京都市が徒歩10分圏内に管理者常駐条例 京都市は旅館業法で簡易宿所営業の場合運営者が10分以内に駆けつければ施設に常駐しなくてもいいルールがります。今回民泊にも適用する条例となります。 旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。 民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。 現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。 トラブルがあった時に対応は依頼してます。 今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。 イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。 街全部がホテル・旅館のイメージです。 街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。 直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。 直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。 過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか? 来年6月の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に合わせ、京都市が条例や規則として策定する民泊ルールの案が30日、分かった。 苦情の対応や緊急時に備え、おおむね10分以内に客室に駆けつけることができる半径800メートルの範囲に管理者らを駐在させる「駆け付け要件」を設定する。 市への営業届け出時には、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出を求める。 市は、新法で営業が可能になる民泊だけでなく、町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊についても同じルールを適用する。 分譲マンションで営業する場合の規制も盛り込むなど、全国で最も厳しい民泊ルールを目指す。 ルール案は、条例や規則、ガイドラインに盛り込む内容をまとめた。 条例の違反者には最大5万円の過料を課す。 条例案は来年2月の市議会に提案する。 駆け付け要件は、苦情が出た場合や緊急時に対応しない施設が目立つため、管理者や事業者に「迅速に駆け付け、適切に対応できる範囲」での駐在を求める。 海外の事業者には、日本国内に代理人を置くことなど、市の指導に対応できる体制づくりを要請する。 インターネット仲介サイトを利用する場合は、施設の住所や地図を詳細に掲載させる。 ホテルや旅館の立地が制限される「住居専用地域」では、民泊の年間営業期間を1、2月の約60日に限る。 町家に関しては、保全や活用につなげるため例外的に新法の上限となる180日まで認める。 分譲マンションでの営業を制約するため、管理組合が民泊営業を禁止していないことを示す書類の提出を求める。 また、宿泊者の有無や人数の掲示も義務づける。 その他、ルールに沿って宿泊サービスを提供する優良な施設を認証する制度も設ける。 ◇京都市がまとめた新たな民泊ルール案の概要 ・住居専用地域は年間営業期間を1、2月の約60日間に限る。町家は例外で新法上限の180日間まで認める。 ・分譲マンションでは、管理組合が民泊を禁止していないことを示す書類の提出を求める。 ・苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。 ・営業の届け出時には、直近3カ月間、無許可営業を行っていないことを示す誓約書を提出させる。 ・町家の一棟貸しなど旅館業法の許可を得た民泊にも同じルールを適用する。