間の騒音など、宿泊者のマナーに対する付近住民からの苦情が年々増加している。

条例案は住居専用地域について、月曜正午から金曜正午までは営業を認めない。民泊新法は年間営業日数の上限を180日としているが、対象となる地域では150日程度になる見込み。所在地や事業者の連絡先を公表し、速やかな苦情対応を図る。

民泊の営業届け出は来年3月に受け付けが始まるため、それ以前に、都市部の自治体を中心に条例を制定する動きが出ている。

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世界190か国で民泊を展開してきたエアビー(airbnb)社が独占禁止法違反で検査は不甲斐ないというかお粗末です。

アメリカ・ヨーロッパを中心に民泊(バケーションレンタル)プラットフォーマーが数十社あり競争しています。

それぞれ起業の地域特性や特徴によって一長一短のところがあります。ホテル系や不動産・別荘系そして民泊(バケーションレンタル)系とあります。

日本国内では圧倒的な地位を築いているのがエアビー社であり、国内民泊企業はかなりの後発となっています。

2018年3月15日に届出申請開始、6月15日に民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行され全国解禁されるこのタイミングで立入検査は何か意図があるような気がします。

エアビー(airbnb)は新法施行にあたり京都市をはじめ各自治体に協力姿勢を表明しております。

他業界団体が民泊潰しを希望しているのでしょうか?

一般住宅に旅行者などを有料で泊める「民泊」をめぐり、民泊仲介サイト世界最大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」が、民泊の複数の代行業者に対し、他の仲介サイトと取引しないよう求めていたとして、公正取引委員会が独禁法違反(不公正な取引方法)の疑いで、エアビー社の日本法人(東京)を立ち入り検査していたことが17日、関係者への取材で分かった。

関係者によると、立ち入り検査は10月上旬に実施。エアビー社は、部屋の貸主の代行業者に対し、自社のサイトに掲載する条件として、他の仲介サイトと取引しないよう求めた疑いが持たれている。

競合するライバル社と取引しないよう顧客に求めることで、ライバル社の取引の機会を減少させる恐れのある行為は、独禁法で、不公正な取引方法の一つの「排他条件付き取引」として禁じている。

首都圏の代行業者は産経新聞の取材に対し、「エアビー社との契約で『ほかの仲介業者と取引しないように』といった条項があった」と証言。エアビー社は「複数の代行業者に対し、掲載の条件として他のサイトとは取引しないように要求したような事実は一切ない。公取委の調査に全面的に協力している」とした。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の来年6月施行に向け、IT企業などの民泊参入や事業強化も加速していることから、公取委は民泊に関わる業者の適切な運営と公正な競争が欠かせないとみているもようだ。

エアビー社は2008年に米カリフォルニアで設立され、世界190カ国・地域以上で事業を展開。インターネットのサイトで貸主が登録した宿泊場所を紹介し、予約管理などを行うことで貸主や宿泊者から手数料を取って運営している。空き部屋を有効活用したい人や外国人旅行者と交流したい人にも人気を集め、登録物件が増えている。

2020年東京五輪・パラリンピックでは宿泊施設不足が懸念され、政府は訪日客の受け皿として民泊に期待。民泊新法の施行で、都道府県や政令指定都市に届け出た家主は年180日以内の民泊営業が可能になるほか、一部特区と旅館業法の範囲内で認められてきた民泊が解禁される。

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