旅館業法
大阪市内で民泊を無許可で営業したとして、大阪府警は9月26日、男2人と、法人を旅館業法違反(無許可経営)の疑いで書類送検した。
府警によると、2人は今年2月までの約2年間で220室を管理し、約3億5000万円を売り上げていたという。
市は営業をやめるよう5回にわたって指導したが、同社が従わなかったため、今年5月に刑事告発した。
明日28日衆議院が解散となり10月10日告示、22日投票となります。選挙後首班指名があり11月5日頃に党首討論が行われる予定らしい。
希望の党が躍進すると政局も不透明なり、重要法案も先送りなどの報道もされてます。
旅館業法改正で旅館業法違反の罰金が3万円から100万円と上限が上がる予定ですが先送りになる可能性が高くなりました。
新法と罰則強化はセットと言われてきましたが、新法施行が先行しそうです。
ただ、罰金の金額に関わらず逮捕もしくは書類送検されれば犯罪歴になります。
軽く考えずに、法令順守で民泊運営をされることをオススメします。
【逮捕・書類送検事例】
2017年5月 札幌市は、無許可民泊(旅館業法違反)を行っていた13施設に対して営業中止の行政指導
2017年3月 大阪市は、無許可民泊(旅館業法違反)を行っていた722施設に対して営業中止の行政指導
2016年7月 東京都港区で法人を無許可営業(旅館業法違反)したとして書類送検
2016年4月 大阪市で3人を無許可営業(旅館業法違反)したとして書類送検
2015年11月 京都市で無許可営業(旅館業法違反)したとして書類送検
2014年5月 東京都台東区で男性を旅館業法違反で逮捕、略式命令(罰金3万円)
2017年9月8日都内で、観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課から民泊新法(住宅宿泊事業法)施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令(ガイドライン)の検討状況などを説明された。
地方自治の条例準備を同時進行しないと、新法施行までに間に合わせない判断なのか?
今後月1回会議は開催され動向が明らかになります。
解散で臨時国会の前半は選挙にとられるので、旅館業法改正は間に合うかわかりませんが、住宅宿泊事業法(民泊新法)は施行されるので、着々と準備を進められます。
また、住宅宿泊事業法(民泊新法)の窓口は自治体の専門窓口となり、旅館業や特区民泊の保健所を窓口にされているのとは異なることも分かりました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して、観光庁や厚生労働省などの関係省庁は8日、自治体向けの説明会を東京都内で開いた。同法は来年6月16日までの間に政令で定める日に施行される。施行に向けて事務や条例制定などの対応をせまられる都道府県、特別区、政令市、中核市の担当者を対象に、政省令の検討状況などを説明した。
観光庁、厚労省、国土交通省、消防庁の担当課が説明にあたった。主な内容は、民泊新法の政省令の検討状況、届け出事務や指導監督事務の概要など。会議は冒頭部分を除いて報道機関には非公開だった。
冒頭、観光庁観光産業課の鈴木貴典課長は「政省令などは必ずしもすべての内容が確定しているわけではないが、おおむね方向性が見えてきた。すべてが確定してからの説明では時期が遅れてしまうので、今回会議を開催させていただいた。今後は1カ月に1回など、ある程度会議を重ねて皆さまと情報を共有し、法律の適切な施行に努力していきたい」と述べた。
厚労省医薬・生活衛生局生活衛生課の竹林経治課長は「住宅宿泊事業法は旅館業法の特別法的な位置づけで、衛生面での規制の必要もあり、厚労省は共管省庁として関与している。住宅宿泊事業(民泊)は年間180日を超えると旅館業法の適用を受けるので、自治体においても住宅宿泊事業と旅館業の担当者が連携を密にしていただく必要がある」と説明した。
民泊新法に関連し、無許可営業への罰則強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案については、厚労省の竹林課長が「旅館業法の改正法案は、残念ながら(民泊新法と)同じタイミングで成立しなかったが、1日も早い国会での審議をお願いしている。成立後に政省令の改正内容をできるだけ速やかにお示ししたい」と述べた。
今年の通常国会で、「共謀罪」成立を優先して旅館業法改正は、秋の臨時国会へと先送りとなりました。
今回も下記の報道のとおり政局が優先とされるので、28日招集と同時解散となれば、選挙後の日程となりますが、旅館業法改正は優先順位が低くなるのは間違いありません。
民泊新法は6月16日に公布されており、公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行される。
観光庁の田村明比古長官は8月16日の専門紙向け会見で、施行に向けては都道府県などに条例制定やシステム運用などの態勢整備が必要なことから、「一定の時間がかかると思う。公布から1年以内の規定に則って、できるだけすみやかに取り組みたい」と述べるにとどめた。民泊新法の施行をめぐっては、違法な民泊サービスを含む無許可営業者への監督、罰則の強化などを盛り込んだ旅館業法の改正法案が、通常国会で成立に至らず、継続審議となっている。」と報じた。
首相は、28日召集予定の臨時国会冒頭にも衆院を解散し、「10月10日公示―同22日投開票」を軸に、衆院選に踏み切る意向を伝達。山口氏は了承した。これを受け、自公両党は、幹部が集まり選挙準備に入った。
共謀罪が成立して通常国会の会期が延長にならなかったので、審議時間切れで2017年通常国会では旅館業法一部改正(案)は成立しませんでした。
旅館業法一部改正により
無許可営業者等(無許可民泊営業者)に対する罰金の上限額を3万円から100万円が先送りになりました。
今回民泊新法「住宅宿泊事業法」成立と罰則強化はセットで可決予定でした。
実は民泊新法「住宅宿泊事業法」の第六章 罰則は、無許可に対する罰則はありません。
住宅管理業及び住宅宿泊仲介業についてや民泊運営者の届出内容の虚偽にはあります。
無許可営業は旅館業法違反であり、旅館業法一部改正により罰金を上げることによって民泊取締強化となる予定でした。
ただ、旅館業法が改正にならなかったから無許可営業が大丈夫とはなりません。
次期臨時国会での旅館業法一部改正の経過に注目です。
【主な改正点】
- ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
- 違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
- 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円
- 旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を3万円から50万円
今後法案経過
次期臨時国会召集
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次期臨時国会で再審議
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衆議院議案受理・参議院議案受理
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衆議院厚生労働委員会で審議入り
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衆議院厚生労働委員会で可決
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衆議院本会議で採決
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参議院厚生労働委員会審議・可決
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参議院本会議で採決
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本則施行