登録システムを構築して観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有する。 システムは国税庁や消防庁、観光庁、厚労省等情報が共有できるようになります。 6月に観光庁長官が年間営業数等を把握できるシステムを導入すると発言していました。 省庁をまたがって情報の共有はマイナンバー制度ぐらいしかないような気がします。 マイナンバーは実質運営できてないので、今回のシステムが初かもしれません。 観光庁長官は、会見で、通常国会で住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立したことを受け、運用の詳細など、円滑な施行に向けた準備に注力する考えを示した。 長官は「民泊サービスが旅館業法の許可を受けない形も含めて急速に広がっており、行政が把握できない状況で提供されている。速やかに法律を施行し、健全な民泊サービスの普及を目指したい」と述べた。 「これから実際の運用の詳細を詰めていく。オンラインで家主(民泊事業者)の届け出ができるようにし、年間の提供日数もシステム上でチェックできるようにする。都道府県では、諸手続きの条例、年間提供日数の上乗せ条例など態勢を整備する必要がある。できるだけすみやかに、かつ円滑に施行できるように準備していく」。 観光庁は来春の民泊解禁にあわせ、事業者の情報を登録するシステムを構築する。 民泊施設の代表者や住所、宿泊日数などを登録する。 国税庁や消防庁と情報を共有し、脱税や消防設備が未整備の悪質な事業者を排除する。 住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)は6月に成立し、1年以内に施行する。 事業者は事前に自治体への届け出が必要で、仲介業者も観光庁に登録しなくてはいけない。 観光庁はシステムを整備し、届け出や登録をネット上でできるようにする。 システムに登録する情報は事業者の代表者名や施設名、住所、宿泊日数など。宿泊日数は利用者が宿泊した一定期間内に事業者がシステム上で登録する。 民泊法では上限を年間180日以下と定めており、悪質な業者が上限を超えて部屋を貸し出していないかどうかをチェックする。 届け出で得た情報を他省庁や自治体とも共有する。 個人間の取引である民泊は税務当局にとって所得を捕捉しにくい。 国税庁と連携することで宿泊日数から売上高を推定し、課税逃れをあぶり出す狙いだ。 民泊には消防法により火災報知機などの設置が必要になる。 消防庁と住所などの情報を共有することで設備を設置しているかどうかの調査などに生かす。 また、個別に自治体が条例で民泊の営業日数の上限を定めた場合にも営業日数が超えていないかを確認できる。 【 今後のスケジュール】 平成29年6月9日 法案可決・成立 ⇒ 6月16日に公布 ⇒施行日を定める政令制定⇒本則施行日が確定⇒準備施行日が決定*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します⇒法に関する政令・省令制定具体的な基準が示される)⇒ ガイドラインの制定(期間限定の具体的な基準等が示される)※国のガイドラインが決まらないと各都道府県の条例案が決まらない⇒各都道府県で条例検討 ⇒各地方議会で採決地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。⇒条例制定⇒ 周知 ⇒ 届出受理・システム登録 ⇒住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始
税務署が仲介業者に報告義務化すると180日の抜け道は厳しい? 朝日デジタルによると メルカリ・民泊など課税強化へ 仲介業者の報告義務化 民泊新法で仲介業者が登録義務化されますが、 税金でも仲介業者が報告義務化で、より一層180日の抜け道は難しくなります。 日本国内で捜査権限が強いのは、警察と国税庁・税務署です。 ヒット映画の「マルサの女」脱税を取り締まるのに色々な調査・捜査をします。 京都市では民泊マンションの出入り口でゲストを数えたと報道がありました。 映画ではラブホテルの出入り口でお客の数を数えて申告漏れを指摘するシーンがありました。 映画そのものですね! 税務署は強制捜査や差押えは得意中の得意です。 旅館業法違反もそうですが、税法違反(脱税)は重いです。 「民泊あり方検討会」や各都道府県の民泊新法への意見書で「旅館業との公平性」とよく見かけます。 固定資産税、消費税、固定資産税やゴミ処理も事業者は有料で処理してますが、個人では住宅ゴミの処理だと税金で処理されています。 先日、東京都は民泊を対象で検討しています。 民泊での税法違反は、固定資産税や消費税・所得税と宿泊税より気お付けなければならない税法は沢山あります。 記事では「税の公平性の観点から対象にすべきだ」とあるように旅館・ホテルは納税してます。 もし導入されれば、宿泊税の対象になるかチェックが入り情報を国が把握します。 話はそれますが「ゴミ問題」事業用は有料さけど住宅用は無料の自治体がありこれも公平性の観点からどうなんでしょう。 【記事】 東京都税制調査会は24日開いた小委員会で、都が独自にホテルや旅館の宿泊客に課す「宿泊税」について意見交換した。 住宅に有料で客を泊める民泊サービスが都市部で広がるなか、民泊利用時の課税に関して「税の公平性の観点から対象にすべきだ」との意見が多く出た。 会合で「対象に含めるべきだとの意見が多かったのを踏まえて考えたい」と語った。 一方で徴収方法など課題もある。10月にもまとめる最終答申に向けて調整する。 東京都 施行:2002年10月 対象:ホテル、旅館 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円 税額:宿宿泊料金15000円以上 は200円 京都府 施行:2018年度予定 対象:全ての宿泊施設(民泊含む) 税額:宿泊料金に問わず徴収。高額になるほど負担が大きい方式。 大阪府 施行:2017年1月 対象:ホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円 税額:宿宿泊料金15000円~20000円は200円 税額:宿宿泊料金20000円以上 は300円 以下朝日デジタルより 政府は、個人と個人がモノやサービスをやり取りする「シェアリングエコノミー(シェアエコ)」への課税を強化する。急速に市場が拡大しているが、取引で得た個人の収入を把握するのが難しいため、仲介業者に取引情報の提供を義務づけるなどの対策を検討する。 今月下旬に開かれる政府税制調査会で議論を始め、来年度以降の税制改正に反映したい考えだ。 シェアエコは、旅行者に空き部屋などを貸し出す民泊の「エアビーアンドビー」や、個人が自分の車で客を運ぶ「ウーバー」、洋服などをネットに出品して売買する「メルカリ」が代表格だ。利用者は個人間で取引して、業者はそれを仲介する仕組みのため、誰がどのくらい稼いだかを把握するのが難しい。 個人が副業として稼いだお金は原則、年間20万円超なら所得税がかかり、確定申告が必要になる。ただ、衣服や家具などの生活用品の売買には課税されない。シェアエコのような新ビジネスを税制が想定していないため課税のルールが分かりづらく、確定申告しないケースも多いとみられる。年間1千万円超なら消費税の納付義務も生じる。 海外では、フランスが2020年からシェアエコの仲介業者に対し、税務当局に情報を報告させる仕組みを導入するなど対応が進む。日本では、200万円超の金(地金)を売買した場合などに、買い手から税務当局に取引情報を提供させる仕組みはあるが、シェアエコは対象外だ。政府は海外の事例も参考に、税制面のルールづくりを急ぐ。 政府が課税強化を急ぐ背景には、シェアエコ市場の急拡大がある。民泊は手軽に空き部屋を貸せて副収入になるとあって利用が広がる。6月には、東京や大阪など一部地域に限っていた民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、仲介業者を登録制にするなど法整備も進む。