営業可能地域

どうすれば受動的から能動的になれるのでしょうか?

国内外からの旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法の6月施行を前に、静岡県は5日、民泊事業を制限する区域と期間を定める県条例制定に向けた骨子案を公表した。主に平日の学校周辺や住宅地で民泊事業を制限し、騒音発生やごみ問題、体感治安の低下といった生活環境悪化への懸念に対応する。

骨子案によると、学校などの周辺100メートルと住居専用地域で月―金曜、原則的に民泊事業を制限し、子どもの安全確保や近隣住民とのトラブル防止を図る。

ただ、民泊事業を推進する意向があるなど地域の事情を踏まえて市町から要請があった場合は制限区域から除外する。

既存の市町条例に基づく特別用途地区と、静穏な別荘地など生活環境の悪化防止が必要な地域については、市町から要請があった場合に民泊事業の制限区域とする。

制限期間は特別用途地区が月―金曜、別荘地などは行楽シーズンを考慮し「特に必要な期間」とそれぞれ設定する。

県は18日まで骨子案のパブリックコメント(県民意見公募)を受け付ける。

県議会2月定例会に条例案を提出し、住宅宿泊事業法と同じ6月15日の施行を目指す。

骨子案は県の公式ウェブサイトや県内各地の財務事務所などで閲覧できる。

和歌山県、共同住宅の場合は施設内に駐在、営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付け

住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。

県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。国の理解を得たり県民から意見を聞いたりした上で、条例案を県議会2月定例会に提案する。

法律は急増する外国人観光客への対応などを目的に、2017年6月に成立した。

現状では、県内で民泊を営業するには、旅館業法に基づき「簡易宿所営業」の許可を取る必要がある。

しかし、今年6月の新法施行後は、年間営業日数が180日以内であれば、知事への届け出で営業できる。

旅館業法では認められなかった住宅専用地域でも可能になる。

県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。国の指針では、届け出前に事業が可能かどうかについて、一戸建て住宅の場合は、向かい3戸と両隣、裏の住宅の反対がないことを確認する努力を求めているが、条例案ではこれらを義務化し、書面での提出も必要としている。

「家主居住型」と「家主不在型」のうち、騒音やごみ出しなどの近隣トラブルが特に心配される「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。

県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。

また法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。

千代田区は「民泊サービスのあり方検討会」を開催し独自の条例案をまとめた。

下記がポイントですが同じ東京都内でバラバラのルールは混乱します。

区毎の独自性を尊重するのも解るが、東京都が主導して統一ルールの方が良いと思います。

運営者がルール違反していないかのチェックはAirbnbを含めプラットフォーマーにたよらないと人員的問題から効力がなくなります。

行政は本質が分かってませんね。

取り締まりが出来なければ、ザル条例です。

サルじゃなくてザル!

条例を決めるのもいいけど、成立後の運営も考えましょう。!

①小中学校周辺などでは家主や管理者が常駐する場合も週末しか営業を認めない

②人口の少ない大手町や丸の内、有楽町などのエリアは原則として制限をかけない

③神田や麹町など人口が密集する地区でも家主や管理者が常駐する場合は規制の対象外

東京都千代田区は文教地区や人口密集区域を中心に民泊を制限する条例案を2018年2月開会の区議会に提出する。

例えば小中学校周辺などでは家主や管理者が常駐する場合も週末しか営業を認めない方針だ。

宿泊室が複数ある場合はそれぞれ内鍵を設けるなどの基準も導入する。

今後、区民からの意見募集(パブリックコメント)を経て条例案をまとめる。
官民の関係者を集めた「民泊サービスのあり方検討会」の12日の会合で条例案の骨子を示した。

人口の少ない大手町や丸の内、有楽町などのエリアは原則として制限をかけない。

神田や麹町など人口が密集する地区でも家主や管理者が常駐する場合は規制の対象外とする。

ただ文教地区や学校周辺は平日の民泊を認めない。

住居専用地域で民泊禁止=全国初の条例―東京都大田区

民泊運営可能地域は特区民泊も民泊新法(住宅宿泊事業法)も同一です。

違うのは、

最低宿泊数が特区民泊は2泊3日、民泊新法は1泊2日と、

部屋の最低面積が特区民泊は25㎡以上、民泊新法は約7㎡、

年間営業可能日数は、特区民泊は365日、民泊新法は180日です。

事業として収益を考えたら180日営業制限は厳しいので、特区民泊が選択できるなら特区民泊を選択するのが妥当だと思われます。

なんだか分かりずらいことが起こってます。

国の方針は全面禁止をさせないとなると、今回の大田区の条例は成立するか微妙です。

営業可能エリアが同一であれば両方を用意する意味はあまりありません。

住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を巡り、「住居専用地域」や「工業地域」などでの営業を全面禁止する東京都大田区の条例が8日の区議会で可決、成立した。観光庁によると、民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく独自規制の条例制定は全国初という。

住環境を保つため、民泊事業者には近隣住民への事前説明や宿泊者への対面案内も求める。条例は民泊法施行に合わせ、2018年6月15日に施行する。

同区は国家戦略特区を活用し、民泊を認める特区民泊を全国で初めて導入した。特区民泊に関しても利用条件を従来の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮する条例が8日に可決、成立した。短期間でも利用できるようにし、利用を促す。条例施行日は18年3月15日。

民泊を巡っては、宿泊者の騒音やごみ出しマナー、治安悪化への不安を訴える住民が多い。区は違法営業する「ヤミ民泊」の実態調査にも乗り出す方針だ。8日成立した補正予算に必要経費として320万円を計上した。

 

新宿区や世田谷区、中野区に続いて文京区も平日規制条例です。

国の法律で平日営業規制した方が分かり易いぐらいです。

民泊事業は、年間180日制限、平日制限と制限だらけで事業的にはかなり厳しい状況になります。

これからがアイデア勝負です。

来年以降の民泊をどう編集するかが勝負です。

面白くなってきましたね!

東京都文京区は住宅に旅行者らを有料で泊める民泊で、住宅地や学校周辺での営業を週末(金曜正午~日曜正午)に限定する独自規制を導入する。区内は閑静な住宅街が多く、民泊利用者の騒音やごみ出しによる生活環境の悪化への懸念や、見知らぬ人が出入りする不安などを訴える区民の声に対応する。規制のための条例案は2018年2月に開く予定の定例区議会に提出する。

規制対象地域は主に住宅地の「住居専用地域」や学校周辺の「文教地区」などで、区全体の8割程度に及ぶ。民泊事業者は届け出前に近隣住民に周知し、苦情対応の記録を3年間保存するよう義務付ける。宿泊中の部屋を管理業者が毎日巡回する努力義務も設ける。

規制内容は有識者や住民代表らでつくる協議会を6日に開き、説明する。

18年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)は年間180日までの民泊営業を全国で解禁する。ただ、生活環境の悪化などが懸念される場合は自治体が独自に条例で規制できる。都内では新宿区や大田区などが規制の導入を目指している。

中野区は住宅専用地域での週末や祝日のみ営業可能となります。

新宿区から始まり平日規制の流れは止まりません。

週末だけの営業は、かなり厳しいですが中野区は祝日も可能みたいですのでゴールデンウィークは可能でしょうか?

そもそも外国観光客を対象にするなら祝日が違うので関係ないですかね。

また、駅近くは例外とするとありますが、駅周辺は商業地域なので駅近くとは半径何メートルになるのでしょうか?

パブリックコメント募集までには、明確になるのでしょう。

各地域は来年1~3月議会に提出して6月15日民泊新法施行に間に合わせるとなります。

東京都中野区は住宅の空き部屋に旅行客らを有料で泊める「民泊」について、法律に上乗せし区独自で規制する方針を固めた。

区議会や地元住民に提示した条例の素案によると、住宅地で月曜正午~金曜正午の営業を禁止するが、鉄道の駅の近くは規制対象から除外する。

2018年2月に条例案を区議会に提出する予定。議決をへて、同年6月までの施行を目指す。

区面積の7割強を占める「住居専用地域」で、民泊の営業を主に週末や祝日に限るのが主な規制の内容となる。営業できるのは年間160~170日となる見通しだ。

ただ、中野区内にはホテルや旅館が少ない事情もあり、人通りの多い駅の近くは例外として平日の営業も認める。

従来は地域限定で認めてきた民泊を正式に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)が18年6月に施行される。

民泊を巡っては、旅行客の騒音やごみ出しなどのトラブルを懸念する声がある。

東京23区では、大田、新宿、世田谷区などでも上乗せ条例を制定する動きがある。

中野区は条例で、区や事業者の責務を明記する。

事業者には近隣住民への事前周知などを義務付ける。

民泊新法は住宅地でもできるのがメリットでしたが、平日営業制限の流れは続きそうです。

新宿区、世田谷区に続き横浜市も平日営業制限となりそうです。

都市部は平日営業制限が既定路線となるのでしょうか?

特区民泊を条例化する地域もこれから出てくる可能性もあるとはおもいます。

神奈川県内の訪日外国人は増加傾向にありますが、民泊には積極的ではありません。

横浜市は「住宅宿泊事業(民泊)に関する条例」の骨子を作成した。生活環境保全のために低層住居専用地域では月~木曜は民泊事業を制限する内容で、20日から市民意見を募集する。市によると県内初の民泊条例になる見通し。

住宅宿泊事業法第18条では、民泊に起因する騒音発生や生活環境の悪化を防止するために必要があれば、区域を定めて民泊事業の期間を制限できるとしており、市は同法に基づいて条例を制定する考え。

市の条例骨子では、店舗や事務所、宿泊施設などの集客施設の立地が制限されている低層住居専用地域では、祝日を除く月~木曜は民泊事業を制限する。市観光振興課では「特に静穏な環境が維持されている平日は、生活環境の悪化を防止する必要がある。居住地としての横浜の都市ブランドを守る必要もある」と説明している。

市は12月19日までに市民意見を募集し、来年の第1回市会定例会に条例案を提出。民泊事業の届け出事務が始まる3月の施行を目指す。

急増する訪日外国人旅行者のさらなる増加を見据え、神奈川県は20日、2018年の県内訪問者数を298万人とする新目標を掲げた県観光振興計画を公表した。当初の目標を前倒しで達成した現状や政府の観光戦略を踏まえ、現行の1・5倍近くに上方修正。新たな施策展開で誘客と受け入れ態勢の強化を図り、県内訪問率の低下に歯止めをかける考えだ。

県が16年3月に策定した同計画(第3期)は、神奈川を訪れる外国人旅行者数について、17年の目標を192万人、18年は201万人に設定。しかし、円安やビザ発給要件の緩和などで訪日外国人旅行者数が過去最高の2404万人を記録した16年は、県内も231万人にまで増えている。

一方、地方空港への格安航空会社(LCC)便の就航増加や外国人観光客のリピーター化などに伴い、国内の訪問地は分散傾向にある。東京の日帰り圏に位置し鎌倉や箱根、横浜といった名所を抱えながらも、県内への訪問率は統計を始めた11年以降初めて2桁を割り込む9・6%に落ち込んでいる。

こうした現状や政府が観光戦略の年間目標を20年で4千万人、30年を6千万人に引き上げたことを踏まえ、県は初めて計画目標を修正。19年のラグビーワールドカップ(W杯)や20年の東京五輪・パラリンピック開催を見据えた新施策の展開を前提に、17年は約1・3倍の251万人、18年では約1・5倍の298万人に引き上げた。

県は新目標の実現に向け、新たな観光資源の発掘や周遊ツアーの企画・商品化を進める。自然の魅力を生かした遊びや体験の充実のほか、高級、健康志向の富裕層向けの商品開発などに着手。ホテル誘致や民泊推進など受け入れ態勢も充実させる。県担当者は「目標達成は容易ではないが、狙い目の国や地域を明確にして戦略的プロモーションを実施していく」としている。

土日曜日だけの運営はいみ意味があるのでしょうか?

やらない方がマシです。意味が分かりません。

先日新宿区が金土日曜日の営業許可でびっくりしましたが、その上が世田谷区です。

アメリカでは25~34歳の過半数以上、25歳未満の60%が民泊に興味があり、民泊を受け入れる傾向にある調査結果がありました。不動産業界はホームシェアリング(民泊)が無視出来なくなってます。

空き家が社会問題になっている日本の行政は何を考えているでしょいうか?

旅行者などを一般住宅に有料で宿泊させる「民泊」を全国解禁する「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、世田谷区は20日、住居専用地域については、月曜日正午から土曜日正午までの営業を制限することなどを盛り込んだ「(仮称)住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」の骨子案を発表した。

民泊営業できるのは、土曜日の正午から月曜日の正午までの間と、祝日の正午から翌日の正午までの間に限定する。

平日を中心に規制をかける理由について、同区は「区民の多くが区外に勤務しており、人目が少なくなる平日の民泊営業に不安を訴える声に配慮した」などと説明。あわせて、保坂展人区長はこの日の記者会見で、区面積の約8割が住居専用地域で全国的に「閑静な住宅街」という同区のブランドがあることから「一定のルールを設けた」などと話した。

同区は今月から同骨子案に関する意見を募集。来年2月に区議会に同条例案を提出し、同6月の条例施行を目指す。

マンションなど住宅の空き室を宿泊場所として貸す「民泊」について、東京都新宿区は20日、営業日を制限するなど独自の条例案をまとめたと発表した。来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)により、民泊の営業が解禁されるのに向けた取り組みで、29日開会の区議会定例会に提出する。

歌舞伎町など全国有数の繁華街を持つ同区内には、4000を超す民泊があるとされ、ごみの分別不備や夜間の騒音など、宿泊者のマナーに対する付近住民からの苦情が年々増加している。

条例案は住居専用地域について、月曜正午から金曜正午までは営業を認めない。民泊新法は年間営業日数の上限を180日としているが、対象となる地域では150日程度になる見込み。所在地や事業者の連絡先を公表し、速やかな苦情対応を図る。

民泊の営業届け出は来年3月に受け付けが始まるため、それ以前に、都市部の自治体を中心に条例を制定する動きが出ている。

本日のサンデージャポン(TBS)でタレントの杉村太蔵氏が近隣に許可を取らない新法反対と発言してました。

TVタックル(TV朝日)でご一緒しましたが、声がとても大きかったです。

あの時も近隣に知らない人が来るのを不安がってました。

新宿区・大田区では11月に条例で住宅専用地域での禁止や曜日限定する予定です。

京都市でも来年2月に1月・2月の2ヶ月間の営業に限定する条例を制定する予定です。

これから地域や行政によって民泊一つとっても地域差がでます。

民泊を推奨している地域もあり、訪日外国人増加により、賃料や不動産価格が上昇しています。

人口減少による国内消費を補うために、訪日外国人消費をあてにする国策が観光立国です。

物事にはメリットのデメリットは背中合わせといえます。

保育所や基地問題も必要だけど生活空間にあるのは困る。

アメリカ・中国の2大国が経済の主役となる世界経済は、英語と中国語は必須となっていくのでしょうか?

国際感覚や言語力は生き残るために必須能力となります。

訪日外国人が日常生活の中身近になるのは、これからの人材にとって必要なスキルです。

恐怖は対象が分かりませんが、不安は対象が分かり対処できます。

前向きに民泊をとらえることが、将来への光となると思います。

政治評論家でタレントの杉村泰蔵(38)が12日放送のTBS系「サンデー・ジャポン」(日曜・前10時)に生出演し、元議員として今年6月に制定された「民泊新法」に反発した。

2016年に日本には2400万人の外国人が観光に訪れ、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年には約4万4000室の宿泊施設が不足すると言われている。

政府はこの客室不足を解消しようと、民泊を届け出制で許可する民泊新法(住宅宿泊事業法)を今年6月に成立した。

これに元衆院議員の杉村は「私が議員だったら反対する。役所に届ければいいというのはおかしい」と切り出すと「民泊を始めて、誰か分からない外国人が最大180日泊まりに来るというのはどうか。まずは隣近所に許可をもらわないといけないという一点が(この法律には)抜けています。大反対」と熱く語った。

民泊新法は住宅地でも民泊営業出来るのが目玉となってます。

ホテル・旅館や特区民泊は、商業地を中心に営業できる地域が限られてます。

国は住居専用地域では1日も営業できない条例は認めない方針です。

新宿は月曜〜木曜日の営業を禁止する方針。

京都市では1月・2月の2ヶ月を限定する方針。

大田区の住居専用地域での禁止する方針。

国の方針と異なり、大田区の条例制定後に修正の可能性もあります。

ほとんどの自治体は、具体的な運用を示すガイドラインが明らかになるまで動けない状態です。

大半の自治体は2018年意向の条例案提出で2018年6月15日施行までにギリギリな状態です。

千代田区や世田谷区、目黒区は有識者会議で検討中。

八王子市は庁内組織で検討中。

空き部屋に客を有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)施行を前に、独自に営業日数・地域などの規制を準備する動きが東京都内で本格化してきた。

新宿区や大田区は住宅地での導入をめざす。

一方、規制できる範囲や条件を具体的に示す政府の指針の公表はこれからで、対応を決めかねている自治体も多い。

民泊を推進する政府と住環境への影響を懸念する地元の声との間で揺れている。 民泊はこれまで旅館業法に基づく簡易宿所として営業するか、地域を限って認める「特区民泊」で展開するのが原則だった。

ただこうした枠組みの外で違法民泊が横行。訪日外国人客の急増などを背景に需要が伸びるなか、一定のルールが必要との声が挙がった。政府は「営業は年間180日まで」などの条件付きながら解禁すると決めた。

 2018年6月15日施行予定の民泊法では地域の実情に合わせて都道府県や政令市、特別区など保健所を設置する自治体で独自に上乗せ規制できるようにした。都内では民泊による騒音やごみ出しのトラブル、見知らぬ人の出入りへの不安を訴える声が多く、規制を検討するところが目立つ。

 いち早く検討を進めてきた新宿区は主に住宅地となる「住居専用地域」で毎週月曜日から木曜日までの民泊営業を禁止する方針だ。営業を事前に周辺住民に説明することなどと合わせた条例案をまとめ、月内にも開く区議会定例会に提出する。

 同区では16年10月に有識者や住民らが参加する検討会議を設け、都市部の実情に沿った民泊ルールを話し合ってきた。