営業可能地域

airbnbのゲストは属柄がとてもよく、SNSの個人をさらけ出す仕組みは今までにない素晴らしいビジネスモデルです。

旅の仕方が欧米を中心に変わってきてます。

宿泊者のニーズを考えたら、ホテル・旅館こそ民泊を率先してやるべきです。

現状維持の保守的では、新しいサービスは生まれません。

こうて概念で治安・騒音、ゴミ問題を持ち出しますが、丁寧に日本のルールを説明すれば、きちんとルールを守る外国人が大半です。

国籍人種の問題ではなく、個々のモラルの問題でありマナーが悪い日本人も沢山います。

産業を問わず国際化は無視できなくなり、小学校から英語教育が必須となる中、子供達に国内で海外に行かなくても国際感化に触れ実践できる場は貴重だと思います。

競争は公平であるべきですが、多様性も重要なので旅館協会には考えていただきたいです。

観光ビジネスは、訪日観光客の問題点・ニーズを解決することです。

日本旅館協会(針谷了会長)は9月21日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の政省令案の公表を受けて、都道府県の支部長に地元自治体などへの陳情を要請する文書を発出した。都道府県、保健所設置市などが民泊の実施を制限する条例を制定する際に、地域の安全、安心の確保などへの考慮を要望。住居専用地区、温泉地、観光の中心地などの区域では、民泊の実施期間を制限するように求めていく。

旅館協会では、民泊を悪用した犯罪、民泊による騒音やゴミ問題といった住民生活への影響などを懸念。規制の違いなどを踏まえた民泊と旅館・ホテルの競争条件の平等化、地域経済の活性化の視点に立った配慮も要望している。

民泊の区域、期間の制限では、制限が必要な区域の事例として、旅館業への規制に準拠して学校などの施設から半径100メートル以内をはじめ、住居専用地区、温泉地、地域観光の中心地、景観や歴史文化に関わる保全地区などを挙げた。これらの区域では、年間「30日以内」を基準として、条例で民泊の実施を制限するよう求める。

省令案には、都道府県が条例を制定する際、市町村の意見を聴取する手続きを行うことが規定されていることから、市町村の意見を条例に反映するようにも要望。都道府県や保健所設置市などに対しては、新法や条例の厳格な施行、民泊に伴う苦情やトラブルへの対応のため、担当部局に十分な人員を確保するように求めている。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

月曜日~木曜日の民泊禁止の曜日縛りは「民泊やるな」ですよね!

新宿区が民泊新法の条例案「新宿ルール」のパブリックコメントを募集してます。

ポイントは住居地域では営業制限をするです。

その営業制限の仕方がなんと月曜日~木曜日は民泊営業禁止との事です。

住宅街だから平日より週末の方が静かに過ごしたい思いますが違うんです。

本来なら金曜日〜日曜日営業禁止が本筋ではありませんか?

年間での営業日数の制限でも悩みどこです。

厳しくても月単位・週単位ぐらいかなと思っていましたが、新宿は曜日縛りです。

究極ですね。年間募集出来るのが104泊156日です。

綺麗に埋まって104泊ですが、埋めるのはかなり厳しいです。

地域で特区民泊みたいに、ホテル・旅館が出来る地域に限った方が分かりやすいですね。

ただ、国は新法施行にああたり、営業可能日数を「ゼロ」にするのは認めないと報道があったので、新宿区は「ゼロ」ではないが実質ゼロですよね。

民泊新法は全国解禁で、日本全国どこでも民泊営業が出来る様になるのは間違いないみたいです。

しかし、簡単に誰べも儲かるは遠い昔話になります。

住宅宿泊事業の適正な運営に関する新宿区ルールの骨子について
※今後公布される政省令の内容を確認し、ルールの内容との整合を図ります。
1 目的
・住宅宿泊事業法に基づき規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化を防止することを目的とします。
2 区の責務
・ルールの目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定しこれを実施します。
・施策の実施に当たっては、警察・消防その他の関係機関と連携します。
3 区民の責務
・区民は、区が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
4 住宅宿泊事業者等の責務
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
5 宿泊者の責務
・宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
6 近隣住民への周知等
・住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・商号や連絡先等に変更があった時も同様とします。
7 届出住宅の縦覧
・区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、事業者の名称や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、公表します。
8 廃棄物の適正処理
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理しなければなりません。
9 苦情の対応記録
・住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、苦情が発生した際の対応について、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
10 住宅宿泊事業の実施の制限
・住居専用地域(※)においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※都市計画法第8条第1項第1号にいう第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
・住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地域とみなします。
11 土地又は住宅提供者等の責務
・他人に土地又は住宅を提供する者は、賃貸借契約の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。
・建物の区分所有者は、管理規約等に住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければなりません。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うとは、185日を指定すれば募集できるのは180日となります。

営業日数制限180日は宿泊者の宿泊日数の合計が180日以内にする制限です。

ただ地域の事情によっては条例で100日とか60日に縮めることができます。

縮める方法が営業出来ない時期を指定する方法みたいです。

例えば年末年始は静かに年を迎えたいので、12月1日から1月31日まで営業出来ないようにする。

言い換えると62日間募集が出来ないことになります。

もし1年間の内200日営業できない日を制定すると、募集できるのは165日で実際宿泊する日数は何日になるのでしょうか?8割稼働であれば132日です。

募集出来る日数が60日で規制されれば、8割稼働であれば48日です。

募集出来る日数が30日で規制されれば、8割稼働であれば24日です。

しかも時期まで指定される時期が閑散期・繁忙期で天と地の差になります。

また1日と言いなが実際は正午から翌日正午なので1泊ですけどね!

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係)

人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

新潟県内で新潟市は地方創生に特区民泊を制定し民泊に前向き、湯沢町はホテル・旅館の稼働率低下で民泊反対を要望。

湯沢はバブルの爪痕の象徴としてリゾートマンションが有名な町です。東京から新幹線で2時間と交通の便がよくガーラ湯沢などは日帰りスキーとして人気スポットとなっています。しかし国内では若年層を含めスノボーは人気がありますが、競技人口は低迷してます。

 

施設の供給数を規制すより宿泊需要を掘り起こすのを優先すべきです。

街に魅力がないから観光産業が衰退するので、人口減少社会の日本では外国人のニーズに注目して新しいスキーの魅力を考え直すべきと思います。

現状維持ではエントロピーの法則で内部崩壊に突き進むだけだと思います。

考えなければならない視点が間違っていると思います。

現代は体験による感情の変化が重要視されてます。

湯沢町でしかできない体験で感情の変化を生み出せるスキー場を目指してもたいたいです。

そのためには、今までの宿泊施設だけでいいのでしょうか?

湯沢での「民泊」開業に制限を町長、知事へ条例制定要望

一般住宅に有料で客を泊める「民泊」が2018年にも許可されることを受け、湯沢町の田村正幸町長らが25日、県庁で米山隆一知事と面会し、同町での民泊開業を制限する県条例の制定を要望した。

観光客の増加に対応する民泊の解禁を巡っては17年6月、営業基準を定めた住宅宿泊事業法が成立した。18年6月までに施行される予定で、都道府県は開業可能なエリアや期間を条例で制限することができる。

田村町長は米山知事に要望書を手渡し、湯沢町のホテルや旅館の客室稼働率が、平均21・4%(2016年)と低迷している現状を説明。「宿泊施設がこれ以上、供給されると、町の経営基盤は崩壊する」と危機感を訴えた。

田村町長は、町内のリゾートマンションなどで近年、違法な民泊が増加しており、騒音やゴミ出しのトラブルが発生していることも報告した。米山知事は条例制定について「よく状況を確認して検討したい」と述べた。

湯沢町によると、町内には現在、254の宿泊施設があり、約2万人の観光客が収容できる。リゾートマンションは58棟、1万4695戸を数える。

新潟市2017年6月議会で特区民泊制定

国家戦略特区の旅館業法の特例により、一定の条件を満たし市の認定を受けることで、住宅等での宿泊事業を可能とする制度です。本市では、田園部において宿泊をしながら、ゆったりと本市の自然・歴史等の観光資源にふれあえる機会の提供を可能とするため、「市街化調整区域」においてこの制度を活用します。

特区民泊により、グリーン・ツーリズムを一層推進し田園部の活性化を図るとともに、空き家の活用や移住の促進等を進め、本市らしい地方創生の実現を目指します。

本市では、市街地が広大な田園と日本海に近接する特性を活かし、都市部に居住する市民、また市外からの来訪者にも農業・農村・漁業の魅力を体験してもらうツーリズムとし、「田園都市型グリーン・ツーリズム」を推進しています。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

毎年4月1日から1年間に宿泊数が180泊以下(180日)で、営業地域は宿泊需要を考慮しながらできない期間を決めマンション管理規約は確認、宿泊状況は2ヶ月ごとに報告、面積は1人あたり3.3㎡以上、家主不在型は委託義務、非常用照明等

詳細本文はコチラ⇒

180日ルールは毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。結局1泊ですね!

営業規制は区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定し、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案

マンション管理規約は規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨を確認、規約に記載がない場合確認したことを証する書類を提出

届出書に添付する書類は図面,登記事項証明書,転貸の承諾書,マンション管理規約もしくは理事会の承諾書面

住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

家主居住型以外は住居宿泊管理業者にいたしなければならいので、家主不在型は全て委託する。旅行中・出張中は対象外。

宿泊者の安全の確保を図るため届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示する

住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

人の居住の用に供されていると認められる家屋

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

住宅宿泊事業(民泊新法)政省令パブリックコメント募集期間短縮は京都市の11月定例議会に間に合わすため

9月6日に国からの説明会⇒9月20日京都市条例検討会議⇒9月21日パブリックコメント募集開始⇒10月11日締切⇒10月省令公布⇒京都市検討会議10月条例案取りまとめ⇒京都市11月定例議会に条例案提出

意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)

意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。

住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18 条関係)

法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。

② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。

③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案について(概要)

(1)住宅の設備(法第2条第1項第1号関係) 住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。

(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋(法第2条第1項第2号関係) 人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、 入居者の募集が行われている家屋、随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋とする。

(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係) 人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

(4)届出(法第3条第2項及び第3項関係)

① 届出書の様式等を定める。

② 届出書の記載事項は、

・届出住宅の規模等

・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨

・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。

③ 届出書に添付する書類は、

・住宅の図面、登記事項証明書

・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書

・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。

(5)変更の届出(法第3条第4項及び第5項関係) 変更の届出書の様式を定め、変更の届出には、当該変更に係る書類を添付することとする。

(6)廃業等の届出(法第3条第6項関係) 廃業等の届出書の様式を定める。

(7)宿泊者名簿(法第8条第1項関係)

① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。

② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。

③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)

① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。

② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。

(9)住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11 条第1項関係)

① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。

② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。

③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。

④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

(10)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12 条関係) 住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託をしようとするときは、委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、 当該住宅宿泊事業者の届出番号を通知することとする。

(11)標識の様式(法第13 条関係) 標識の様式を定める。

(12)住宅宿泊事業者の報告(法第14 条関係) 住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。

2.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【厚生労働省令】

(1)宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置(法第5条関係)届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置は、

① 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保すること

② 定期的な清掃及び換気を行うこととする。

3.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)【国土交通省令】

(1)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(法第6条関係) 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示すること等とする。

(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置(法第7条関係) 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置は、外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること等とする。

Ⅲ.今後のスケジュール(予定)

公布:平成29 年10月

施行:法の施行の日

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

9月20日京都市で民泊条例案について検討会が開かれた。

検討会議ポイント

京都市は民泊新法に条例を制定するので、京都市でも民泊新法での運営が出来るので、ほぼ全国で民泊は解禁になる。

住宅専用地域での制限をかけるが、特区民泊のような用途地域制限でなく営業日数制限の可能もあるので、全域で民泊が解禁になる。

共同住宅すなわちマンションは、マンション管理規約で規制すればいいので除外されないのではないか?

11月ごろまでに3回程度行うとあるので、11月の定例市議会で条例可決の流れになる可能性がある。京都市議会日程は(年4回:5月,9月〜10月,11〜12月,2月〜3月)を定例です。

国の自治体への説明会は月1回程度開催されますので、次は10月6日ごろとなります。

2017年12月までに国も京都市も詳細が決まり2018年3月か遅くて6月に民泊新法はスタートします。

旅館業法改正は選挙との兼ね合いで優先順位がどうなるか?臨時国会日程がどうなるか次第です。

京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

京都府の山田府庁の議会発言でゲストの人気(ニーズ)のある京都市では違法民泊が多く住民との問題が多く、それ以外地域(ゲストニーズがない)ではトラブルは少ないから民泊をいいカタチで推進したいとのことです。

京都府・京都市は世界に名だたる観光名所が沢山あり外国人からすると、非日常そのものです。

また日本の観光産業は内需型産業であり、京都も修学旅行を含め国内旅行に支えてられてきましたが、人口減少・高齢化により衰退の一途となりました。

国は人口減少にとても影響されやすい内需型ビジネスをインバウンドで喚起させるため観光立国を目指しビザの緩和や空港や港等のインフラ整備、ビックイベントである2020東京オリンピック承知、IR法案であるカジノ解禁へと色々な施策をとっています。

その一方、近隣住民は今までの静かな生活が出来なくなる不安を抱えています。

不安は対象がはっきりしない状態で、恐怖は対象がはっきりする状態といいます。

すると日本は島国であり外国人という対象がはっきりしない、分からないから周辺住民は不安になるのでしょう。もちろんルール違反は論外です。

京都府では、周辺住民への不安への対処も重要ですが、これからの日本が国際社会で生き抜くための人材育成、日本へ訪れてくれる外国方が民泊という新し旅の仕方を望んでいる(観光したい場所)ニーズがあることを理解していただき、バランスのとれた条例を制定していただくことを望みます。

国内で民泊に一番厳しい京都市でも93%が違法民泊があるのもびっくりしました。

京都新聞によると

「京都府の山田啓二知事は15日、府議会代表質問の答弁で、民泊の営業基準などを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)の来年の施行に向け、民泊の規制や拡大について地域事情に応じて3分類で対策を進める考えを示した。
知事は答弁で、分類について▽生活環境の悪化防止や子どもの教育環境維持のために規制するべき地域▽滞在型観光の推進のため民泊の活用を希望する地域▽中間的な地域-の三つに分けて考える必要があるとした。「問題のある民泊施設の大半は京都市に存在していて大きな社会問題になっているが、他の地域は問題がそれほど出ていない。丹後では許可を受けた施設がほとんどで、無許可施設は1カ所しかなかった」との見方を示した。
府と京都市が行った実態調査によると、旅館業の営業許可を得ていなかったり実態不明だったりする民泊は、京都市では民泊仲介サイトに掲載された2702施設のうち2513施設に上った一方、京都市以外の府内では204施設のうち112施設にとどまった。
民泊新法の施行に合わせ、京都市は民泊規制を進める条例制定を準備している。山田知事は、特に新条例による規制を検討する京都市とは歩調を合わせていく方針を明らかにした。同時に、観光振興を望む地域では民泊の拡大を図る考えを示した。
府は今後、各地域の事情に合わせて規制や民泊拡大を進められるような条例の制定を目指す。
民泊新法は、現行法では宿泊施設を営業できない住居専用地域でも開業できるようにすると同時に、民泊の年間営業日数の上限は180日とし、さらに生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令指定都市が条例で日数を短縮できるとした。
府は、ホテルや旅館、旅行業者、観光協会、賃貸住宅などの各種団体が参加する府観光戦略会議民泊対策部会を22日に開き、各団体から意見を聞く。また観光庁が政省令案を近く公表して民泊の管理運営基準を示す予定で、府はこれらを踏まえて京都市や他の市町村と協議を進め、対策の中身を詰める。」

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る