日本

どうすれば受動的から能動的になれるのでしょうか?

国内外からの旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法の6月施行を前に、静岡県は5日、民泊事業を制限する区域と期間を定める県条例制定に向けた骨子案を公表した。主に平日の学校周辺や住宅地で民泊事業を制限し、騒音発生やごみ問題、体感治安の低下といった生活環境悪化への懸念に対応する。

骨子案によると、学校などの周辺100メートルと住居専用地域で月―金曜、原則的に民泊事業を制限し、子どもの安全確保や近隣住民とのトラブル防止を図る。

ただ、民泊事業を推進する意向があるなど地域の事情を踏まえて市町から要請があった場合は制限区域から除外する。

既存の市町条例に基づく特別用途地区と、静穏な別荘地など生活環境の悪化防止が必要な地域については、市町から要請があった場合に民泊事業の制限区域とする。

制限期間は特別用途地区が月―金曜、別荘地などは行楽シーズンを考慮し「特に必要な期間」とそれぞれ設定する。

県は18日まで骨子案のパブリックコメント(県民意見公募)を受け付ける。

県議会2月定例会に条例案を提出し、住宅宿泊事業法と同じ6月15日の施行を目指す。

骨子案は県の公式ウェブサイトや県内各地の財務事務所などで閲覧できる。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

ロケ地をはじめ大河の影響力はどの程度でしょう?

今年は見続けるかな?

1月から放送されるNHK大河ドラマ「西郷どん」や、夏頃にも登録が予定される「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の世界自然遺産など、奄美への交流人口拡大の絶好の機会が到来する2018年。

鹿児島県の奄美各島で観光客の受け入れ態勢の整備が進む中、宿泊施設の確保が課題となっている。打開策の一つに各自治体が導入を進めている農家民泊がある。

地元の人たちと交流し、島の暮らしを体験できる農家民泊は、近年、旅行者の注目を集めており、奄美で増加傾向の外国人観光客にも人気がある。

その魅力は実際にどのようなものか。農業の島・沖永良部島の農家民泊。

知名町知名の農家民泊「ブルー・オーシャン」は、その名の通り太平洋を見渡せる小高い所にある。オーナーの横山彰さん(69)は元町職員。定年退職後、自宅を新築し、以前住んでいた住居を宿泊所に活用した。2015年夏から妻のオトエさんと農家民泊を営んでいる。

宿から1キロ未満の所にある農園「アヴニール・ファーム」では、バレイショやグラジオラス、サトウキビなどを栽培。宿泊者が希望すれば、さまざまな農業体験も可能だ。

高齢化や人口減少などで後継者不足が課題の沖永良部島の農業。横山さんが農家民泊を始めたのも、そうした島の課題解消に「少しでも役立てば」との思いから。

インターンシップなどで来島する大学生ら若者を中心に受け入れ、島の暮らしや農業体験を通じ、その魅力を知ってもらおうと考えたのがきっかけだった。

だが実際に始めてみると、島内の宿泊施設には限りがあり、この宿が町の中心部で利便も良いことから、観光客のほかビジネス客など、幅広い世代・目的の人が利用してくれているという。

 

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

和歌山県、共同住宅の場合は施設内に駐在、営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付け

住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。

県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。国の理解を得たり県民から意見を聞いたりした上で、条例案を県議会2月定例会に提案する。

法律は急増する外国人観光客への対応などを目的に、2017年6月に成立した。

現状では、県内で民泊を営業するには、旅館業法に基づき「簡易宿所営業」の許可を取る必要がある。

しかし、今年6月の新法施行後は、年間営業日数が180日以内であれば、知事への届け出で営業できる。

旅館業法では認められなかった住宅専用地域でも可能になる。

県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。国の指針では、届け出前に事業が可能かどうかについて、一戸建て住宅の場合は、向かい3戸と両隣、裏の住宅の反対がないことを確認する努力を求めているが、条例案ではこれらを義務化し、書面での提出も必要としている。

「家主居住型」と「家主不在型」のうち、騒音やごみ出しなどの近隣トラブルが特に心配される「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。

県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。

また法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

年末年始や夏休みなどホテルの繁忙期に限定して営業を認めることで、観光客らの宿泊需要に対応する。

ビジネスはお客様の問題解決と学びました。

宿泊業のお客様の問題は、夏休みや年末年始など繁忙期に宿泊施設がないこと。

オリンピックやコンサートなどのイベントに宿泊施設が足りないことまさに港区の条例はお客様の問題解決です。

京都の1月2月閑散期とは真逆です。

行政サービスと民間ビジネスは問題解決が違います。

魅力ある観光立国を目指すならお客さまの問題解決が優先だと思います。

家主不在の民泊 年96日
東京都港区は21日、住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を規制する条例案の骨子を発表した。住居専用地域や文教地区で家主が不在の場合、民泊営業は春休みや夏休み、年末年始の年間96日に制限する。区民のパブリックコメント(意見公募)を経て、2018年2月開会の区議会に提出する予定だ。

夏休みや年末年始などホテルの繁忙期に限定して営業を認めることで、観光客らの宿泊需要に対応する。制限区域で家主が居住する場合や制限区域外では年間180日の営業が可能だ。

武井雅昭区長は21日の記者会見で「商店街振興や観光振興の観点から民泊を活用する必要性はあるが、生活環境の悪化を防ぐ意味合いでバランスを取った」と説明した。民泊を正式に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)は18年6月に施行される。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

ホテル数宇が増えても民泊に影響はないかも?

エアビーの日本での登録部屋数が5万室でフランスでは50万室です。

フランスの観光客数は8370万人で日本の約3倍です。

日本では東京・大阪を中心に都会ではホテルが高稼働率で約90%です。

フランスは59%と日本より低いです。

欧米では旅の仕方が変わり民泊が支流になっています。

宿泊施設としてホテルと民泊は別物になりつつあります。

供給数をホテル+民泊でカウントするのは間違いです。

来年以降民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行され本格的に民泊が日本に根付けば独自の民泊ビジネスが確立されます。

民泊ビジネスのあり方を考えていきたい。

産業構造が変わる可能性もある。先行して普及するフランスでは「ホテル業界の雇用減少は民泊の影響」(仏ホテル業界団体)とされる。エアビーはフランスで50万近くの物件を掲載。14年の訪仏観光客数は8370万人と08年比6%増えたが、ホテルの客室稼働率は59.2%と2ポイント以上低下した。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

千代田区は「民泊サービスのあり方検討会」を開催し独自の条例案をまとめた。

下記がポイントですが同じ東京都内でバラバラのルールは混乱します。

区毎の独自性を尊重するのも解るが、東京都が主導して統一ルールの方が良いと思います。

運営者がルール違反していないかのチェックはAirbnbを含めプラットフォーマーにたよらないと人員的問題から効力がなくなります。

行政は本質が分かってませんね。

取り締まりが出来なければ、ザル条例です。

サルじゃなくてザル!

条例を決めるのもいいけど、成立後の運営も考えましょう。!

①小中学校周辺などでは家主や管理者が常駐する場合も週末しか営業を認めない

②人口の少ない大手町や丸の内、有楽町などのエリアは原則として制限をかけない

③神田や麹町など人口が密集する地区でも家主や管理者が常駐する場合は規制の対象外

東京都千代田区は文教地区や人口密集区域を中心に民泊を制限する条例案を2018年2月開会の区議会に提出する。

例えば小中学校周辺などでは家主や管理者が常駐する場合も週末しか営業を認めない方針だ。

宿泊室が複数ある場合はそれぞれ内鍵を設けるなどの基準も導入する。

今後、区民からの意見募集(パブリックコメント)を経て条例案をまとめる。
官民の関係者を集めた「民泊サービスのあり方検討会」の12日の会合で条例案の骨子を示した。

人口の少ない大手町や丸の内、有楽町などのエリアは原則として制限をかけない。

神田や麹町など人口が密集する地区でも家主や管理者が常駐する場合は規制の対象外とする。

ただ文教地区や学校周辺は平日の民泊を認めない。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

住居専用地域で民泊禁止=全国初の条例―東京都大田区

民泊運営可能地域は特区民泊も民泊新法(住宅宿泊事業法)も同一です。

違うのは、

最低宿泊数が特区民泊は2泊3日、民泊新法は1泊2日と、

部屋の最低面積が特区民泊は25㎡以上、民泊新法は約7㎡、

年間営業可能日数は、特区民泊は365日、民泊新法は180日です。

事業として収益を考えたら180日営業制限は厳しいので、特区民泊が選択できるなら特区民泊を選択するのが妥当だと思われます。

なんだか分かりずらいことが起こってます。

国の方針は全面禁止をさせないとなると、今回の大田区の条例は成立するか微妙です。

営業可能エリアが同一であれば両方を用意する意味はあまりありません。

住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を巡り、「住居専用地域」や「工業地域」などでの営業を全面禁止する東京都大田区の条例が8日の区議会で可決、成立した。観光庁によると、民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく独自規制の条例制定は全国初という。

住環境を保つため、民泊事業者には近隣住民への事前説明や宿泊者への対面案内も求める。条例は民泊法施行に合わせ、2018年6月15日に施行する。

同区は国家戦略特区を活用し、民泊を認める特区民泊を全国で初めて導入した。特区民泊に関しても利用条件を従来の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮する条例が8日に可決、成立した。短期間でも利用できるようにし、利用を促す。条例施行日は18年3月15日。

民泊を巡っては、宿泊者の騒音やごみ出しマナー、治安悪化への不安を訴える住民が多い。区は違法営業する「ヤミ民泊」の実態調査にも乗り出す方針だ。8日成立した補正予算に必要経費として320万円を計上した。

 

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

民泊の予約件数が世界で最も多い都市は東京で、大阪も3位に入った。

伸び率でみると、大分県が最も高かった。

金額の安さだけでなく、世界で非日常を体験出来るのは東京なんでしょうか?

アジアの先進国日本の首都東京は、とても魅力的なんでしょう。

2018年6月15日民泊法(住宅宿泊事業法)施行で激減する民泊は貴重ですね!

1位東京

2位パリ

3位大阪

4位ニューヨーク

5位ロンドン

一般住宅に旅行者らを有料で泊める民泊の仲介世界最大手の米エアビーアンドビーは、2018年の半年間(1~6月)の民泊の予約状況をまとめた。予約件数が世界で最も多い都市は東京で、大阪も3位に入った。18年6月には住宅宿泊事業法(民泊法)の施行も予定されており、日本での民泊普及に弾みがつきそうだ。

日本では、伸び率でみると、大分県が最も高かった。18年の半年間の予約が17年の同期間の実績をすでに9割上回っている。地方都市への興味も高まっている。日本では18年6月に予定される民泊法の施行により民泊を始めやすくなるが、今回の調査ではその影響を考慮していない。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

北海道は独自地域分類を設け週末のみの60日は京都より厳しい条例です。

全国的に厳しい条例競争ですかね?

役人の保守的なところが出てます。

家主居住型・ホームステイ型っが対象外です。

北海道地域分類

(1)住居専用地域

(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル

(3)別荘地

住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内

北海道は、一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する有識者会議を開き、民泊の営業ルールを独自に定める条例案をまとめた。年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限するのが柱。戸建て住宅の一部を貸す民泊には制限を設けないという規定も盛り込んだ。

道は来年の道議会に条例案を提出し、制定を目指す。条例案は子どもや地域の生活への影響を考慮し、民泊の営業を制限できる区域を(1)住居専用地域(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル(3)別荘地(4)道路事情が良くない地域――などに分類。住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内とした。

戸建て住宅の一部を貸す「ふれあい民泊」は条例の対象外とした。通常の民泊と異なりホストがいるためで、条例で定める制限区域内でも営業制限を受けない。

来年6月に施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)では、自治体に届け出た家主は年180日を上限に民泊事業ができる。ただ、騒音など周辺環境への配慮から、自治体が条例で区域を定めて、民泊の営業日数を制限することを認めている。

北海道は都道府県レベルでは全国に先駆けて条例の検討作業が進んでいる。住居専用地域での「60日以内」制限案は京都市などの案と並んで厳しい内容で、全国の条例のモデルになりそうだ。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る

新宿区や世田谷区、中野区に続いて文京区も平日規制条例です。

国の法律で平日営業規制した方が分かり易いぐらいです。

民泊事業は、年間180日制限、平日制限と制限だらけで事業的にはかなり厳しい状況になります。

これからがアイデア勝負です。

来年以降の民泊をどう編集するかが勝負です。

面白くなってきましたね!

東京都文京区は住宅に旅行者らを有料で泊める民泊で、住宅地や学校周辺での営業を週末(金曜正午~日曜正午)に限定する独自規制を導入する。区内は閑静な住宅街が多く、民泊利用者の騒音やごみ出しによる生活環境の悪化への懸念や、見知らぬ人が出入りする不安などを訴える区民の声に対応する。規制のための条例案は2018年2月に開く予定の定例区議会に提出する。

規制対象地域は主に住宅地の「住居専用地域」や学校周辺の「文教地区」などで、区全体の8割程度に及ぶ。民泊事業者は届け出前に近隣住民に周知し、苦情対応の記録を3年間保存するよう義務付ける。宿泊中の部屋を管理業者が毎日巡回する努力義務も設ける。

規制内容は有識者や住民代表らでつくる協議会を6日に開き、説明する。

18年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)は年間180日までの民泊営業を全国で解禁する。ただ、生活環境の悪化などが懸念される場合は自治体が独自に条例で規制できる。都内では新宿区や大田区などが規制の導入を目指している。

前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
ページトップへ戻る