条例

京都府は新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入、バリアフリー対応と地域貢献を項目とする方針です。

管理業者への委託は若干委託料が費用負担になります。

賠償保険は運営する上で必須なので問題ありません。

地域貢献も地域との調和が必要と思われますのでいいと思います。

問題はバリアフリー対応です。

洗面やトイレ・お風呂等をバリアフリー対応にするにはとても費用が掛かります。

また廊下・階段幅も問題になります。

優良な民泊を認証程度で済めばいいですが、発展すると問題です。

数年前アパホテルが障碍者対応駐車場を一般に貸出指導受けた事例があります。

規制範囲の拡大に慎重な意見が出たとのことは少し救いです。

京都府は24日、来年の府議会2月定例会で制定を目指す民泊条例で、優良な民泊を認証する新制度の基準について、「家主居住型」での管理業者の委託と、損害賠償保険加入の2項目を加え、4項目とする方針を示した。

同日、民泊条例について意見を聞く有識者会議の場で示した。
府はこれまで優良民泊認証の基準として、バリアフリー対応と地域貢献を示していた

。住宅宿泊事業法(民泊新法)では家主居住の場合に管理業者を不要としているが、宿泊施設の運営にノウハウを持つ業者に管理を委託することで、衛生面や近隣トラブルへの対応で専門性を高められるとした。

民泊の営業日数を制限する区域に関しては、府内の市町村から道路の狭い山間部の観光地周辺などにも対象を広げるよう要望が出ているが、委員からは「どの程度の問題が起こるか分からないのに制限するのは不合理だ」として、規制範囲の拡大に慎重な意見が出された。
府は条例案の骨子をまとめ、12月中に府民意見を募る。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

民泊新法は住宅地でもできるのがメリットでしたが、平日営業制限の流れは続きそうです。

新宿区、世田谷区に続き横浜市も平日営業制限となりそうです。

都市部は平日営業制限が既定路線となるのでしょうか?

特区民泊を条例化する地域もこれから出てくる可能性もあるとはおもいます。

神奈川県内の訪日外国人は増加傾向にありますが、民泊には積極的ではありません。

横浜市は「住宅宿泊事業(民泊)に関する条例」の骨子を作成した。生活環境保全のために低層住居専用地域では月~木曜は民泊事業を制限する内容で、20日から市民意見を募集する。市によると県内初の民泊条例になる見通し。

住宅宿泊事業法第18条では、民泊に起因する騒音発生や生活環境の悪化を防止するために必要があれば、区域を定めて民泊事業の期間を制限できるとしており、市は同法に基づいて条例を制定する考え。

市の条例骨子では、店舗や事務所、宿泊施設などの集客施設の立地が制限されている低層住居専用地域では、祝日を除く月~木曜は民泊事業を制限する。市観光振興課では「特に静穏な環境が維持されている平日は、生活環境の悪化を防止する必要がある。居住地としての横浜の都市ブランドを守る必要もある」と説明している。

市は12月19日までに市民意見を募集し、来年の第1回市会定例会に条例案を提出。民泊事業の届け出事務が始まる3月の施行を目指す。

急増する訪日外国人旅行者のさらなる増加を見据え、神奈川県は20日、2018年の県内訪問者数を298万人とする新目標を掲げた県観光振興計画を公表した。当初の目標を前倒しで達成した現状や政府の観光戦略を踏まえ、現行の1・5倍近くに上方修正。新たな施策展開で誘客と受け入れ態勢の強化を図り、県内訪問率の低下に歯止めをかける考えだ。

県が16年3月に策定した同計画(第3期)は、神奈川を訪れる外国人旅行者数について、17年の目標を192万人、18年は201万人に設定。しかし、円安やビザ発給要件の緩和などで訪日外国人旅行者数が過去最高の2404万人を記録した16年は、県内も231万人にまで増えている。

一方、地方空港への格安航空会社(LCC)便の就航増加や外国人観光客のリピーター化などに伴い、国内の訪問地は分散傾向にある。東京の日帰り圏に位置し鎌倉や箱根、横浜といった名所を抱えながらも、県内への訪問率は統計を始めた11年以降初めて2桁を割り込む9・6%に落ち込んでいる。

こうした現状や政府が観光戦略の年間目標を20年で4千万人、30年を6千万人に引き上げたことを踏まえ、県は初めて計画目標を修正。19年のラグビーワールドカップ(W杯)や20年の東京五輪・パラリンピック開催を見据えた新施策の展開を前提に、17年は約1・3倍の251万人、18年では約1・5倍の298万人に引き上げた。

県は新目標の実現に向け、新たな観光資源の発掘や周遊ツアーの企画・商品化を進める。自然の魅力を生かした遊びや体験の充実のほか、高級、健康志向の富裕層向けの商品開発などに着手。ホテル誘致や民泊推進など受け入れ態勢も充実させる。県担当者は「目標達成は容易ではないが、狙い目の国や地域を明確にして戦略的プロモーションを実施していく」としている。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

土日曜日だけの運営はいみ意味があるのでしょうか?

やらない方がマシです。意味が分かりません。

先日新宿区が金土日曜日の営業許可でびっくりしましたが、その上が世田谷区です。

アメリカでは25~34歳の過半数以上、25歳未満の60%が民泊に興味があり、民泊を受け入れる傾向にある調査結果がありました。不動産業界はホームシェアリング(民泊)が無視出来なくなってます。

空き家が社会問題になっている日本の行政は何を考えているでしょいうか?

旅行者などを一般住宅に有料で宿泊させる「民泊」を全国解禁する「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、世田谷区は20日、住居専用地域については、月曜日正午から土曜日正午までの営業を制限することなどを盛り込んだ「(仮称)住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」の骨子案を発表した。

民泊営業できるのは、土曜日の正午から月曜日の正午までの間と、祝日の正午から翌日の正午までの間に限定する。

平日を中心に規制をかける理由について、同区は「区民の多くが区外に勤務しており、人目が少なくなる平日の民泊営業に不安を訴える声に配慮した」などと説明。あわせて、保坂展人区長はこの日の記者会見で、区面積の約8割が住居専用地域で全国的に「閑静な住宅街」という同区のブランドがあることから「一定のルールを設けた」などと話した。

同区は今月から同骨子案に関する意見を募集。来年2月に区議会に同条例案を提出し、同6月の条例施行を目指す。

マンションなど住宅の空き室を宿泊場所として貸す「民泊」について、東京都新宿区は20日、営業日を制限するなど独自の条例案をまとめたと発表した。来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)により、民泊の営業が解禁されるのに向けた取り組みで、29日開会の区議会定例会に提出する。

歌舞伎町など全国有数の繁華街を持つ同区内には、4000を超す民泊があるとされ、ごみの分別不備や夜間の騒音など、宿泊者のマナーに対する付近住民からの苦情が年々増加している。

条例案は住居専用地域について、月曜正午から金曜正午までは営業を認めない。民泊新法は年間営業日数の上限を180日としているが、対象となる地域では150日程度になる見込み。所在地や事業者の連絡先を公表し、速やかな苦情対応を図る。

民泊の営業届け出は来年3月に受け付けが始まるため、それ以前に、都市部の自治体を中心に条例を制定する動きが出ている。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

民泊新法は住宅地でも民泊営業出来るのが目玉となってます。

ホテル・旅館や特区民泊は、商業地を中心に営業できる地域が限られてます。

国は住居専用地域では1日も営業できない条例は認めない方針です。

新宿は月曜〜木曜日の営業を禁止する方針。

京都市では1月・2月の2ヶ月を限定する方針。

大田区の住居専用地域での禁止する方針。

国の方針と異なり、大田区の条例制定後に修正の可能性もあります。

ほとんどの自治体は、具体的な運用を示すガイドラインが明らかになるまで動けない状態です。

大半の自治体は2018年意向の条例案提出で2018年6月15日施行までにギリギリな状態です。

千代田区や世田谷区、目黒区は有識者会議で検討中。

八王子市は庁内組織で検討中。

空き部屋に客を有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)施行を前に、独自に営業日数・地域などの規制を準備する動きが東京都内で本格化してきた。

新宿区や大田区は住宅地での導入をめざす。

一方、規制できる範囲や条件を具体的に示す政府の指針の公表はこれからで、対応を決めかねている自治体も多い。

民泊を推進する政府と住環境への影響を懸念する地元の声との間で揺れている。 民泊はこれまで旅館業法に基づく簡易宿所として営業するか、地域を限って認める「特区民泊」で展開するのが原則だった。

ただこうした枠組みの外で違法民泊が横行。訪日外国人客の急増などを背景に需要が伸びるなか、一定のルールが必要との声が挙がった。政府は「営業は年間180日まで」などの条件付きながら解禁すると決めた。

 2018年6月15日施行予定の民泊法では地域の実情に合わせて都道府県や政令市、特別区など保健所を設置する自治体で独自に上乗せ規制できるようにした。都内では民泊による騒音やごみ出しのトラブル、見知らぬ人の出入りへの不安を訴える声が多く、規制を検討するところが目立つ。

 いち早く検討を進めてきた新宿区は主に住宅地となる「住居専用地域」で毎週月曜日から木曜日までの民泊営業を禁止する方針だ。営業を事前に周辺住民に説明することなどと合わせた条例案をまとめ、月内にも開く区議会定例会に提出する。

 同区では16年10月に有識者や住民らが参加する検討会議を設け、都市部の実情に沿った民泊ルールを話し合ってきた。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

日本で一番民泊に厳しい京都市が一番に条例を制定する可能性が大きいです。2018年2月市議会で提案し2018年6月15日制定予定です。

閑散期に民泊を許可して何の意味があるのでしょうか?

住宅街では民泊禁止にした方が分かり易いです。

デパートの三越伊勢丹が訪日消費が好調で2割増益と報道がありましたが、京都市も前向きな施策はとれないでしょうか?

町家の空家について条例で優遇され、マンションは冷遇されてますが近隣住民へのトラブルは町家もマンションも関係ないように思えます。

そもそも京都に来る観光客が急増していることが問題です。

宿泊先を確保出来ていないのに、ビザ緩和して訪日外国人を増加させ、民泊の法整備を送らせた国に問題がります。

独自のルールもいいですが、前向きな条例制定をお願いしたいです。

民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせて京都市が制定する条例の内容を検討している有識者会議は4日、中京区の市役所で最終会合を開いた。市が規制策としてホテルや旅館の立地制限がある「住居専用地域」での営業期間を宿泊者が少ない1~2月の約60日間に限定し、営業者の原則常駐、宿泊者の対面確認などを求める案を了承した。
市は、市民の意見を公募して条例案をまとめ、来年の2月市議会に提案し、新法と同時に来年6月の施行を目指す。門川大作市長は「法の限界に挑戦する規制を行い、住民と観光客の満足度を同時に高める」と述べた。
新法は年間180日を上限に民泊営業を認めるが、市は良質な住環境を保護するため、住専地域では家主居住型施設を除き新法の3分の1に抑える厳しい規制を敷く。一方、空き家率が高い町家の活用を促すため、管理者を近くに置くことを条件に町家を規制対象から外すとした。
さらに、営業者の常駐を原則とした上で、常駐しない場合は速やかに駆け付けることや、対面による宿泊者の本人確認なども盛り込み、近隣住民に迷惑をかけない良質な民泊の普及につなげる。自治会や住民への計画の説明、マンションなどで民泊を営む場合の部屋番号の掲示なども義務づける方針を打ち出した。
有識者会議は、新法が対応を明記していない課題を巡って市が独自に設けるルールを議論してきた。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

2018年6月15日全国スタートが決まった民泊新法は、各地域事情に合わせて条例で180日営業規制を短縮することが可能です。京都市は旅館業界が強く民泊への風当たりが厳しいです。

1月・2月の閑散期に許可する意味はとこにあるのでしょうか?

安倍政権が新法禁止地域は認めないことからの対応でしょう。

京都だから同じ2ヶ月だったら、桜か紅葉シーズンにしてくれれば観光客も喜ぶし民泊運営者も儲かるからいいのになぜ1月2月なんでしょう。

ただ、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案が通れば条例もあまり意味がないと思います。

京都に続き各地域が2018年6月15日スタートまでに条例を制定されるので、各地域の動きに注目です。

京都市は25日、来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせた条例制定に向けて、有識者の意見を聞く検討会議を市役所で開いた。

ホテルや旅館の立地が制限されている「住居専用地域」での民泊の営業について、住民の生活環境が悪化するのを防ぐため、観光閑散期である1~2月の約60日間のみに営業日数を限るとする案を示した。

新法は、民泊の年間営業日数を上限180日と定め、自治体が条例を定める場合はさらに日数を引き下げて制限できるとしている。

市は会合で、家主居住型の民泊や、近くに管理者がいるといった要件を満たす町家の民泊は、60日間に営業を制限する対象から外すことも提案した。

各委員は市の案におおむね賛同したが、「(民泊の需要が高い)市中心部は住居専用地域がほとんどないので、効力が小さいのでは」「数年は社会実験と捉えて改善を図ることが望ましい」といった疑問や意見も出た。

また、宿泊者の本人確認に関しては、対面確認に限る案と、例外的にテレビカメラを通じた方法も認める案の2案を提示した。

家主不在型では、速やかに駆けつけられる場所に管理者を駐在させたり、自治会や住民への説明義務を課したりする案も示した。

町家を民泊として活用する際に必要になる安全確保策も議論された。

委員から、賃貸住宅を民泊にする場合は収益を共用部分の整備に還元するよう指導したり、安全基準を満たす町家に優良認証を与えるといった提案があった。

また、賃貸住宅に民泊が広がると、住人が追い出しに遭う事態が生じないかと懸念する声もあった。

座長の宗田好史京都府立大教授は「京都市は文化遺産や観光客が多いといった地域特性から、可能な限り旅館と同レベルの安全を確保しようと考えている。

その姿勢を明確に打ち出さないと、住宅の宿泊事業への転用が緩い方向で広がってしまう」と述べた。市は来月、3回目の会議を開き、条例案を作成する方針。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

airbnbのゲストは属柄がとてもよく、SNSの個人をさらけ出す仕組みは今までにない素晴らしいビジネスモデルです。

旅の仕方が欧米を中心に変わってきてます。

宿泊者のニーズを考えたら、ホテル・旅館こそ民泊を率先してやるべきです。

現状維持の保守的では、新しいサービスは生まれません。

こうて概念で治安・騒音、ゴミ問題を持ち出しますが、丁寧に日本のルールを説明すれば、きちんとルールを守る外国人が大半です。

国籍人種の問題ではなく、個々のモラルの問題でありマナーが悪い日本人も沢山います。

産業を問わず国際化は無視できなくなり、小学校から英語教育が必須となる中、子供達に国内で海外に行かなくても国際感化に触れ実践できる場は貴重だと思います。

競争は公平であるべきですが、多様性も重要なので旅館協会には考えていただきたいです。

観光ビジネスは、訪日観光客の問題点・ニーズを解決することです。

日本旅館協会(針谷了会長)は9月21日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の政省令案の公表を受けて、都道府県の支部長に地元自治体などへの陳情を要請する文書を発出した。都道府県、保健所設置市などが民泊の実施を制限する条例を制定する際に、地域の安全、安心の確保などへの考慮を要望。住居専用地区、温泉地、観光の中心地などの区域では、民泊の実施期間を制限するように求めていく。

旅館協会では、民泊を悪用した犯罪、民泊による騒音やゴミ問題といった住民生活への影響などを懸念。規制の違いなどを踏まえた民泊と旅館・ホテルの競争条件の平等化、地域経済の活性化の視点に立った配慮も要望している。

民泊の区域、期間の制限では、制限が必要な区域の事例として、旅館業への規制に準拠して学校などの施設から半径100メートル以内をはじめ、住居専用地区、温泉地、地域観光の中心地、景観や歴史文化に関わる保全地区などを挙げた。これらの区域では、年間「30日以内」を基準として、条例で民泊の実施を制限するよう求める。

省令案には、都道府県が条例を制定する際、市町村の意見を聴取する手続きを行うことが規定されていることから、市町村の意見を条例に反映するようにも要望。都道府県や保健所設置市などに対しては、新法や条例の厳格な施行、民泊に伴う苦情やトラブルへの対応のため、担当部局に十分な人員を確保するように求めている。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

データベースは各自治体の条例に対応出来るのか?疑問です。

観光庁は本年度中に共有データベースを導入する方針ですが、まだ条例が制定されている自治体は一つもありません。

現況は11月市議会に制定予定の京都市とパブリックコメントを募集している新宿区がありますが、条例制定にはもう少し時間がかかります。

データベースは国の省庁間では情報共有できたとしても、地方自治体までは物理的に難しのではないでしょうか?

法律では自治体が届出窓口は地方自治体であり当然情報共有をされるべきです。

まだガイドライン(ルールの詳細)が公開されない中ベータベースが構築されてることから詳細は決まっております。

プログラムは細かい要件定義が決まらなければ構築できません。

ただairbnb等仲介業者が最先端技術で協力していれば海外での実績があるので少しはまともなシステムになるかもしれませんね!

あっairbnbもシステムトラブルが頻繁してた。

運用しながらトラブルを改善することになるでしょう。

住宅宿泊事業法が施行され落ち着くまで2018年から2019年半ばまでかかるのではないでしょうか?

2020年オリンピックに間に合えばいいとしましょう。

時間はあまりないので関係者の方急いでくだいさい。

運営者も利用者も困ります。

一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」の本格解禁を前に観光庁は7日、民泊関連事業者の情報を省庁間で共有するデータベースを今年度中に整備する方針を固めた。

旅行者の安全確保や悪質業者の排除のためには関係省庁の連携が不可欠。

観光庁はデータベースの構築で民泊の健全性を高め、今後見込まれる宿泊施設不足に対応する。

来年施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊事業者は都道府県、管理を受託する管理業者は国土交通省、宿泊予約サイトなどを運営する仲介事業者は観光庁と、
それぞれ届け出や登録先が異なる。全体像を把握するには、情報の共有が必要だった。

データベースでは、事業者の申請時の情報に、仲介事業者から2カ月ごとに報告される宿泊実績などのデータをひもづける。

消防庁が施設の防火設備の状態を点検することに活用したり、国税庁が営業日数や施設面積などの情報を基に課税したりする際に用いる。

犯罪などのトラブルに巻き込まれた場合でも、警察が迅速に状況を把握することが可能になるほか、課税逃れを図ろうとする悪質業者を把握することができる。

自治体が条例で定める営業日数などに抵触していないかも監視できるため悪質業者の排除につながる。

政府は平成32年までに訪日外国人旅行者数を4千万人とする目標を掲げる。

宿泊施設の不足が課題となっており、民泊の本格解禁に向けて今年6月、民泊新法を成立させていた。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。

住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

新潟県内で新潟市は地方創生に特区民泊を制定し民泊に前向き、湯沢町はホテル・旅館の稼働率低下で民泊反対を要望。

湯沢はバブルの爪痕の象徴としてリゾートマンションが有名な町です。東京から新幹線で2時間と交通の便がよくガーラ湯沢などは日帰りスキーとして人気スポットとなっています。しかし国内では若年層を含めスノボーは人気がありますが、競技人口は低迷してます。

 

施設の供給数を規制すより宿泊需要を掘り起こすのを優先すべきです。

街に魅力がないから観光産業が衰退するので、人口減少社会の日本では外国人のニーズに注目して新しいスキーの魅力を考え直すべきと思います。

現状維持ではエントロピーの法則で内部崩壊に突き進むだけだと思います。

考えなければならない視点が間違っていると思います。

現代は体験による感情の変化が重要視されてます。

湯沢町でしかできない体験で感情の変化を生み出せるスキー場を目指してもたいたいです。

そのためには、今までの宿泊施設だけでいいのでしょうか?

湯沢での「民泊」開業に制限を町長、知事へ条例制定要望

一般住宅に有料で客を泊める「民泊」が2018年にも許可されることを受け、湯沢町の田村正幸町長らが25日、県庁で米山隆一知事と面会し、同町での民泊開業を制限する県条例の制定を要望した。

観光客の増加に対応する民泊の解禁を巡っては17年6月、営業基準を定めた住宅宿泊事業法が成立した。18年6月までに施行される予定で、都道府県は開業可能なエリアや期間を条例で制限することができる。

田村町長は米山知事に要望書を手渡し、湯沢町のホテルや旅館の客室稼働率が、平均21・4%(2016年)と低迷している現状を説明。「宿泊施設がこれ以上、供給されると、町の経営基盤は崩壊する」と危機感を訴えた。

田村町長は、町内のリゾートマンションなどで近年、違法な民泊が増加しており、騒音やゴミ出しのトラブルが発生していることも報告した。米山知事は条例制定について「よく状況を確認して検討したい」と述べた。

湯沢町によると、町内には現在、254の宿泊施設があり、約2万人の観光客が収容できる。リゾートマンションは58棟、1万4695戸を数える。

新潟市2017年6月議会で特区民泊制定

国家戦略特区の旅館業法の特例により、一定の条件を満たし市の認定を受けることで、住宅等での宿泊事業を可能とする制度です。本市では、田園部において宿泊をしながら、ゆったりと本市の自然・歴史等の観光資源にふれあえる機会の提供を可能とするため、「市街化調整区域」においてこの制度を活用します。

特区民泊により、グリーン・ツーリズムを一層推進し田園部の活性化を図るとともに、空き家の活用や移住の促進等を進め、本市らしい地方創生の実現を目指します。

本市では、市街地が広大な田園と日本海に近接する特性を活かし、都市部に居住する市民、また市外からの来訪者にも農業・農村・漁業の魅力を体験してもらうツーリズムとし、「田園都市型グリーン・ツーリズム」を推進しています。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る