港区は民泊の必要性をよく理解しています。 年末年始や夏休みなどホテルの繁忙期に限定して営業を認めることで、観光客らの宿泊需要に対応する。 ビジネスはお客様の問題解決と学びました。 宿泊業のお客様の問題は、夏休みや年末年始など繁忙期に宿泊施設がないこと。 オリンピックやコンサートなどのイベントに宿泊施設が足りないことまさに港区の条例はお客様の問題解決です。 京都の1月2月閑散期とは真逆です。 行政サービスと民間ビジネスは問題解決が違います。 魅力ある観光立国を目指すならお客さまの問題解決が優先だと思います。 家主不在の民泊 年96日 東京都港区は21日、住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊を規制する条例案の骨子を発表した。住居専用地域や文教地区で家主が不在の場合、民泊営業は春休みや夏休み、年末年始の年間96日に制限する。区民のパブリックコメント(意見公募)を経て、2018年2月開会の区議会に提出する予定だ。 夏休みや年末年始などホテルの繁忙期に限定して営業を認めることで、観光客らの宿泊需要に対応する。制限区域で家主が居住する場合や制限区域外では年間180日の営業が可能だ。 武井雅昭区長は21日の記者会見で「商店街振興や観光振興の観点から民泊を活用する必要性はあるが、生活環境の悪化を防ぐ意味合いでバランスを取った」と説明した。民泊を正式に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)は18年6月に施行される。